山元町の令和8年度母子保健事業予定表は、3~4か月児、6~7か月児、1歳1~2か月児、1歳6~8か月児、幼児歯科、3歳児の健診を案内しています。健診の会場は保健センターです。乳幼児健診や発達相談の問い合わせ先は健康推進課健康推進班(0223-36-8660)です。日程は変更される場合があるため、毎月の広報やまもとと個別通知で対象日や受付時間を確認してください。
母子保健法第12条の対象は、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児です。第13条は必要に応じて妊産婦・乳児・幼児に健診を実施するか、受診を勧奨する規定です。5歳児健診は第12条の年齢区分とは別に案内を確認します。
町の予定表では、幼児歯科健診は2歳4~6か月児、3歳児健診は3歳6~7か月児を対象としています。令和8年12月18日の1歳6~8か月児健診は令和7年4~6月生まれ、12月9日の3~4か月児健診は令和8年7月22日から9月9日生まれが対象として掲載されています。健診名と子どもの生年月を対応させ、受付時間や問診票、持参物は届いた通知で確かめます。医療機関で受ける健診や受診票の扱い、転入後の手続きは健康推進班へ確認してください。
5歳児健診の実施の有無、対象年度、生年月日の範囲、会場、日程、通知方法は健康推進班へ確認してください。母子保健法第12条が定める年齢の健診と5歳児健診は分けて問い合わせます。町の令和8年度予定表には、臨床心理士に成長や発達を相談できる年4回の発達相談があり、健康推進課への予約が必要とされています。健診を受ける用件か、発達相談を予約する用件かを伝え、利用方法を確かめてください。
学校保健安全法第11条は、翌学年の初めから就学させるべき者で区域内に住所がある子どもについて、市町村の教育委員会が就学時健康診断を行うと定めています。第12条は、結果に基づく治療の勧告や保健上必要な助言、就学に関する指導などを定めています。健診で気になったことと学校生活で必要な支援は、それぞれどの窓口に相談するか確認してください。
山元町の教育総務課総務班は、学校教育、学校保健、就学事務などを扱っています。電話は0223-37-5115です。就学時健康診断の対象年度、日程、会場、通知の正式な名称、発送方法と未着時の対応は同課へ確認してください。転入や転出を予定している場合は、入学予定年度と転居予定日を伝え、どの市町村で健診を受けるか、受診済みの結果をどう伝えるかも尋ねます。
就学時健康診断の案内を受け取ったら、子どもの名前、対象年度、日時、場所、持参物、付き添いの要否を確認してください。病気や家庭の事情で指定日に受けられない場合は、欠席の連絡先とその後の受診方法を教育総務課へ確認します。乳幼児健診の個別通知と就学時健康診断の案内では担当や目的が異なるため、手元の書面の表題と受診する健診名を伝えて問い合わせてください。
就学時健康診断の案内と、入学する学校や期日を知らせる通知は用件が異なります。山元町で用いる入学関係の通知の名称、発行元、発送時期、届かない場合の手続きは教育総務課へ確認してください。宮城県立の特別支援学校や国立・私立学校を検討している場合も、学校の種別と相談状況を伝え、どの機関から書面を受け取り、何を提出するかを尋ねます。学校生活で必要な支援も、日程の確認とは別に相談してください。
同じきょうだいでも、年齢や健診の種類によって案内される日と会場は異なります。書面を受け取ったら、子どもの名前、対象の健診、日時、場所、持ち物と問い合わせ先を確認してください。医療機関で個別に受ける健診では、受診できる月齢の範囲や予約の要否、持参する受診票を確かめます。集団健診で指定された日に参加できない場合は、案内に記載された担当へ連絡し、別の日の受診や受診票の扱いを尋ねてください。
転入した家庭は、子どもの生年月日、転入日、前の自治体で最後に受けた健診の種類と時期を保健の窓口に伝えてください。受診済みの健診を示す親子健康手帳などがあれば手元に用意し、自治体が変わった後の受診票と次の対象時期を確認します。対象月齢に近づいても案内が見当たらない場合は、発送日を推定するより、健診名を伝えて担当窓口へ確かめると、現在の案内と個別の状況を分けて確認できます。
