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北海道弟子屈町の通所受給者証と手当申請ガイド

北海道弟子屈町で児童発達支援や放課後等デイサービスを利用するための通所受給者証の申請手続き、こども発達支援センター「もくば」での療育指導、特別児童扶養手当や障害児福祉手当の支給要件・申請窓口をわかりやすく整理しました。

児童福祉法が定める障害児通所支援の基本体系

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、弟子屈町の担当窓口でご確認ください。

同条第2項において、児童発達支援とは、障害児につき、児童発達支援センターその他の内閣府令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに集団生活への適応のための支援その他の内閣府令で定める便宜を供与すること等をいうと定められています。同条第3項において、放課後等デイサービスとは、学校教育法に規定する学校に就学している障害児につき、授業の終了後又は休業日に施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な支援、社会との交流の促進その他の便宜を供与することをいうと定められています。

同条第4項において、居宅訪問型児童発達支援とは、重度の障害の状態等により外出が著しく困難な障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の習得等の支援を行うことと定められています。同条第5項において、保育所等訪問支援とは、保育所等に通う障害児につき、集団生活への適応のための専門的な支援その他の便宜を供与することと定められています。

弟子屈町における窓口体制と役場所在地

弟子屈町役場の郵便番号は〒088-3292、所在地は北海道川上郡弟子屈町中央2丁目3番1号です。弟子屈町役場の代表電話番号は015-482-2191、ファクス番号は015-482-2696です。

弟子屈町の福祉課地域福祉係は役場庁舎の5番窓口に配置されています。福祉課地域福祉係の直通電話番号は015-482-2921、ファクス番号は015-482-2696です。

健康こども課健康推進係の直通電話番号は015-482-2935、ファクス番号は015-482-2696です。

こども発達支援センター「もくば」と児童通所支援事業

弟子屈町こども発達支援センター「もくば」の郵便番号は〒088-3213、所在地は北海道川上郡弟子屈町桜丘3丁目5番6号です。こども発達支援センター「もくば」の電話番号は015-482-3093、ファクス番号は015-482-3093です。

こども発達支援事業では、心身の発達に遅れやつまづき、障がいのある幼児や児童とその保護者、家族に対して早期に必要な指導や助言などの支援を行い、基本的生活習慣の習得ならびに心身ともの発達を促し、育成を助長しています。発見事業として、乳幼児健診(1歳6カ月健診・3歳児健診)、就学前健診(年中児健診)、子育て支援センター(ひなたぼっこ)との連携により子どもの心身の発達の遅れやつまづき、障がいなどの早期発見に努めています。

相談事業として、保護者や関係機関からの紹介による相談実施のほか、発達相談、保護者相談、認定こども園・保育園・小学校等との施設相談、児童相談所や帯広盲学校等との関係機関相談を行っています。児童発達支援とは、障がい児通所支援の一つで、小学校就学前までの障がいのある子どもが主に通い、支援を受けるための施設です。

児童発達支援では日常生活の自立支援や機能訓練を行ったり、保育園や幼稚園のように遊びや学びの場を提供したりといった支援を目的にしています。放課後等デイサービスとは、障がいのある就学児童(小学生)が学校の授業終了後や長期休暇中に通うことのできる施設です。

療育指導において、個々の発達状態に合わせた指導プログラム(個別支援計画)での個別療育指導を実施しており、粗大微細運動面、社会性、言語理解表出面、身辺処理等に取り組んでいます。また集団療育指導として、3~5人程度の小集団で社会性スキルやコミュニケーションスキル等の訓練を実施しています。

通所支援の具体的な支援内容には、日常生活における基本的動作の訓練、集団生活適応訓練、知識・技能習得の指導、相談および援助が含まれています。

通所支援の利用手続きと相談支援事業所との連携

通所支援事業を利用するには、「相談支援事業所」において相談後、当発達支援センターとの契約となります。利用者が利用契約している相談支援事業所との間でケース情報交換および療育支援会議を実施しています。

