児童福祉法に基づく障害児通所支援の概要
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、龍郷町の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。
放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。
龍郷町役場の相談窓口体制
龍郷町役場の郵便番号は〒894-0192、所在地は鹿児島県大島郡龍郷町浦110番地です。龍郷町役場の子ども子育て応援課は、直通電話番号0997-69-4555、ファックス番号0997-62-2535です。こども家庭センターは、子育て全般の相談窓口として役場子ども子育て応援課内に設置されています。こども家庭センターでは、妊娠期から出産、子育てまで切れ目のない支援を行うための総合的な相談窓口を開設しています。保健師・助産師・保育士が子育て相談会や健康教室、家庭訪問等を実施しています。
相談対象は妊娠されている方とご家族、0歳から18歳未満のお子さんを子育て中の家庭です。安心して子育てができるように、専門機関と情報を共有し連携することで、一人ひとりに寄り添った支援を行います。
通所利用者負担上限月額と食費の軽減
障害児通所支援の利用者負担については、世帯の所得状況に応じて月ごとの負担上限額が設定されています。障害児の保護者は、障害児通所支援の場合は市町村に、障害児入所支援の場合は都道府県に支給申請を行い、支給決定を受けた後、利用する施設と契約を結びます。障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。障害児の通所施設については、低所得世帯と一般1は食費の負担が軽減されます。
障害児の世帯の範囲は、保護者の属する住民基本台帳での世帯です。生活保護受給世帯の負担上限月額は0円です。市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)の負担上限月額は、通所施設、ホームヘルプ利用の場合が4,600円です。市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)の入所施設利用の場合の負担上限月額は9,300円です。通所施設の食費は、低所得が2,860円です。
特別児童扶養手当の支給要件と手続き
特別児童扶養手当は、知的障害または身体障害の状態にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。20歳未満で、身体又は精神に重度又は中度以上の障害を有する児童を監護している父もしくは母、又は父母にかわって児童を養育している方に支給されます。手当は原則として毎年4月、8月、11月に、それぞれの前月分まで(11月期は11月分まで)が支給されます。児童や父もしくは母、または養育者が日本国内に住んでいないときは受給できません。
児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるときや、児童福祉施設等に入所しているときは支給対象外となります。手当を受けるには、子ども子育て応援課の窓口で申請手続きを行い、認定を受ける必要があります。療育手帳や身体障害者手帳をお持ちの方は、診断書を省略できる場合があります。令和6年7月1日から特別児童扶養手当証書が廃止されており、受給証明が必要な場合は窓口で受給証明書の発行を申請します。受給資格者本人や配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当の支給が停止されます。
特別児童扶養手当の申請手続きは、子ども子育て応援課の窓口で書類を添えて行います。申請には、請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人の方は登録済証明書)が必要です。申請には、請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し(続柄・本籍がわかるもの)が必要です。申請には、対象児童の障害程度についての医師の診断書が必要です。特別児童扶養手当の申請には、預金通帳(請求者本人名義のもの)を持参してください。手当額(児童1人あたりの月額)は、令和8年4月から1級が58,450円、2級が38,930円です。
障害児福祉手当の支給基準と申請手続き
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。
障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の児童に支給されます。障害児福祉手当は、重度障害児に対して、障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、重度障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。障害児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。
龍郷町の子ども医療費給付と地域障害児支援体制中核拠点(聖隷かがやき)
