
公式サイトの停止中に確認できる情報
メンテナンスのお知らせによると、町のホームページは2026年10月22日から一時停止しています。お知らせの更新日は10月29日で、再開時期は決まり次第案内するとされています。ページを開けないときは、以前の画面を現在の案内として扱わず、保存されている資料が何年度のものかを確認して利用しましょう。
この記事で扱う健診日程表は「令和8年度」と表題にあり、令和8年4月から令和9年3月までの予定が月ごとに掲載されています。停止中の町サイトにある別の案内を閲覧できるとは限らないため、表に載っていない手続きや変更情報まで分かるものではありません。個別の日時や案内の有無は、表の該当欄と問い合わせ先を照らして確認してください。
令和8年度の日程表の見方
表は健診・相談の種類ごとに、対象者、持ち物、場所、受付時間、実施月、対象となる出生月を並べています。「個別通知」欄もあります。丸印の有無だけで当日の案内内容を決めつけず、対象月齢と出生月、受付時間、持ち物を一緒に読んでください。日程は一人ずつの予約時刻を示すものではなく、該当する月に町が設定した実施日を示す表です。
1か月児と2か月児の健康診査は、日程表では医療機関で受ける形で、母子健康手帳別冊の受診票を使う説明があります。1か月を過ぎた場合、または2か月児健診が3か月を過ぎた場合について、表は健康推進課への相談を案内しています。8・9か月児の健康診査も医療機関で受ける案内で、母子健康手帳別冊の受診票を参照するよう記されています。
町の保健福祉センターで行う日程には、3・4か月児健康診査、離乳食教室、6・7か月児相談、12か月児相談があります。表ではそれぞれ対象月齢や出生月が分けられ、3・4か月児健診の受付は午後0時50分から1時、離乳食教室・6・7か月児相談・12か月児相談は午前9時20分から9時30分です。ただし、年度内の月によって実施日が違います。離乳食教室は個別通知欄に印と注記があり、案内通知を3・4か月児健康診査で渡す、郵送しないとの説明も表にあります。
1歳8か月児健康診査、2歳6か月児歯科健康診査、3歳6か月児健康診査は、同じ保健福祉センターで実施する日程として掲載されています。受付時間は午後0時50分から1時です。対象出生月は健診ごとに異なるため、年齢だけで月を選ばず、該当する行の出生月欄を確認してください。持ち物欄には母子健康手帳、問診票、子どもノートなどが示され、「その他」は個別通知を参照するよう記載されています。
妊産婦・乳幼児健康相談は希望者を対象とする行として載り、受付時間は午前9時30分から10時30分です。日程表の下段にある月ごとの日付と対象月齢の行を見比べてください。この表は健康相談の実施日や持ち物を示していますが、発達相談の内容、予約方法、相談時間の個別調整については説明していません。希望する相談が表のどの項目に当たるか分からない場合は、掲載された問い合わせ先へ確認する方法があります。
令和8年11月から令和9年3月の掲載日
| 項目 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 受付時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3・4か月児健診 | 18日 | 16日 | 20日 | 17日 | 17日 | 12:50–13:00 |
| 6・7か月児相談 | 17日 | 15日 | 19日 | 9日 | 9日 | 9:20–9:30 |
| 12か月児相談 | 24日 | 22日 | 26日 | 16日 | 23日 | 9:20–9:30 |
| 1歳8か月児健診 | 4日 | 2日 | 13日 | 3日 | 3日 | 12:50–13:00 |
| 2歳6か月児歯科健診 | 11日 | 9日 | 14日 | 10日 | 10日 | 12:50–13:00 |
| 3歳6か月児健診 | 25日 | 23日 | 27日 | 24日 | 24日 | 12:50–13:00 |
| 妊産婦・乳幼児健康相談 | 10日 | 8日 | 12日 | 2日 | 2日 | 9:30–10:30 |
表にある日にちは健診または相談の実施日で、受付時間はその行ごとに記載されています。たとえば同じ11月でも、3・4か月児健診は午後の受付、6・7か月児相談は午前の受付です。会場は保健福祉センターと記載されています。日付だけを控えて時間や場所を見落とさないよう、元の表で横方向にも確認しましょう。医療機関で受ける1か月児、2か月児、8・9か月児の健診は、町の月例日程とは別の行になっています。
