ポイントのまとめ
足立区の児童発達支援は世帯の課税状況で自己負担が決まり、月額上限は国の制度で0円、4,600円、37,200円のいずれかです。3歳から5歳は無償、0歳から2歳も東京都の無償化の対象で、上限額は受給者証で確かめます。
足立区の「児童発達支援」のページで、費用の欄は次の一文だけです。「世帯の課税状況に応じて自己負担額があります。」区のページには、区分ごとの金額表は載っていません。出典:[1]。
金額の枠は、こども家庭庁の「利用者負担の仕組み」で確かめられます。ひと月に利用したサービス量にかかわらず、区分ごとの上限を超える負担は生じません。出典:[3]。
表:国の制度での月額上限(通所施設を利用する場合)
| 区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満) | 4,600円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
国の資料は、所得割28万円の注として「収入が概ね890万円以下の世帯が対象となります。」と書いています。ご家庭がどの区分に当たるかは、自分で決めず、受給者証の「負担上限月額」欄で確かめてください。分からないときは、障がい援護課各援護係に確認してください。出典:[3]。
所得を判断する世帯の範囲は、障害児の場合「保護者の属する住民基本台帳での世帯」です。出典:[3]。
東京都の資料は、受給者証に記載の負担上限月額を上限として、利用日数等に応じた利用者負担額(1割部分)を事業所に支払う仕組みだと説明しています。出典:[5]。
国の資料は、上限を超える負担は生じないとしています。次の数字は説明用の仮の例で、足立区の実際の額ではありません。実際の請求の計算は事業所と区に確認してください。
| 仮の例 | その月の1割部分 | 上限(受給者証の欄) | 払う額 |
|---|---|---|---|
| 例A | 3,000円 | 4,600円 | 3,000円 |
| 例B | 6,000円 | 4,600円 | 4,600円 |
足立区だけの上限額の定めは、区の公式ページでは確かめられませんでした。区が独自に金額を変えているかどうかは、障がい援護課各援護係に確認してください。出典:[1]。
足立区のページには「収入がない方・非課税所得のみの方も住民税の申告をしましょう。」とあります。申告を行わないと、各種制度・サービスの利用や申請ができない場合があるとも書かれています。サービスを希望するときは、問い合わせ先へ事前に連絡するよう案内されています。出典:[1]。
年齢で二つの仕組みに分かれます。3歳から5歳は国、0歳から2歳は東京都です。
表:年齢別の利用者負担(児童発達支援)
| 年齢 | 利用者負担 | 決めている主体 |
|---|---|---|
| 0歳〜2歳 | 都の事業で無償化(世帯収入に関わらず) | 東京都 |
| 3歳〜5歳 | 無償化 | 国 |
| 就学後 | 区の児童発達支援のページは対象を未就学児としています。就学後の扱いは区に確認 | 区に確認 |
国の資料は、無償化の対象となる期間を「満3歳になって初めての4月1日から3年間」と示しています。東京都のページにも「国制度により、3歳~5歳の児童の利用者負担は既に無償化されています。」とあります。出典:[4](資料2・PDF5頁)、[5]。
国の資料は、無償化の対象に児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援を挙げています。放課後等デイサービスは、就学後の児童を対象としたものなので無償化の対象外です。出典:[4](資料3・PDF6頁)。
東京都のページでは、対象を「上記サービスを利用する0~2歳の児童」としています。年度の途中で満3歳に達する場合でも、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間は対象です。出典:[5]。
都の無償化は、世帯収入に関わらず、自己負担を無償化する制度です。対象サービスは児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援で、放課後等デイサービスは対象外です。出典:[5]。
ここでの日付は、上の二つの規則を当てはめた説明用の例です。実際の対象期間は、受給者証と区の案内で確かめてください。
| 仮の誕生日 | 満3歳の日 | 都の無償化(0〜2歳) | 国の無償化(3〜5歳) |
|---|---|---|---|
| 2023年6月15日 | 2026年6月15日 | 2027年3月31日まで | 2027年4月1日から3年間(2030年3月31日まで) |
