障害児通所支援の種類
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、真狩村の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。
真狩村の窓口
お問い合わせ先は、真狩村役場 住民課 福祉係 TEL:0136-45-3612です。
特別児童扶養手当の目的と対象
特別児童扶養手当は、身体又は精神に障がいを有する児童を養育する父母等に手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。対象は、20歳未満で身体または精神に障がいを有する児童を家庭で監護、養育している父母等です。
受給資格者(請求者)や対象児童が日本国内に住所を有しないとき、対象児童が児童福祉施設等に入所しているとき(ただし、通園している場合は除く)、対象児童が障害を事由とする年金を受けることができるとき、受給資格者若しくは配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定額以上あるときは、手当は受給できません。
特別児童扶養手当の月額と支給月
令和8年4月からの月額は、【1級】58,450円、【2級】38,930円で、支給月は4月・8月・11月(年3回)です。所得限度額はあくまでも目安となりますので、詳細は住民課福祉係にお問い合わせください。
特別児童扶養手当の申請
特別児童扶養手当を受給するには、認定請求書、戸籍謄本または抄本、受給者及び対象児童の属する世帯全員の住民票の写し、医師の診断書(認定診断書)を揃えて住民課福祉係に提出する必要があります。マイナンバーカード等の個人番号が確認できる書類も必要です。必要に応じて提出を求める書類もあります。
障害児通所支援の利用者負担
障害児の保護者は、障害児通所支援の場合は市町村に支給申請を行い、支給決定を受けた後、利用する施設と契約を結びます。障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。負担上限月額は、生活保護受給世帯が0円です。一般1は、市町村民税課税世帯(所得割28万円(注)未満)で通所施設、ホームヘルプ利用の場合の負担上限月額が4,600円です。
低所得(市町村民税非課税世帯)の負担上限月額は0円です。一般1(市町村民税課税世帯、所得割28万円未満)で入所施設を利用する場合の負担上限月額は9,300円です。一般2の負担上限月額は37,200円です。一般1の所得割28万円未満は、収入が概ね890万円以下の世帯が対象となります。
障害児(施設に入所する18、19歳を含む)の所得を判断する世帯の範囲は、保護者の属する住民基本台帳での世帯です。障害児の通所施設については、低所得世帯と一般1は食費の負担が軽減されます。
障害児福祉手当の目的と対象
障害児福祉手当は、重度の障害のあるお子さんを持つご家庭の経済的負担の軽減や生活支援を目的に、お子さん本人に支給されます。対象は、20歳未満の身体または精神に重度の障害のある方で、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の方です。
受給資格者(請求者)が日本国内に住所を有しないとき、障害者支援施設等に入所しているとき(ただし、通園している場合は除く)、3か月を超えて入院したとき、受給資格者若しくは配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定額以上あるときは、手当は受給できません。
障害児福祉手当の月額と支給月
支給月額(令和8年4月より適用)は、16,560円です。支給月は、2月・5月・8月・11月(年4回支給)です。
障害児福祉手当の支給の制限
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。
よくある質問
障害児通所支援にはどのような種類がありますか?
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、真狩村の担当窓口でご確認ください。
特別児童扶養手当の月額と支給月を教えてください。
令和8年4月からの月額は、【1級】58,450円、【2級】38,930円で、支給月は4月・8月・11月(年3回)です。
特別児童扶養手当の申請に必要なものは何ですか?
特別児童扶養手当を受給するには、認定請求書、戸籍謄本または抄本、受給者及び対象児童の属する世帯全員の住民票の写し、医師の診断書(認定診断書)を揃えて住民課福祉係に提出する必要があります。マイナンバーカード等の個人番号が確認できる書類も必要です。必要に応じて提出を求める書類もあります。
障害児福祉手当の月額と支給月を教えてください。
支給月額(令和8年4月より適用)は、16,560円です。支給月は、2月・5月・8月・11月(年4回支給)です。
障害児通所支援の利用者負担の上限はいくらですか?
障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。負担上限月額は、生活保護受給世帯が0円です。
参考・出典一覧
- 北海道真狩村 特別児童扶養手当
- こども家庭庁 障害児支援の利用者負担の仕組み
- 北海道真狩村 障害児福祉手当
- 厚生労働省 障害児福祉手当について
- 児童福祉法(第6条の2の2等)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(第17条等)
本記事は真狩村の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。
