乳幼児健康診査の法定基準と母子保健の理念
母子保健法第6条において、妊産婦とは妊娠中又は出産後1年以内の女子をいい、乳児とは1歳に満たない者をいい、幼児とは満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいうと定義されています。母子保健法第12条第1項に基づき、市町村は、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児(第1号)及び満3歳を超え満4歳に達しない幼児(第2号)に対して、内閣府令の定めるところにより、健康診査を行わなければならないと規定されています。同条第2項において、前項の内閣府令は、健康増進法第9条第1項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならないと定められています。また、母子保健法第13条第1項に基づき、前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならないと定められています。同法第14条に基づき、市町村は、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、栄養の摂取につき必要な援助をするように努めるものとされています。同法第15条に基づき、妊娠した者は、内閣府令で定める事項につき、速やかに、市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならないと規定されています。同法第16条第1項に基づき、市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならないと定められています。同条第2項において、妊産婦は、医師、歯科医師、助産師又は保健師について、健康診査又は保健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければならないとされ、乳児又は幼児の健康診査又は保健指導を受けた当該乳児又は幼児の保護者についても同様とされています。
和木町の乳幼児健康診査
本町では、乳児、1歳6か月児、3歳児の3区分を対象にして、対象者には個人通知を行い、健康診査を実施しています。
健診後にフォローの必要な方(妊婦・乳幼児)については、治療目的の保険診療で精密検査も行われています。
1歳6か月児、3歳児を対象にして、歯科健康診査を実施しています。
乳児健康診査の対象は1か月~12か月の乳児で、身体測定、内科健診、発育・発達の検査等のほか、育児の相談等を行います。
1歳6か月児健康診査の対象は、1歳6か月~1歳11か月の幼児です。
1歳6か月児健康診査は、身体測定、内科健診、歯科健診等のほか、歯科・栄養・生活指導等です。
3歳児健康診査の対象は、3歳0か月~3歳11か月の幼児です。
3歳児健康診査の内容は、身体測定、内科健診、歯科健診、眼と耳の検査のほか、歯科・栄養・生活指導等です。
1歳6か月児健康診査では、発達等の不安を持つ保護者に関して相談や2歳児歯科健診にて継続して支援します。
3歳児健康診査では、発達等の不安を持つ保護者に対して相談支援を行い、必要に応じて関係機関等へ紹介しています。
就学相談と就学先の考え方
お子様の就学方法は1つではありません。
特別支援学級や総合支援学校をお考えの場合は、7月~8月頃までに和木町教育委員会にご相談いただく必要があります。
詳しい情報提供やそれぞれの学びの場への見学等を実施しますので、お子様に合った就学先について考えていきましょう。
ご相談は、こども園の先生や保健相談センター職員等と一緒にお受けすることもできます。
多様な学びの場として、通常の学級で学級担任等から個別の支援を受ける方法があります。
通常の学級で学級担任等から個別の支援を受けながら、通級指導教室で個別指導を受ける方法もあります。
特別支援学級でお子様に合った個別指導を受ける方法もあります。
総合支援学校小学部で専門的な指導を受ける方法もあります。
就学時健診は、視力、聴力、身長、体重、内科、歯科などです。
9月末までに、保護者の学校見学(教育委員会を通じて調整)を行います。
就学相談の窓口は、和木町教育委員会事務局(文化会館1F)で、TEL:53-3123です。
9月末までに準備していただくものは、医療機関の診断書もしくは意見書、検査の結果(WISC、田中ビネー等)、療育手帳、身体障害者手帳のコピーです。
教育委員会にて就学相談を行い、就学の流れや手続きを説明します。
就学相談を希望する場合は、まずは、お電話でご連絡ください。
就学先教職員との面談と、個別の教育支援計画の引継ぎが行われます。
文部科学省通知に基づく就学先決定と合意形成
文部科学省の通知に基づき、就学先決定に際しては、市町村教育委員会がお子さんの教育的ニーズと必要な支援内容を総合的に判断するとともに、早期からの就学相談を通じて本人や保護者の意向を最大限尊重し合意形成を図ることが求められています。特別な配慮や支援を必要とするお子さんの就学にあたっては、教育委員会(電話0827-53-3123)へお早めにご相談ください。市町村教育委員会は、乳幼児期を含め早期から成人に至るまで一貫した支援ができるように努めるものとされています。教育委員会は、専門的な知見を有する関係機関等と連携を図りながら支援を行います。就学先決定後も、継続的な教育相談を行い、個別の教育支援計画を見直す中で、柔軟に就学先の見直しを図るなどの支援を行います。
よくある質問
和木町の乳幼児健康診査はどのような区分で行われますか。
本町では、乳児、1歳6か月児、3歳児の3区分を対象にして、対象者には個人通知を行い、健康診査を実施しています。乳児健康診査の対象は1か月~12か月の乳児で、身体測定、内科健診、発育・発達の検査等のほか、育児の相談等を行います。1歳6か月児健康診査の対象は、1歳6か月~1歳11か月の幼児です。3歳児健康診査の対象は、3歳0か月~3歳11か月の幼児です。
乳幼児健診で発達の不安を相談できますか。
1歳6か月児健康診査では、発達等の不安を持つ保護者に関して相談や2歳児歯科健診にて継続して支援します。3歳児健康診査では、発達等の不安を持つ保護者に対して相談支援を行い、必要に応じて関係機関等へ紹介しています。
就学相談はいつまでに誰に相談すればよいですか。
特別支援学級や総合支援学校をお考えの場合は、7月~8月頃までに和木町教育委員会にご相談いただく必要があります。ご相談は、こども園の先生や保健相談センター職員等と一緒にお受けすることもできます。教育委員会にて就学相談を行い、就学の流れや手続きを説明します。
就学時健診ではどのような検査をしますか。
就学時健診は、視力、聴力、身長、体重、内科、歯科などです。9月末までに、保護者の学校見学(教育委員会を通じて調整)を行います。
小学校への就学にあたって特別な配慮や支援を相談したい場合の窓口はどこですか?
文部科学省の通知に基づき、就学先決定に際しては、市町村教育委員会がお子さんの教育的ニーズと必要な支援内容を総合的に判断するとともに、早期からの就学相談を通じて本人や保護者の意向を最大限尊重し合意形成を図ることが求められています。特別な配慮や支援を必要とするお子さんの就学にあたっては、教育委員会(電話0827-53-3123)へお早めにご相談ください。
参考・出典一覧
- 和木町公式 第3期子ども・子育て支援事業計画素案
- 和木町公式 お子様の就学について
- 和木町公式 就学先決定までの流れ
- 母子保健法(第6条、第12条〜第16条等)
- 文部科学省通知(就学先決定・教育支援委員会)
本記事は和木町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。
