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六ヶ所村の受給者証と障害児の手当

最終更新:2026年11月5日
青森県六ヶ所村で児童発達支援や放課後等デイサービスを考えるときは、福祉課介護・障がいグループ(0175-72-8141)へ相談してください。村は、未就学児の生活動作や集団生活への適応に向けた支援、就学中の子どもが放課後などに利用する支援を案内しています。特別児童扶養手当は、こども支援課子育て支援グループ(0175-72-8145)へ問い合わせます。利用したい制度名、子どもの年齢、家庭や園・学校での様子を整理しましょう。
公式情報を2026年11月5日に確認。

通所支援と手当の窓口を分ける

青森県六ヶ所村で児童発達支援や放課後等デイサービスを考えるときは、福祉課介護・障がいグループ(0175-72-8141)へ相談してください。村は、未就学児の生活動作や集団生活への適応に向けた支援、就学中の子どもが放課後などに利用する支援を案内しています。特別児童扶養手当は、こども支援課子育て支援グループ(0175-72-8145)へ問い合わせます。利用したい制度名、子どもの年齢、家庭や園・学校での様子を整理しましょう。

保護者の居住地が原則

児童福祉法第21条の5の5・第21条の5の6により、通所給付決定は原則として保護者の居住地の市町村が行い、利用を希望する保護者は市町村に申請します。保護者に居住地がないか明らかでないときは、保護者の現在地の市町村が決定します。転居予定や生活場所と住所が異なる事情がある場合は、どの市町村へ申請するかを先に確認してください。

通所支援で使う申請書類を確認

児童福祉法第21条の5の6により、支給決定を受けようとする保護者は市町村へ申請します。村の障害福祉サービスの案内には申請書や相談支援に関する書類が掲載されていますが、必要書類はサービス内容によって異なるとしています。障害児の通所支援を申請したいと伝え、現在使う様式の正式名称、添付資料、提出先と提出方法を福祉課へ確認してください。手帳や診断書をすでに持っている場合は、名称と発行時期を伝えて使えるかを尋ねます。

支給決定と通所受給者証を確認

児童福祉法第21条の5の7により、市町村は子どもの心身の状態、介護する人の状況、本人や保護者の利用希望などを踏まえて支給の要否を決めます。支給を決めると支援の種類ごとに支給量を定め、支給量や有効期間などを記載した通所受給者証を交付します。六ヶ所村で支給決定を知らせる書面の有無・正式名称、受給者証の表題、受取方法と交付までの見通しは担当へ確認してください。連絡先が変わった場合も、必要な手続きを尋ねます。

相談支援と計画案を準備する

児童福祉法第21条の5の7は、支給決定の際に障害児支援利用計画案を勘案する仕組みを定めています。提出を求められたら、作成を相談する事業所、作成者と提出者、村への提出先、期限を担当へ確認してください。子どもと保護者の希望、家庭や園で困っていること、利用したい支援を相談支援専門員へ伝えます。六ヶ所村でのセルフプランの扱いや、利用開始後の見直し方法も確認し、求められた計画案を準備します。

支給量と有効期間を読む

児童福祉法第21条の5の7では、子どもの心身の状態、介護する人の状況、本人や保護者の利用希望などを踏まえて支給の要否を決め、支援の種類ごとに支給量を定めます。通所受給者証には支給量や有効期間などが記載されます。利用の際は原則として指定障害児通所支援事業者へ証を提示し、緊急等やむを得ない場合には例外があります。支給量と事業所の空き状況は別なので、契約前に受入曜日や送迎も確かめます。

変更や再交付が必要なとき

利用回数や支援の種類を変えたいときは、変更の申請が必要かを担当市町村へ確認してください。住所、保護者や世帯の状況が変わる、受給者証をなくすといった場合も、初回申請とは用件を分けて伝えます。六ヶ所村で使う変更届や再交付申請書の名称と提出方法、事業所へ知らせる時期は担当へ尋ねてください。転出する場合は、転出先で支援を継続するために必要な手続きも早めに相談します。

特別児童扶養手当の対象

特別児童扶養手当は、精神または身体に政令で定める程度の障害がある20歳未満の児童を監護する父母、または父母に代わり同居して監護・生計維持を行う養育者が対象です。法令は障害の状態を1級・2級に区分しています。手帳の等級だけで認定が決まると考えず、子どもの状態と請求者の監護・養育の状況を伝え、診断書や必要資料を確認してください。村の問い合わせ先はこども支援課子育て支援グループ(0175-72-8145)です。

所得と施設・年金の条件

特別児童扶養手当には請求者本人、配偶者、扶養義務者の所得による制限があります。法律第7・8条は、父母の場合の生計を同じくする扶養義務者と、養育者の場合の生計を維持する扶養義務者を区別しています。児童や請求者に日本国内の住所がない場合、児童が障害を理由とする一定の年金を受けられる場合などは支給されない条件があります。年金の全額支給停止や施設の種類による扱いは、受給状況を担当へ伝えて確認します。

特別児童扶養手当の戸籍・番号資料

村は特別児童扶養手当の申請に、請求者と対象児童の戸籍謄本、請求者・対象児童と同じ住所に住む家族全員分の番号を確認するカードを案内しています。世帯分離をしている家族も含め、住民票の写しでも可能としています。現在必要な番号確認と本人確認の資料、家族の範囲、書類の発行時期や省略の扱いは担当へ確認してください。家族関係や居住の状況を伝え、追加資料があるかを確かめてから準備しましょう。

