児童福祉法に基づく障害児通所支援の概要
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、留寿都村の担当窓口でご確認ください。
北海道留寿都村役場および住民福祉課・保健医療課の窓口体制
留寿都村役場の郵便番号は〒048-1731、住所は北海道虻田郡留寿都村字留寿都175番地です。留寿都村役場の代表電話番号は0136-46-3131、FAX番号は0136-46-3545です。役場の開庁時間は8時45分から閉庁時間は17時30分までとなっています。
留寿都村役場では正午から13時00分についても窓口を開いております。福祉や手当に関する業務を取り扱う住民福祉課の電話番号は0136-46-3131(代表)です。医療費助成や母子保健に関する業務を取り扱う保健医療課の電話番号は0136-46-3131(代表)です。
学校教育や就学に関する相談窓口である教育委員会の電話番号は0136-46-3321です。就学前の乳幼児や放課後の児童支援を行うるすつ子どもセンターの電話番号は0136-46-3253です。高齢者や地域の福祉相談を担う地域包括支援センターの電話番号は0136-47-2277です。
村内の地域医療を支える留寿都診療所の電話番号は0136-46-3774です。各種福祉制度や手当の申請相談で来庁される際は、担当窓口へ事前に連絡し、受付窓口や必要書類をご確認ください。
留寿都村における障害児通所支援と受給者証の申請手続き
留寿都村において障害児福祉や通所給付に関する相談窓口は住民福祉課(電話0136-46-3131)が担当しています。障害児通所支援を利用するためには、留寿都村における通所給付決定を受ける必要があります。留寿都村にお住まいのお子さんが児童発達支援や放課後等デイサービスを利用する場合は、住民福祉課(電話0136-46-3131)へ申請についてご相談ください。
通所受給者証の申請にあたっては、障害の状況や支援の必要性を確認するための調査や判定が行われます。受給者証の交付を受けた保護者は、指定障害児通所支援事業者と契約を締結してサービスの提供を受けます。サービスの利用開始までの具体的な手続きの流れや提出書類については、住民福祉課(電話0136-46-3131)へ事前にお問い合わせいただくことをおすすめします。
障害者手帳の申請・判定体制(身体障害者手帳・療育手帳・精神手帳)
留寿都村における障害者手帳の交付や福祉サービスの窓口は住民福祉課です。身体障害者手帳は1級、2級及び3級などの区分があり、障がいの程度に応じて各種制度の適用を受けることができます。療育手帳は知的障がいのある方を対象とし、A判定及びB判定などの区分が設けられています。
精神障害者保健福祉手帳は精神障がいのある方を対象とし、1級及び2級などの等級区分があります。18歳未満のお子さんの療育手帳の判定や相談は、北海道中央児童相談所(電話011-631-0301)が所管しています。精神障がい者保健福祉手帳や自立支援医療については、倶知安保健所の健康推進課保健係(電話0136-23-1951)でも専門的な案内を行っています。
各種手帳の新規申請や更新手続きに関する具体的な書類については、留寿都村役場住民福祉課(電話0136-46-3131)へご相談ください。
特別児童扶養手当の制度概要・支給要件・手当月額
特別児童扶養手当とは、身体又は精神に障がいのある満20歳未満の児童を家庭で監護、養育している父母等に支給される手当です。心身に障がいのある児童の福祉の増進を図り、その児童の安定した生活に寄与することを目的としています。身体に障がいのある児童は、身体障害者手帳所持の場合は1~4級(ただし、4級は一部該当)が支給対象の目安となります。
知的発達または精神に障がいのある児童は、療育手帳所持の場合はAまたはB判定程度が支給対象の目安となります。父母または養育者およびその扶養義務者の所得が限度額以上である場合は支給されません。児童が施設に入所している場合は手当が支給されません。
児童が障がいを理由とする公的年金を受けている場合は支給されません。留寿都村の公式案内における特別児童扶養手当の月額は、1級が56,800円、2級が37,830円となっています。厚生労働省の全国公表資料における令和8年4月より適用の手当額は、1級が58,450円、2級が38,930円です。
村の案内では、4月・8月・11月の年3回に支給され、それぞれの前月分まで(11月は当月分まで)が支給されます。所得制限限度額は、前年(1月~6月に申請があった場合は前々年)の所得額で審査されます。所得には一定の控除がありますので、詳しくは担当までお問い合わせください。
