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矢祭町の障害児通所受給者証と手当(特別児童扶養手当・障害児福祉手当)

2026年11月6日

児童福祉法に基づく障害児通所支援の種類や特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく手当の概要、矢祭町役場における申請・相談窓口の情報を整理してご案内します。

児童福祉法に基づく障害児通所支援の概要

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、矢祭町の担当窓口でご確認ください。

矢祭町における相談窓口と通所受給者証の申請手続き

矢祭町において、障がいのある子どもやその家庭に対する福祉施策全般の手続きや各種手当の窓口は、矢祭町役場本庁舎(〒963-5192 福島県東白川郡矢祭町大字東舘字舘本66、代表電話:0247-46-3131)の町民福祉課福祉保険グループ(電話番号:0247-46-4573、ファックス番号:0247-46-3155)が担当しています。また、保健福祉センター(〒963-5201 福島県東白川郡矢祭町大字中石井字御殿川原1番地、電話番号:0247-46-4581、ファックス番号:0247-46-3474)に置かれている町民福祉課子育て支援グループでは、乳幼児の育児や発達に関する相談、育児支援家庭訪問事業などを取り扱っています。

矢祭町の障がい者福祉施策においては、自立支援給付(介護給付費、訓練等給付費、自立支援医療費など)に関する手続きが定められており、手続きに必要な障害者手帳、印鑑、申請用紙は町民福祉課に備えてあります。障害児通所支援の具体的な申請手続きや必要書類、利用可能な事業所については、矢祭町の担当窓口でご確認ください。

矢祭町における特別児童扶養手当の制度概要

特別児童扶養手当は、身体又は精神に中度又は重度の障がいを有する20歳未満の児童を監護している父もしくは母、又は父母に代わって児童を養育している人に支給される国の手当です。矢祭町の公式案内によると、対象となる児童の障がいの程度は、政令別表第3に定められた中度又は重度の障がいに該当することが要件とされています。

特別児童扶養手当は、次のような場合には支給されません。手当を受けようとする人や対象となる児童が日本国内に住所を有しない場合、対象児童が障害児入所施設などの施設に入所している場合、対象児童が障がいを理由として厚生年金などの公的年金を受けることができる場合です。受給資格が認定された後にこれらの事由に該当した場合は、すみやかに資格喪失届を町民福祉課へ提出する必要があります。届出が遅れて手当が過大に支給された場合は、後日手当を返納しなければならなくなりますので注意が必要です。

矢祭町で特別児童扶養手当を受けるには、町民福祉課福祉保険グループ(電話番号:0247-46-4573)で請求手続きを行います。申請に必要な書類は、特別児童扶養手当認定請求書(町民福祉課にあります)、請求者と対象児童の戸籍謄本又は抄本、請求者と対象児童が同居する世帯全員の住民票、所定の診断書(療育手帳が「A」判定の場合又は身体障害者手帳が「1〜3級」の判定の場合は手帳の写しにより診断書を省略できる場合があります)、特別児童扶養手当振込先口座申出書(町民福祉課にあります)、通帳の写し、その他必要な書類です。証明書類のうち戸籍謄本や住民票などは発行日から1か月以内、診断書は発行日から2か月以内のものが必要です。また、マイナンバーの利用に伴い、請求者、配偶者、対象児童および扶養義務者の個人番号の記載が必要となるため、個人番号確認書類(マイナンバーカード等)と請求者の身元確認書類(運転免許証など1点確認書類、または健康保険証など2点確認書類)の提示が必要です。

特別児童扶養手当には所得制限が設けられており、受給資格者および生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が一定の限度額以上である場合は、その年度(8月から翌年7月まで)の手当の支給が停止されます。矢祭町が公表している扶養親族等の数に応じた受給資格者の所得制限限度額(扶養親族等の数/受給資格者の限度額/扶養義務者等の限度額)の基準例は、0人の場合4,596,000円(扶養義務者等:6,287,000円)、1人の場合4,976,000円(扶養義務者等:6,536,000円)、2人の場合5,356,000円(扶養義務者等:6,749,000円)、3人の場合5,736,000円(扶養義務者等:6,962,000円)、4人の場合6,116,000円(扶養義務者等:7,175,000円)、5人の場合6,496,000円(扶養義務者等:7,388,000円)です。

矢祭町における障害児福祉手当の概要

特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。

矢祭町の公式案内(障がい者福祉)において、障害児福祉手当は、20歳未満であって、政令で定める重度の障がいがあるため、日常生活において常時の介護を必要とする在宅児童の家族に支給される手当として案内されています。支給制限として、更生などのために施設に入所していないこと、ならびに扶養義務者の所得が一定の限度額を超えていないことが定められています。障害児福祉手当に関する問い合わせ先は、町民福祉課福祉保険グループ(電話番号:0247-46-4573)です。

障がい者手帳制度と福祉施策

矢祭町では、障がいのある子どもやその家族を支援するため、各種の障害者手帳の交付や福祉施策を取り扱っています。身体障害者手帳は、身体障がい(児)者が補装具や更生医療の給付、在宅福祉、施設への入所などの各種サービスを利用するために必要な手帳です。手続きには指定医の診断書、顔写真1枚(縦4cm、横3cm)、印鑑が必要で、申請用紙や診断書用紙は町民福祉課にあります。療育手帳は、知的障がいのある児童・者に対して援助や相談を行うとともに、在宅福祉や施設への入所・通所のサービスを受けやすくするために交付される手帳です。各県が独自に交付しているため、他県に転出した場合、再度交付を受ける必要がありますので、転入届の際申し出てください。手続きには所定の診断書、顔写真、印鑑が必要です。精神障害者保健福祉手帳の手続きも町民福祉課で取り扱われています。