対象者欄と個別通知欄の記号は、表に載る各項目に対応しています。通知の有無や持ち物は一つの記号だけで決めず、行内の注記も読んでください。日程表では離乳食教室の案内を3・4か月児健診で渡すこと、郵送しないことが明記されています。また、1か月児健診の受診票は母子健康手帳別冊を参照し、1か月を過ぎた場合は健康推進課へ相談するよう記されています。こうした注記は健診ごとに異なるため、別の行へ当てはめないでください。
上の表は令和8年度日程表に記載された11月から翌年3月の月日と受付時間を読み替えたものです。日付の月区分は同資料のR8・R9見出しに従い、1月から3月は令和9年です。予定日が近い場合も、個別通知の有無や当日の持ち物を該当する健診の行で確認してください。資料にない臨時変更や休止は、この一覧からは判断できません。
表の対象出生月は、健診ごとに前後の年度をまたいでいます。たとえば3・4か月児健診の11月欄は令和8年7月生、12月欄は8月生、翌年1月欄は9月生、2月欄は10月生、3月欄は11月生と記載されています。別の健診では対象となる月齢や出生月が異なります。ここに掲載した開催日だけで対象者を決めず、元の日程表の行全体を見てください。
問い合わせる前に整理しておくこと
電話で確認するときは、日程表の年度、健診・相談の名称、お子さんの出生年月、確認したい項目を手元に置くと、問い合わせ内容を伝えやすくなります。これは資料を見ながら確認するための準備案内です。町が電話相談の受付手順や必要事項を定めているという意味ではありません。
日程表には、亘理町健康推進課健康推進班の電話番号0223-34-0524と、こども家庭センターの電話番号0223-34-7505が問い合わせ先として記載されています。どの番号が特定の相談内容を担当するかは、この表だけでは分かりません。健診の日程や持ち物については健康推進課へ、育児や発達に関する相談先を探している場合は、こども家庭センターを含む掲載窓口へ電話し、担当窓口や現在の受付方法を確認してください。
公式サイト停止のお知らせには、町役場の代表電話として0223-34-1111、執務時間として午前8時30分から午後5時15分が掲載されています。健診表の二つの直通番号で連絡が取れない場合に、ホームページ停止中であることや探している情報を伝え、案内先を確認するための連絡先として利用できます。代表電話が発達相談を直接受け付けると資料が述べているわけではありません。
資料の範囲と確認上の注意
日程表には産婦・新生児訪問についても説明があり、助産師や保健師等が自宅を訪問し、子どもの体重や健康状態、お母さんの産後の体調などを確認し相談を行うと記載されています。出生連絡票の提出についての案内もあります。一方で、訪問を希望する場合の個別の連絡方法や予定調整は、表の記載だけで確定できない事項があります。ただし、資料がこども家庭センターへの相談を案内しているのは、亘理町外で新生児訪問や乳幼児健康診査等を受けたい場合です。その場合は亘理町から里帰り先の自治体へ連絡が必要で、希望者はこども家庭センターへ相談するよう記載されています。
同じPDFには里帰り出産時の受診票や助成申請、町外で新生児訪問・乳幼児健診を受ける場合の相談先も掲載されています。これらは健診日程とは別の説明です。県外医療機関での受診票利用や費用助成には条件、申請期限、必要書類が示されていますが、該当するかどうかは個々の状況によります。記事では制度の対象可否を判定せず、PDFの該当項目を確認したうえで健康推進課へ相談するよう案内します。
宮城県のページには県の子育て・母子保健に関する組織情報もありますが、県の部署が亘理町の個別相談窓口であることや、町民の申請担当であることを示す根拠にはなりません。そのため、町の健診日程や問い合わせ先と混同しないでください。地域の相談先を探す際には、住所地を伝えたうえで、町または県の窓口に担当範囲を確認することができます。
この記事は、保存された町のメンテナンス画面と令和8年度の日程表の記載に基づきます。健診日程表は年度内の予定であり、変更や個別の案内を保証するものではありません。訪問・相談・受診の具体的な希望日、持ち物、対象となるかどうかは、表の年度と該当行を確認し、電話で窓口にお尋ねください。発達に関する具体的な評価や支援内容、通所支援の申請手順は、この資料だけでは説明できないため、ここでは案内していません。
