児童福祉法に基づく障害児通所支援の概要
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、つるぎ町の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。
つるぎ町役場および福祉課の相談窓口体制
つるぎ町役場の郵便番号は〒779-4195、住所は徳島県美馬郡つるぎ町貞光字東浦1番地3です。つるぎ町役場の電話:0883-62-3111。本庁の所在地は〒779-4195 徳島県美馬郡つるぎ町貞光字東浦1番地3、FAX:0883-62-4944です。福祉課の電話.0883-62-3116、FAX.0883-55-1051です。福祉課の児童福祉担当は、町役場分館1階(つるぎ町貞光字東浦1番地3)で相談を受け付けています。つるぎ町保健センターの所在地はつるぎ町貞光字中須賀68番地1、電話番号は0883-62-3313です。相談受付日時は月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで(祝日・年末年始を除く)となっています。
つるぎ町こども家庭センターにおける切れ目のない支援体制
つるぎ町では、暮らすすべての妊産婦、こどもとその家庭へのサポートを充実させるため、令和8年4月から保健センターと町役場福祉課に「つるぎ町こども家庭センター」を設置しました。こども家庭センターでは、母子保健(保健センター)と児童福祉(福祉課)が連携のうえ、妊娠期から子育て期にわたる様々な心配ごとや困りごとについての相談をお受けし、問題解消に向けてのお手伝いをします。「ささいな悩み」とひとりで決めつけず、ちょっとしたことでも安心してご相談ください。相談内容がどちらに該当するか分からない場合は、福祉課へご連絡ください。
通所受給者証の申請手続きと利用開始までの流れ
障害児通所支援の利用者負担上限月額と無償化
市町村民税課税世帯(所得割28万円(注)未満)の通所施設、ホームヘルプ利用の場合の負担上限月額は4,600円です。一般2は、上記以外で37,200円、収入が概ね890万円以下の世帯が対象です。
特別児童扶養手当の受給要件・手当額・所得状況届
特別児童扶養手当は、20歳未満で、精神や身体に常に介護を必要とする程度の障害のあるお子さんをご家庭で保護、監督しているお父さんやお母さん、または養育している方に対し、支給される手当です。手当額は令和8年4月改定、障害等級、月額(1人あたり)です。手当額は、物価変動等の要因により改定される場合があります。手当を受けるには、申請が必要です。次の書類を添えて手続きをしてください。児童が児童福祉施設等に入所しているときや、障害を原因とする公的年金を受けることができるときは手当を受けることができません。請求者や配偶者および扶養義務者の前年の所得が一定額以上あるときは支給が停止されます。支払時期は、4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)です。手当を受けている人は、毎年8月11日から9月10日までに「特別児童扶養手当所得状況届」を提出しなければなりません。この届出がない場合は、引き続き手当を受けることができなくなりますのでご注意ください。
手当は、児童が児童福祉施設等に入所しているときは受けることができません。
手当は、児童が、障害を原因とする公的年金を受けることができるときは受けることができません。
手当は、児童や、父または母、養育者が日本国内に住んでいないときは受けることができません。
手続きには、請求者の個人番号が分かる書類と、請求者の本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券)が必要です。
障害児福祉手当の受給資格・支給要件
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。障害児福祉手当は、日常生活において、常時、特別な介護を必要とする20歳未満の在宅の重度障害児に支給される手当です。手当月額は16,560円(令和8年4月分以降)となっています。所得状況届、口座振替金融機関届、認定診断書、世帯全員の住民票が必要です。支払時期は、2月(11〜1月分)、5月(2〜4月分)、8月(5〜7月分)、11月(8〜10月分)です。受給者は毎年8月に現況届を提出することになっています。
手当は、障害厚生年金、障害共済年金等障害を支給事由とする給付を受けられる場合は受けることができません。