また矢祭町では、身体障がい児の日常生活や社会生活の向上を図るため、失われた身体機能を補う用具(補装具)の交付と修理を行う「補装具の交付・修理」を実施しています。手続きには印鑑、身体障害者手帳、指定医の要否意見書が必要で、県障害者総合福祉センターの判定が必要な場合があります。さらに、在宅の重度心身障がい児に対して浴そう等の日常生活用具を給付または貸与する「重度身体障がい者(児)日常生活用具の給付」も行われており、申請用紙は町民福祉課に備えられています。

重度心身障がい者医療費給付と子ども医療費助成

矢祭町では、重度心身障がい児・者が医療機関で受診した際に支払った一部負担金(保険適用分)を給付する「重度心身障がい者医療費給付事業」を実施しています。対象者は、身体障害者手帳1級・2級および内部障害3級の方、療育手帳Aの方、精神障害者保健福祉手帳1級の方、身障手帳と療育手帳または精神手帳を重複所持している方です。本人および扶養義務者に所得制限があり、一定の所得限度額を超えない世帯が対象となります。手続きには重度心身障害者医療費受給者証交付申請書、健康保険証、印鑑、振込先の預金通帳(郵便局以外)が必要です。毎年7月に引き続き受給者としての検認を受ける必要があり、検認を受けないと1年間医療費の受給ができなくなりますので注意が必要です。

また、矢祭町では子育て支援施策として「子ども医療費助成制度」を実施しています。支給対象者は矢祭町に住所がある0歳から18歳(18歳になった後の最初の3月31日)までの子どもです。支給の方法は加入している健康保険によって異なり、矢祭町国民健康保険に加入している子どもの場合は、福島県内の医療機関等での保険適用内の自己負担はありません。ただし、矢祭町国民健康保険加入者であっても、子どもが入院した場合や県外の医療機関を受診した場合は、療養費支給申請書、領収書の原本、振込希望先の通帳、印鑑を町民福祉課福祉保険グループへ持参して申請手続きを行う必要があります。一方、社会保険等(国民健康保険以外の健康保険組合等)に加入している子どもの場合は、あらかじめ町民福祉課福祉保険グループへ子ども医療費受給資格登録申請書、健康保険証、振込希望先の通帳、印鑑を持参して登録手続きを行います。社会保険等の加入者が県内外の医療機関を受診して保険適用内の負担が発生した場合は、医療機関窓口で支払った後に役場窓口へ申請を行うことで助成を受けます。外来受診の申請には、子ども医療費助成申請書、領収書の原本、子ども医療受給資格証、印鑑が必要です。また、入院等により高額療養費に該当する場合は、加入する健康保険組合等で高額療養費の手続きを行った後、高額療養費支給決定通知書を添えて申請を行います。いずれの場合も保険適用外分は自己負担となり助成の対象外です。助成申請書は受診者、医療機関、診療月、入院・外来ごとに分けて記入し、受診月の翌月以降に提出します。申請は医療機関への支払い後5年間有効です。

東白川サポートブックと地域の相談窓口

矢祭町では、障がいの有無にかかわらず支援が必要な子どもが、乳幼児期から成人期までの各ライフステージにおいて教育・医療・福祉分野の切れ目ない支援を受けられるよう、「東白川サポートブック」の活用を案内しています。東白川サポートブックは東白川郡の4町村(棚倉町、塙町、矢祭町、鮫川村)共通の支援ツールです。移行のタイミングでスムーズに引継ぎを行うためのツールとして、新たに「サポートシート」が作成されており、支援者に伝えたい情報を1ペーパーでまとめる様式となっています。サポートブックの問い合わせ先は、町民福祉課健康づくりグループ(電話番号:0247-46-4581)です。

よくある質問

矢祭町で障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス)に関する相談や申請はどこへ問い合わせますか?

矢祭町役場町民福祉課の福祉保険グループ(役場本庁舎内、電話番号:0247-46-4573)で障がい者福祉施策や各種手当の相談・手続きを受け付けています。また、育児支援家庭訪問事業に関する問い合わせ先は、町民福祉課子育て支援グループ(保健福祉センター内、電話番号:0247-46-4581)です。

児童福祉法に定められている障害児通所支援にはどのような種類がありますか?

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、矢祭町の担当窓口でご確認ください。

矢祭町で特別児童扶養手当を申請する際の窓口と必要書類はどのようなものですか?

申請窓口は矢祭町役場町民福祉課福祉保険グループ(電話番号:0247-46-4573)です。申請には特別児童扶養手当認定請求書、戸籍謄本又は抄本(1か月以内)、世帯全員の住民票(1か月以内)、所定の診断書(2か月以内。療育手帳A判定や身障手帳1〜3級の場合は診断書省略可能な場合あり)、振込先口座申出書、通帳の写し、個人番号確認書類、身元確認書類が必要です。

矢祭町における障害児福祉手当の対象と支給制限はどのようなものですか?

矢祭町の公式案内において、20歳未満であって、政令で定める重度の障がいがあるため、日常生活において常時の介護を必要とする在宅児童の家族に支給されます。支給制限として、更生などのために施設に入所していないこと、ならびに扶養義務者の所得が一定の限度額を超えていないことが定められています。

矢祭町の子ども医療費助成制度はどのような内容ですか?

矢祭町に住所がある0歳から18歳(18歳到達後の最初の3月31日まで)の子どもを対象に、保険適用内の医療費を助成する制度です。矢祭町国民健康保険の加入者は県内医療機関等での保険診療分負担はありません(入院や県外受診時は役場窓口へ申請)。社会保険等の加入者は事前に受給資格登録を行い、窓口で支払った後に町民福祉課福祉保険グループへ支給申請を行います。