障害児通所支援の種類
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、与那国町の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。
与那国町の窓口
与那国町役場の連絡先は、〒907-1801 沖縄県八重山郡与那国町字与那国129、TEL:0980-87-2241(代表)です。長寿福祉課 福祉係 0980-87-3575相談時間は、午前8時30分から午後5時15分(土・日・祝日・慰霊の日・年末年始はお休み)です。
特別児童扶養手当の対象と請求
特別児童扶養手当は、身体や精神に障がいがある20歳未満の児童について手当を支給し、児童の福祉の増進を図るための制度です。受給資格者は、身体や精神に重度または中度の障がいがある児童の父もしくは母、または父母にかわって児童を養育している方です。
申請は、必要書類を揃えていただき、役場窓口で行います。申請される方の状況により必要書類等が異なってきますので、必ず事前にお問い合わせください。担当課は、長寿福祉課 0980-87-3575です。住所地の市区町村の窓口へ申請してください。
養育している障害児が日本国内に住所がないとき、児童福祉施設等に入所しているとき、当該障害を支給事由とする年金を受けることができるとき、または受給者が日本国内に住所がないときは、手当を受けることができません。
障害の程度は、申請者から提出された診断書を、沖縄県の審査医が認定要領及び認定基準によって審査し、認定します。診断書の様式が異なっていたり、状態が具体的に記載されていない場合や、認定要領及び基準の要件を満たしていない場合は、受給対象として認められないことがあります。次回判定年月日等が到来していない療育手帳のA1、A2をお持ちの方は、診断書の代わりに療育手帳の写しで申請可能です。有効期限のない、もしくは有効期限内の身体障害者手帳をお持ちの方は、障害名が該当するかの確認が必要ですので、市町村役場の窓口を通して、県へご相談ください。
手当を受けられる要件にあっても、認定請求を行い県知事の認定を受けなければ、手当は支給されません。認定請求は、住所地の市役所または町村役場に必要書類を提出して、県の審査を経て認定を受けることになります。
特別児童扶養手当の支払いと支給額
手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。支払い時期は、4月11日、8月11日、11月11日(各月とも11日が土・日・祝日の場合は前営業日)の年3回、支払月の前月までの分が受給者の指定した口座へ振り込まれます。令和8年4月分からの支給額は、1級該当児童1人につき月額58,450円です。2級該当児童1人につき月額38,930円です。登録している口座の口座情報が変更されている場合、入金ができない場合がありますので、口座情報を変更する前に、住所地の市町村役場の窓口にご相談ください。
手当を受ける方及び手当を受ける方の扶養義務者・配偶者の前年の所得が限度額以上である場合は、年度の手当は支給停止となります。特別児童扶養手当には、所得に制限があります。受給者(申請者)の所得や、受給者の配偶者・扶養義務者の所得が、政令で定める額以上であるときは、年度(8月から翌年の7月まで)の間、手当の支給が停止されます。
所得状況届は、受給者の前年の所得の状況と8月1日現在の児童の養育の状況を確認するための届で、与那国町から送付します。所得状況届を提出しないと、引き続き受給資格があっても8月以降の手当の受給を受けられなくなりますので、必ず提出してください。
特別児童扶養手当の再認定と問い合わせ先
特別児童扶養手当の対象児童の障害の程度については、必要な期間(有期)を定めて認定しています。認定期間を定めて認定している方は、提出期限までに診断書等を提出していただき、再認定を受ける必要があります。有期再認定を受けなければ、提出期限の翌月以降の手当は支給されませんので、ご注意ください。
期限の前月・当月に医療機関を受診して、再認定の手続きを行っていただきますが、医療機関の予約がなかなかとれない状況ですので、余裕をもって予約の相談をされることをお勧めします。再認定の提出の時期を逸した場合は、提出した月の翌月からの支給となり、不支給期間が生じますのでご注意ください。令和6年7月以降、特別児童扶養手当証書の発行はありませんので、「特別児童扶養手当障害認定通知書」または「特別児童扶養手当有期再認定通知書」を大切に保管してください。
療育手帳や身体障害者手帳で認定された方で期限のある方は、更新ができるようになったタイミングで、早めに手帳の更新をお願いします。症状が軽くなった場合に、診断書の提出が必要になる場合がありますが、手帳での再認定が可能な場合は、診断書を提出する必要はありません。診断書の作成を病院に依頼する前に必ず確認してください。
お住まいの市町村の担当窓口又は沖縄県こども未来部女性力・ダイバーシティ推進課ひとり親支援班にお問い合わせください。沖縄県こども未来部女性力・ダイバーシティ推進課の電話は098-866-2500です。
障害児通所支援の利用者負担
障害児の保護者は、障害児通所支援の場合は市町村に支給申請を行い、支給決定を受けた後、利用する施設と契約を結びます。障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。負担上限月額は、生活保護受給世帯が0円です。一般1は、市町村民税課税世帯(所得割28万円(注)未満)で通所施設、ホームヘルプ利用の場合の負担上限月額が4,600円です。
障害児(施設に入所する18、19歳を含む)の所得を判断する世帯の範囲は、保護者の属する住民基本台帳での世帯です。障害児の通所施設については、低所得世帯と一般1は食費の負担が軽減されます。
障害児福祉手当の目的と月額
障害児福祉手当は、重度障害児に対して、障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、重度障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。
障害児福祉手当の支払時期は、原則として毎年2月、5月、8月、11月で、それぞれの前月分までが支給されます。支給月額(令和8年4月より適用)は、16,560円です。受給資格者(重度障害児)の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくは扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
障害児福祉手当の支給の制限
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。
よくある質問
障害児通所支援にはどのような種類がありますか?
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、与那国町の担当窓口でご確認ください。
特別児童扶養手当の支給額と支払い時期を教えてください。
令和8年4月分からの支給額は、1級該当児童1人につき月額58,450円です。2級該当児童1人につき月額38,930円です。支払い時期は、4月11日、8月11日、11月11日(各月とも11日が土・日・祝日の場合は前営業日)の年3回、支払月の前月までの分が受給者の指定した口座へ振り込まれます。
特別児童扶養手当の申請はどこで行いますか?
申請は、必要書類を揃えていただき、役場窓口で行います。申請される方の状況により必要書類等が異なってきますので、必ず事前にお問い合わせください。担当課は、長寿福祉課 0980-87-3575です。
所得状況届とは何ですか?
所得状況届は、受給者の前年の所得の状況と8月1日現在の児童の養育の状況を確認するための届で、与那国町から送付します。所得状況届を提出しないと、引き続き受給資格があっても8月以降の手当の受給を受けられなくなりますので、必ず提出してください。
障害児福祉手当の月額を教えてください。
支給月額(令和8年4月より適用)は、16,560円です。
参考・出典一覧
- 与那国町役場 アクセス
- 与那国町 組織案内
- 与那国町 子育て世代包括支援センター
- 与那国町 特別児童扶養手当
- 厚生労働省 特別児童扶養手当について
- 沖縄県 特別児童扶養手当
- こども家庭庁 障害児支援の利用者負担の仕組み
- 厚生労働省 障害児福祉手当について
- 児童福祉法(第6条の2の2等)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(第17条等)
本記事は与那国町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。
