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香川県土庄町の乳幼児健診と就学相談|健診日程・ことば相談・特別支援教育

母子保健法に基づく乳幼児健診の法的根拠

母子保健法第6条において、妊産婦とは妊娠中又は出産後1年以内の女子をいい、乳児とは1歳に満たない者をいい、幼児とは満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいうと定義されています。母子保健法第12条第1項に基づき、市町村は、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児(第1号)及び満3歳を超え満4歳に達しない幼児(第2号)に対して、内閣府令の定めるところにより、健康診査を行わなければならないと規定されています。同条第2項において、前項の内閣府令は、健康増進法第9条第1項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならないと定められています。また、母子保健法第13条第1項に基づき、前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならないと定められています。同法第14条に基づき、市町村は、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、栄養の摂取につき必要な援助をするように努めるものとされています。同法第15条に基づき、妊娠した者は、内閣府令で定める事項につき、速やかに、市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならないと規定されています。同法第16条第1項に基づき、市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならないと定められています。同条第2項において、妊産婦は、医師、歯科医師、助産師又は保健師について、健康診査又は保健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければならないとされ、乳児又は幼児の健康診査又は保健指導を受けた当該乳児又は幼児の保護者についても同様とされています。

土庄町における乳幼児健診の全体体系と案内体制

土庄町健康福祉課保健センターでは、お子さんの健やかな成長を確認するため各種の乳幼児健診・相談を実施しています。各健診・相談の対象となるお子さんには、1か月程前に個別の案内が送付されます。母子健康手帳の【保護者の記録】のページを記入してきてください。保健センターで行う健診や教室は元気なお子さんを対象としています。病気をしたり体調がすぐれない時や、都合で来られない場合は、事前にご連絡いただく必要があります。会場内は原則飲食禁止ですが、脱水予防として待ち時間の合間に飲むお茶は各自でご用意ください。乳幼児健診に関するお問い合わせ先は、土庄町健康福祉課保健センター(電話0879-62-7002、平日8:30〜17:15)です。

4か月児健診・10か月児健診・1歳児相談の実施内容

4か月児健診は3~5か月児です。4か月児健診・10か月児健診は、問診・計測・小児科診察・相談を行います。10か月児健診は9~11か月児です。1歳児相談は1歳1・2か月児です。1歳児相談では、問診・計測・相談、管理栄養士による栄養のお話があります。歯科衛生士によるはみがき指導、保育士の遊びの教室もあります。

1歳6か月児健康診査および2歳児歯科健診の実施内容

1歳6か月児健診は1歳6~10か月児です。1歳6か月児健診では、問診・計測・聴力検査・歯科健診・小児科診察・相談・フッ素塗布を行います。2歳児歯科健診は、2歳1~5か月児が対象で、問診・計測・歯科健診・相談・フッ素塗布を行います。

3歳児健康診査の検査項目と充実した診査体制

3歳児健診は3歳6~8か月児です。3歳児健診では、問診・尿検査・計測・屈折検査/視力検査を行います。3歳児健診では、聴力検査・生活観察・歯科健診・小児科診察・相談も行います。

やすらぎプラザにおける「ことばと聴こえの相談」

土庄町では、ことばの遅れや発音が気になるお子さんのために「ことばと聴こえの相談」を開設しています。ことばについての心配ごとを専門職に相談できます。予約制です。相談スタッフとして言語聴覚士と保健師が対応しています。対象者は、就学前のお子さんとその保護者です。2カ月に1回実施しています。予約制になっています。場所はやすらぎプラザです。相談内容の例として、ことばが遅い、何を言っているか不明瞭、発音が気になる、発達が気になる、コミュニケーションがとりにくいなどが挙げられています。子どもの様子を見たりお話を聴いたりして、今後どのような関わり方をすればよいか一緒に考えていきます。申し込み・問い合わせ先は、土庄町健康福祉課保健センター(電話0879-62-7002)です。相談の予約は健診時や健康福祉課窓口でも受け付けており、当日はお子さんと一緒にお越しいただきます。

やすらぎプラザにおける「こども相談」と子育て相談日

発達のことや子育てに関する心配ごとについて専門職に相談できる窓口として「こども相談」が設けられています。こども相談は予約制で実施されており、児童心理司と保健師が相談に応じます。対象者は、就学前のお子さんとその保護者です。会場はやすらぎプラザ2階、令和8年度は令和8年5月26日(火)、令和8年7月28日(火)などです。相談内容として、落ち着きがなくて心配、発達がゆっくり、指示が通らない、言うことをきかなくてイライラするなどの相談に応じます。子どもの様子を見たりお話を聴いたりして、今後どのような関わり方をすればよいか一緒に考えていきます。予約や問い合わせは、土庄町健康福祉課保健センター(電話0879-62-7002)で受け付けています。土庄町保健センターでは、月に1回子育て相談日を設けています。体重の増えが気になる、子どもがご飯を食べてくれない等子育てに関する悩みや不安に、土庄町保健センターでは月に1回子育て相談日を設けています。偶数月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)は土庄こども園内子育て支援室『ぴよぴよルーム』、奇数月(5月・7月・9月・11月・1月・3月)はやすらぎプラザで行います。