龍郷町では、0歳から高校3年生まで(18歳に到達する日以降最初の3月31日まで)の児童の保護者に対し、子ども医療費給付を実施しています。令和7年4月1日から高校生までの窓口負担がなくなり、県内の医療機関を受診した際は受給者証を提示することで現物給付となります。子ども医療費給付の対象の条件は、18歳に達する日以後最初の3月31日までの期間であること、龍郷町に住所を有する保護者に監護されていること、健康保険に加入していることです。生活保護等、他の医療扶助を受けていないことも、給付対象の条件です。
子ども医療費給付に所得制限はありません。受給資格者の登録は、窓口または郵送で申請し、子ども医療給付受給資格者証を発行します。医療機関を受診される際は、受給資格者証を必ずご提示ください。受給資格者証を忘れた場合や県外の医療機関を受診した場合は、医療機関窓口で保険診療の一部負担金を一度支払い、書類を提出してください。医療費給付金の申請は、受診月の翌月から6か月以内に申請した分のみ有効となります。給付金は、最短で申請した月の翌月に指定口座へ振込となります。助成を受けるには、受診後6ヶ月以内に書類の提出が必要になります。
聖隷かがやきは、市町村及び地域の関係機関との連携体制として、保育所との定期的な情報共有を実施しています。龍郷町との協働にて、町内保育所年中児親子への「親子遊び」を5回開催しています。聖隷かがやきは、専門的な発達支援及び家族支援の提供として、保育士、児童指導員、看護職員の配置、外部委託心理士による支援を行っています。町内の保育所、児童通所事業所へ公開療育、見学の機会を図り、学びの場を提供しています。ペアレントプログラムの保護者、支援者研修を、施設で1回、町内で1回実施しています。
インクルージョンの推進体制として、保育所等訪問支援を実施しています(1校、4園)。地域の保育所、学童へ研修会を3回実施しています。入り口としての相談機能体制として、就学前の親子を対象とした「親子教室」を10回開催しています。児童発達支援センターの所在地は鹿児島県大島郡龍郷町赤尾木字手広1679-2(電話0997-69-3522)です。健康保険証が変わったときや転居したときは、子ども子育て応援課窓口での届け出が必要です。
よくある質問
障害児通所支援にはどのような種類がありますか?
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、龍郷町の担当窓口でご確認ください。
特別児童扶養手当の申請に必要なものは何ですか?
申請には、請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人の方は登録済証明書)が必要です。申請には、請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し(続柄・本籍がわかるもの)が必要です。申請には、対象児童の障害程度についての医師の診断書が必要です。特別児童扶養手当の申請には、預金通帳(請求者本人名義のもの)を持参してください。
特別児童扶養手当の手当額と支払時期を教えてください。
手当額(児童1人あたりの月額)は、令和8年4月から1級が58,450円、2級が38,930円です。手当は原則として毎年4月、8月、11月に、それぞれの前月分まで(11月期は11月分まで)が支給されます。
障害児福祉手当の対象と支払時期を教えてください。
障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の児童に支給されます。障害児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。
子ども医療費給付の対象と手続きを教えてください。
龍郷町では、0歳から高校3年生まで(18歳に到達する日以降最初の3月31日まで)の児童の保護者に対し、子ども医療費給付を実施しています。子ども医療費給付の対象の条件は、18歳に達する日以後最初の3月31日までの期間であること、龍郷町に住所を有する保護者に監護されていること、健康保険に加入していることです。子ども医療費給付に所得制限はありません。
聖隷かがやき(児童発達支援センター)ではどのような支援をしていますか?
聖隷かがやきは、市町村及び地域の関係機関との連携体制として、保育所との定期的な情報共有を実施しています。聖隷かがやきは、専門的な発達支援及び家族支援の提供として、保育士、児童指導員、看護職員の配置、外部委託心理士による支援を行っています。児童発達支援センターの所在地は鹿児島県大島郡龍郷町赤尾木字手広1679-2(電話0997-69-3522)です。
障害児通所支援の負担上限月額はいくらですか?
生活保護受給世帯の負担上限月額は0円です。市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)の負担上限月額は、通所施設、ホームヘルプ利用の場合が4,600円です。
参考・出典一覧
- 障害児通所支援の利用者負担無償化 | こども家庭庁
- 鹿児島県大島郡 龍郷町公式ホームページ トップページ
- 特別児童扶養手当 | 龍郷町
- こども家庭センター | 龍郷町
- 地域障害児支援体制中核拠点について | 龍郷町
- 子ども医療費給付 | 龍郷町
- 大島児童相談所 | 鹿児島県
- 大島支庁保健福祉環境部(名瀬保健所) | 鹿児島県
- 障害児福祉手当について | 厚生労働省
- 特別児童扶養手当について | 厚生労働省
- 児童福祉法(第6条の2の2等)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(第17条等)
本記事は龍郷町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。
