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山口県和木町の通所受給者証・児童発達支援・各種手当の申請手続きと相談窓口

山口県和木町における障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス)の受給者証申請、利用者負担上限月額、指定相談支援事業所てらす、特別児童扶養手当、障害児福祉手当の窓口と手続きを解説します。

障害児通所支援の公的枠組みとサービス種類

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、和木町の担当窓口でご確認ください。

児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。

放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。

居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。

保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。

和木町の障害児通所支援と利用の流れ

平成24年4月の改正により、通所による障害児支援が身近な地域で受けられるよう、「障害児通所支援」として、申請の受付・支給決定を町が行うこととなりました。

利用の際には、児童の心身の状況やその置かれている環境等を勘案して、支給の要否や日数等を決定します。

指定特定相談支援事業所・保健福祉課にご相談下さい。いずれも相談は無料です。

事前に事業所の見学をおすすめします。

保健福祉課で利用の申請を行ってください。

指定特定相談支援事業所と契約し、障害児支援利用計画案を立ててもらいます。

障害児支援利用計画案をもとに支給決定され、受給者証が交付されます。

指定特定相談支援事業所が、実際に利用することになる障害児支援利用計画を作成します。

サービスを利用する場合、サービス利用料が発生することがあります。

福祉・医療係は、〒740-8501 山口県玖珂郡和木町和木1丁目1番1号の1階にあり、電話は0827-52-2195、ファクスは0827-52-7277です。

相談支援事業所てらすと町内外の相談窓口

令和6年10月1日に、和木町内で初めて、障害福祉サービス計画作成のための相談支援事業所を指定しました。

事業所名称は相談支援事業所てらすで、事業所所在地は和木町関ヶ浜2-4-7(放課後等デイサービスのどか内)です。

特定相談支援事業は、障がいをお持ちの方が、障害福祉サービスを利用する前の、サービス等利用計画を作成します。

障害児相談支援事業は、障がいをお持ちのお子様が、障害児通所支援を利用する前の、障害児支援利用計画を作成します。

この度の指定により、従来の町外事業所に加え、町内事業所での障害福祉サービスの利用計画作成が可能となります。

和木町では、保健福祉課窓口において障害のある方や、そのご家族からの相談に応じています。

相談支援事業所てらすは、〒740-0063 和木町関ヶ浜2-4-7にあり、電話は0827-28-6215、Faxは0827-28-6216です。

障害児通所支援の利用者負担

障害福祉サービスの利用は、月ごとの利用者負担があります。

障害児(施設に入所する20歳未満)については、保護者の属する住民基本台帳での世帯が、所得判定を行うときの世帯の範囲となります。

居宅・通所は、町民税非課税世帯0円、町民税課税世帯の所得割28万円未満4,600円、所得割28万円以上37,200円です。

特別児童扶養手当の対象と手当額

特別児童扶養手当は、児童の健やかな成長を願って、身体や精神に中程度以上の障害のある児童を監護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方に対して支給される手当です。

手当を受けることが出来る方は、20歳未満で、身体または精神に重度または中度以上の障害をお持ちのお子さんを監護している父もしくは母(所得が多い方)、または父母にかわってその児童を養育している方(養育者)です。

児童や、父もしくは母、または養育者が日本国内に住んでいないときは、手当が支給されません。

児童が、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるときも、手当が支給されません。

児童扶養手当、児童手当、障害児福祉手当は年金ではありませんので併給できます。

児童が、児童福祉施設(保育所、通園施設、肢体不自由児施設への母子入園を除く)に入所しているときも、手当が支給されません。

手続きに必要なものは、戸籍謄本(請求者と対象児童で異なる場合、それぞれ必要)と、診断書または身障手帳、療育手帳です。

マイナンバーカード(請求者および配偶者、対象児童、扶養義務者)と、請求者の金融機関口座番号のわかるもの(通帳など)も必要です。

支給月額(令和8年度)は、1級(重度障害児)が1人あたり58,450円、2級(中度障害児)が1人あたり38,930円です。

手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年3回(4月、8月、12月)、各支払期の11日(12月期分については、11月11日)に支払われます。

十二月に支払うべき手当は、手当の支給を受けている者の請求があったときは、その前月に支払うものとされ、4月・8月・11月ごろの支払いになります。

各支払期の11日が土・日・祝日と重なる場合は、繰り上げてその前日から受け取ることができます。

請求者や配偶者、扶養義務者の前年の所得が所得制限限度額以上の方は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給が停止されます。

特別児童扶養手当の受給資格者は、毎年8月12日から9月11日までの間に「所得状況届」を提出する必要があります。

所得状況届を提出されないと、8月分以降の手当の支給が差し止められます。

この届を2年間提出しなかった場合、時効により受給資格がなくなります。

受給資格がなくなったときは、必ず資格喪失届を提出してください。

住民サービス課の連絡先は、Tel:0827-52-2194、Fax:0827-52-7277です。

障害児福祉手当の支給の考え方

特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。

障害児福祉手当は、身体や精神に著しい障害があるため、日常生活で特別な介護を必要とする状態の在宅で20歳未満の方に支給されます。

この手当は岩国健康福祉センターにより管理されています。申請受付は役場保健福祉課にて行います。

支給要件は、申請日現在、満20歳未満であること、障害による公的年金を受けていないこと、施設に入所していないこと、本人および扶養義務者の毎年の所得が基準以下であること、障害程度が政令で定める基準を満たしていることです。

認定にあたっては医師の診断書が必要となります。

この手当の支給月額(令和8年4月より適用)は、16,560円です。

障害児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。

障害児福祉手当の問合せは、保健福祉課(TEL:52-2195)と岩国健康福祉センター(TEL:29-1512)です。

よくある質問

Q. 障害児通所支援にはどのような種類がありますか?

A. 児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、和木町の担当窓口でご確認ください。

和木町で障害児通所支援を利用するときの手続きの流れを教えてください。

指定特定相談支援事業所・保健福祉課にご相談下さい。いずれも相談は無料です。保健福祉課で利用の申請を行ってください。指定特定相談支援事業所と契約し、障害児支援利用計画案を立ててもらいます。障害児支援利用計画案をもとに支給決定され、受給者証が交付されます。

障害児通所支援の利用者負担の上限月額はいくらですか。

居宅・通所は、町民税非課税世帯0円、町民税課税世帯の所得割28万円未満4,600円、所得割28万円以上37,200円です。

特別児童扶養手当の手当額と支給月を教えてください。

支給月額(令和8年度)は、1級(重度障害児)が1人あたり58,450円、2級(中度障害児)が1人あたり38,930円です。手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年3回(4月、8月、12月)、各支払期の11日(12月期分については、11月11日)に支払われます。十二月に支払うべき手当は、手当の支給を受けている者の請求があったときは、その前月に支払うものとされ、4月・8月・11月ごろの支払いになります。各支払期の11日が土・日・祝日と重なる場合は、繰り上げてその前日から受け取ることができます。

障害児福祉手当の支給要件と手当額、支給月を教えてください。

障害児福祉手当は、身体や精神に著しい障害があるため、日常生活で特別な介護を必要とする状態の在宅で20歳未満の方に支給されます。支給要件は、申請日現在、満20歳未満であること、障害による公的年金を受けていないこと、施設に入所していないこと、本人および扶養義務者の毎年の所得が基準以下であること、障害程度が政令で定める基準を満たしていることです。この手当の支給月額(令和8年4月より適用)は、16,560円です。障害児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。