土庄町立小・中学校の教育体制と入学案内

土庄町教育委員会では、1月1日現在の住民基本台帳を基に、毎年1月末に小学校・中学校への新入学該当児童・生徒の保護者宛に入学通知書を発送しています。2月上旬までに入学通知書が届かないときは、土庄町教育委員会へお申し出いただくことになっています。1月1日以降に町外から転入した方については、新しい入学通知書が発送されます。土庄町立土庄小学校、土庄町立土庄中学校、土庄町立豊島小中学校があります。学校給食の管理運営、児童及び生徒の就学事務、保育所の管理運営、幼稚園の管理運営、幼児園の管理運営を行います。教育総務課の所在地は〒761-4192、香川県小豆郡土庄町淵崎甲1400番地2です。教育総務課の電話番号は0879-62-7012、ファックス番号は0879-62-8302です。

土庄町教育委員会による就学支援制度(就学奨励費・就学援助)

小・中学校就学援助制度は、経済的な理由で就学することが困難な場合、学用品費や給食費などを援助します。特別支援教育就学奨励費制度では、町立小・中学校の特別支援学級に在籍している子どもをお持ちの保護者を対象に援助を行っています。世帯の所得に応じて、学用品費や給食費などが援助されます。特別支援教育就学奨励費制度は、町立小・中学校の特別支援学級に在籍している子どもをお持ちの保護者を対象に、学用品費などを援助します。小・中学校就学援助制度では、経済的な理由で就学することが困難な場合に学用品費や給食費などを援助しています。新入学児童生徒学用品費については、入学前の支給制度が設けられています。

文部科学省通知に基づく就学先決定と合意形成

文部科学省の通知に基づき、就学先決定に際しては、市町村教育委員会がお子さんの教育的ニーズと必要な支援内容を総合的に判断するとともに、早期からの就学相談を通じて本人や保護者の意向を最大限尊重し合意形成を図ることが求められています。特別な配慮や支援を必要とするお子さんの就学にあたっては、教育委員会(電話0879-62-7012)へお早めにご相談ください。市町村教育委員会は、乳幼児期を含め早期から成人に至るまで一貫した支援ができるように努めるものとされています。教育委員会は、専門的な知見を有する関係機関等と連携を図りながら支援を行います。就学先決定後も、継続的な教育相談を行い、個別の教育支援計画を見直す中で、柔軟に就学先の見直しを図るなどの支援を行います。

よくある質問

土庄町の乳幼児健診の対象月齢と受診案内はどのように届きますか?

4か月児健診、10か月児健診、1歳児相談、1歳6か月児健診、2歳児歯科健診、3歳児健診を実施します。対象となるお子さんには、健診・相談の1か月程前に健康福祉課から個別に案内が送付されます。

1歳6か月児健診と3歳児健診ではどのような検査が行われますか?

1歳6か月児健診では、問診・計測・聴力検査・歯科健診・小児科診察・相談・フッ素塗布を行います。3歳児健診では、問診・尿検査・計測・屈折検査/視力検査・聴力検査・生活観察・歯科健診・小児科診察・相談を行います。

やすらぎプラザで実施されている「ことばと聴こえの相談」はどのように予約しますか?

ことばと聴こえの相談は予約制となっており、言語聴覚士と保健師がことばの遅れや発音などの相談に応じます。予約方法は、健康福祉課までご連絡ください。健診時や健康福祉課窓口でも受け付けております。

発達や落ち着きのなさを専門職に相談できる「こども相談」とは何ですか?

こども相談では、児童心理司と保健師が、お子さんのことで気になったり不安に感じたりしていることの相談に応じます。予約方法は、健康福祉課までご連絡ください。健診時や健康福祉課窓口でも受け付けております。

小学校への就学にあたって特別な配慮や支援を相談したい場合の窓口はどこですか?

文部科学省の通知に基づき、就学先決定に際しては、市町村教育委員会がお子さんの教育的ニーズと必要な支援内容を総合的に判断するとともに、早期からの就学相談を通じて本人や保護者の意向を最大限尊重し合意形成を図ることが求められています。特別な配慮や支援を必要とするお子さんの就学にあたっては、教育委員会(電話0879-62-7012)へお早めにご相談ください。