扶養親族等の数が0人の場合、所得制限限度額は請求者(受給者)が4,596,000円、配偶者及び扶養義務者が6,287,000円です。扶養親族等の数が1人の場合、所得制限限度額は請求者(受給者)が4,976,000円、配偶者及び扶養義務者が6,536,000円です。扶養親族等の数が2人の場合、所得制限限度額は請求者(受給者)が5,356,000円、配偶者及び扶養義務者が6,749,000円です。
扶養親族等の数が3人の場合、所得制限限度額は請求者(受給者)が5,736,000円、配偶者及び扶養義務者が6,962,000円です。扶養親族等の数が4人の場合、所得制限限度額は請求者(受給者)が6,116,000円です。特別児童扶養手当の認定請求や必要書類に関するお問い合わせ先は、留寿都村役場住民福祉課(電話0136-46-3131)です。
特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく障害児福祉手当
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。
厚生労働省の公表資料における障害児福祉手当の支給月額は、令和8年4月より16,560円となっています。手当の支払期月は原則として毎年2月、5月、8月、11月の年4回、それぞれの前月分までが支払われます。障害児福祉手当には受給資格者本人や扶養義務者等の所得に対する所得制限が設けられています。
留寿都村における障害児福祉手当の申請手続きや受給資格の確認窓口は、住民福祉課(電話0136-46-3131)です。
留寿都村における子ども医療費助成制度(0歳から18歳まで全額助成)
留寿都村では、0歳~18歳に達する日以降の最初の3月31日までのお子さんにかかる医療費を助成しています。令和4年(2022年)4月1日から事業名称が乳幼児等医療費助成から子ども医療費助成に変更され、対象者が18歳まで拡大されました。助成対象者は留寿都村に住民登録をしている0歳~18歳に達する日以降の最初の3月31日までのお子さんです。
ただし、生活保護受給者、児童福祉施設等に入所しているお子さん、重度心身障がい者医療費受給者、ひとり親家庭等医療費受給者は対象外となります。助成額は保険医療機関等でかかった医療費の全額となります。ただし、薬の容器代、健康診査費用、予防注射費用、文書料等の健康保険適用外の費用や、入院時食事療養費等は除きます。
北海道内の保険医療機関等を受診する場合は、窓口に健康保険証と子ども医療費受給者証を提示することで、窓口での支払いは必要ありません。受給者証を忘れたときや北海道外の保険医療機関等を受診した場合は、窓口で自己負担額を支払った後に役場保健医療課窓口で申請して助成を受けられます。助成対象期間は医療給付の額が確定した日の属する月の翌々月の初日から5年以内のものとなります。
子ども医療費受給者証の有効期間は、所得等の判定のため、原則8月1日から翌年の7月31日までの1年間です。有効期間の切れる8月1日までに間に合うよう、7月下旬を目途に新たな受給者証をご自宅に郵送にてお届けします。子ども医療費助成に関するお問い合わせ窓口は、留寿都村役場保健医療課(電話0136-46-3131)です。
留寿都村における重度心身障がい者医療費助成制度
留寿都村では、重度心身障がい者にかかる医療費の一部を助成しています。助成対象者は、身体障害者手帳1級または2級をお持ちの方、特定の内部障害等で3級をお持ちの方、医師から重度の知的障害と判定又は診断された方、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方です。助成後の自己負担額として、初診時一部負担金のみ医療機関等へお支払いいただきます。
自己負担額は医科受診が580円、歯科受診が510円、柔道整復が270円となっています。指定訪問看護は医療給付の費用の1割に相当する額で、1月当たりの上限額は8,000円です。18歳に達する日以後最初の3月31日までの方は、自己負担額はありません。
北海道内の保険医療機関等を受診した場合は、窓口に健康保険証と重度心身障がい者医療費受給者証を提示することで助成が適用されます。北海道外を受診した場合は、役場保健医療課窓口に受給者証、領収書、振込先のわかるものを提出して申請します。重度心身障がい者医療費助成のお問い合わせ窓口は、保健医療課(電話0136-46-3131)です。
留寿都村における重度障害者タクシー料金助成と福祉支援