診断書と受給する人の口座を確認

特別児童扶養手当では、診断書、身体障害者手帳や愛護手帳などの写し、手当を受給する人の本人確認書類、同じ人の名義の通帳またはキャッシュカードも村が案内しています。状況によってほかの書類が必要になる場合があるため、現在の請求書と診断書の様式、診断書の追加や省略、手帳を持っていない場合、口座の名義と確認資料をこども支援課へ尋ねてください。提出方法や不足がある場合の対応も確認します。

障害児福祉手当の対象

障害児福祉手当は、重度の障害のため日常生活で常時介護が必要な、在宅の20歳未満の児童本人が対象です。本人、配偶者、本人の生計を維持する扶養義務者の所得による制限があります。障害を理由とする一定の給付を受けられる場合や、対象施設に入所している場合は支給対象外となります。成人向けの特別障害者手当とは条件が異なり、成人の「常時特別な介護」や入院の条件をそのまま児童へ当てはめません。

障害児福祉手当は制度名を伝えて確認

障害児福祉手当を考えるときは、福祉課介護・障がいグループ(0175-72-8141)へ制度名を伝え、担当と申請窓口を確認してください。厚生労働省は住所地の市区町村窓口への申請を案内しています。児童本人の年齢、障害の状態、暮らしている場所、施設や年金などの利用・受給状況を整理しましょう。認定請求と診断書の様式、所得を確認する資料、児童本人の口座の扱い、発行時期や追加・省略、提出方法をこの手当として確かめます。

手続きと相談内容を制度別に整理

通所支援と手当を同時に相談するときは、申請したい制度、担当窓口、持っている手帳や診断書、届いた通知を分けて控えてください。通所支援の計画案や受給者証の手続きと、二つの手当の請求資料を取り違えないようにします。子どもの困りごとは、家庭や園・学校のどの場面で起こるか、どんな支援を希望するかを具体的に伝えましょう。すでに相談している機関がある場合は、その内容も担当へ伝えて次の準備を確認します。

申請後や状況が変わったとき

申請後に追加書類の案内を受けたら、どの制度の資料か、発行先と提出期限、期限に間に合わない場合の連絡方法を担当へ確認してください。認定後に住所、家族関係、監護・養育、施設利用や他の給付の状況が変わった場合も、変更日と内容を伝え、必要な届出を尋ねます。通所支援も利用している場合は、受給者証の手続きと二つの手当の届出をそれぞれ確認し、事業所へ知らせる内容を整理します。

よくある質問

通所支援と手当の相談先はどこですか。

青森県六ヶ所村で児童発達支援や放課後等デイサービスを考えるときは、福祉課介護・障がいグループ(0175-72-8141)へ相談してください。村は、未就学児の生活動作や集団生活への適応に向けた支援、就学中の子どもが放課後などに利用する支援を案内しています。特別児童扶養手当は、こども支援課子育て支援グループ(0175-72-8145)へ問い合わせます。利用したい制度名、子どもの年齢、家庭や園・学校での様子を整理しましょう。

保護者に居住地がない場合はどこへ申請しますか。

児童福祉法第21条の5の5・第21条の5の6により、通所給付決定は原則として保護者の居住地の市町村が行い、利用を希望する保護者は市町村に申請します。保護者に居住地がないか明らかでないときは、保護者の現在地の市町村が決定します。転居予定や生活場所と住所が異なる事情がある場合は、どの市町村へ申請するかを先に確認してください。

支給決定と受給者証はどう確認しますか。

児童福祉法第21条の5の7により、市町村は子どもの心身の状態、介護する人の状況、本人や保護者の利用希望などを踏まえて支給の要否を決めます。支給を決めると支援の種類ごとに支給量を定め、支給量や有効期間などを記載した通所受給者証を交付します。六ヶ所村で支給決定を知らせる書面の有無・正式名称、受給者証の表題、受取方法と交付までの見通しは担当へ確認してください。連絡先が変わった場合も、必要な手続きを尋ねます。児童福祉法第21条の5の7では、子どもの心身の状態、介護する人の状況、本人や保護者の利用希望などを踏まえて支給の要否を決め、支援の種類ごとに支給量を定めます。通所受給者証には支給量や有効期間などが記載されます。利用の際は原則として指定障害児通所支援事業者へ証を提示し、緊急等やむを得ない場合には例外があります。支給量と事業所の空き状況は別なので、契約前に受入曜日や送迎も確かめます。

特別児童扶養手当の申請資料は何ですか。

村は特別児童扶養手当の申請に、請求者と対象児童の戸籍謄本、請求者・対象児童と同じ住所に住む家族全員分の番号を確認するカードを案内しています。世帯分離をしている家族も含め、住民票の写しでも可能としています。現在必要な番号確認と本人確認の資料、家族の範囲、書類の発行時期や省略の扱いは担当へ確認してください。家族関係や居住の状況を伝え、追加資料があるかを確かめてから準備しましょう。特別児童扶養手当では、診断書、身体障害者手帳や愛護手帳などの写し、手当を受給する人の本人確認書類、同じ人の名義の通帳またはキャッシュカードも村が案内しています。状況によってほかの書類が必要になる場合があるため、現在の請求書と診断書の様式、診断書の追加や省略、手帳を持っていない場合、口座の名義と確認資料をこども支援課へ尋ねてください。提出方法や不足がある場合の対応も確認します。

障害児福祉手当はどこへ相談しますか。

障害児福祉手当を考えるときは、福祉課介護・障がいグループ(0175-72-8141)へ制度名を伝え、担当と申請窓口を確認してください。厚生労働省は住所地の市区町村窓口への申請を案内しています。児童本人の年齢、障害の状態、暮らしている場所、施設や年金などの利用・受給状況を整理しましょう。認定請求と診断書の様式、所得を確認する資料、児童本人の口座の扱い、発行時期や追加・省略、提出方法をこの手当として確かめます。