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熊本県山江村の健診と就学相談

最終更新:2026年11月6日
山江村の計画に記された乳幼児健診と就学前の確認事項、相談先をまとめます。

山江村の計画に記された健診

山江村の第3期子ども・子育て支援事業計画(令和7年度から令和11年度)には、乳幼児期の健診等として、3~4か月健診、7か月児育児学級、1歳6か月児健診、2歳児歯科健診、3歳児健診、5歳児歯科健診が記載されています。年齢ごとに子どもの成長や発達、健康状態を確認し、必要に応じて相談や支援につなぐ趣旨です。計画に掲載された健診の種類は村の取組を知るための情報で、各家庭に届く次回日程や対象月齢を示す個別通知ではありません。年度ごとの日程、会場、申込要否、持ち物は健康福祉課健康衛生係(0966-24-1700)へ確認してください。

健診と育児相談の役割

健診は身長・体重などの身体発育だけでなく、発達や生活の様子を確認し、必要な助言を受ける機会にもなります。村の計画は、保健師、看護師、歯科衛生士、保育士、スクールソーシャルワーカー等の連携を記し、必要な場合の子育て相談、保育所訪問、発達相談、受診後の状況確認を掲げています。健診の日に相談したいことがあれば、食事、睡眠、ことば、遊び、集団生活、かんしゃくや切り替えなど、家庭で気になっている場面をメモして持参できます。健診を待たずに相談したい場合も、健康衛生係へ連絡してください。健診結果だけで診断が決まるわけではなく、必要な支援は子どもの状況に応じて相談しながら考えます。

5歳児歯科健診について

村の第3期計画に記載されるのは「5歳児歯科健診」です。これは山江村の計画上の事業であり、全国一律の法定5歳児健診という意味ではありません。母子保健法第12条が市町村に義務づける幼児健診の対象年齢は、満1歳6か月を超えて満2歳に達しない幼児と、満3歳を超えて満4歳に達しない幼児です。年齢の範囲は法律本文の表現どおりで、日程や呼び方は村から届く年度ごとの案内で確認してください。母子保健法第13条は、必要に応じ市町村が健康診査を行い、または受診を勧奨する根拠です。したがって村計画の5歳児歯科健診と、第12条の法定年齢の健診、第13条に基づくその他の健診・相談は、根拠を分けて理解できます。

就学前の健康診断と学校への相談

小学校へ入学する前には、学校保健安全法第11条に基づく就学時健康診断があります。乳幼児健診とは目的と実施する時期が異なり、就学に向けて健康状態を確認するものです。受診時期や会場、案内の届き方は村教育委員会へ確認してください。健診で配慮が必要と分かった場合、または入学前に相談したいことがある場合は、保護者の同意のもとで園、健康福祉課、教育委員会等に相談し、必要な情報共有の方法を確認します。就学時健康診断を受けたことだけで就学先や支援内容が決まるわけではありません。子どもの状態や希望を踏まえて、関係者と相談しながら準備を進めます。

健康診断と入学期日の通知は別の手続

学校保健安全法第11条の就学時健康診断と、学校教育法施行令第5条に基づく入学期日の通知は、目的の異なる手続です。健康診断は健康状態を確認する機会で、入学期日の通知は就学する学校や入学期日を知らせる行政手続です。通知が届かない、住所や氏名に変更がある、指定された日程に参加できないといった場合は、山江村教育委員会へ早めに相談してください。正確な日程や連絡方法は年度により変わるため、古い広報や過去の学校予定を現在の案内として使わず、最新の通知を確認しましょう。

健診前後にできる準備

健診前には、案内文で対象年齢、受付時間、場所、持ち物、事前記入票、欠席時の連絡方法を確認します。母子健康手帳や案内書類の持参が求められる場合がありますが、必要品は健診ごとに異なるため、届いた案内を優先してください。相談したいことは、いつ・どんな場面で起きるか、家庭や園で試していることを簡潔にメモすると伝えやすくなります。健診後に追加受診や相談を勧められた場合は、受診先や連絡先、次に確認する時期を聞き、わからない点は健康衛生係へ問い合わせます。欠席や転居などで案内と状況が合わないときも、受診機会について村へ相談してください。

