📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ)

与那国町の乳幼児健診・母子保健と就学相談|1か月児健診の助成から特別支援学校の志願前相談まで

乳幼児健康診査の位置づけ

母子保健法第6条において、妊産婦とは妊娠中又は出産後1年以内の女子をいい、乳児とは1歳に満たない者をいい、幼児とは満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいうと定義されています。母子保健法第12条第1項に基づき、市町村は、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児(第1号)及び満3歳を超え満4歳に達しない幼児(第2号)に対して、内閣府令の定めるところにより、健康診査を行わなければならないと規定されています。同条第2項において、前項の内閣府令は、健康増進法第9条第1項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならないと定められています。また、母子保健法第13条第1項に基づき、前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならないと定められています。同法第14条に基づき、市町村は、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、栄養の摂取につき必要な援助をするように努めるものとされています。同法第15条に基づき、妊娠した者は、内閣府令で定める事項につき、速やかに、市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならないと規定されています。同法第16条第1項に基づき、市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならないと定められています。同条第2項において、妊産婦は、医師、歯科医師、助産師又は保健師について、健康診査又は保健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければならないとされ、乳児又は幼児の健康診査又は保健指導を受けた当該乳児又は幼児の保護者についても同様とされています。

与那国町の乳幼児健診

乳幼児健診では、お子さんが順調に育っているか、病気にかかっていないか、成長や発達についての心配事などを確認する良い機会です。また、医師や歯科医師、歯科衛生士、管理栄養士、保健師等多職種と相談できる機会になっています。与那国町は集団健診のみ、年に3回実施しています。対象者には町から個別に通知します。対象者は親子(母子)健康手帳と受診票を記入の上、受診してください。里帰り等により島外で受診を希望される場合は長寿福祉課へご連絡ください。

場所:与那国町保健センターです。対象児は、乳幼児前期健診が(3か月~6か月児)、乳幼児後期健診が(6か月~12か月児)です。1歳6か月児健診は(1歳6か月~1歳12か月)、3歳児健診は(3歳4か月児~3歳12か月)が対象です。ご不明な点がございましたら、長寿福祉課(0980-87-3575)までお問い合わせください。

1か月児健康診査費用の助成

生後1か月頃は、早期に発見・介入することによって、改善が見込まれる身体疾患が顕著化する時期です。1か月児健康診査費用の一部を助成します。助成対象者は、令和7年4月1日以降に生まれた赤ちゃんの保護者で、1か月児健康診査日に与那国町に住民票がある方です。検査時期は、医療機関等で受診する1か月児健診(生後27日から生後6週に達しない日までの健康診査)です。

助成額は、対象児1人につき6,000円を上限とします。助成の方法は、書類とともに長寿福祉課へ申請が必要で、申請受理後、申請者の口座に振り込みます。申請書兼請求書、領収書および明細書の写し、母子健康手帳の写し、振込口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカード等)の写しが必要です。

親子(母子)健康手帳の交付

妊娠されたら、妊娠届を提出してください。与那国町に住民登録をされている妊婦さんに、親子(母子)健康手帳と妊婦健康診査受診票、各種お知らせ等をお渡しします。妊娠初期からの健康診査は、お母さんとお子さんの健康を守るために大切です。妊娠届は早めに提出しましょう。届出時に必要なものは、マイナンバーです。交付場所は、与那国町役場長寿福祉課(0980-87-3575)です。交付時間は、平日8時半から12時、13時から17時(土曜日、日曜日、祝祭日は除く)です。

親子(母子)健康手帳は、妊娠初期からお子さんが小学校に入学するまでの健康記録です(乳幼児健診や健康相談には必ず持参して医師・保健師・助産師などに記入してもらいましょう)。病気などで受診するときも持参すると診療の助けとなります。予防接種の公的証明書になります(予防接種を受けるときは必ず持参して記入してもらいましょう)。

子育て世代包括支援センター

令和4年4月1日より、与那国町子育て世代包括支援センターが与那国町長寿福祉課内に開設しました。妊娠・出産・子育てに関するさまざまな質問や悩みを相談できる窓口です。保健師などの専門職員が子育て支援の情報提供や相談支援を行います。お気軽にお電話や窓口でご相談ください。電話番号は0980-87-3575で、場所は与那国町役場長寿福祉課内です。

八重山特別支援学校幼稚部の志願前相談

八重山特別支援学校は、例年9月に次年度入学志願児の「志願前相談」を実施しています。早期からの特別支援教育の必要性が一層高まっており、子どもたちの多様な学びの場の一つとしてご検討いただければと考えています。八重山特別支援学校幼稚部入学者選抜志願前相談のPDFがあり、担当課は企画財政課 0980-87-3577です。