所得制限があり、受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは、手当は支給されません。
つるぎ町の障害福祉年金および各種手帳制度
つるぎ町では、身体障害者手帳4級以上所持者及び療育手帳の交付を受けた方に対して、町の障害福祉年金を支給しています。公的年金等の給付を受けている方は受給の対象外となり、町民税所得割の納税義務者となったときは支給が停止されます。精神障害者保健福祉手帳の交付は、精神障がい者に対して、各種援助を受けるために必要な手帳です。身体障がい者(児)の日常生活や社会活動を支援するため、盲人杖、補聴器、車いす等の補装具の交付や修理を行っています。重度身体障害者(児)日常生活用具給付事業は、住宅の重度身体障がい者(児)に特殊寝台・エアーパット・浴槽・便座・ストマ用装身具等を給付します。
つるぎ町子どもはぐくみ医療費助成制度
つるぎ町では、子どもの健康と健やかな育成を図るため、子どもの保険診療による医療費及び入院時食事療養費の自己負担分を助成しています。つるぎ町に住所がある、18歳に達する日以降の最初の3月31日までのお子さまが、子どもはぐくみ医療費助成の対象者です。徳島県内の医療機関を受診する際は、健康保険証と受給者証を提示することで窓口での自己負担が不要となります。払戻しの手続きが必要な場合は、領収書、本人確認書類、振込先の通帳またはキャッシュカードを持って福祉課までお越しください。払戻しは毎月20日を締め切りとし、翌月第2水曜日に指定口座へ振込みとなります。
徳島県西部圏域の専門相談・療育機関との連携
アイリスの所在地は〒771-2106 美馬市美馬町字大宮西100-4です。アイリスはTEL 0883-63-5211 FAX 0883-55-2206です。徳島県西部こども女性相談センターの所管区域は、徳島県美馬市、三好市、つるぎ町、東みよし町です。西部こども女性相談センター児童相談担当の電話番号は0883-53-3110です。徳島県美馬保健所の健康増進担当の電話番号は0883-52-1016です。
よくある質問
障害児通所支援にはどのような種類がありますか?
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、つるぎ町の担当窓口でご確認ください。
つるぎ町で障害児通所支援の受給者証を申請する窓口はどこですか?
福祉課の電話.0883-62-3116です。
特別児童扶養手当の支給対象と手当額はどのようになっていますか?
特別児童扶養手当は、20歳未満で、精神や身体に常に介護を必要とする程度の障害のあるお子さんをご家庭で保護、監督している方に支給される手当です。障害等級1級は58,450円、2級は38,930円です。手当額は、物価変動等の要因により改定される場合があります。
障害児福祉手当の支給月や申請窓口はどこですか?
重度の障害により常時介護を必要とする20歳未満の在宅児童を対象に月額16,560円が支給されます。
つるぎ町の子どもはぐくみ医療費助成の対象範囲と自己負担はどうなっていますか?
0歳から高校生等(18歳到達後最初の3月31日まで)のお子さんを対象に、保険診療の自己負担分を助成しています。徳島県内の医療機関受診時は受給者証提示により窓口負担が不要となります。
参考・出典一覧
- つるぎ町公式ホームページ トップ
- つるぎ町役場 組織案内
- つるぎ町こども家庭センター
- つるぎ町 特別児童扶養手当
- つるぎ町 障害児福祉手当
- つるぎ町 くらしの情報(障がい者サービス)
- つるぎ町 子どもはぐくみ医療費助成
- つるぎ町第4次障がい者計画・第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画 本編(公式資料)
- 徳島県発達障がい者総合支援センター ハナミズキ・アイリス
- 徳島県西部こども女性相談センター
- 徳島県美馬保健所
- こども家庭庁 障害児通所支援等の利用者負担について
- 厚生労働省 障害児支援の概要
- こども家庭庁 特別児童扶養手当
- 児童福祉法(第6条の2の2等)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(第17条等)
本記事はつるぎ町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。