相談先を使い分ける

乳幼児健診、育児相談、母子保健の窓口は健康福祉課健康衛生係(0966-24-1700)、通所支援や障がい福祉制度は同課福祉係(0966-23-3978)が案内されています。就学時健康診断や入学前の学校相談は教育委員会(0966-23-3604)へ問い合わせます。相談内容が複数の分野にまたがるときは、最初の窓口に「健診後の発達相談と就学準備の両方について相談したい」など目的を伝え、適切な担当へつないでもらいましょう。村のこども家庭センター設置要綱は、妊娠期から子育て期までの切れ目ない母子保健・児童福祉の支援、相談、情報提供、関係機関との連絡調整を目的として定めています。

健診の種類を年齢の目安として見る

村計画に記載された健診等は、乳児期から就学前まで複数の時期にわたります。3~4か月健診や7か月児育児学級、1歳6か月児健診、2歳児歯科健診、3歳児健診、5歳児歯科健診と並びますが、この一覧だけで個人ごとの対象月や開催日が分かるわけではありません。対象となる子どもには村から個別案内が届く場合がありますので、案内を受け取ったら記載内容に従い、日程の都合がつかない場合は連絡先へ相談してください。転入したばかりで過去の健診履歴や通知の状況が分からないときは、母子健康手帳など手元の記録を見ながら健康衛生係に問い合わせると、次に確認することを相談できます。

健診の結果を次の支援へつなぐ

村の計画は、健診で気づいた点を確認して終わりにするのではなく、必要な相談や専門機関につなぎ、受診が必要な場合にはその後の状況も把握する方針を示しています。健診後に追加の受診や発達相談を案内された場合は、目的と次の連絡先を確認し、家族だけで判断に迷うときは担当職員へ相談してください。園や学校ですでに行われている配慮と共有したい場合には、どの情報を誰に伝えるか、保護者の同意をどう扱うかを確認します。就学前の支援は家庭、保育・教育、保健、福祉の複数の関係者が関わることがあり、村の計画にも5歳児から小学校1年生への接続や関係部局の連携が記されています。子どもの得意なことや安心できる環境も伝えながら、具体的な準備を相談しましょう。

日程変更や欠席がある場合

指定日に受診できないときは、健診を受けられなくなると決めつけず、案内にある連絡先へ早めに相談してください。別日程の有無や次の機会、必要な手続は年度の運用によって異なるため、村の案内を確認します。転居や家庭の事情で通知を受け取れなかった場合も、健康衛生係へ連絡して対象となる健診を確認できます。

出典

制度の個別判断、最新の日程、受付方法は担当窓口へ確認してください。

よくある質問

山江村の乳幼児健診には何がありますか。

村の第3期子ども・子育て支援事業計画には、3~4か月健診、7か月児育児学級、1歳6か月児健診、2歳児歯科健診、3歳児健診、5歳児歯科健診が記載されています。

5歳児歯科健診は法律で定められた健診ですか。

村計画の項目は5歳児歯科健診です。母子保健法第12条の法定対象は、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児、または満3歳を超え満4歳に達しない幼児です。第13条に基づくその他の健診とは区別して確認してください。

就学時健康診断と入学の通知は同じものですか。

異なります。就学時健康診断は学校保健安全法第11条に基づく健康診断で、入学期日の通知は学校教育法施行令第5条の別の手続です。通知や日程は教育委員会へ確認してください。

健診後に相談や支援につなげてもらえますか。

村の計画は健診結果に応じた相談、家庭訪問、発達相談、関係職種・機関との連携や受診後の確認を掲げています。気になることは健診会場で伝えるほか、健康福祉課へ相談できます。

健診の日程はどこで確認できますか。

計画資料は健診の種類を示すもので、個別の次回日程や対象月齢を保証するものではありません。最新の日程、通知の有無、会場、持ち物は健康福祉課(0966-24-1700)へ問い合わせてください。