児童福祉法に基づく障害児通所支援の概要
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、洞爺湖町の担当窓口でご確認ください。
洞爺湖町における障がい福祉の窓口と相談体制
洞爺湖町役場本庁の所在地は北海道虻田郡洞爺湖町栄町58番地(郵便番号049-5692、代表電話0142-76-2121、ファックス0142-74-2121)であり、開庁時間は午前8時45分から午後5時30分まで、閉庁日は土曜日・日曜日・祝日および12月31日から翌年1月5日です。洞爺湖町において障害のある方のための各種制度に関する手当や自立支援給付等の窓口は、洞爺湖町役場健康福祉課福祉支援係(代表電話0142-76-2121)が担当窓口として案内されています。
また、洞爺湖町栄町63番地1の健康福祉センターさわやか内には洞爺湖町子ども家庭総合支援拠点が設置されており、0歳から18歳までの子どもとその家庭および妊産婦を対象に、子どもの発達や生活習慣の心配などさまざまな相談に対応しています。子ども家庭総合支援拠点の相談窓口は電話番号0142-82-7100で、受付時間は月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時30分まで(祝日・年末年始を除く)となっており、相談で知り得た個人の秘密は厳守されます。障害児通所支援の具体的な申請手続きや必要書類、利用可能な事業所については、洞爺湖町の担当窓口でご確認ください。
障害のある方のための各種制度と自立支援サービス
洞爺湖町の公式案内によると、障害のある方が利用できる制度として、障がい福祉サービスや地域生活支援事業が案内されています。障がいのある方のためのサービスとして、全区分を対象とする障がい福祉サービスや障がい児サービス、身体・精神を対象とする自立支援事業(育成医療・更生医療・精神通院医療)、身体を対象とする補装具費が定められています。
自立支援事業のうち育成医療、更生医療、精神通院医療の申請受付窓口は洞爺湖町役場健康福祉課福祉支援係です。補装具費の支給手続きについても、洞爺湖町役場健康福祉課福祉支援係が担当窓口となっています。
地域生活支援事業においては、全区分を対象とする相談支援事業、移動支援事業、地域活動支援センター事業、日中一時支援事業が実施されています。相談支援事業や移動支援事業、日中一時支援事業の担当窓口は洞爺湖町役場健康福祉課福祉支援係です。さらに、身体を対象とするコミュニケーション支援事業や更生訓練費給付事業、身体・知的を対象とする日常生活用具の給付事業も案内されています。各種制度は社会情勢によって内容が変わることがあり、手帳等級や種類、所得等により対象とならない場合があるため、詳細については担当窓口でご確認ください。
特別児童扶養手当と障害児福祉手当の制度概要
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。
洞爺湖町における手当・年金等の制度案内において、特別児童扶養手当および障害児福祉手当の担当窓口は洞爺湖町役場健康福祉課福祉支援係とされています。特別障害者手当や特別障がい給付金についても、洞爺湖町役場健康福祉課福祉支援係が担当窓口として案内されています。国民年金(障害基礎年金)については洞爺湖町役場住民税務課、厚生年金(障害年金、障害手当金)については室蘭年金事務所が窓口となっています。北海道心身障害者扶養共済制度については、胆振総合振興局社会福祉課地域福祉係が担当窓口として案内されています。
洞爺湖町の児童手当制度
児童手当は、父母その他の保護者に手当を支給することにより家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的とした国の制度です。支給対象は、高校卒業まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育し、生計を同じくする方です。手当を受給するためには認定請求書を提出し、認定を受けなければ手当を受ける権利は発生しません。夫婦の場合は原則として所得の高い方が受給者となり、単身赴任等をしている方は主たる生計維持者の方が受給者となります。公務員の方は勤務先で手続きし、勤務先から児童手当を受給することになります。
支給要件として、受給者が洞爺湖町に住民登録をしていること、高校卒業までの児童を養育し、父母の場合は監護し生計が同じであること、父母でない場合は監護し生計を維持していることが定められています。児童が日本国内に住所を有していることが必要であり、留学中の場合等を除きます。
児童手当の支給額は、3歳未満の場合、第1子・第2子は月額15,000円、第3子以降は月額30,000円です。3歳から高校生年代の場合、第1子・第2子は月額10,000円、第3子以降は月額30,000円となります。養育する22歳に到達した日以降最初の3月31日を迎えるまでの児童(児童福祉施設等に入所中の児童を除く)のうち、年長者から第1子、第2子と数えます。施設入所児童の場合、児童が3歳未満の場合は月額15,000円、3歳以上であれば月額10,000円が一律で支給されます。
出生や転入したとき、公務員でなくなるときには認定請求が必要であり、出生日や転入した日等の異動日から15日以内に申請する必要があります。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受給できなくなりますので注意が必要です。申請に必要な書類は、基本的に世帯全員分の健康保険証、マイナンバーのわかるもの、受給者名義の通帳(振込先になる通帳)です。必要な書類が揃わない場合でも、まずは認定請求の手続きをすることが案内されています。手当は原則として認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、転入や出生後15日以内に認定請求すれば異動日の属する月の翌月分から支給されます。手当の支給は偶数月の年6回で、各支払期月に前月分までの2か月分の手当が振り込まれます。児童手当に関するお問い合わせ先は、洞爺湖町総務部健康福祉課子育て支援係(電話番号0142-82-7100)です。
