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浦幌町の障害児通所受給者証と手当(特別児童扶養手当・障害児福祉手当)|のびのび発達ラボ

北海道十勝郡浦幌町における障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス等)の利用手続き、通所受給者証の交付申請、浦幌町子ども発達支援センター「くれよん広場」の案内、保健福祉課社会福祉係およびこども子育て支援課児童保育係の窓口、特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく手当制度、町外施設への通園交通費補助のご案内です。

児童福祉法に基づく障害児通所支援の概要

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、浦幌町の担当窓口でご確認ください。同条第2項において、児童発達支援とは、障害児につき、児童発達支援センターその他の内閣府令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに集団生活への適応のための支援その他の内閣府令で定める便宜を供与すること等をいうと定められています。同条第3項において、放課後等デイサービスとは、学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学している障害児につき、授業の終了後又は休業日に施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な支援、社会との交流の促進その他の便宜を供与することをいうと定められています。同条第4項において、居宅訪問型児童発達支援とは、重度の障害の状態等により外出が著しく困難な障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の習得等の支援を行うことと定められています。同条第5項において、保育所等訪問支援とは、保育所等に通う障害児につき、集団生活への適応のための専門的な支援その他の便宜を供与することと定められています。

浦幌町役場および障害福祉・児童福祉窓口の体制

浦幌町役場の本庁組織として町民課、保健福祉課、こども子育て支援課などが設置されています。保健福祉課には社会福祉係、高齢者福祉係、保健予防係、地域包括支援センター係が置かれています。保健福祉課社会福祉係の分掌事務には、生活困窮者福祉、母子(父子)福祉、障がい者(児)福祉、相談支援事業所の指定等、保健福祉センターの管理運営などが定められています。こども子育て支援課には児童保育係が置かれ、児童福祉、子ども発達支援センター、認定こども園、へき地保育所、学童保育所、子育て支援センター、出産祝金、児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関する事務を担当しています。浦幌町役場本庁の所在地は北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6、代表電話番号は015-576-2111です。

子ども発達支援センターくれよん広場の事業と利用案内

浦幌町では、発達支援の必要が認められる児童に対し必要な指導を行い、児童の健全な育成を図るため、浦幌町子ども発達支援センターが設置されています。施設の名称は「浦幌町子ども発達支援センターくれよん広場」、位置は浦幌町字北町8番地1と定められています。くれよん広場では、満1歳から小学校就学の始期に達するまでの児童に対する児童発達支援事業、小学校就学の始期から満18歳に達するまでの児童に対する放課後等デイサービス事業、心身の発達に関する相談事業、心身の発達及び障害等に関する研修や啓発に関する事業を実施しています。利用対象者は身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童、その他町長が適当と認めた児童とされています。くれよん広場の利用定員は、1日につき10名と規定されています。

子ども発達支援センターくれよん広場の開所日は、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く月曜日から金曜日までとされています。開所時間は午前8時30分から午後5時15分までです。サービス提供時間について、児童発達支援は午前9時から午後3時まで、放課後等デイサービスは午後3時から午後5時までと規定されています。くれよん広場では、利用者が日常生活における基本動作を習得し集団生活に適応できるよう、個別支援計画に沿った集団療育及び利用者の状態に応じた個別指導を行っています。通常の事業の実施地域は、浦幌町の全域と定められています。

浦幌町における障害児通所給付費の申請と受給者証交付手続き

浦幌町では、児童の発達を支援する通所給付費等の円滑な支給や手続きに関する体制が整備されています。通所給付決定を受けようとする保護者は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書を町長に提出します。障害児支援利用計画案の提出が求められるときは、障害児支援利用計画案提出依頼書により申請者に通知されます。申請に対し通所給付決定が行われたときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により通知されるとともに、通所受給者証が交付されます。決定が肢体不自由児通所医療を受けるものであるときは、肢体不自由児通所医療受給者証が交付されます。

くれよん広場の指定通所支援を利用する保護者は、使用料を納入するものとされています。満3歳に達する日後における最初の4月1日から小学校へ入学する日の前日までの間の使用料は、0円と定められています。町長は特に生計が困難な者に対し使用料を減額することができ、当該サービスを利用する障害児が浦幌町に住所を有している者であるときは免除する規定が設けられています。こども家庭庁の施策に基づき、就学前の児童発達支援等における利用者負担の無償化が全国的に実施されています。

心身障がい児等療育施設等訓練通園費補助制度(交通費補助)

