健診と相談の問い合わせ先
亘理町の令和8年度乳幼児健康診査等日程表は、問い合わせ先として健康推進課健康推進班(0223-34-0524)と、こども家庭センター(0223-34-7505)を案内しています。乳幼児の健診や相談については、子どもの生年月日と健診名を伝え、自分の対象日と利用方法を確認してください。日程表で個別通知がある健診と、通知がない個別健診・相談を分けて確かめます。
法定年齢と町の健診名を分ける
母子保健法第12条の対象は、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児です。第13条は、必要に応じて妊産婦・乳児・幼児に健診を実施するか、受診を勧奨する規定です。町の「1歳8か月児」「3歳6か月児」という健診名と、法律の対象年齢の幅を区別してください。2歳6か月児歯科健診や5歳児の事業も、第12条の年齢区分とは別に対象や内容を確認します。
集団健診の会場と個別通知
町の日程表は、3・4か月児、1歳8か月児、2歳6か月児歯科、3歳6か月児の健康診査を保健福祉センターで行うとしています。これらの健診は個別通知があり、受付は午後0時50分から午後1時です。健診の名称だけで対象日を決めず、届いた案内で子どもの名前、日程、持参物を確認してください。案内が見当たらない場合や指定日に受けられない場合は、健康推進班へ健診名を伝えて対応を尋ねます。
令和8年度の対象生まれ月を見る
令和8年度の日程表では、1歳8か月児健康診査の12月2日は令和7年3月生まれ、3歳6か月児健康診査の11月25日は令和5年3月生まれが対象です。同じ3月生まれでも、健診の種類によって生まれた年と実施日が違います。対象となる健診の行と月を照らし合わせ、個別通知でも確認してください。予定日を過ぎた場合や、以前の自治体で受診済みの場合は、その時期と健診名を健康推進班へ伝えて相談します。
持参物と問診票を確認する
1歳8か月児、2歳6か月児歯科、3歳6か月児の健診では、母子健康手帳、問診票、子どもノートなどが持ち物として示されています。その他の物は個別通知を確認する案内です。乳児の健診や離乳食教室、相談では持参物が異なるため、ほかの健診で使った用紙をそのまま代用せず、今回の用件に合うものを準備します。問診票や案内をなくした場合は、担当窓口に再発行や当日の対応を尋ねてください。
医療機関で受ける乳児健診
1か月児、2か月児、8~9か月児の健診は、母子健康手帳別冊を確認し、医療機関で受ける個別健診です。母子健康手帳とそれぞれの受診票を準備し、予約や受診する日時を医療機関へ確かめてください。1か月を過ぎた場合や、2か月児健診で3か月を過ぎた場合は健康推進課へ相談する案内です。8~9か月児健診は10か月になると対象外となるため、受診時期を早めに確認します。
5歳児健診や発達相談を尋ねる
5歳児健診や5歳児相談の実施の有無、対象年度、生年月日の範囲、日程、通知方法、予約の要否は、健康推進課健康推進班(0223-34-0524)へ確認してください。法定の1歳6か月・3歳の年齢区分とは分けて尋ねます。子どものことばや集団での過ごし方などが気になる場合も、年齢と通園状況、心配な場面を伝え、どの相談窓口で発達や就学前の心配を相談できるか確認します。
妊産婦・乳幼児健康相談
町の日程表は、妊産婦・乳幼児健康相談を希望者向けに案内し、個別通知はないとしています。会場は保健福祉センター、受付は午前9時30分から午前10時30分です。母子健康手帳とバスタオルを持参する案内です。利用を考える場合は日程表の相談日を確認し、予約の要否や相談できる内容を健康推進班へ尋ねてください。健診の予約や受診票についての用件と、日々の子育ての相談を分けて伝えます。
町外で健診や訪問を受けたい場合
里帰り先など亘理町外で新生児訪問や乳幼児健康診査等を受けたい場合、町から里帰り先の自治体へ連絡が必要です。町の案内は、こども家庭センター(0223-34-7505)への相談を求めています。希望する自治体、滞在する期間、受けたい健診や訪問の用件を伝えてください。医療機関へ支払う費用の助成申請と、自治体が行う健診・訪問の調整は別の用件なので、それぞれの手続きを確認します。
就学時健康診断の制度