洞爺湖町の子ども医療費助成制度
子ども医療費助成制度は、0歳から高校生(満18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)までのお子様の入院・外来ともに対象となります。生活保護法による保護を受けている子どもや、児童福祉法の措置により里親に委託され又は児童福祉施設に入所している子ども(知的障害児通園施設に通所は除く)は対象外となります。所得による制限はなく、健康保険が適用される医療費分の自己負担はありません。
申請に必要なものは健康保険証およびマイナンバーが確認できるものであり、対象となった日の翌日から14日以内に申請することが求められます。受給者証の更新は毎年7月に行われ、一旦申請手続きをすると自動更新となります。交付された受給者証は、北海道内の保険医療機関および保険医療薬局等で使用できます。北海道外で受診したときや受給者証の提示ができなかったとき、補装具等をつくったときは、医療機関の窓口で自己負担分を支払った後に償還払いの手続きが必要となります。子ども医療費助成制度に関するお問い合わせ先は、洞爺湖町役場本庁総務部住民税務課(電話番号0142-74-3002)です。
ひとり親家庭等のための児童扶養手当
児童扶養手当は、父母の離婚等によって父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を促し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。支給対象となる児童は原則として18歳に達する日以降の最初の3月31日までにあるお子さんですが、児童が心身に中程度以上の障がいを有する場合は20歳未満まで手当が支給されます。支給要件に該当する児童を監護している母、監護し生計を同じくしている父、または父母にかわって養育している養育者に支給されます。日本国内に住所がないとき、児童福祉施設に入所しているときや里親に委託されているとき、父または母の配偶者(事実上の婚姻状態も含む)に養育されているときは支給されません。
児童扶養手当の支給額(令和8年4月以降)は、児童1人目の全部支給が月額48,050円、一部支給が月額48,040円から11,340円です。児童2人目以降の加算額は全部支給で月額11,350円加算、一部支給で月額11,340円から5,680円加算となります。児童扶養手当の支給額は物価の変動等に応じて毎年改定される物価スライド制がとられています。認定請求者および生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が所得制限限度額表の限度額を超えるときは、手当の一部または全部が支給停止されます。児童扶養手当の申請手続きや詳しい相談窓口は、洞爺湖町総務部健康福祉課子育て支援係(電話番号0142-82-7100)が担当しています。
出典
- 児童福祉法(障害児通所支援)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
- 各課直通電話(窓口案内)|洞爺湖町公式ホームページ
- 手当・年金等について|洞爺湖町公式ホームページ
- 障がい者自立支援法に基づくサービス|洞爺湖町公式ホームページ
- 地域生活支援事業|洞爺湖町公式ホームページ
- 児童手当について|洞爺湖町公式ホームページ
- 子ども医療費助成制度|洞爺湖町公式ホームページ
- 児童扶養手当について|洞爺湖町公式ホームページ
- 洞爺湖町子ども家庭総合支援拠点について|洞爺湖町公式ホームページ
制度や手当の額、健診日程、受付窓口、必要書類は変更されることがあります。申請や受診、相談の前に、リンク先の最新案内や洞爺湖町の担当窓口でご確認ください。
よくある質問
児童福祉法に定められている障害児通所支援にはどのような種類がありますか?
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、洞爺湖町の担当窓口でご確認ください。
洞爺湖町で特別児童扶養手当や障害児福祉手当の相談・申請をする窓口はどこですか?
洞爺湖町役場健康福祉課福祉支援係(北海道虻田郡洞爺湖町栄町58番地、電話番号:代表0142-76-2121)が担当窓口です。
洞爺湖町の子ども医療費助成制度の対象年齢と自己負担額はどうなっていますか?
0歳から高校生(満18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)のお子様の入院・外来ともに対象で、所得制限はなく自己負担はありません。
洞爺湖町の児童手当の支給対象や申請期限について教えてください。
高校卒業まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育し生計を同じくする方に支給され、出生日や転入した日等の異動日から15日以内に健康福祉課子育て支援係(電話番号:0142-82-7100)へ認定請求書を提出する必要があります。
洞爺湖町で児童扶養手当の対象となる児童の年齢要件はどうなっていますか?
原則として18歳に達する日以降の最初の3月31日までにあるお子さんですが、児童が心身に中程度以上の障がいを有する場合は20歳未満まで手当が支給されます。
