乳幼児健康診査の法律上の位置づけ
母子保健法第6条において、妊産婦とは妊娠中又は出産後1年以内の女子をいい、乳児とは1歳に満たない者をいい、幼児とは満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいうと定義されています。母子保健法第12条第1項に基づき、市町村は、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児(第1号)及び満3歳を超え満4歳に達しない幼児(第2号)に対して、内閣府令の定めるところにより、健康診査を行わなければならないと規定されています。同条第2項において、前項の内閣府令は、健康増進法第9条第1項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならないと定められています。また、母子保健法第13条第1項に基づき、前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならないと定められています。同法第14条に基づき、市町村は、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、栄養の摂取につき必要な援助をするように努めるものとされています。同法第15条に基づき、妊娠した者は、内閣府令で定める事項につき、速やかに、市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならないと規定されています。同法第16条第1項に基づき、市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならないと定められています。同条第2項において、妊産婦は、医師、歯科医師、助産師又は保健師について、健康診査又は保健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければならないとされ、乳児又は幼児の健康診査又は保健指導を受けた当該乳児又は幼児の保護者についても同様とされています。
神恵内村における妊産婦支援と乳幼児健康診査
神恵内村の妊婦健康診査事業では、妊婦一般健康診査を公費負担で14回実施しています。神恵内村では妊婦健康診査事業の検査を受診する際の医療機関までの交通費を支給しており、助成額は往復バス料金の4分の3(千円未満端数切捨て)です。
神恵内村のすこやか妊婦さん支援事業では、妊婦健康診査事業以外の保険適用外の妊婦健診料の一部を1回あたり限度額4,000円で助成しています。神恵内村の新生児聴覚検査助成事業では、新生児または特別な事情があると認められる乳児の自動聴性脳幹反応検査等の初回検査及び確認検査の費用を1回あたり5千円を限度に助成しています。
神恵内村では子どもの誕生を祝福するとともに健やかな成長を願い、第一子30,000円、第二子50,000円、第三子70,000円の出産祝金を支給しています。出産祝金の対象者は神恵内村に住所がありお子さんを出産した方又はその子を養育する方で、引き続き1年以上居住する意思があることと定められています。
乳幼児健康診査の日程や会場、個別の発達相談の予約については、神恵内村役場住民課福祉係(電話番号:0135-76-5011)までご確認ください。
神恵内村立神恵内保育所と乳幼児の集団生活支援
神恵内村立神恵内保育所は、満6か月から就学前までのお子さんを対象に保育を実施しています。神恵内村立神恵内保育所の保育料は全額無料となっています。
神恵内保育所の時間保育は原則として午前8時から午後4時までの間、標準保育時間は朝午前7時30分から夕午後5時45分までと定められています。神恵内保育所では保育目標として「すこやかに今を生き 力づよく未来を生きる子どもを育てる。〜生きる力の基礎を培う〜」を掲げています。
保育所では子どもを恵まれた環境の中で健康な体と豊かな創造力・情操を養い、子どもが今を幸せに生き望ましい未来を作り出す力の基礎を培うことを目指しています。めざす子ども像として「元気な子ども」「自分のことは自分でする子ども」「自分で考え表現する子ども」「保護者と一緒に子育てを考える保育所」を定めています。
食育目標として「楽しく食べる体験を深め、『食を営む力』の基礎を培う。〜『生きる力』の土台へ〜」を掲げています。保育所では毎月身体測定を実施し、結果を記録してお子さんの成長と健康の資料としています。
毎月の行事として誕生会を開き所児の誕生日をお祝いするほか、災害に備えた避難訓練を定期的に実施しています。また、保育所では春(5月)と秋(10月)の年2回、園児の内科検診を実施してお子さんの健康管理を行っています。
年間を通じて青空教室、親子バス遠足、運動会、生活発表会、個人別懇談など多様な行事を実施し、保護者と連携した子育て支援を行っています。
文部科学省通知に基づく就学先決定と合意形成
文部科学省の通知に基づき、就学先決定に際しては、市町村教育委員会がお子さんの教育的ニーズと必要な支援内容を総合的に判断するとともに、早期からの就学相談を通じて本人や保護者の意向を最大限尊重し合意形成を図ることが求められています。
神恵内村教育委員会の就学相談・教育相談体制
神恵内村教育委員会学校教育係の郵便番号は〒045-0301、所在地は古宇郡神恵内村大字神恵内村81番地20です。神恵内村教育委員会学校教育係の直通電話番号は0135-76-5020、メールアドレスはkyouiku-1@vill.kamoenai.hokkaido.jpです。
神恵内村教育委員会では、不登校など学校生活に不安や悩みを抱える児童生徒や保護者の相談窓口を開設し、学校生活の悩み相談や学校内外の学びの場・相談機関の紹介を行っています。学校から帰るといつも疲れている、登校時に体調を崩す、部屋から出たがらない、学習の遅れや進路への不安など、困りごとがあるときは一人で悩まず相談してください。
村内小中学校には、児童生徒の心のケアやストレス対処について心理の専門家であるスクールカウンセラーが教育委員会から派遣または配置されています。スクールカウンセラーは公認心理師や臨床心理士などの資格を持つ専門家であり、学校や教育委員会を通じて相談を利用することができます。
