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鹿児島県龍郷町の乳幼児健診と就学相談案内

鹿児島県龍郷町における乳幼児健康診査(1か月児健診・1歳6か月児健診・3歳6か月児健診等)の対象時期・内容・会場(町保健福祉センター)、子育てサロンやよーりよーりサロン等の親子支援、就学時健康診断や小中学校の就学援助制度・教育相談、文部科学省通知に基づく就学相談と合意形成について、分かりやすく解説します。

母子保健法に基づく乳幼児健康診査の法律上の位置づけ

母子保健法第6条において、妊産婦とは妊娠中又は出産後1年以内の女子をいい、乳児とは1歳に満たない者をいい、幼児とは満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいうと定義されています。母子保健法第12条第1項に基づき、市町村は、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児(第1号)及び満3歳を超え満4歳に達しない幼児(第2号)に対して、内閣府令の定めるところにより、健康診査を行わなければならないと規定されています。同条第2項において、前項の内閣府令は、健康増進法第9条第1項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならないと定められています。また、母子保健法第13条第1項に基づき、前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならないと定められています。同法第14条に基づき、市町村は、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、栄養の摂取につき必要な援助をするように努めるものとされています。同法第15条に基づき、妊娠した者は、内閣府令で定める事項につき、速やかに、市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならないと規定されています。同法第16条第1項に基づき、市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならないと定められています。同条第2項において、妊産婦は、医師、歯科医師、助産師又は保健師について、健康診査又は保健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければならないとされ、乳児又は幼児の健康診査又は保健指導を受けた当該乳児又は幼児の保護者についても同様とされています。

龍郷町における母子保健・乳幼児健診体制

龍郷町では、乳幼児の健やかな成長と発育・栄養状態の確認、育児相談のため各種健康診査を実施しています。1か月児健診及び9~11か月児健診は、医療機関にて公費受診券を持参のうえ個別に受診します。集団健診の会場は町保健福祉センター2階であり、料金は無料です。対象のお子さんには、日程が近くなりましたら郵送または母子保健推進員から個別に案内があります。受診の際は母子健康手帳や問診票等を持参して会場にお越しください。乳幼児健診の内容は健診の種類によって異なり、内科診察、歯科診察、身体計測があります。

育児相談、歯科相談、むし歯予防処置(フッ素塗布)等も実施されます。お子様の健やかな成長のための大切な健診ですので、必ず受診するようにしましょう。1か月児健診及び9~11か月児健診は、小児科にて公費受診券をご持参のうえ受診してください。公費受診券をご持参のうえ受診すれば、無料で健診を受けることができます。乳幼児健診の日程については、令和8年度健診日程をご覧ください。乳幼児健診のお問い合わせは、龍郷町役場子ども子育て応援課(電話:0997-69-4555)です。

乳幼児健診の持ちものは、母子健康手帳・問診票・アンケート、バスタオル・その他お子さまに必要なものです。1か月児、9~11か月児の健診は、個別に小児科での実施となります。乳幼児健診の受診方法は、医療機関へご予約し、公費受診券をご持参のうえ受診してください。乳幼児健診の時期は、1か月児健診(個別:医療機関にて実施)、3~5か月児健診、6~8か月児健診です。9~11か月児健診(個別:医療機関にて実施)、1歳児母子歯科相談もあります。4歳児母子歯科相談、5歳児健診もあります。

地域子育て支援拠点および各種サロンによる早期相談・親子支援

子育てサロンでは育児相談や季節に応じた親子遊びなどが行われ、気軽に参加できます。よーりよーりサロンでは助産師による講話や体操、座談会などを通じて産後の過ごし方やトラブル解消を支援しています。母子歯科相談では、歯科衛生士による歯の点検やブラッシング指導、フッ素塗布が行われます。1歳児・4歳児以外の希望するお子さんも受診可能であり、フッ素塗布は3~4か月間効果があります。龍郷町地域子育て支援拠点は、地域の子育て世帯の新しい交流の場として開設されています。

地域子育て支援拠点では、子育て親子の交流の場の提供及び交流の促進を行います。子育てに関する相談及び援助の実施、地域の子育て関連情報の提供も行います。子育て及び子育て支援に関する講習等の実施も行います。地域子育て支援拠点の対象者は、就学前の児童と保護者です。地域子育て支援拠点の設置場所は、龍瀬保育所の地域子育て支援拠点「ひだまり」です。地域子育て支援拠点の利用時間は、龍瀬保育所が開所している平日の8時30分~17時00分です。地域子育て支援拠点を利用したい場合は、3日前までにお電話にてご連絡ください。

地域子育て支援拠点では、イベントを開催する際は、材料費や教材費を利用者負担として求めることもあります。専門機関と情報を共有し、連携することで、一人ひとりに合った情報、サービスを提供します。相談の対象は、妊娠されている方とご家族、0~18歳未満のお子さんを子育て中の方です。ひとりで抱え込まずに、お気軽に龍郷町役場子ども子育て応援課(電話:0997-69-4555)へご連絡ください。障がいのあるお子さまへの支援には、特別児童扶養手当と児童発達支援があります。

