児童福祉法に基づく障害児通所支援の概要
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、土庄町の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。
香川県土庄町役場および健康福祉課の相談窓口体制
土庄町役場の所在地は〒761-4192、香川県小豆郡土庄町淵崎甲1400番地2です。土庄町役場の代表電話番号は0879-62-7000、ファックス番号は0879-62-4000です。開庁時間:午前8時30分から午後5時15分です。窓口相談は健康福祉課(役場2階)、電話相談は0879-62-7002です。健康福祉課の電話番号は0879-62-7002、ファックス番号は0879-62-8301です。土庄町では子育て・支援体制を強化するため、令和8年4月から土庄町こども家庭センターを健康福祉課に設置しています。こども家庭センターでは、妊娠期から子育て期まで、個々の家庭に応じた切れ目のない支援を行います。子ども家庭総合支援拠点と子育て世代包括支援センターの機能を維持した上で、すべての妊産婦や子育て世帯、子どもへの一体的な相談支援を行っています。内容はどのようなことでも、お気軽にご相談ください。お子さんやそのご家庭に関するあらゆることについて、なんでもお話をお聞きします。電話、面談、訪問などご希望に応じます。相談者や相談内容に関する秘密は守られます。
土庄町における障害児通所支援・自立支援給付の相談と利用手続き
障がい種別、障がい程度、所得状況により、受けられる支援や自己負担額が異なりますので、詳しくは健康福祉課までお問い合わせください。障がい種別、障がい程度、所得状況により受けられる支援や自己負担額が異なりますので、事前に健康福祉課へ相談することが推奨されます。自立支援給付として、居宅介護などの介護給付費、グループホームなどの訓練等給付費、補装具費などの支給を行います。
土庄町の地域生活支援事業と総合福祉会館等の地域拠点
土庄町では地域生活支援事業として、相談支援、意思疎通支援、移動支援、日中一時支援などを実施しています。相談支援、意思疎通支援、移動支援、地域活動支援、日常生活用具等の給付、日中一時支援などを行います。重度の身体障がい者が住宅を改造する場合の費用を助成する住宅改造費助成制度も設けられています。18歳未満の軽度・中等度の難聴児に対しては、補聴器購入費用を軽減する補聴器助成が実施されています。ヘルプマーク・ヘルプカードの配布については、町役場健康福祉課にお問い合わせください。総合福祉会館の所在地は、小豆郡土庄町甲611番地1です。電話番号は0879-62-0238、ファックスは0879-62-0387です。利用時間は9時~22時、休館日は12月29日~1月3日です。
各種障害者手帳の交付と自立支援医療および医療費助成
健康福祉課では、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付申請手続きを受け付けています。町内に住んでいる重度心身障がい児・者に対しては、医療費の一部から高額医療費を除いた自己負担額を助成する重度心身障害者医療費助成を行っています。自立支援医療の育成医療では、18歳未満の児童に対し、特定の心臓手術や人工透析などにおいて医療費の自己負担額を軽減しています。身体障害者手帳の交付を受けている方には、特定の心臓手術や人工透析などにおいて更生医療による負担軽減が適用されます。精神疾患がある方の通院医療費については、自己負担額を軽減する精神通院医療が利用できます。有料道路通行料金の割引やNHK放送受信料免除などの申請手続きに係る支援も健康福祉課で行われています。
特別児童扶養手当の受給要件・支給基準・請求手続き
特別児童扶養手当は、精神又は身体に障がいを有する児童を養育する父母等に手当を支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。支給対象となるのは、20歳未満で精神又は身体に障がいを有する児童を家庭で監護・養育している父母等です。受給者や対象児童が日本国内に住所を有しないときは手当を受給できません。対象児童が児童福祉施設等に入所しているときは手当を受給できません(ただし通園している場合は除きます)。対象児童が障がいを事由とする年金を受けることができるときは手当を受給できません。令和5年4月分から令和6年3月分までの手当月額表では、1級が53,700円です。手当は認定請求した日の属する月の翌月から支給され、年3回、各支払月の11日に前月までの分が支払われます。支払日が土曜日、日曜日、祝日と重なる場合は、その直前の営業日に支払われます。手当の支給は、受給者本人の金融機関口座への振り込みによって行われます。受給者もしくはその配偶者又は生計を同じくする扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当が支給されません。戸籍謄本又は抄本(原本)は、受給者と対象児童が記載されているものが必要です。認定診断書は、診断書作成の日から2カ月以内のものが必要です。身体障害者手帳(1級から3級及び4級の一部)や療育手帳(マルA及びA判定)をお持ちの方は診断書の提出が省略できる場合があります。受給者は毎年1回、8月12日から9月11日までの間に、必要な書類を添付して所得状況届を提出することになっています。所得状況届を提出しないと、その年の8月から翌年7月までの手当を受け取ることができません。2年間届を提出しないでいると、手当を受ける資格がなくなることがあります。
