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北海道赤井川村の乳幼児健診と就学相談の手引き|子育て支援・教育委員会

北海道赤井川村における乳児健康診断や乳児健康相談、1歳6か月・3歳児健診の体系、こども家庭センターによる妊娠・子育て期の一体的支援、教育委員会での就学相談や小中一貫教育の取り組みを詳しくまとめました。

母子保健法に基づく健康診査等の法律上の位置づけ

母子保健法第6条において、妊産婦とは妊娠中又は出産後1年以内の女子をいい、乳児とは1歳に満たない者をいい、幼児とは満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいうと定義されています。

母子保健法第12条第1項に基づき、市町村は、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児(第1号)及び満3歳を超え満4歳に達しない幼児(第2号)に対して、内閣府令の定めるところにより、健康診査を行わなければならないと規定されています。

同条第2項において、前項の内閣府令は、健康増進法第9条第1項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならないと定められています。

また、母子保健法第13条第1項に基づき、前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならないと定められています。

同法第14条に基づき、市町村は、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、栄養の摂取につき必要な援助をするように努めるものとされています。

同法第15条に基づき、妊娠した者は、内閣府令で定める事項につき、速やかに、市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならないと規定されています。

同法第16条第1項に基づき、市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならないと定められています。

同条第2項において、妊産婦は、医師、歯科医師、助産師又は保健師について、健康診査又は保健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければならないとされ、乳児又は幼児の健康診査又は保健指導を受けた当該乳児又は幼児の保護者についても同様とされています。

赤井川村における母子保健窓口と役場組織体制

赤井川村役場の所在地は〒046-0592 北海道余市郡赤井川村字赤井川74番地2です。

役場代表電話番号は0135-34-6211、FAX番号は0135-34-6644です。

赤井川村における母子保健や乳幼児健康診査の担当窓口は、保健福祉課保健係(直通電話番号:0135-35-2050)です。

保健福祉係では、母子保健、予防接種、こども家庭センターに関する事務を担当しています。

赤井川村の育児支援事業のいずれのご利用についても保健師にご相談いただけます。

保健福祉課介護医療係(電話 0135-35-2050)では、こども医療費助成や健康支援センターに関する業務を所掌しています。

赤井川村の乳幼児健康診査と乳児健康相談

乳児健康相談は生後3か月から1歳までのお子さんを対象とし、保健師や栄養士の相談、子どもの運動発達確認、身体計測を受けることができます。

乳児健康相談は健康診断とは異なるため医師の診察はなく、年に2回実施され対象者には個別通知されます。

乳児健康診断は生後3か月から1歳までのお子さんを対象とし、保健師の問診、保健指導、身体計測、栄養相談に加え内科健診を実施します。

乳児健康診断も年に2回実施され、健康相談とは別日に設定され個別通知が行われます。

1歳6か月・3歳児健診は、1歳6か月~2歳および3歳児を対象に、保健師の問診、保健指導、身体計測、栄養相談、歯科健診、内科健診、目と耳の検査を実施します。

赤井川村では3歳児健診や就学前健診時に眼の検査を行う屈折検査機を新たに導入し、視力異常の早期発見に努めています。

歯科健診・フッ素塗布は11か月~3歳児を対象に年に3回実施され(内1回は保育所で実施)、対象者へ個別に通知されます。

健診の日程や受診方法についてのお問い合わせは、保健福祉課保健係(電話 0135-35-2050)で受け付けています。

赤井川村こども家庭センターと子育て交流事業

赤井川村では、妊娠・出産期から子育て期にわたる切れ目のない相談支援を行い、母子保健と児童福祉の一体的な提供を図るため「こども家庭センター」を設置しています。

こども家庭センターのセンター長は保健福祉課長が務め、相談員として保健師および社会福祉士が配置され、保健福祉係が担当しています。

利用者支援事業として健康支援センター相談室やキッズルームの改修、おもちゃ等の更新を行い、母子が来所しやすい環境を整備しています。

ひよこの会は、妊婦さんと保育所入所前の親子を対象に年間計画をたて、交流をメインに活動しています。

これまでのプログラム例として、離乳食づくり、子どもの食事、親子遊び、歯の健康、生活習慣、しつけ、救急法などが取り上げられています。

毎月1回第3木曜日に健康支援センターキッズルームにて実施され(内容により変更あり)、対象者には毎月1回「ひよこのおたより」が送付されます。

こっこクラブは育児中のお母さん達の自主サークルであり、月1回程度活動しており参加希望者は保健師へ連絡します。

産科医療機関がない赤井川村に在住する妊産婦の健診や出産に要する交通費の一部を支援する妊産婦安心出産支援事業も実施されています。

赤井川村の学校教育体制と小中一貫教育の推進

赤井川村では、学習指導や生徒指導、学校行事などについても小中で共通理解を図り、「そろえる」「つながる」「合同で行う」取組を通して子供たちの学びの連続性を大切にした教育を進めています。