弟子屈町内には相談支援事業所として「はしわたし」および「ガーベラ」の2か所が設置されており、療育支援ケース会議等で連携を図っています。障がい児相談支援では、障がい児が障がい児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)を利用する前に障がい児支援利用計画を作成し、通所支援開始後は一定期間ごとにモニタリングを実施します。

訪問支援として、認定こども園、保育園、学校など支援を必要とする施設への訪問支援を実施しています。発達支援センター利用の保護者や関係機関等からの要望により、専門職や小児科発達外来ケースワーカーを講師に迎えた保護者相談研修会を随時実施しています。

専門支援事業と当事者支援・ネットワーク体制

より専門的な支援が必要とされる場合には、こども発達支援センターにおいて年10回程度、専門支援事業として保護者相談や検査等を実施しています。専門支援機関として公認心理師や理学療法士が参画しており、状況に合わせて計画的に発達相談を実施しています。

経過観察児童等に対しては必要に応じて、発達障がい者支援道東地域センター「きら星」への随時相談や、小児科医・作業療法士等からの専門的支援を受けられる道立施設支援(年1回・学習会含む)を実施しています。当事者支援事業として、子どもを療育中の保護者の会である発達障害児者を支える会「おもちゃ箱」への協力支援を行っています。

療育を必要とする子どもを持つ経験者としてのノウハウを生かすペアレントメンターとしての研修等の勧奨を行い、ボランティアとしての協力体制を整備しています。ネットワーク事業として、認定こども園担当者・保育士・保健師・子育て支援センター職員による支援連絡会議や療育担当者会議(年3回)、ケース会議、弟子屈町障がい者等協議会を開催しています。

教育委員会との特別支援教育推進会議(年6回)や、社会福祉協議会とのレスパイト事業(年2回)、弟子屈町発達支援推進連絡協議会(年3回)など幅広い関係機関と協力しています。

釧路児童相談所による巡回児童相談

釧路児童相談所による巡回児童相談が町内で年3回開催されています。巡回児童相談は、児童相談所を利用することが困難な地域の児童に関する相談について、市町村を巡回し助言や指導を行うことを目的に開催されています。

巡回児童相談の会場は弟子屈町こども発達支援センターです。相談内容は療育手帳の取得(新規、更新)および発達相談です。

巡回相談の希望者は締切日までに申し込みが必要であり、人数調整が行われる場合があります。北海道釧路児童相談所の郵便番号は〒085-0805、所在地は釧路市桜ヶ岡1丁目4番32号です。

釧路児童相談所の電話番号は0154-92-3717、ファクス番号は0154-91-2344です。釧路児童相談所は18歳未満の子どもの相談や心理判定業務を行っており、弟子屈町を含む釧路管内および根室管内を管轄しています。

特別児童扶養手当の支給要件と手続き(弟子屈町および国基準)

特別児童扶養手当は、精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。厚生労働省の基準においても、精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的に定められています。

手当は、身体や精神に政令に定める程度以上の障がいのある児童を監護している父もしくは母または、父母に代わってその児童を養育している人(養育者)に支給されます。厚生労働省の支給要件では、20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されると規定されています。

対象児童が日本国内に住所を有しないとき、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき、児童福祉施設等に入所しているときは手当は支給されません。弟子屈町の公式案内における手当の月額は、1級が56,800円、2級が37,830円と示されています。

厚生労働省の全国基準における支給月額(令和8年4月より適用)は、1級が58,450円、2級が38,930円です。手当は認定請求日の翌月分からが支給対象となり、年3回、それぞれ4か月分が支給されます。

支給日は4月11日(12月から3月分)、8月11日(4月から7月分)、11月11日(8月から11月分)となっており、11日が土曜日、日曜日、祝日等の場合は直前の金融機関営業日に支払われます。厚生労働省基準において、特別児童扶養手当は原則として毎年4月、8月、12月にそれぞれの前月分までが支給されると定められています。