療育訓練等のため施設に通園している方の通園に要した交通費の一部を補助することにより、保護者の経済的負担の軽減と福祉の向上を図る通園費補助制度が設けられています。通園費補助の対象者は浦幌町に住所を有し、療育訓練のため町外の施設に通園している心身障がい児の保護者等です。補助対象となる通園施設には児童発達支援や放課後等デイサービスなどの通所支援を行う施設等が含まれますが、対象者の住所からの距離が4キロメートル未満である場合は補助の対象外となります。自家用車を利用する場合は住所から通園施設までの往復距離(端数切り捨て)に1キロメートル当たり30円を乗じて得た額に通園回数を乗じて算出されます。鉄道又は路線バスを利用する場合は、住所から通園施設までの往復に要する普通運賃の額に通園回数を乗じて算出されます。補助金の交付を受けようとする方は、心身障がい児等療育施設等訓練通園費補助申請書に通園証明書を添えて町長に提出します。

特別児童扶養手当の支給要件と浦幌町での手続き

特別児童扶養手当は、精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。支給月額(令和8年4月より適用)は、1級が58,450円、2級が38,930円です。特別児童扶養手当は、原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。受給資格者(障害児の父母等)もしくはその配偶者又は生計を同じくする扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。浦幌町における特別児童扶養手当の窓口業務は、こども子育て支援課児童保育係が担当しています。

特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく障害児福祉手当

障害児福祉手当は、重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、重度障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。支給月額(令和8年4月より適用)は、16,560円です。障害児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。受給資格者(重度障害児)の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくはその配偶者又は受給資格者の生計を維持する扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。

特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。浦幌町における障害児福祉手当や障がい児福祉の相談窓口は、保健福祉課社会福祉係が担当しています。

北海道帯広児童相談所および十勝総合振興局との広域連携

北海道帯広児童相談所は18歳未満の子どもに関する相談に応じ、子ども及びその家庭を支援する機関であり、管轄地域に十勝総合振興局管内の浦幌町を含んでいます。帯広児童相談所の所在地は〒080-0801北海道帯広市東1条南1丁目1番地2、通常相談の電話番号は0155-22-5100です。相談時間は月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時30分まで(祝日及び年末年始を除く)と案内されています。児童相談所虐待対応ダイヤル189は24時間受付、通話料無料です。北海道十勝総合振興局保健環境部社会福祉課(電話番号0155-27-8516)でも障がい福祉に関する各種案内を行っており、浦幌町および関係機関と連携した支援体制がとられています。

よくある質問(FAQ)

浦幌町で障害児通所受給者証を申請する窓口はどこですか。

浦幌町役場本庁(浦幌町字桜町15番地6、代表電話015-576-2111)の保健福祉課社会福祉係およびこども子育て支援課児童保育係が担当窓口となっています。役場窓口において、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書を提出して手続きを行います。申請後、障害児支援利用計画案の提出依頼を経て町が支給決定を行い、通所受給者証が交付されます。

浦幌町子ども発達支援センター「くれよん広場」ではどのような支援を行っていますか。

浦幌町字北町8番地1にあるくれよん広場では、満1歳から就学前までの児童発達支援事業、就学児を対象とした放課後等デイサービス事業、心身の発達に関する相談事業を実施しています。利用定員は1日10名で、身体・知的・精神の障害のある児童や町長が適当と認めた児童が対象となります。個別支援計画に沿った集団療育や個別指導を行っており、開所時間は平日の午前8時30分から午後5時15分までです。

町外の療育訓練施設に通う場合、交通費の補助は受けられますか。

浦幌町では、町外の療育訓練施設に通園する心身障害児の保護者に対し交通費の一部を補助する制度が設けられています。住所から通園施設までの距離が4キロメートル以上ある場合が対象となります。補助額は自家用車利用の場合は1キロメートル当たり30円、公共交通機関の場合は普通運賃が基準となります。

特別児童扶養手当の支給月額や支払時期はどのようになっていますか。

厚生労働省の基準に基づき、令和8年4月適用の手当月額は1級が58,450円、2級が38,930円です。手当は原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが受給者の指定口座に支払われます。浦幌町での申請受付窓口はこども子育て支援課児童保育係となっています。

障害児福祉手当の対象者と支給されない条件について教えてください。

重度の障害により日常生活で常時の介護を必要とする在宅の20歳未満の児童が対象で、月額16,560円が支給されます。特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条の規定に基づき、政令で定める障害給付等を受けることができるときや、障害児入所施設等に収容されているときは支給されません。本人や配偶者、扶養義務者の前年所得が限度額以上の場合も支給対象外となります。