村内には赤井川小学校、都小学校、赤井川中学校の村立学校が設置されています。

教育環境の整備では、小学校の大規模改修に続き中学校においても校舎のユニバーサルデザイン化に向けた改修が進められています。

保護者支援として、学習教材への支援や学校給食費無料化への支援など教育に係る保護者負担の軽減が図られています。

子ども第三の居場所と連携した放課後子ども教室の実施など、学校教育と地域教育の連携が進められています。

学校教育全般に関する所掌事務は、赤井川村教育委員会学校教育係(直通電話番号:0135-48-6281)が担当しています。

文部科学省通知に基づく就学先決定と合意形成

文部科学省の通知に基づき、就学先決定に際しては、市町村教育委員会がお子さんの教育的ニーズと必要な支援内容を総合的に判断するとともに、早期からの就学相談を通じて本人や保護者の意向を最大限尊重し合意形成を図ることが求められています。

特別な配慮や支援を必要とするお子さんの就学にあたっては、赤井川村教育委員会学校教育係(電話 0135-48-6281)やお子さんが通う予定の各小中学校へお早めにご相談ください。

教育委員会学校教育係では、学齢児童生徒の就学や入学、就学援助に関する相談を随時受け付けています。

就学前の段階から保健福祉課こども家庭センター(電話 0135-35-2050)と教育委員会が連携し、円滑な就学に向けた情報共有を図ることが可能です。

学校見学や教育相談を通じて、お子さんの状況に応じた適切な指導環境を整えることが大切です。

赤井川村における区域外就学と就学指定校変更制度

お子さんの就学する小中学校は、基本的にはお住まいの住所によって指定されます。

しかし、特別な事由がある場合には、指定された学校の変更を申請することができます。

申請の理由として、学期末までの通学を希望する転居による理由、いじめや不登校の対応等を含む心身上の理由、通学の安全性等の地理的な理由、その他教育委員会が認めた理由が定められています。

なお、申請のすべてが認められるとは限りません。

区域外就学や指定校変更の詳しい手続きについては、赤井川村教育委員会学校教育係(電話 0135-48-6281)までご連絡ください。

北海道中央児童相談所による専門相談支援

北海道中央児童相談所は、後志管内の赤井川村を含む地域を所管する道立児童相談所です。

18歳未満の子どもの相談や児童虐待通告の受付・対応、児童の心理判定や医学的判定などの専門業務を行っています。

所在地は〒064-8564 札幌市中央区円山西町2丁目1-1です。

代表電話番号は011-631-0301(開庁時間は平日8:45~17:30、時間外も受付対応)、FAX番号は011-631-4154です。

児童相談所相談専用ダイヤル(0120-189-783)は通話料無料で24時間相談を受け付けています。

緊急時や虐待の連絡は児童相談所虐待対応ダイヤル189(いちはやく)でも24時間対応しています。

赤井川村における健診・就学相談の全体まとめ

赤井川村役場は〒046-0592 北海道余市郡赤井川村字赤井川74番地2に所在し、代表電話は0135-34-6211です。

乳幼児健診、乳児健康相談、育児相談、こども家庭センターに関する窓口は保健福祉課保健係(電話 0135-35-2050)です。

こども医療費助成の手続きは保健福祉課介護医療係(電話 0135-35-2050)で受け付けています。

小中学校の就学相談、区域外就学、就学援助に関する窓口は教育委員会学校教育係(電話 0135-48-6281)です。

ひよこの会が開催される健康支援センターキッズルームなど身近な相談場所も活用できます。

発達や就学に関する高度な判定や心理相談については、北海道中央児童相談所(電話 011-631-0301)とも連携して支援が進められます。

よくある質問

赤井川村の1歳6か月・3歳児健診の対象や健診内容はどのようになっていますか?

1歳6か月・3歳児健診は、1歳6か月~2歳および3歳児を対象に、保健師の問診、保健指導、身体計測、栄養相談、歯科健診、内科健診、目と耳の検査を実施します。健診の日程や受診方法についてのお問い合わせは、保健福祉課保健係(電話 0135-35-2050)で受け付けています。

赤井川村の乳児健康相談と乳児健康診断の違いや健診内容はどのようになっていますか?

赤井川村の乳児健康相談は保健師・栄養士への相談や運動発達確認、身体計測が中心で医師の診察はありません。乳児健康診断には内科健診が含まれます。いずれも生後3か月から1歳までを対象に年2回別日に実施され、個別通知が行われます。

赤井川村こども家庭センターではどのような相談ができ相談員は誰ですか?

赤井川村こども家庭センターでは、妊娠・出産期から子育て期にわたる切れ目のない相談支援を行い、母子保健と児童福祉を一体的に提供しています。センター長は保健福祉課長が務め、保健師や社会福祉士が相談員として配置されています。担当窓口は保健福祉課保健福祉係(電話 0135-35-2050)です。

文部科学省の通知に基づく就学先決定と合意形成の考え方はどのようなものですか?

文部科学省の通知に基づき、就学先決定に際しては、市町村教育委員会がお子さんの教育的ニーズと必要な支援内容を総合的に判断するとともに、早期からの就学相談を通じて本人や保護者の意向を最大限尊重し合意形成を図ることが求められています。特別な支援が必要な場合は赤井川村教育委員会学校教育係(電話 0135-48-6281)へお早めにご相談ください。

赤井川村で就学指定校の変更や区域外就学を申請できる要件と相談先はどこですか?

赤井川村では学期末までの通学を希望する転居、いじめや不登校の対応等の心身上の理由、通学の安全性等の地理的理由、その他教育委員会が認めた特別な事由がある場合に指定校変更を申請できます。相談先は赤井川村教育委員会学校教育係(電話 0135-48-6281)です。