児童福祉法に基づく障害児通所支援の概要
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、雨竜町の担当窓口でご確認ください。
北海道雨竜町役場および住民課の窓口体制
雨竜町役場の郵便番号は〒078-2692、住所は北海道雨竜郡雨竜町字フシコウリウ104番地です。役場の代表電話番号は0125-77-2211、ファクシミリ番号は0125-78-3122です。住民課福祉担当の直通電話番号は0125-77-2212です。
住民課福祉担当では、戸籍、住民登録、印鑑登録、各種証明書発行、マイナンバー、児童福祉、老人福祉、身障福祉、生活保護の業務を担当しています。住民課保健担当の直通電話番号は0125-77-2212です。住民課保健担当では、国民健康保険、後期高齢者医療保険、乳幼児医療、重度心身障者医療、ひとり親家庭医療事業、老人医療、保険衛生、地域包括支援センターの業務を担当しています。
総務課総務担当および企画財政担当の電話番号は0125-77-2211です。各種福祉制度や手当の申請相談で来庁される際は、担当窓口へ事前に連絡し、受付窓口や必要書類をご確認ください。
雨竜町における障害児通所支援と受給者証の申請手続き
雨竜町において児童福祉および身障福祉に関する行政窓口は住民課福祉担当(電話0125-77-2212)が所管しています。障害児通所支援を利用するためには、児童福祉法第21条の5の5に基づく通所給付決定を居住地の市町村から受ける必要があります。雨竜町にお住まいのお子さんが児童発達支援や放課後等デイサービスを利用する場合は、住民課福祉担当(電話0125-77-2212)へ申請についてご相談ください。
通所受給者証の申請にあたっては、障害の状況や支援の必要性を確認するための調査や判定が行われます。受給者証の交付を受けた保護者は、指定障害児通所支援事業者と契約を締結してサービスの提供を受けます。サービスの利用開始までの具体的な手続きの流れや提出書類については、住民課福祉担当(電話0125-77-2212)へ事前にお問い合わせいただくことをおすすめします。
障害者手帳の申請・判定体制(身体障害者手帳・療育手帳・精神手帳)
雨竜町における各種障害者手帳の交付窓口は、住民課福祉担当(電話0125-77-2212)です。身体障害者手帳は、身体に障がいがあるかたの証票として、北海道立心身障害者総合相談所が判定し、北海道が手帳を発行します。身体障害者手帳は、障がいの程度など、障がいの状況を記載した手帳で、身体障がい者のための各種制度を受けるために所持が必要となります。
申請に必要な書類は、申請書、知事の指定を受けた医師の診断書・意見書、写真(縦4cm×横3cm、上半身脱帽)、印鑑です。療育手帳は、知的障がいがあるかたの証票として、児童相談所(18歳未満)または北海道立心身障害者総合相談所(18歳以上)で知的障がいの判定を受けたあとで申請します。療育手帳の交付により、各種制度を受けるために必要な障がいの状況が記載された手帳が発行されます。
精神障害者保健福祉手帳は、精神に障がいがあるかたの証票として、精神保健福祉センター等で判定され、手帳が発行されます。各種障害者手帳の手続きや判定の予約方法については、住民課福祉担当(電話0125-77-2212)へご相談ください。
特別児童扶養手当の制度概要・支給要件・手当月額
特別児童扶養手当は、身体や精神に障がいのある満20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図るための制度です。厚生労働省の公式案内においても、精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。手当を受けることができる人は、身体や精神に障がいのある児童の父もしくは母、又は父母に代わって児童を養育している人です。
厚労省の基準では、20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。児童が日本国内に住所がないとき、障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき、児童入所施設等に入所しているときは手当を受けることができません。父、母又は養育者が日本国内に住所がないときも、手当を受けることができません。
手当を受けるには、住所地の市(区)町村で認定請求書に必要書類を添えて手続きをし、北海道知事の認定を受けることにより支給されます。請求に必要な主な書類は、請求者と対象児童の戸籍謄本、世帯全員の住民票の写し、指定様式の診断書、印鑑などです。身体障害者手帳や療育手帳を所持している場合は、診断書の提出を省略できることがあります。
厚生労働省が公表している令和8年4月より適用の支給月額は、1級が58,450円、2級が38,930円です。手当は知事の認定を受けると認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、4月、8月、11月(各月とも11日、11日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その前日)の年3回、支払月の前月までの分が指定郵便局への口座振込または手当証書により支払われます。国の法令上の原則としては毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されるものとされています。
手当を受ける人の前年の所得が所得制限限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年7月まで)は、手当の支給が停止されます。受給資格者(障害児の父母等)もしくはその配偶者又は生計を同じくする扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。特別児童扶養手当の受給手続きに関する雨竜町の担当窓口は、住民課福祉担当(電話0125-77-2212)です。
特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく障害児福祉手当
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。雨竜町における障害児福祉手当は、20歳未満であって、政令で定める程度の重度の障がいの状態にあるため、日常生活において、常時介護を必要とする障がい児本人に支給される手当です。厚生労働省の案内においても、重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、重度障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。