学校保健安全法第11条は、市町村の教育委員会が、区域内に住所があり翌学年の初めから就学させるべき子どもに健康診断を行うと定めています。第12条は、結果に基づく治療の勧告や保健上必要な助言、就学に関する指導などを定めています。乳幼児健診を受けたこととは別に、教育委員会からの就学時健診の案内を確認してください。結果に関する相談と学校生活で必要な支援も、それぞれ担当へ尋ねます。
就学時健診の通知と日程を確認する
令和9年度の小学校入学を予定している家庭は、亘理町の教育委員会へ、就学時健康診断の日程、会場、通知の正式な表題、発送時期、届かない場合の対応を確認してください。担当窓口が分からない場合は町役場代表(0223-34-1111)から学校教育の担当を尋ねます。子どもの生年月日と入学予定年度、現在の住所、届いている書面の名前を伝え、受診できなかった場合の扱いも相談してください。
入学の通知と健診案内を分ける
就学時健康診断の案内と、入学する学校や期日を知らせる通知は用件が異なります。亘理町で使う入学関係の通知の名称、発行元、発送時期、未着や記載事項の変更時の連絡先を教育委員会へ確認してください。宮城県立の特別支援学校や国立・私立学校を検討している場合も、学校の種別と現在の相談状況を伝え、どの機関から書面を受け取り、何を提出するかを尋ねます。
転居や学校生活の配慮を相談する
転入・転出の予定がある家庭は、転居予定日、現在の住所、すでに受けた健診の時期と自治体を教育委員会へ伝えてください。受診済みの結果をどのように引き継ぐか、転居前後のどちらの自治体へ日程を確認するかを相談します。学校生活で気になることがあれば、家庭や園での具体的な場面と、すでに試している支援を伝えます。健診結果だけで結論を出さず、子どもに必要な配慮を担当と一緒に考えてください。
公式資料(2026年11月4日確認)
よくある質問
法定の幼児健診の年齢は何歳ですか。
母子保健法第12条の対象は、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児です。第13条は、必要に応じて妊産婦・乳児・幼児に健診を実施するか、受診を勧奨する規定です。町の「1歳8か月児」「3歳6か月児」という健診名と、法律の対象年齢の幅を区別してください。2歳6か月児歯科健診や5歳児の事業も、第12条の年齢区分とは別に対象や内容を確認します。
5歳児健診や発達相談はどこへ確認しますか。
5歳児健診や5歳児相談の実施の有無、対象年度、生年月日の範囲、日程、通知方法、予約の要否は、健康推進課健康推進班(0223-34-0524)へ確認してください。法定の1歳6か月・3歳の年齢区分とは分けて尋ねます。子どものことばや集団での過ごし方などが気になる場合も、年齢と通園状況、心配な場面を伝え、どの相談窓口で発達や就学前の心配を相談できるか確認します。
乳幼児健診の案内が見当たらない場合はどうしますか。
町の日程表は、3・4か月児、1歳8か月児、2歳6か月児歯科、3歳6か月児の健康診査を保健福祉センターで行うとしています。これらの健診は個別通知があり、受付は午後0時50分から午後1時です。健診の名称だけで対象日を決めず、届いた案内で子どもの名前、日程、持参物を確認してください。案内が見当たらない場合や指定日に受けられない場合は、健康推進班へ健診名を伝えて対応を尋ねます。
町外で乳幼児健診等を受けたい場合はどうしますか。
里帰り先など亘理町外で新生児訪問や乳幼児健康診査等を受けたい場合、町から里帰り先の自治体へ連絡が必要です。町の案内は、こども家庭センター(0223-34-7505)への相談を求めています。希望する自治体、滞在する期間、受けたい健診や訪問の用件を伝えてください。医療機関へ支払う費用の助成申請と、自治体が行う健診・訪問の調整は別の用件なので、それぞれの手続きを確認します。
就学時健診の案内と入学の通知は同じですか。
就学時健康診断の案内と、入学する学校や期日を知らせる通知は用件が異なります。亘理町で使う入学関係の通知の名称、発行元、発送時期、未着や記載事項の変更時の連絡先を教育委員会へ確認してください。宮城県立の特別支援学校や国立・私立学校を検討している場合も、学校の種別と現在の相談状況を伝え、どの機関から書面を受け取り、何を提出するかを尋ねます。
