児童福祉法が定める障害児通所支援の基本体系
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。
具体的な利用要件や提供内容については、赤井川村の担当窓口でご確認ください。
赤井川村における保健福祉課と相談窓口体制
赤井川村役場の郵便番号は〒046-0592、所在地は北海道余市郡赤井川村字赤井川74番地2です。
赤井川村役場の代表電話番号は0135-34-6211、FAX番号は0135-34-6644です。
赤井川村の役場の組織において、保健福祉課には保健福祉係と介護医療係が設置されています。
保健福祉課の直通電話番号は0135-35-2050です。
保健福祉課保健福祉係では、身体障碍者(児)福祉、児童福祉、児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当、保育所、母子保健、予防接種、精神保健及び精神障害者福祉、こども家庭センターなどを担当しています。
保健福祉課介護医療係では、重度・ひとり親等・こどもに関する医療費助成、養育医療・育成医療及び自立支援医療、健康支援センターなどを所掌しています。
赤井川村における障がい児通所支援の利用体系
赤井川村では、サービス・制度を利用する方へ向けた案内において障がい児通所支援の利用手続きを定めています。
児童発達支援は、未就学の児童に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行う通所サービスです。
医療型児童発達支援は、肢体に不自由があり理学療法などの機能訓練または医療的管理下での支援が必要であると認められた児童に、児童発達支援および治療を行います。
放課後等デイサービスは、就学している児童に、授業の終了後または休業日に生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進、その他必要な支援を行います。
居宅訪問型児童発達支援は重度の障がいなどで外出が難しい児童の居宅を訪問して支援を行い、保育所等訪問支援は保育所などに通う児童に集団生活適応のための専門支援を行います。
障がい児通所支援を利用するすべての児童を対象として、サービスの利用計画を作成する障がい児相談支援給付が位置づけられています。
赤井川村での通所支援申請の流れと相談先
障がい児通所支援を利用されるときは、はじめに役場の保健師または保健福祉課福祉係(電話 0135-35-2050)にご相談ください。
ご利用前に必要な医療機関や相談支援事業所などの紹介も受けることができます。
利用の流れは、相談から施設見学、申請へと進むため、利用までに1か月かかる場合があります。
計画相談支援においても、サービス等利用計画を作成するほかモニタリングなど必要な支援を行い、申請から利用までに1か月以上かかる場合があるため早めの申請が案内されています。
赤井川村において児童発達支援や放課後等デイサービスの利用を検討されている保護者は、保健福祉課保健福祉係へお早めにご連絡ください。
特別児童扶養手当の支給体系と厚生労働省基準
特別児童扶養手当は、精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。
20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。
令和8年4月より適用の手当額は、1級が月額58,450円、2級が月額38,930円です。
特別児童扶養手当は、原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。
受給資格者(障害児の父母等)もしくはその配偶者又は生計を同じくする扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
赤井川村における特別児童扶養手当の窓口は保健福祉課保健福祉係(電話 0135-35-2050)です。
赤井川村における特別児童扶養手当の申請手続きと現況届
手当を受ける手続きでは、窓口にて認定請求書に請求書と対象児童の戸籍謄本を添えて手続きを行います。
請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票(住民票謄本)、診断書(用紙は窓口にあります)、その他必要書類を添え、印鑑と請求者名義の預金通帳を持参してください。
特別児童扶養手当受給者は、毎年8月に現況届を提出して支給要件の審査を受けます。
この現況届を提出しないと8月以降の手当が受けられず、2年間届出をしないと資格がなくなります。
手続きの詳細や診断書様式の受け取りについては、保健福祉係(電話 0135-35-2050)へお問い合わせください。
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条の規定
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。
第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。
第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。
厚生労働省基準による障害児福祉手当の給付体系
障害児福祉手当は、重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、重度障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。
精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。
令和8年4月より適用の手当支給月額は16,560円です。
障害児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。
受給資格者(重度障害児)の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくはその配偶者又は受給資格者の生計を維持する扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