この例に二つの規則を当てはめると、都の無償化の最後の日の翌日が国の無償化の始まる日になります。出典:[4]、[5]。
国の資料は「無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません。」と案内し、年齢を伝えるなどして事前に確認するよう書いています。出典:[4](資料2・PDF5頁)。
東京都のページは「各区市町村により申請先が異なります。」としています。東京都の区市町村別の一覧には、足立区が「足立区による利用者負担助成対象児童」の行で載っています。足立区での申請の要否や対象年齢の細目は、区に確認してください。出典:[5]、[6]。
東京都のページは「利用者負担以外の費用(食費等の現在実費で負担しているもの)は引き続きお支払いいただきます。」と書いています。国の資料も、医療費や食費等は引き続き支払うとしています。出典:[5]、[4]。
通所施設の食費については、国が軽減の枠を示しています。「障害児の通所施設については、低所得世帯と一般1は食費の負担が軽減されます。」月22日利用の場合の目安は次の表のとおりで、実際の食材料費は施設により設定されます。出典:[3]。
| 所得階層 | 食費(月22日利用の場合) |
|---|---|
| 低所得 | 2,860円 |
| 一般1 | 5,060円 |
| 一般2 | 11,660円(軽減なし) |
足立区でこの軽減がどう運用されるか、送迎、おやつ、教材などの実費が何にかかるかは、公式ページで確かめられませんでした。事業所に内訳を聞いてください。
足立区の児童発達支援のページは、問い合わせ先を「各事業所または障がい援護課各援護係」としています。出典:[1]。
表:確かめられた連絡先
| 窓口 | 連絡先 | 使い方 |
|---|---|---|
| 足立区役所(代表) | 〒120-8510 足立区中央本町一丁目17番1号、03-3880-5111 | 担当課へつないでもらう |
| 障がい援護課各援護係 | 中部援護第一係・第二係 03-3880-5881・5882/千住援護係 03-3888-3146/東部援護係 03-3605-7520/西部援護係 03-3897-5034/北部援護係 03-5831-5799 | 受給者証と費用の相談。どの係が担当かは区に確認 |
| 幼児発達支援室ひよこ | 03-5681-0136 | 集団通所指導(児童発達支援センター)。利用には通所受給者証が必要 |
| 東京都の無償化コールセンター | 0120-612-898(平日9時~17時) | 0歳から2歳の都の無償化の手続 |
援護係の電話番号は、東京都の区市町村別申請先のページに足立区の問合先として載っています。受付時間は、公式ページで確かめられた分がないため、電話の前に区で確認してください。出典:[6]、[5]。
「幼児発達支援室ひよこ」のページは、満2歳から就学前の発達に心配のあるお子さんへの通所指導を週5日のうち指定日で行うと案内し、利用には「障がい福祉課各援護係が発行する通所受給者証が必要です。」と書いています。出典:[2]。
計画の作成については、足立区の相談支援事業のページに、障害児通所支援を申請した障がい児で、区が障害児支援利用計画案の提出を求めた方が対象と書かれています。出典:[7]。
順番を決めておくと、電話で聞き漏らしを減らせます。聞いたことは次の表に書き留めます。
電話で伝える文の例です。
「児童発達支援の利用を考えている者です。子どもは__歳__か月です。利用料の月額上限と、無償化の対象になるかを教えてください。」
表:電話のメモ
| 聞くこと | 答え | 聞いた日・担当 |
|---|---|---|
| 負担上限月額の区分 | __円 | _月_日/__ |
| 無償化の期間(いつからいつまで) | _年_月_日~_年_月_日 | _月_日/__ |
| 無償化に必要な申請と期限 | __ | _月_日/__ |
| 無償化でも払う実費の内訳 | 食費__円/その他__ | _月_日/__ |
| 複数の事業所を使うときの扱い | __ | _月_日/__ |
利用料は、区が決めた内容と、事業所からの請求の二つで確かめます。足立区のひよこのページも、利用には通所受給者証が必要だと書いています。出典:[2]。
表:受給者証と請求書の見比べ方
| 見る場所 | 確かめること | 合わないとき |
|---|---|---|
| 受給者証の負担上限月額欄 | 0円、4,600円、37,200円のどれか | 障がい援護課各援護係に聞く |
| 受給者証のサービス名 | 児童発達支援になっているか | 区に聞く |
| 請求書の利用日数 | 通った日と合っているか | 事業所に聞く |