受給者・配偶者・扶養義務者の前年分の所得が所得制限限度額以上の場合は、手当の全部が支給停止されます。手当を受ける手続きは、役場福祉課(5番窓口)で認定請求書に必要な書類等を添えて行い、知事の認定を受けることにより支給されます。

手続きには印鑑、請求者と対象児童の戸籍謄本又は抄本、診断書(用紙は役場に配置)、請求者名義の預金通帳、個人番号(マイナンバー)がわかるものが必要です。

特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条

特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。

第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。

障害児福祉手当の支給要件と手続き(弟子屈町および国基準)

障害児福祉手当は、精神や身体に著しく重度の障害を有し常時特別の介護を必要とする重度障害児に対して、精神的・物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより福祉の向上を図るための制度です。厚生労働省の基準においても、重度障害児に対して必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給し福祉の向上を図ることを目的に定められています。

支給対象者は、精神や身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある20歳未満の者です。厚生労働省の支給要件では、精神又は身体に重度の障害を有するため日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されると規定されています。

弟子屈町の公式案内における障害児福祉手当の月額は16,100円です。厚生労働省の全国基準における支給月額(令和8年4月より適用)は16,560円です。

手当は認定請求日の翌月分から支給対象となり、支払い時期は原則として2月、5月、8月、11月にそれぞれの前月分までが支給されます。厚生労働省の基準においても、障害児福祉手当は原則として毎年2月、5月、8月、11月にそれぞれの前月分までが支給されると定められています。

受給者・配偶者・扶養義務者の前年分の所得が所得制限限度額以上の場合は、手当の全部が支給停止されます。厚生労働省基準において、受給資格者の前年の所得が一定額を超えるとき、又は配偶者・扶養義務者の前年の所得が一定額以上のときは手当は支給されないと定められています。

手続きは役場福祉課(5番窓口)で認定請求書に必要な書類等を添えて行います。

医療費助成制度と地域支援体制

弟子屈町では重度心身障害者医療費の助成制度を実施しており、身体障害者手帳1級から3級の一部、重度知的障害、精神障害者保健福祉手帳1級に該当する方が対象となります。満18歳に達する年度末までの子どもについては、入院および通院にかかる保険適用医療費の自己負担がありません。

また、弟子屈町ではこども医療費の助成制度も整備されており、子育て家庭の医療費負担を軽減しています。各種手当や医療費助成の申請に関する詳細な確認は、弟子屈町役場福祉課地域福祉係(電話 015-482-2921)へお問い合わせください。

よくある質問(FAQ)

児童福祉法に基づく障害児通所支援にはどのようなサービス種別がありますか?

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、弟子屈町の担当窓口でご確認ください。

弟子屈町で通所支援を利用するにはどこに相談すればよいですか?

通所支援事業を利用するには、「相談支援事業所」において相談後、当発達支援センターとの契約となります。弟子屈町こども発達支援センターの電話番号は015-482-3093です。

弟子屈町こども発達支援センター「もくば」ではどのような指導や支援を行っていますか?

個々の発達状態に合わせた指導プログラム(個別支援計画)での個別療育指導や、3~5人程度の小集団で社会性スキルやコミュニケーションスキル等の訓練を行う集団療育指導を実施しています。支援内容として、日常生活における基本的動作の訓練、集団生活適応訓練、知識・技能習得の指導、相談および援助を行っています。

法律上、障害児福祉手当が支給されない要件(支給除外事由)はどのように規定されていますか?

特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。

特別児童扶養手当の申請窓口や支給時期について教えてください。

手当を受ける手続きは役場福祉課(5番窓口)で「認定請求書」に必要な書類等を添えて手続きをしてください。手当は認定請求日の翌月分からが支給対象となり、年3回、それぞれ4か月分(4月11日、8月11日、11月11日)が支給されます。

出典・参考資料