学校内にも落ち着いて過ごせる場所や相談に乗ってくれる専門家が配置されており、教室の利用や相談については各学校や教育委員会へお問い合わせいただけます。就学にあたって特別な配慮や支援を希望される保護者の方は、早期に教育委員会学校教育係(電話番号:0135-76-5020)へご相談ください。
神恵内村の村立小中学校と教育支援制度
神恵内村立神恵内小学校では学校教育目標として「よく学び、深く考える子ども」「明るく豊かで、礼儀正しい子ども」「丈夫なからだと広い心でがんばる子ども」「美しい自然を友とし、みんなと仲良くできる子ども」「郷土を愛し、働くことをよろこぶ子ども」を定めています。神恵内小学校では全村民一体となった教育の構想に基づき、学校のみならず子どもたちや父母、地域住民と連携して地域の特色を活かした学校づくりを推進しています。
神恵内村立神恵内中学校では教育目標として「意欲的で学び続ける生徒」「心豊かで思いやりのある生徒」「健康でたくましい生徒 〜青雲の志の意気、高く掲げて〜」を掲げています。神恵内中学校では義務教育の最終段階として自ら学ぶ意欲や判断力・表現力等を育成し、協調と連帯の精神を基盤とした信頼と活力ある学校づくりを目指しています。
神恵内村では村立小・中学校の児童・生徒の学校給食費の2分の1の額を補助する神恵内村学校給食費補助金を実施しています。神恵内村では村立小・中学校の児童・生徒の修学旅行費及び宿泊研修費について、学校へ納入する額の2分の1以内を助成する児童・生徒修学旅行費等助成を行っています。
神恵内村では村立小・中学校の児童・生徒が受検する漢字検定及び英語検定等について、1人あたり年2回、受験料の2分の1以内の額を補助する各種検定料補助金を実施しています。神恵内村に居住し高等学校等に進学する生徒の保護者に対しては、入学準備金の一部を援助する神恵内村教育援助資金(高校・高専3万円以内)も設けられています。
自宅から通学する高等学校生徒のバス定期乗車券購入費(2分の1以内)や下宿費(月額1万5千円以内限度)を助成する神恵内村高等学校生徒の通学費等助成も行われています。大学、短期大学、専修学校等に在学する学生の保護者に対しては授業料相当月額の2分の1(上限2万円)を給付する神恵内村奨学給付金が電源立地地域対策交付金を活用して支給されています。
お子さんの学校生活や発達について不安や心配がある場合は一人で抱え込まず、村教育委員会や学校の専門窓口へお早めにご相談ください。
北海道岩内保健所および中央児童相談所との広域専門連携
北海道後志総合振興局保健環境部岩内地域保健室(岩内保健所)の郵便番号は〒045-0022、所在地は岩内郡岩内町字清住252-1です。岩内地域保健室企画総務課の電話番号は0135-62-1537、ファクス番号は0135-63-0898です。
岩内地域保健室は共和町、岩内町、泊村、神恵内村を管轄し、乳幼児の発達や障がいに関する専門相談や保健指導の広域的連携を行っています。北海道中央児童相談所の郵便番号は〒064-8564、所在地は札幌市中央区円山西町2丁目1-1です。
北海道中央児童相談所の電話番号は011-631-0301、ファクス番号は011-631-4154です。中央児童相談所は神恵内村を含む後志管内全町村を管轄し、子どもの発達判定や高度な専門相談を担っています。
24時間対応の児童相談所相談専用ダイヤル(電話番号:0120-189-783)や児童相談所虐待対応ダイヤル(189)も利用可能です。
よくある質問
法律上、市町村が実施すべき乳幼児健康診査はどのように規定されていますか?
母子保健法第12条第1項に基づき、市町村は、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児(第1号)及び満3歳を超え満4歳に達しない幼児(第2号)に対して、内閣府令の定めるところにより、健康診査を行わなければならないと規定されています。同条第2項において、前項の内閣府令は、健康増進法第9条第1項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならないと定められています。また、母子保健法第13条第1項に基づき、前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならないと定められています。
文部科学省通知に基づく就学先決定の基本理念はどのようなものですか?
文部科学省の通知に基づき、就学先決定に際しては、市町村教育委員会がお子さんの教育的ニーズと必要な支援内容を総合的に判断するとともに、早期からの就学相談を通じて本人や保護者の意向を最大限尊重し合意形成を図ることが求められています。
神恵内村の妊産婦に対する健康診査や交通費助成はどのようになっていますか?
神恵内村の妊婦健康診査事業では、妊婦一般健康診査を公費負担で14回実施しています。神恵内村では妊婦健康診査事業の検査を受診する際の医療機関までの交通費を支給しており、助成額は往復バス料金の4分の3(千円未満端数切捨て)です。神恵内村のすこやか妊婦さん支援事業では、妊婦健康診査事業以外の保険適用外の妊婦健診料の一部を1回あたり限度額4,000円で助成しています。
神恵内村立神恵内保育所での健康管理や行事はどのようになっていますか?
神恵内保育所では毎月身体測定を実施し、結果を記録してお子さんの成長と健康の資料としています。また、保育所では春(5月)と秋(10月)の年2回、園児の内科検診を実施してお子さんの健康管理を行っています。神恵内村立神恵内保育所の保育料は全額無料となっています。
神恵内村で就学や教育の相談をしたいときの窓口はどこですか?
神恵内村教育委員会学校教育係の直通電話番号は0135-76-5020、メールアドレスはkyouiku-1@vill.kamoenai.hokkaido.jpです。神恵内村教育委員会学校教育係の郵便番号は〒045-0301、所在地は古宇郡神恵内村大字神恵内村81番地20です。村内小中学校には、児童生徒の心のケアやストレス対処について心理の専門家であるスクールカウンセラーが教育委員会から派遣または配置されています。