対象となる障がい要件には、両眼の視力の和が0.02以下のもの、両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの、両上肢の機能に著しい障がいを有するものなどが含まれます。また、両上肢のすべての指を欠くもの、両下肢の用を全く廃したもの、両大腿を2分の1以上失ったもの、体幹の機能に座っていることが出来ない程度の障がいを有するものなども対象です。さらに、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状、精神の障がい、あるいは重複障害により日常生活の用を弁ずることが不能な程度の状態にある重度障がい児が対象となります。
障がいを支給事由とする障害年金などの給付を受けることができるとき(ただし全額支給停止時を除く)、20歳に到達したとき、施設入所(措置)されているときは支給されません。手当の支給は、受給資格の認定を受けると、認定の請求をおこなった日の属する月の翌月から始まり、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給されます。支払期月は、原則として毎年2月・5月・8月及び11月の4期にそれぞれの前月までの手当をまとめて支給します。
厚生労働省が公表している令和8年4月より適用の障害児福祉手当の支給月額は16,560円です。手当は受給資格者または扶養義務者等の前年の所得が一定額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月まで手当の支給が停止されます。なお、申請日が1月から6月中に属する申請者の場合にあっては、前々年の所得を対象とします。
障害児福祉手当の申請手続きや相談窓口は、住民課福祉担当(電話0125-77-2212)です。
雨竜町における医療費助成制度(乳幼児・児童生徒医療費および重度心身障害者医療)
雨竜町の乳幼児、児童及び生徒医療費助成制度は、乳幼児、児童及び生徒の医療費を助成することにより、健康の保持増進を図ることを目的としています。助成の対象者は、雨竜町に住所を有し健康保険に加入している満18歳に達する日以後の最初の3月31日までのお子さんです。医療機関等で受診した際の保険適用医療費について全額が助成され、自己負担なしで医療を受けることができます。
制度を利用するためには受給者証の交付申請が必要となり、申請窓口は住民課保健担当です。重度心身障害者医療費助成制度は、重度の心身障害を有するかたの疾病の早期発見と治療により健康の保持増進を図ることを目的とした制度です。対象となるのは、身体障害者手帳1級・2級、または3級の一部(内部障害等)、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方などです。
重度心身障害者医療費助成制度を利用されるかたは申請が必要であり、保険診療に係る医療費の自己負担分が助成されます。医療費助成に関する各種手続きの窓口は、雨竜町役場住民課保健担当(電話0125-77-2212)となっています。
雨竜町における福祉・手当窓口の連絡先まとめ
雨竜町役場本庁舎の所在地は、〒078-2692 北海道雨竜郡雨竜町字フシコウリウ104番地です。児童福祉、障害児通所支援、特別児童扶養手当、障害児福祉手当の担当窓口は、住民課福祉担当(直通電話番号:0125-77-2212)です。乳幼児医療費助成や重度心身障害者医療費助成の担当窓口は、住民課保健担当(直通電話番号:0125-77-2212)です。
雨竜町役場の代表電話番号は0125-77-2211、ファクシミリ番号は0125-78-3122です。手続きに際して必要となる書類や受付時間については、事前に担当係へ電話でお問い合わせのうえお出かけください。
よくある質問
児童福祉法に定められている障害児通所支援にはどのような種類がありますか?
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、雨竜町の担当窓口でご確認ください。
雨竜町で通所受給者証や児童福祉の相談を行う窓口はどこですか?
雨竜町における児童福祉や身障福祉、通所支援に関する相談窓口は、雨竜町役場住民課福祉担当です。住民課福祉担当の直通電話番号は0125-77-2212です。役場の所在地は〒078-2692 北海道雨竜郡雨竜町字フシコウリウ104番地です。役場の代表電話番号は0125-77-2211、FAX番号は0125-78-3122となっています。
特別児童扶養手当の対象者と支給月額はどのようになっていますか?
特別児童扶養手当は、身体や精神に障がいのある満20歳未満の児童を監護・養育している父母等に支給される手当です。厚生労働省が公表している令和8年4月より適用の支給月額は、1級が58,450円、2級が38,930円です。手当は知事の認定を受けると認定請求の翌月分から支給され、年3回(4月・8月・11月)支払われます。前年の所得が所得制限限度額以上ある場合は支給が停止されます。お問い合わせ先は住民課福祉担当(電話0125-77-2212)です。
障害児福祉手当の支給要件や支払期月はどのようになっていますか?
障害児福祉手当は、重度の障がいの状態にあるため日常生活において常時介護を必要とする在宅の20歳未満の障がい児本人に支給される手当です。厚生労働省が公表している令和8年4月より適用の支給月額は16,560円です。支払期月は原則として毎年2月、5月、8月、11月の年4回、それぞれの前月分までが支給されます。手当は受給資格者本人や扶養義務者等の前年所得による所得制限があります。ご相談や申請窓口は住民課福祉担当(電話0125-77-2212)です。
子どもの医療費助成や重度心身障害者医療制度の窓口はどこですか?
雨竜町では、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までのお子さんを対象に、乳幼児、児童及び生徒医療費助成を行っています。医療機関で受診した保険診療分の医療費は全額助成され、自己負担なしで診療を受けられます。重度心身障害者医療費助成制度では、身体障害者手帳1・2級や療育手帳A等をお持ちの方の医療費自己負担分を助成しています。医療費助成制度の担当窓口は、雨竜町役場住民課保健担当(電話0125-77-2212)です。
参考・出典一覧
- 雨竜町公式ホームページ トップページ
- 雨竜町役場各課担当の電話番号と業務内容 | 雨竜町
- 障害者手帳について | 雨竜町
- 特別児童扶養手当 | 雨竜町
- 障害児福祉手当 | 雨竜町
- 乳幼児、児童及び生徒医療費助成 | 雨竜町
- 重度心身障害者医療制度 | 雨竜町
- 特別児童扶養手当について | 厚生労働省
- 障害児福祉手当について | 厚生労働省
- 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)
本記事は雨竜町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。
