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中札内村の障害児通所受給者証と手当(特別児童扶養手当・障害児福祉手当)

2026年11月6日

北海道河西郡中札内村における障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス等)の利用手続き、南十勝こども発達支援センターの療育内容、特別児童扶養手当および各種手当の支給要件、申請窓口、手帳制度のご案内です。

児童福祉法に基づく障害児通所支援の概要

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、中札内村の担当窓口でご確認ください。

中札内村役場および担当グループの窓口案内

中札内村役場の所在地は〒089-1392北海道河西郡中札内村東1条南1丁目2番地1です。代表電話番号は0155-67-2311、代表ファックス番号は0155-68-3911です。代表メールアドレスはyakuba@vill.nakasatsunai.hokkaido.jpです。開庁時間は午前8時30分から午後5時15分までです。土日祝、年末年始は閉庁です。福祉課福祉グループの所在地は中札内村西2条南2丁目2番地老人保健福祉センター内です。福祉課福祉グループの電話番号は0155-67-2321、FAX番号は0155-63-4172です。福祉グループでは、障害者(児)福祉に関すること、民生児童委員に関すること、高齢者福祉や介護保険、生活保護に関することなどの業務を担当しています。福祉課健康・こどもグループの所在地は中札内村西2条南2丁目2番地です。福祉課健康・こどもグループの電話番号は0155-67-2321、FAX番号は0155-63-4172です。健康・こどもグループでは、母子の保健に関すること、母子福祉に関すること、児童手当及び児童扶養手当に関すること、保育所の入退所や児童館の管理などの業務を行っています。各種窓口での手続きやご相談を希望される場合は、あらかじめ担当窓口へ受付状況や必要書類をご確認ください。

南十勝こども発達支援センターによる相談と通所支援

南十勝こども発達支援センターでは、お子さまの発達について気がかりなことや、日々の子育てに関するお悩みについてご相談をお受けしています。発達相談は予約制で行われています。発達相談の料金は無料です。発達支援では、通所等により遊びや学習活動を通しお子さまの発達を支援します。対象年齢は0歳から18歳までです。対象地域は中札内村、更別村、大樹町、広尾町にお住まいの方です。通所による指導(発達支援)は、月1回から4回、各回1時間、個別の対応になります。利用料は、通所開始から1年間は無料で、2年目から1回300円です。センターでは、認定こども園、保育所、幼稚園、学校、児童相談所、専門病院等と連携してお子さまの発達を支援しています。南十勝発達支援センター(保健福祉課療育推進係)の所在地は〒089-2140北海道広尾郡大樹町栄通56番地です。電話番号は01558-6-2272(直通)、ファックスは01558-6-2272です。

中札内村における子育て相談およびこども家庭センター

中札内村では令和8年8月1日より、母子保健機能と児童福祉機能を一体的に実施する「こども家庭センター」を設置します。こども家庭センターの設置場所は老人保健福祉センターです。これまで母子手帳の発行や乳幼児健診、お子さんの手続きを行っていた場所と同じです。こども家庭センターは、母子保健機能と児童福祉機能が一体的に妊産婦や子育て家庭への相談支援を行い、早期から切れ目のない包括的で継続的な支援を実施することを目的としています。妊産婦・子育て家庭・こどもからの相談に応じるとともに、サポートプランを活用して対象者と一緒にニーズ・目標・支援内容等を話し合います。センター職員による直接的な関わりや相談対応、関係機関・地域資源による関わりや支援との連携・協働、母子保健事業や子育て支援事業等のサービス活用など、各家庭の状況に応じた支援を継続的に実施・調整する役割を担います。また、地域資源の把握や見える化、関係機関や地域資源の相互の連携強化、地域課題に応じた支援・サービスの構築など、地域における支援体制の整備も役割とされています。こども家庭センターは母子保健機能と児童福祉機能を一つのグループ(健康・こどもグループ)で行いますので、これまで以上に相談や各種手続き、事業の利用など村民の利便性が向上します。村の子育て相談窓口として、中札内村子育て世代包括支援センター、子育て支援センター、巡回児童相談が設けられています。各種支援として、ファミリーサポートセンター事業、新生児・乳児・幼児・妊産婦への家庭訪問、産前・産後支援ヘルパー事業、産後ケア事業などが実施されています。子育て相談窓口やこども家庭センターに関するお問い合わせ先は福祉課健康・こどもグループ(電話番号:0155-67-2321)です。

特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく手当の概要

特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。

中札内村における特別児童扶養手当の支給要件と手続き

特別児童扶養手当は、身体や精神に障がいのある20歳未満の児童について特別児童扶養手当を支給し、児童の福祉の増進を図るための制度です。受給資格者は、該当する程度の障がいのある児童の父もしくは母、または父母に代わって児童を養育されている方です。児童が日本国内に住所がないとき、障がいを支給事由とする公的年金を受けられるとき、児童福祉施設等に入所しているときは手当を受けられません。父・母または養育者が日本国内に住所がないときも手当を受けられません。請求者及び同一生計の扶養義務者等の前年の所得が限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年7月まで)は手当の支給が停止されます。扶養義務者とは、請求者の父母、祖父母、子、孫、兄弟姉妹などをいいます。所得限度額は扶養親族等の人数に応じて定められており、例えば扶養親族が0人の場合は請求者4,596,000円、配偶者及び扶養義務者6,287,000円、扶養親族が1人の場合は請求者4,976,000円、配偶者及び扶養義務者6,536,000円です。令和8年4月現在、特別児童扶養手当の月額は、児童1人あたり1級が58,450円、2級が38,930円です。支給時期は4月、8月、11月の年3回で、支払月の前月分までの4か月分がまとめて支給されます。手当は認定請求をした月の翌月分から支給され、12月期分のみ支払日が1か月早くなります。手続きには、認定請求書に世帯全員の住民票、請求者と対象児童の戸籍謄本、診断書、請求者名義の預金通帳などを添えて提出します。身体障害者手帳や療育手帳を所持している場合は診断書を省略できることがあります。続けて手当を受けるときは、年1回(8月)受給資格の審査を受けるため所得状況届の提出が義務付けられています。この届けを提出しないと8月以降の手当が受けられず、2年間提出がない場合は手当の受給資格がなくなります。住所・氏名の変更や支給対象の児童が増減したとき、受給資格がなくなったときなど届出の内容が変わる場合も届出が必要です。特別児童扶養手当に関するお問い合わせ先は中札内村役場福祉課健康・こどもグループ(電話番号:0155-67-2321)です。