| 請求書の利用者負担額 | 1割部分と上限の関係が合うか | 事業所と区に聞く |
| 請求書の実費 | 食費など、無償化でも払うものの内訳 | 事業所に聞く |
無償化の年齢に当たる月の請求書は、利用者負担額の欄がどうなっているかを必ず見ます。国の資料は、年齢を伝えるなどして無償化対象であることを事前に確認するよう案内しています。出典:[4](資料2・PDF5頁)。
金額の確認は、月ごとに同じ項目を残すと迷いません。次の表を手書きで使えます。
| 月 | 通った日数 | 利用者負担額 | 実費の合計 | 気づいたこと |
|---|---|---|---|---|
| _月 | _日 | __円 | __円 | __ |
| _月 | _日 | __円 | __円 | __ |
| _月 | _日 | __円 | __円 | __ |
年齢が変わる月、世帯の状況が変わる月、事業所を増やす月は、記録の欄に書き添えておくと、区や事業所に説明しやすくなります。
「無償化の対象になる期間と、その間も払う食費やその他の実費の内訳を、書面でいただけますか。」
「子どもが_月に満3歳になります。請求の扱いが変わる月を教えてください。」
電話の前に、次の表の左の列を埋めておくと、区でも事業所でも話が短く済みます。右の列は、聞いた後に書き込みます。
| 家で用意するもの | 聞いた後に書くこと |
|---|---|
| 子どもの生年月日と満3歳になる日 | 無償化の区切りの月__ |
| 受給者証があれば、負担上限月額の欄 | 区分と上限額__円 |
| 使いたい事業所の名前と、通いたい日数 | 1か月の利用日数の見込み__日 |
| 住民税の申告をしたかどうか | 申告が必要な場合の期限__ |
| きょうだいの利用の有無 | 区の答え__ |
聞く順番は、まず区で上限額と無償化の区切りを確かめ、次に事業所で実費の内訳を聞く流れが分かりやすくなります。区と事業所の答えが食い違ったら、日付と担当者名を添えてもう一度区に聞いてください。
聞き取りを終えたら、家族で次の三つだけ確かめます。上限額が受給者証のとおりか、無償化の終わる月がいつか、食費など払い続けるものが月にいくらか、です。
次の点は、足立区や国・都の公式ページで根拠を確かめられませんでした。言い切らず、区または事業所に確認してください。
確認のときは、受給者証の「負担上限月額」欄と、事業所から届く請求書の内訳を手元に置くと話が早く進みます。
足立区のページには「世帯の課税状況に応じて自己負担額があります。」とあります。国の制度では月額上限が0円、4,600円、37,200円で、どれに当たるかは受給者証の「負担上限月額」欄で確かめます。
国の制度にあります。こども家庭庁の資料では、通所施設を使う場合、生活保護世帯と市町村民税非課税世帯は0円、課税世帯で所得割28万円未満は4,600円、それ以外は37,200円です。足立区だけの定めは公式ページで確かめられなかったため、障がい援護課各援護係に確認してください。
東京都のページは、国制度により3歳~5歳の児童の利用者負担は既に無償化されているとしています。国の資料は、対象の期間を「満3歳になって初めての4月1日から3年間」としています。
東京都の事業の対象は、児童発達支援などを利用する0~2歳の児童です。年度の途中で満3歳に達する場合は、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間が対象です。足立区での申請の要否は、区に確認してください。
東京都のページは、食費など利用者負担以外の費用は引き続き支払うとしています。実費の内訳は、事業所に確認してください。
金額、年齢、連絡先は次の公式ページで確かめました(確認日 2026-10-13)。
[1]:足立区「児童発達支援」(更新日2025年10月2日)。
[2]:足立区「幼児発達支援室ひよこ(障がい福祉センターあしすと通所事業)」(更新日2026年8月24日)。
[3]:こども家庭庁「利用者負担の仕組み」。
[4]:厚生労働省「就学前障害児の発達支援の無償化について」(資料2・PDF5頁、資料3・PDF6頁)。
[5]:東京都福祉局「児童発達支援事業所等利用支援事業(利用料の無償化)」(更新日2026年4月14日)。
[6]:東京都福祉局「児童発達支援事業所等利用支援事業(区市町村別申請先)」(更新日2026年4月10日)。
[7]:足立区「相談支援事業」(更新日2026年4月22日)。
掲載した公式資料の閲覧日・最終確認日:2026年10月13日。
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