留寿都村では、重度障害者(児)の生活圏拡大を容易にするため、タクシー乗車料金の助成を行っております。対象者は身体障害者手帳1級・2級・3級、療育手帳A判定及びB判定のうち中度、精神障害者保健福祉手帳1級・2級の交付を受けている方です。令和8年の助成限度額は33,600円です。
受給資格者1名について、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの1年間有効です。申請は住民福祉課窓口で行い、乗車した日から1年以内に申請があったものが助成対象となります。タクシー料金助成のお問い合わせ窓口は、留寿都村役場住民福祉課です。
留寿都村における福祉・手当窓口の連絡先まとめ
留寿都村役場は〒048-1731 北海道虻田郡留寿都村字留寿都175番地に所在し、代表電話は0136-46-3131です。障害福祉や手当の窓口である住民福祉課へのお問い合わせは代表電話0136-46-3131をご利用ください。子どもの医療費助成や健診に関する保健医療課へのお問い合わせも代表電話0136-46-3131で受け付けています。
役場の開庁時間は平日の8時45分から17時30分までで、正午から13時00分もお手続きが可能です。手続きに必要な持ち物や要件については、来庁前に担当窓口へお電話でご確認いただくことをおすすめします。
よくある質問
児童福祉法に定められている障害児通所支援にはどのような種類がありますか?
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、留寿都村の担当窓口でご確認ください。
留寿都村で通所受給者証や児童福祉の相談を行う窓口はどこですか?
留寿都村における児童福祉や障害福祉、通所給付の相談窓口は、留寿都村役場住民福祉課です。留寿都村役場の所在地は〒048-1731 北海道虻田郡留寿都村字留寿都175番地です。代表電話番号は0136-46-3131、FAX番号は0136-46-3545となっています。役場の開庁時間は平日8時45分から17時30分までで、正午から13時00分の時間帯も窓口業務を取り扱っています。
特別児童扶養手当の対象者と支給月額はどのようになっていますか?
特別児童扶養手当は、身体又は精神に障がいのある満20歳未満の児童を家庭で監護・養育している父母等に支給される手当です。留寿都村の案内における手当月額は、1級が56,800円、2級が37,830円となっています。厚生労働省が公表している令和8年4月より適用の支給月額は、1級が58,450円、2級が38,930円です。村の案内では、4月・8月・11月に手当が支給され、前年の所得が所得制限限度額以上ある場合は支給されません。お問い合わせ窓口は留寿都村役場住民福祉課(電話0136-46-3131)です。
障害児福祉手当の支給要件や支払期月はどのようになっていますか?
障害児福祉手当は、重度の障がいの状態にあるため日常生活において常時介護を必要とする在宅の20歳未満の障がい児本人に支給される手当です。厚生労働省が公表している令和8年4月より適用の支給月額は16,560円です。支払期月は原則として毎年2月、5月、8月、11月の年4回、それぞれの前月分までが支給されます。手当は受給資格者本人や扶養義務者等の前年所得による所得制限があります。ご相談や申請窓口は住民福祉課(電話0136-46-3131)です。
子どもの医療費助成や重度心身障がい者医療費助成の窓口はどこですか?
留寿都村では、0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までのお子さんを対象に、子ども医療費助成を行っています。保険医療機関等でかかった医療費の全額が助成され、北海道内の窓口では健康保険証と受給者証を提示することで支払いが不要となります。また、身体障害者手帳1・2級等をお持ちの方を対象とした重度心身障がい者医療費助成制度も実施されています。医療費助成制度の担当窓口は、留寿都村役場保健医療課(電話0136-46-3131)です。
参考・出典一覧
- 留寿都村公式ホームページ トップページ
- 各課電話番号 | 北海道留寿都村
- 特別児童扶養手当 | 北海道留寿都村
- 子ども医療費助成 | 北海道留寿都村
- 重度心身障がい者医療費助成 | 北海道留寿都村
- 重度障害者タクシー料金助成 | 北海道留寿都村
- 特別児童扶養手当について | 厚生労働省
- 障害児福祉手当について | 厚生労働省
- 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)
本記事は留寿都村の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。
