📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ)
ホーム > のびのび発達ラボ > 高知県土佐町の窓口ページ > 高知県土佐町の乳幼児健診・就学相談・発達支援

高知県土佐町の乳幼児健診・就学相談・発達支援

乳幼児健診の制度の概要

母子保健法第6条において、妊産婦とは妊娠中又は出産後1年以内の女子をいい、乳児とは1歳に満たない者をいい、幼児とは満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいうと定義されています。母子保健法第12条第1項に基づき、市町村は、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児(第1号)及び満3歳を超え満4歳に達しない幼児(第2号)に対して、内閣府令の定めるところにより、健康診査を行わなければならないと規定されています。同条第2項において、前項の内閣府令は、健康増進法第9条第1項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならないと定められています。また、母子保健法第13条第1項に基づき、前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならないと定められています。同法第14条に基づき、市町村は、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、栄養の摂取につき必要な援助をするように努めるものとされています。同法第15条に基づき、妊娠した者は、内閣府令で定める事項につき、速やかに、市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならないと規定されています。同法第16条第1項に基づき、市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならないと定められています。同条第2項において、妊産婦は、医師、歯科医師、助産師又は保健師について、健康診査又は保健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければならないとされ、乳児又は幼児の健康診査又は保健指導を受けた当該乳児又は幼児の保護者についても同様とされています。

土佐町における乳幼児健康診査の実施体制

土佐町の乳幼児健康診査は、乳児健診(生後2か月~1歳未満)、1歳児健診(1歳0か月~)、1歳6か月児健診(1歳6か月児~)、2歳児健診(2歳4か月~)、3歳児健診(3歳4か月~)が実施されています。対象年齢の保護者の方へ事前に個別通知が送付されます。

問合せ先は土佐町役場健康福祉課健康係(電話0887-82-0442、FAX 0887-70-1312)で、受付時間は午前8時30分から午後5時15分(土日祝日除く)です。妊娠・出産、育児、予防接種等について気軽に相談することができます。母子保健事業の日程表は、新生児訪問や愛育相談時にも保護者へ配布されています。

育児等について相談希望のある保護者と子どもを対象としています。子どもの発達を専門としている心理士等が、遊び方や日頃の関わり方などの相談に応じます。

土佐町教育委員会事務局の連絡先

教育委員会事務局の所在地は土佐町土居206、電話番号は0887-82-0483です。

就学先の決定と早期相談

文部科学省の通知に基づき、就学先決定に際しては、市町村教育委員会がお子さんの教育的ニーズと必要な支援内容を総合的に判断するとともに、早期からの就学相談を通じて本人や保護者の意向を最大限尊重し合意形成を図ることが求められています。特別な配慮や支援を必要とするお子さんの就学にあたっては、教育委員会(電話0887-82-0483)へお早めにご相談ください。市町村教育委員会は、乳幼児期を含め早期から成人に至るまで一貫した支援ができるように努めるものとされています。教育委員会は、専門的な知見を有する関係機関等と連携を図りながら支援を行います。就学先決定後も、継続的な教育相談を行い、個別の教育支援計画を見直す中で、柔軟に就学先の見直しを図るなどの支援を行います。

通常の学級、特別支援学級、特別支援学校など多様な学びの場について、教育的ニーズに応じた検討を行います。

よくある質問

土佐町の乳幼児健康診査はどのような月齢・年齢で実施されますか。

乳児健診(生後2か月~1歳未満)、1歳児健診(1歳0か月~)、1歳6か月児健診(1歳6か月児~)、2歳児健診(2歳4か月~)、3歳児健診(3歳4か月~)が実施されています。場所は役場保健福祉センターで、対象の保護者の方へ事前に個別通知が送付されます。

発達に関して心理士等の専門家に相談できる機会はありますか。

予約制の「すくすく相談会」において、子どもの発達を専門としている心理士等が遊び方や日頃の関わり方などの相談に応じます。ご希望の方は土佐町役場健康福祉課健康係(電話0887-82-0442)へご予約ください。

特別な配慮や支援が必要なお子さんの就学相談窓口はどこですか。

文部科学省の通知に基づき、就学先決定に際しては、市町村教育委員会がお子さんの教育的ニーズと必要な支援内容を総合的に判断するとともに、早期からの就学相談を通じて本人や保護者の意向を最大限尊重し合意形成を図ることが求められています。特別な配慮や支援を必要とするお子さんの就学にあたっては、教育委員会(電話0887-82-0483)へお早めにご相談ください。