中札内村における障害者手帳の交付申請

療育手帳は、知的障がい者(児)の方が手帳の交付を受けることにより、一貫した指導や相談を受けることができるほか、各種援助や制度を利用することができます。新規申請の場合、療育手帳の交付を受けるには手続きをする前にどのような障がいの状態にあるのかの判定を受けなければなりません。18歳未満の児童は帯広児童相談所、18歳以上の方は道立心身障害者総合相談所(札幌市)または相談所の巡回相談(帯広市内)でそれぞれ判定を受けることになります。判定を希望されるときは福祉グループへお問い合わせいただき、判定後に所定の用紙により申請してください。療育手帳の新規申請に必要なものは、交付申請書、顔写真1枚(縦4cm×横3cm)、印鑑です。身体障害者手帳は、身体に視覚、聴覚または平衡機能、音声、肢体、内蔵疾患などの機能に一定の永続する障がいのある方が交付を受けることができます。15才未満の児童については保護者が申請を行い、新規申請には交付申請書、医師の診断書(総括表と各種障がい様式)、顔写真1枚(縦4cm×横3cm)が必要です。精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患を有する方のうち、精神障がいのために長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方が対象です。新規申請には申請書のほか、精神障がいに係る初診日から6か月以上経過した日以後に作成された医師の診断書、または障害年金証書等の書類が必要です。精神障害者保健福祉手帳は顔写真を添付しなくても申請・交付を受けることができますが、顔写真を添付することで本人確認が容易になり、交通機関等のサービスを利用しやすくなります。各種手帳の申請・相談窓口は中札内村役場福祉課福祉グループ(電話番号:0155-67-2321)です。

中札内村の児童手当・児童扶養手当および関連手当

児童手当は、高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで)の国内に住所を有する児童を養育している父母等に支給される手当です。児童手当の支給時期は偶数月の15日(支払月の前月分までの2ヶ月分をまとめて支給)で、15日が土日・祝祭日の場合は前日に振り込まれます。児童手当の手続きは中札内村役場福祉課健康・こどもグループ(電話番号:0155-67-2321)で行います。児童扶養手当は、父母の離婚や障がいなどの理由で父親または母親と生計を同じくしていない児童を養育している家庭に支給されます。児童扶養手当の手続きは中札内村役場福祉課健康・こどもグループ(電話番号:0155-67-2321)が窓口となっています。

出典:児童福祉法(e-Gov法令API)/トップページ | 中札内村 ~花と緑とアートの村~/福祉課福祉グループ | 組織 | 役場の組織と施設 | 行政 | 村政情報 | 中札内村/福祉課健康・こどもグループ | 組織 | 役場の組織と施設 | 行政 | 村政情報 | 中札内村/南十勝こども発達支援センター/北海道大樹町公式ホームページ/南十勝こども発達支援センター パンフレット/こども家庭センターについて | 妊娠・出産・子育て | くらしのガイド | 中札内村/子育て相談窓口・支援 | 妊娠・出産・子育て | くらしのガイド | 中札内村/特別児童扶養手当等の支給に関する法律(e-Gov法令API)/特別児童扶養手当 | 妊娠・出産・子育て | くらしのガイド | 中札内村/療育手帳の交付申請 | 高齢・福祉 | くらしのガイド | 中札内村/身体障害者手帳の交付申請 | 高齢・福祉 | くらしのガイド | 中札内村/精神障害者保健福祉手帳の交付申請 | 高齢・福祉 | くらしのガイド | 中札内村/児童手当 | 妊娠・出産・子育て | くらしのガイド | 中札内村/児童扶養手当 | 妊娠・出産・子育て | くらしのガイド | 中札内村

よくある質問

児童福祉法に定められている障害児通所支援にはどのような種類がありますか?

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、中札内村の担当窓口でご確認ください。

南十勝こども発達支援センターは中札内村の村民も利用できますか?

南十勝こども発達支援センターの対象地域は中札内村、更別村、大樹町、広尾町にお住まいの方です。0歳から18歳までのお子さまを対象に無料の発達相談(予約制)や通所による発達支援を実施しています。

特別児童扶養手当の月額と申請窓口はどこですか?

令和8年4月現在、特別児童扶養手当の月額は、児童1人あたり1級が58,450円、2級が38,930円です。申請窓口は中札内村役場福祉課健康・こどもグループ(電話番号:0155-67-2321)です。

療育手帳の判定や申請手続きはどこで行いますか?

18歳未満の児童は帯広児童相談所で判定を受けます。判定を希望されるときは福祉課福祉グループ(電話番号:0155-67-2321)へお問い合わせいただき、判定後に所定の申請書、顔写真、印鑑を添えて申請します。

中札内村のこども家庭センターではどのような相談ができますか?

こども家庭センターは老人保健福祉センター内に設置され、母子保健機能と児童福祉機能を一体的に健康・こどもグループ(電話番号:0155-67-2321)で行います。妊産婦や子育て家庭への切れ目のない相談支援やサポートプランの作成を行っています。