障害児通所支援の概要
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、土佐町の担当窓口でご確認ください。
役場の開庁時間は平日の午前8時30分から午後5時15分までとなっており、土曜日・日曜日・祝日・振替休日および年末年始(12月29日から1月3日まで)は閉庁日です。
障害児通所支援の利用の流れと利用者負担
障害児の保護者は、障害児通所支援の場合は市町村に支給申請を行い、支給決定を受けた後、利用する施設と契約を結びます。障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。負担上限月額は、生活保護受給世帯が0円です。一般1は、市町村民税課税世帯(所得割28万円(注)未満)で通所施設、ホームヘルプ利用の場合の負担上限月額が4,600円です。障害児(施設に入所する18、19歳を含む)の所得を判断する世帯の範囲は、保護者の属する住民基本台帳での世帯です。障害児の通所施設については、低所得世帯と一般1は食費の負担が軽減されます。
特別児童扶養手当の支給要件と手続き
特別児童扶養手当は、精神、知的または身体障害等で政令に定める程度以上の障害にある20歳未満の児童を監護している父、母、または養育者に支給されます。児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される国の手当制度です。対象児童が日本国内に住所を有していることが受給の要件となります。
特別児童扶養手当の手当額は、令和8年4月現在、手当等級1級が月額58,450円、2級が月額38,930円です。手当の月額は物価の変動等により改定される場合があります。手当は認定されると請求月の翌月分から支給され、支払は年に3回、4か月分の手当額が指定の金融機関口座に振り込まれます。
支給期日は毎年4月、8月、11月で、支給日が休日等にあたるときはその直前の金融機関営業日に支払われます。児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるときや、児童福祉施設等に入所しているときは手当を受けることができません。請求者、配偶者、扶養義務者等の前年の所得が一定の限度額以上ある場合は、その年度の手当の支給が停止されます。
手当を受ける手続きは住所地の市町村窓口で行い、県知事の認定を受けた後に支給されます。
申請手続きには、認定請求書、請求者と対象児童の戸籍謄本、特別児童扶養手当振込先口座申出書などが必要です。対象児童の障害の状態を証明する書類として、所定様式の医師の診断書(障害種別に応じた様式)の提出が求められます。マイナンバー法の施行に伴い、申請時には個人番号の分かるものと本人確認書類の提示等が必要となります。
特別児童扶養手当は、原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。12月に支払うべき手当は、手当の支給を受けている者の請求があったときは、その前月に支払われます。
障害児福祉手当の対象と支給
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。
障害児福祉手当の支給月額は、令和8年4月現在、月額16,560円となっています。日常生活において常時介護を必要とする在宅の20歳未満の人に支給されます。手当は原則として毎年2月、5月、8月、11月の年4回、各支払月の前月までの分が口座振込により支給されます。
受給資格者本人、配偶者、扶養義務者の前年の所得が政令で定める限度額以上である場合は手当の支給が停止されます。
よくある質問
土佐町で児童発達支援や放課後等デイサービスを利用するには何が必要ですか。
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、土佐町の担当窓口でご確認ください。
特別児童扶養手当の支給月額と支給時期はどのようになっていますか。
特別児童扶養手当の手当額は、令和8年4月現在、手当等級1級が月額58,450円、2級が月額38,930円です。支払は年に3回で、請求月の翌月分から4か月分ずつ口座振込により支給されます。4月期は4月11日に支払われます。8月期は8月11日に支払われます。12月期は11月11日に支払われます。
障害児福祉手当を受給するための要件と手当額を教えてください。
日常生活において常時介護を必要とする在宅の20歳未満の人に支給されます。手当月額は令和8年4月現在16,560円で、原則として2月、5月、8月、11月の年4回支給されます。
参考・出典一覧
- 高知県ホームページ 特別児童扶養手当
- 高知県ホームページ 障害児福祉手当
- 障害児福祉手当について | 厚生労働省
- 特別児童扶養手当について | 厚生労働省
- 土佐町公式ホームページ トップページ
- 土佐町公式ホームページ 電話番号一覧
- 土佐町ホームページ 健康福祉課
- 土佐町ホームページ 乳幼児医療費助成制度
- 土佐町ホームページ 児童手当
- 土佐町ホームページ 子育て支援センターポッポ広場
- 土佐町ホームページ 子育て支援センターポッポ広場の週末開放
- 高知県ホームページ 中央東福祉保健所
- 高知県ホームページ 中央児童相談所
- 児童福祉法(第6条の2の2等)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(第17条等)
本記事は土佐町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。