健診や相談で話したいことがあれば、家庭や園での様子を具体的に整理してください。ことば、食事、睡眠、人との関わりなど、心配な場面と、いつ頃から気になっているかを伝えると、相談内容が共有しやすくなります。保護者だけで結論を出す必要はありません。健診日に相談できる内容や、保健師などに後日相談できる機会は、担当窓口に問い合わせてください。
学校への入学に関する書面が届いたら、指定された学校と入学期日を確かめます。就学時健康診断の案内には、受診日時や会場など、入学とは異なる確認事項があります。書面の表題が分からない場合は、似た書類名を使わず、発行元と書面に記載された用件を伝えてください。転入や区域外就学を検討している家庭は、入学予定先と住所の変更時期を教育の窓口へ伝え、どの自治体に日程や通知を確認するか相談します。
健診が終わったら、受診した年月と受け取った案内を確認し、次の受診や相談に必要な情報を整理しておきます。保健師や学校へ相談するときは、健診の結果だけでなく、普段の生活で困ることと、すでに家庭や園で試した支援を伝えると状況が分かりやすくなります。通知の発行、日程の変更、就学後の配慮は担当が分かれる場合があるため、問い合わせる際は用件を一つずつ伝えてください。
就学時健康診断の問い合わせでは、入学予定年度と現在の住所、届いた書面の表題を伝えてください。入学期日や通学先を確認する用件と、健康診断の日時や会場を確認する用件を分けて伝えると、必要な案内を確認しやすくなります。受診できない日がある場合や転入時期が決まっていない場合は、その事情も伝えてください。
令和8年度の育児相談はこどもセンターで、受付は午前9時30分から11時30分、予約不要と案内されています。健診会場の保健センターとは分けて確認してください。妊娠・出産・子育て全般については、こども家庭センター(0223-36-7644)も相談に応じ、予定表では利用時間を午前8時30分から午後5時15分としています。気になる場面やすでに試した支援を伝え、相談できる日時と担当を確認します。
母子保健法第12条の対象は、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児です。第13条は必要に応じて妊産婦・乳児・幼児に健診を実施するか、受診を勧奨する規定です。5歳児健診は第12条の年齢区分とは別に案内を確認します。
山元町の令和8年度母子保健事業予定表は、3~4か月児、6~7か月児、1歳1~2か月児、1歳6~8か月児、幼児歯科、3歳児の健診を案内しています。健診の会場は保健センターです。乳幼児健診や発達相談の問い合わせ先は健康推進課健康推進班(0223-36-8660)です。日程は変更される場合があるため、毎月の広報やまもとと個別通知で対象日や受付時間を確認してください。
5歳児健診の実施の有無、対象年度、生年月日の範囲、会場、日程、通知方法は健康推進班へ確認してください。母子保健法第12条が定める年齢の健診と5歳児健診は分けて問い合わせます。町の令和8年度予定表には、臨床心理士に成長や発達を相談できる年4回の発達相談があり、健康推進課への予約が必要とされています。健診を受ける用件か、発達相談を予約する用件かを伝え、利用方法を確かめてください。
山元町の教育総務課総務班は、学校教育、学校保健、就学事務などを扱っています。電話は0223-37-5115です。就学時健康診断の対象年度、日程、会場、通知の正式な名称、発送方法と未着時の対応は同課へ確認してください。転入や転出を予定している場合は、入学予定年度と転居予定日を伝え、どの市町村で健診を受けるか、受診済みの結果をどう伝えるかも尋ねます。就学時健康診断の案内を受け取ったら、子どもの名前、対象年度、日時、場所、持参物、付き添いの要否を確認してください。病気や家庭の事情で指定日に受けられない場合は、欠席の連絡先とその後の受診方法を教育総務課へ確認します。乳幼児健診の個別通知と就学時健康診断の案内では担当や目的が異なるため、手元の書面の表題と受診する健診名を伝えて問い合わせてください。
就学時健康診断の案内と、入学する学校や期日を知らせる通知は用件が異なります。山元町で用いる入学関係の通知の名称、発行元、発送時期、届かない場合の手続きは教育総務課へ確認してください。宮城県立の特別支援学校や国立・私立学校を検討している場合も、学校の種別と相談状況を伝え、どの機関から書面を受け取り、何を提出するかを尋ねます。学校生活で必要な支援も、日程の確認とは別に相談してください。