子ども子育て応援課・こども家庭センターの電話番号は0997-69-4555、保健福祉課は0997-69-4514です。地域子育て支援拠点の利用料金は、基本無料となります。

文部科学省通知に基づく就学先決定と合意形成プロセス

文部科学省の通知に基づき、就学先決定に際しては、市町村教育委員会がお子さんの教育的ニーズと必要な支援内容を総合的に判断するとともに、早期からの就学相談を通じて本人や保護者の意向を最大限尊重し合意形成を図ることが求められています。特別な配慮や支援を必要とするお子さんの就学にあたっては、教育委員会(電話0997-69-4532)へお早めにご相談ください。市町村教育委員会は、乳幼児期を含め早期から成人に至るまで一貫した支援ができるように努めるものとされています。教育委員会は、専門的な知見を有する関係機関等と連携を図りながら支援を行います。就学先決定後も、継続的な教育相談を行い、個別の教育支援計画を見直す中で、柔軟に就学先の見直しを図るなどの支援を行います。

龍郷町教育委員会学校教育係の所在地は〒894-0102 鹿児島県大島郡龍郷町瀬留968番地1、電話番号は0997-69-4532です。援助の対象は、町内に住所を有し公立小・中学校に在学する児童生徒の保護者です。援助費は各学期末(7月、12月、3月)の年3回支給され、4月に学校から申請書が配布されます。

就学援助制度と広域専門機関(大島特別支援学校・大島教育事務所・大島児童相談所)との連携

大島特別支援学校は大島郡龍郷町芦徳1912-1にあり、電話番号は0997-62-3050です。就学援助は、児童生徒の就学に必要な経費を負担することが困難な家庭の保護者に対して援助する制度です。前年の所得状況などをもとに認定を行い、認定された人には学用品費・通学費・校外活動費・新入学児童生徒学用品費・医療費などの経費を援助します。援助を受けることができるのは、龍郷町内に住所を有し、町内の公立小・中学校に在学する児童生徒の保護者です。本年度の町民税が非課税又は均等割のみ課税の世帯が、就学援助の対象に含まれます。

保護者の死亡・長期入院等により収入が著しく減少する方も、就学援助の対象に含まれます。令和8年度の学用品費等は、小学校1年生が13,230円、小学校2年生から6年生までが15,500円(年額)です。新入学学用品費は、小学1年生が64,300円、中学1年生が81,000円(年額)です。医療費は、むし歯、結膜炎、中耳炎、慢性副鼻腔炎などの学校病の治療費です。就学援助は、各学期末の年3回支給されます。年度当初の4月に、学校から全児童・生徒に「就学援助制度のお知らせ」と援助費申請書を配布します。

4月下旬の締め切りまでに学校に提出された方には、6月に保護者宛に審査結果をお知らせします。

よくある質問

乳幼児健診はいつ行われますか?

乳幼児健診の時期は、1か月児健診(個別:医療機関にて実施)、3~5か月児健診、6~8か月児健診です。9~11か月児健診(個別:医療機関にて実施)、1歳児母子歯科相談もあります。

乳幼児健診の案内や費用はどうなっていますか?

対象のお子さんには、日程が近くなりましたら郵送または母子保健推進員から個別に案内があります。受診の際は母子健康手帳や問診票等を持参して会場にお越しください。公費受診券をご持参のうえ受診すれば、無料で健診を受けることができます。

地域子育て支援拠点とはどのような場所ですか?

龍郷町地域子育て支援拠点は、地域の子育て世帯の新しい交流の場として開設されています。地域子育て支援拠点の対象者は、就学前の児童と保護者です。地域子育て支援拠点の設置場所は、龍瀬保育所の地域子育て支援拠点「ひだまり」です。地域子育て支援拠点の利用時間は、龍瀬保育所が開所している平日の8時30分~17時00分です。

就学援助の対象となるのはどのような家庭ですか?

援助を受けることができるのは、龍郷町内に住所を有し、町内の公立小・中学校に在学する児童生徒の保護者です。本年度の町民税が非課税又は均等割のみ課税の世帯が、就学援助の対象に含まれます。保護者の死亡・長期入院等により収入が著しく減少する方も、就学援助の対象に含まれます。

就学援助の援助費はいくらですか?

令和8年度の学用品費等は、小学校1年生が13,230円、小学校2年生から6年生までが15,500円(年額)です。新入学学用品費は、小学1年生が64,300円、中学1年生が81,000円(年額)です。

就学援助の申請から支給までの流れを教えてください。

年度当初の4月に、学校から全児童・生徒に「就学援助制度のお知らせ」と援助費申請書を配布します。4月下旬の締め切りまでに学校に提出された方には、6月に保護者宛に審査結果をお知らせします。就学援助は、各学期末の年3回支給されます。

小学校への就学にあたって特別な配慮や支援を相談したい場合の窓口はどこですか?

文部科学省の通知に基づき、就学先決定に際しては、市町村教育委員会がお子さんの教育的ニーズと必要な支援内容を総合的に判断するとともに、早期からの就学相談を通じて本人や保護者の意向を最大限尊重し合意形成を図ることが求められています。特別な配慮や支援を必要とするお子さんの就学にあたっては、教育委員会(電話0997-69-4532)へお早めにご相談ください。