母子保健法に基づく健康診査等の法律上の位置づけ
母子保健法第6条において、妊産婦とは妊娠中又は出産後1年以内の女子をいい、乳児とは1歳に満たない者をいい、幼児とは満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいうと定義されています。母子保健法第12条第1項に基づき、市町村は、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児(第1号)及び満3歳を超え満4歳に達しない幼児(第2号)に対して、内閣府令の定めるところにより、健康診査を行わなければならないと規定されています。
同条第2項において、前項の内閣府令は、健康増進法第9条第1項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならないと定められています。また、母子保健法第13条第1項に基づき、前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならないと定められています。
同法第14条に基づき、市町村は、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、栄養の摂取につき必要な援助をするように努めるものとされています。同法第15条に基づき、妊娠した者は、内閣府令で定める事項につき、速やかに、市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならないと規定されています。
同法第16条第1項に基づき、市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならないと定められています。同条第2項において、妊産婦は、医師、歯科医師、助産師又は保健師について、健康診査又は保健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければならないとされ、乳児又は幼児の健康診査又は保健指導を受けた当該乳児又は幼児の保護者についても同様とされています。
弟子屈町における乳幼児健診の対象・日程・健診場所
弟子屈町の令和8年度乳幼児健診日程は、お子さんの健やかな成長とお父さんお母さんやまわりの方々へ育児を支援するために設定されています。日ごろの悩みや不安・ストレス等、どんな些細な事でも相談できるよう案内されています。
対象の方には文書にて個別にご案内します。お子さんの成長や育児について等、健診前に相談したいことがある場合も気軽に保健師まで相談できます。
当日都合が悪い方、体調不良等で欠席される方は必ず連絡するよう案内されています。乳幼児健診の開催日程は、令和8年4月15日、5月20日、6月17日、7月15日、8月19日、9月16日、10月21日、11月18日、12月16日、令和9年1月20日、2月17日、3月17日の全12回(水曜日)です。
健診の場所は弟子屈町社会老人福祉センターです。健診の対象は4・7・12ヶ月児、1歳半児、3歳児、年中児(対象:年度5歳になるお子さん)です。
健診の時間については個別の健診案内文書をご確認ください。
月齢区分ごとの健診内容(原本記載項目)
4・7・12ヶ月児、1歳半児、3歳児の健診内容として、身体測定を実施しています。保健師による問診を実施しています。
1歳半と3歳のみ歯科健診を実施しており、フッ素塗布も同時にでき、12か月から受けることができます。3歳のみ尿検査・視力検査・聴力検査を実施しています。
12か月以上のお子さんを対象に屈折検査を実施しています。小児科医による診察を実施しています。
保健師・管理栄養士・助産師による健康相談を実施しています。年中児(対象:年度5歳になるお子さん)の健診内容として、身体測定を実施しています。
年中児を対象に屈折検査を実施しています。主に就園先にて言語スクリーニング検査を実施しています。
保護者の方への問診および集団遊びを実施しています。小児科医による診察、ならびに保健師・管理栄養士による健康相談を実施しています。
9・10ヶ月児相談と乳幼児健康相談
弟子屈町では、歯が生え始め離乳食を開始した頃のお子さんとそのお母さんを対象に、むし歯予防や離乳食に関するお話・試食会を開催する9・10ヶ月児相談を実施しています。9・10ヶ月児相談の対象の方には文書にて個別にご案内します。
日程は令和8年4月8日、6月10日、8月5日、10月7日、12月2日、令和9年2月3日の全6回(水曜日)です。場所は弟子屈町社会老人福祉センター、時間は10時~12時です。
相談内容には身体測定、むし歯予防や離乳食に関する講話、離乳食試食会、絵本の読み聞かせが含まれ、歯ブラシと絵本のプレゼントもあります。健診に関するお問い合わせ先は、健康こども課健康推進係(〒088-3292 北海道川上郡弟子屈町中央2丁目3番1号、電話番号:015-482-2935、ファクス:015-482-2696)です。
妊産婦・乳幼児健康相談として、毎週月曜日10~16時は健康相談室に保健師が常駐しており、どんな些細なことでも相談を受け付けています。電話などでも随時健康相談を受け付けており、お子さんの身体測定も行っています。
夜間における急な病気やけがに際しては、北海道小児救急電話相談(短縮ダイヤル #8000 または 011-232-1599、相談時間 19時00分~翌朝8時00分、365日)を利用できます。夜間や休日に急な症状で内科・小児科にかかりたいときは、釧路市休日夜間急病センター(釧路市住吉2丁目12番37号、電話 0154-44-6776、事前連絡要)を利用できます。
子育て世代包括支援センターにおける支援
弟子屈町子育て世代包括支援センターは、保健師や保育士などの専門スタッフが妊娠・出産・育児に関する様々な相談に対応しています。必要に応じて支援プランの策定や地域の保健医療福祉の関係機関との連絡調整を行い、切れ目ない支援を一体的に提供することを目的としています。