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条(障害児福祉手当)
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。土庄町の案内では、精神または身体に重度の障害があり、日常生活上、常に介護が必要な重度障害児で福祉施設などに入所していない児童を養育する者に障害児福祉手当が支給されます。障害児福祉手当は、重度障害児に対して必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給し、重度障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。支給月額(令和8年4月より適用)は、16,560円です。障害児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。受給資格者本人やその配偶者、生計を維持する扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。支給手続は、住所地の市区町村の窓口へ申請してください。
土庄町の土庄町児童障害福祉年金および特別障害者手当
土庄町では町の制度として、土庄町児童障害福祉年金の支給を行っています。土庄町児童障害福祉年金は、町内に住んでいる満20歳未満で、身体障害者手帳3級以上または療育手帳マルB以上の障害を持つ児童の保護者に支給されます。町内に住んでいる満20歳未満で、身障者手帳3級以上または療育手帳マルB以上の障害を持つ児童の1年以上町内に住所を有する保護者に支給されます。特別障害者手当は、身体または精神に重度の障害があり、日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳以上の在宅障害者に支給されます。香川県心身障害者扶養共済制度では、保護者が死亡または重度障害者になったとき、残された心身障害児に年金が支給されます。扶養共済制度の掛け金は、加入時の保護者の年齢などによって異なります。
香川県小豆総合事務所および広域専門支援機関との連携
小豆総合事務所は、小豆地域の環境森林・保健福祉・農畜産業・土木などに関する業務を行っています。保健福祉課のTEL:0879(62)1373、FAX:0879(62)1384です。児童・母子父子寡婦福祉に関すること、母子保健に関すること、精神保健に関することを担当しています。西部子ども相談センターは、18歳未満の子どもの福祉に関する問題について相談に応じる機関(児童相談所)です。児童相談所虐待対応ダイヤル189は、虐待の通告や相談ができる24時間365日対応の通話料無料全国共通番号です。緊急性の高いケースの場合に大事なことは命を守ることであり、決して1人で抱え込まずに相談窓口へご連絡ください。
まとめ
どこに相談したらよいかわからない場合は、迷わずにご相談ください。電話相談は0879-62-7002、窓口相談は健康福祉課(役場2階)です。相談日時は、月~金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分までです。
よくある質問
障害児通所支援にはどのような種類がありますか?
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、土庄町の担当窓口でご確認ください。
土庄町で障害児通所支援や受給者証の相談・申請をする窓口はどこですか?
窓口相談は健康福祉課(役場2階)、電話番号は0879-62-7002です。〒761-4192 香川県小豆郡土庄町淵崎甲1400番地2、電話番号は0879-62-7000、開庁時間は午前8時30分から午後5時15分です。
土庄町における自立支援医療や医療費助成の制度にはどのようなものがありますか?
土庄町では重度心身障がい児・者に対し、医療費の自己負担分から高額医療費を除いた額を助成する重度心身障害者(児)医療費助成を行っています。育成医療は、18歳未満の児童に対し、特定の心臓手術や人工透析などにおいて、医療費の自己負担額を軽減します。
特別児童扶養手当の支給要件と土庄町の申請窓口について教えてください。
特別児童扶養手当は、20歳未満で精神又は身体に障がいを有する児童を家庭で監護・養育している父母等に支給されます。次のいずれかに当てはまるときは、手当は受給できません。受給者や対象児童が、日本国内に住所を有しないとき。
土庄町の土庄町児童障害福祉年金とはどのような制度ですか?
土庄町児童障害福祉年金は、町内に住んでいる満20歳未満で、身体障害者手帳3級以上または療育手帳マルB以上の障害を持つ児童の保護者に支給されます。健康福祉課の電話番号は0879-62-7002、ファックスは0879-62-8301です。
参考・出典一覧
- 土庄町こども家庭センター公式案内
- 土庄町 身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者への主な支援
- 土庄町 各種手当などの支給(特別児童扶養手当・障害児福祉手当・児童障害福祉年金等)
- 土庄町 特別児童扶養手当案内(健康福祉課)
- 土庄町役場庁舎のご案内
- 土庄町 総合福祉会館案内
- 厚生労働省 障害児通所支援について
- 香川県小豆総合事務所 保健福祉課案内
- 香川県西部子ども相談センター案内
- 児童福祉法(第6条の2の2等)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(第17条等)
本記事は土庄町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。