八重山特別支援学校では、年に一度、幼稚部入学選抜検査を行っています。特別支援学校の幼稚部の役割は、特別に支援が必要かつ地域での保育が難しい幼児の受け入れと、障害のある幼児の保護者の参加による養育支援の場です。必要に応じて保護者の保育参加が可能なものが出願資格の一つで、保育参加については、幼児の実態や発達段階に応じて保護者分離を進めます。八重山特別支援学校は、〒907-0243 沖縄県石垣市宮良77番地にあり、TEL(0980)86-7345です。

沖縄県の相談機関

八重山分室は、沖縄県石垣市真栄里438-1 1階にあり、電話は0980-88-7801、管轄区域は石垣市、竹富町、与那国町です。八重山分室では、子どもの発達や障害についての相談に応じています。相談受付時間は、月曜日から金曜日の午前9時から午前11時まで、午後1時から午後4時まで(土、日、祝祭日は休み)です。来所による相談は、事前に電話で予約されると便利です。18歳未満の子どものことや、家族の相談に応じます。

八重山福祉事務所の八重山圏域障害者自立支援連絡会議には、「療育・教育」「就労」「地域住まい」「相談支援」の4つの部会が置かれています。療育・教育の部会は、圏域内療育体制の整備や発達障害児者支援等、療育・教育分野の課題に取り組みます。八重山福祉事務所は、〒907-0002 沖縄県石垣市真栄里438-1 八重山合同庁舎1階にあり、電話は0980-82-2330です。

沖縄県発達障害者支援センターは、自閉症等の特有な発達障害を有する障害児(者)に対する支援を総合的に行う地域の拠点です。発達障害者支援センターは、発達障害に関する各般の問題について発達障害児(者)及び家族からの相談に応じ、適切な指導又は助言を行います。

文部科学省通知による就学先決定と合意形成

文部科学省の通知に基づき、就学先決定に際しては、市町村教育委員会がお子さんの教育的ニーズと必要な支援内容を総合的に判断するとともに、早期からの就学相談を通じて本人や保護者の意向を最大限尊重し合意形成を図ることが求められています。特別な配慮や支援を必要とするお子さんの就学にあたっては、教育委員会(電話0980-87-2002)へお早めにご相談ください。市町村教育委員会は、乳幼児期を含め早期から成人に至るまで一貫した支援ができるように努めるものとされています。教育委員会は、専門的な知見を有する関係機関等と連携を図りながら支援を行います。就学先決定後も、継続的な教育相談を行い、個別の教育支援計画を見直す中で、柔軟に就学先の見直しを図るなどの支援を行います。

よくある質問

乳幼児健診はどのように実施されますか?

与那国町は集団健診のみ、年に3回実施しています。対象者には町から個別に通知します。対象者は親子(母子)健康手帳と受診票を記入の上、受診してください。場所:与那国町保健センターです。

1か月児健康診査の費用助成はありますか?

助成対象者は、令和7年4月1日以降に生まれた赤ちゃんの保護者で、1か月児健康診査日に与那国町に住民票がある方です。助成額は、対象児1人につき6,000円を上限とします。助成の方法は、書類とともに長寿福祉課へ申請が必要で、申請受理後、申請者の口座に振り込みます。

親子(母子)健康手帳はどこで交付されますか?

妊娠されたら、妊娠届を提出してください。与那国町に住民登録をされている妊婦さんに、親子(母子)健康手帳と妊婦健康診査受診票、各種お知らせ等をお渡しします。交付場所は、与那国町役場長寿福祉課(0980-87-3575)です。交付時間は、平日8時半から12時、13時から17時(土曜日、日曜日、祝祭日は除く)です。

子育てや発達の相談はどこでできますか?

令和4年4月1日より、与那国町子育て世代包括支援センターが与那国町長寿福祉課内に開設しました。妊娠・出産・子育てに関するさまざまな質問や悩みを相談できる窓口です。電話番号は0980-87-3575で、場所は与那国町役場長寿福祉課内です。

小学校への就学にあたって特別な配慮や支援を相談したい場合の窓口はどこですか?

文部科学省の通知に基づき、就学先決定に際しては、市町村教育委員会がお子さんの教育的ニーズと必要な支援内容を総合的に判断するとともに、早期からの就学相談を通じて本人や保護者の意向を最大限尊重し合意形成を図ることが求められています。特別な配慮や支援を必要とするお子さんの就学にあたっては、教育委員会(電話0980-87-2002)へお早めにご相談ください。