赤井川村における障害児福祉手当の相談や申請窓口は、保健福祉課保健福祉係(電話 0135-35-2050)が担当しています。
赤井川村のこども医療費助成と重度心身障害者医療費助成制度
赤井川村では、赤井川村に住民登録があり満18歳に達する日(誕生日の前日)以後最初の3月31日までのこどもを対象にこども医療費助成制度を実施し、保険適用分の全額を助成しています。
助成を受けるためにはこども医療費受給者証の交付が必要であり、印鑑、健康保険証、転入者は前年の所得がわかるものを持参して申請します。
北海道内の医療機関等を受診する際に保険証と一緒に受給者証を提示することで、保険診療に係る医療費自己負担分の全額助成を受けられます。
こども医療費助成制度の手続き窓口は、保健福祉課介護医療係(電話 0135-35-2050)です。
また、重度心身障害者の医療費助成制度では、赤井川村に住民登録があり身体障害者手帳1~2級や一部3級、療育手帳「A」判定または「重度」判定、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方などを対象に医療費の一部を助成しています。
生計を維持する方の前年所得が所得制限限度額未満であることが要件とされています。
医療費の助成を受けるためには重度心身障害者医療費受給者証の交付が必要で、印鑑、健康保険証、手帳や判定書等の障害の程度を確認できるもの、前年の所得証明書を添えて申請します。
重度心身障害者医療費受給者証の申請手続きも、保健福祉課介護医療係(電話 0135-35-2050)で行います。
こども家庭庁の障害児支援施策と地域連携
こども家庭庁の障害児支援施策では、身近な地域で適切な支援を受けられるよう、児童発達支援、放課後等デイサービス、障害児相談支援などの体制整備が進められています。
障害児通所支援等の利用者負担については、世帯の所得状況に応じた負担上限月額が設定されています。
就学前の児童発達支援等については、就学前障害児の発達支援の無償化措置が講じられています。
家庭と教育と福祉の連携を深め、関係機関が一体となってこどもの成長を支える連携体制が推進されています。
北海道中央児童相談所との専門連携体制
北海道中央児童相談所は、石狩管内とともに赤井川村を含む後志管内の町村を管轄しています。
18歳未満の子どもの相談や児童虐待通告の受付・対応、児童の心理などの判定業務などを行っています。
北海道中央児童相談所の所在地は〒064-8564 札幌市中央区円山西町2丁目1-1です。
代表電話番号は011-631-0301(24時間受付)、FAX番号は011-631-4154です。
児童相談所相談専用ダイヤルは0120-189-783で、24時間受付・通話料無料で対応しています。
児童相談所虐待対応ダイヤルは189(いちはやく)で、24時間受付・通話料無料です。
赤井川村における相談窓口と支援手続きのまとめ
赤井川村において障がい児通所支援や特別児童扶養手当、障害児福祉手当の相談を行う窓口は、保健福祉課保健福祉係(電話 0135-35-2050)です。
こども医療費助成や重度心身障害者医療費助成、自立支援医療の手続き窓口は、保健福祉課介護医療係(電話 0135-35-2050)となります。
通所支援のご利用にあたっては、保健師や福祉係への相談から施設見学、申請まで一定の期間を要するため、お早めにご相談ください。
赤井川村役場(〒046-0592 北海道余市郡赤井川村字赤井川74番地2、代表電話 0135-34-6211)の各窓口へお気軽にお問い合わせください。
専門的な判定や療育手帳の取得に関するご相談は、北海道中央児童相談所(電話 011-631-0301)でも受け付けています。
よくある質問
児童福祉法に定められている障害児通所支援にはどのような種類がありますか?
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、赤井川村の担当窓口でご確認ください。
赤井川村で障がい児通所支援を利用するにはどこへ相談しどのような手続きが必要ですか?
赤井川村ではじめに役場保健師または保健福祉課福祉係(電話 0135-35-2050)へご相談ください。ご利用前に必要な医療機関や相談支援事業所の紹介を受け、相談から施設見学、申請へと進みます。利用までに1か月かかる場合がありますのでお早めにご相談ください。
特別児童扶養手当の支給額と赤井川村役場での申請手続きはどうなっていますか?
令和8年4月適用の手当額は1級月額58,450円、2級月額38,930円です。原則として毎年4月、8月、12月に支給されます。申請は保健福祉課保健福祉係(電話 0135-35-2050)の窓口で認定請求書に戸籍謄本、世帯全員の住民票謄本、診断書、印鑑、預金通帳等を添えて手続きを行います。
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条の障害児福祉手当はどのような場合に支給されませんか?
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。
赤井川村のこども医療費助成や重度心身障害者医療費助成の対象と窓口はどこですか?
こども医療費助成は村内在住の高校生以下(18歳到達後最初の3月31日まで)を対象に保険診療の自己負担分を全額助成しています。重度心身障害者医療費助成は身体障害者手帳1~2級や一部3級、療育手帳A判定等をお持ちの方に助成を行っています。いずれも保健福祉課介護医療係(電話 0135-35-2050)が窓口です。
一次情報・参考資料一覧
- 赤井川村公式ホームページ トップページ
- 役場の組織と仕事|赤井川村
- サービス・制度を利用する方へ|赤井川村
- 特別児童扶養手当|赤井川村
- こども医療費助成制度|赤井川村
- 重度心身障害者の医療費助成制度|赤井川村
- 広報あかいがわ2026年11月号(第695号)|赤井川村
- 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)
- 特別児童扶養手当について|厚生労働省
- 障害児福祉手当について|厚生労働省
- 障害児支援施策|こども家庭庁
- 中央児童相談所|北海道
※本記事は北海道赤井川村および関係行政機関の公表情報をもとに作成しています。最新の手続きや開庁状況については役場担当窓口へ直接お問い合わせください。