健康こども課健康推進係、こども支援係、子育て支援センター「ひなたぼっこ」、こども発達支援センター「もくば」等の関係機関が連携を強化しています。保健師、管理栄養士や保育士などの専門スタッフが連携してサポートするため、困ったときは気軽に相談できます。
相談窓口は弟子屈町役場健康こども課健康推進係(住所:弟子屈町中央2丁目3番1号、電話番号:015-482-2935)です。子育て期においては、出産後1か月以内に産後の体調やお子さんの成長、困りごとの確認のため保健師から連絡し、赤ちゃん訪問の日程調整を行います。
里帰りなどで町保健師が訪問できない場合は、里帰り先の市町村に依頼して訪問することも可能です。産後1年以内で産後ケアが利用可能であり、町内外の施設が補助の対象となっています。
こども発達支援センター「もくば」による療育フォロー
こども発達支援センター「もくば」では、健診フォローとして療育支援を実施しています。健診時相談のあった親子に対し、遊具などのあそびを提供しながら経過観察および保護者の相談等を行っています。
乳幼児健診(年12回)には健康こども課健康推進係と協力して取り組んでいます。お子さんの発達や子育てで、ことばの遅れ、指示の理解、落ち着きのなさ、視線、集団生活での過ごし方、見え方や視力などが気になるときの相談を受け付けています。
親子での遊びを通して子どもへの関わり方や発達につながる遊びなどの支援を行っています。こども発達支援センター(電話番号:015-482-3093、住所:弟子屈町桜丘3丁目5番6号)へご相談ください。
文部科学省通知に基づく就学先決定と合意形成
文部科学省の通知に基づき、就学先決定に際しては、市町村教育委員会がお子さんの教育的ニーズと必要な支援内容を総合的に判断するとともに、早期からの就学相談を通じて本人や保護者の意向を最大限尊重し合意形成を図ることが求められています。特別な配慮や支援を必要とするお子さんの就学にあたっては、弟子屈町教育委員会管理課学校教育係(電話 015-482-2945)やお子さんが通う予定の各小学校へお早めにご相談ください。
弟子屈町役場の所在地は〒088-3292 北海道川上郡弟子屈町中央2丁目3番1号です。健康こども課健康推進係(電話 015-482-2935)においても就学前のお子さんの発育や発達に関する相談を受け付けています。
弟子屈町立小・中学校の就学環境と特別支援教育推進体制
弟子屈町立の小学校は4校、中学校は2校あります。町立小学校として、弟子屈小学校、川湯小学校、和琴小学校、美留和小学校が設置されています。
美留和小学校は、町内唯一の特認校となっています。町立中学校として、弟子屈中学校および川湯中学校が設置されています。
町内には北海道立学校として北海道弟子屈高等学校が所在しています。教育委員会管理課学校教育係の郵便番号は〒088-3292、所在地は北海道川上郡弟子屈町中央2丁目3番1号、電話番号は015-482-2945、ファクス番号は015-482-2350です。
教育委員会とこども発達支援センター「もくば」は、特別支援教育推進会議(年6回)を開催して緊密に連携しています。
就学援助費制度と教育基本計画
弟子屈町では、経済的な理由によりお子様を就学させるのにお困りの方に対し就学援助費を実施しています。支給対象となる方は、申請時に弟子屈町に居住している方で要件に該当する保護者です。
新入学児童生徒用および在校生用の申請手続きが案内されています。弟子屈町教育委員会では教育基本法第17条第2項に基づき弟子屈町教育推進基本計画を策定しています。
計画の推進にあたってはPDCAサイクルを活用し、毎年度点検・評価を行いながら実効性のある計画推進に努めています。
よくある質問(FAQ)
母子保健法で義務づけられている乳幼児健康診査の法的根拠は何ですか?
母子保健法第12条第1項に基づき、市町村は、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児(第1号)及び満3歳を超え満4歳に達しない幼児(第2号)に対して、内閣府令の定めるところにより、健康診査を行わなければならないと規定されています。同条第2項において、前項の内閣府令は、健康増進法第9条第1項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならないと定められています。また、母子保健法第13条第1項に基づき、前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならないと定められています。
弟子屈町の乳幼児健診の対象月齢と実施場所はどこですか?
健診の対象は4・7・12ヶ月児、1歳半児、3歳児、年中児(対象:年度5歳になるお子さん)です。健診場所は弟子屈町社会老人福祉センターで実施されます。
弟子屈町の乳幼児健診ではどのような項目を実施していますか?
4・7・12ヶ月児、1歳半児、3歳児では身体測定、保健師による問診、歯科健診(1歳半と3歳のみ)、屈折検査(12か月以上)、小児科医による診察、健康相談などを実施しています。年中児では身体測定、屈折検査、言語スクリーニング検査(主に就園先にて実施)、保護者の方への問診、集団遊び、小児科医による診察、健康相談を実施しています。
日常的な発育や育児の相談はどこに連絡すればよいですか?
弟子屈町役場健康こども課健康推進係(電話番号:015-482-2935)の子育て世代包括支援センターで妊娠期から子育て期までの切れ目ない相談支援を行っています。また、毎週月曜日10~16時は健康相談室に保健師が常駐しておりますので、電話などでも随時健康相談を受け付けています。
就学先決定や特別支援教育の相談はどのように進められますか?
文部科学省の通知に基づき、就学先決定に際しては、市町村教育委員会がお子さんの教育的ニーズと必要な支援内容を総合的に判断するとともに、早期からの就学相談を通じて本人や保護者の意向を最大限尊重し合意形成を図ることが求められています。弟子屈町の学校教育に関する相談は教育委員会管理課学校教育係(電話番号:015-482-2945)で受け付けています。
