母子保健法に基づく乳幼児健康診査と母子保健施策の体系
母子保健法第6条において、妊産婦とは妊娠中又は出産後1年以内の女子をいい、乳児とは1歳に満たない者をいい、幼児とは満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいうと定義されています。母子保健法第12条第1項に基づき、市町村は、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児(第1号)及び満3歳を超え満4歳に達しない幼児(第2号)に対して、内閣府令の定めるところにより、健康診査を行わなければならないと規定されています。同条第2項において、前項の内閣府令は、健康増進法第9条第1項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならないと定められています。また、母子保健法第13条第1項に基づき、前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならないと定められています。同法第14条に基づき、市町村は、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、栄養の摂取につき必要な援助をするように努めるものとされています。同法第15条に基づき、妊娠した者は、内閣府令で定める事項につき、速やかに、市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならないと規定されています。同法第16条第1項に基づき、市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならないと定められています。同条第2項において、妊産婦は、医師、歯科医師、助産師又は保健師について、健康診査又は保健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければならないとされ、乳児又は幼児の健康診査又は保健指導を受けた当該乳児又は幼児の保護者についても同様とされています。
母子健康手帳の交付と妊婦健診
母子健康手帳は、妊娠の経過、出産状況、お子さまの発育・発達や予防接種等を記録するための手帳です。母子手帳交付窓口は、田野町役場住民福祉課です。医師または助産師により妊娠が確認された方は、速やかに田野町役場住民福祉課で母子健康手帳の交付を受けます。交付には、本人確認のできるもの(マイナンバーカード等)、「妊婦のための支援給付金」の申請に必要な印鑑、振込先口座の確認できるものが必要です。手帳交付時には健康状態や心配事をお伺いし、利用できるサービスの説明を行うため30分から1時間ほど時間を設けています。母子健康手帳交付の際には、医療機関で妊婦健診を14回無料で受けられる受診票が交付されます。
妊婦健診は妊娠23週までは4週間に1回、24週から35週までは2週間に1回、36週以降は1週間に1回の間隔で定期的に受診します。妊婦健診の間隔は、異常等のある場合にはこの限りではありません。かかりつけの医師の指示に従ってください。県外の医療機関で妊婦健診を受診した場合は、受診後3か月以内に申請することで健診料金の払い戻しが受けられます。
妊婦相談と産後ケア・育児相談
妊娠中の生活の不安や分からないことについては、中芸広域連合介護・保健福祉課母子保健係(0887-38-8212)および住民福祉課(0887-38-2812)にお問い合わせください。妊娠中の不安や疑問に対し、妊婦さんを対象に妊婦相談を行っています。妊婦訪問のご案内では、赤ちゃんの発育とともにお母さんのからだもいろいろ変化するため、気になることがある場合は、かかりつけの医師に相談しましょう、とされています。産後ケア事業は、母親の心身のケアと育児の支援を目的に、助産師等専門スタッフが、育児相談や授乳指導等を行います。新生児訪問や乳児訪問、妊婦との面接等の際に、育児や子どもの成長・発達、母の体調のこと等、随時相談に応じています。
乳児・幼児の健康診査の内容
1か月児健康診査・乳児一般健康診査(医療機関で個別)は、生後1か月児と満1歳となる前日までに2回、医療機関で受診できます。乳児健康診査(集団)は、4か月、6・7か月、10か月、12か月の乳児を対象に、集団健診を行っています。身体測定、問診、医師による診察のほか、運動・栄養・歯科相談があります。1歳6か月・3歳児健康診査(集団)は、1歳7~8か月頃及び3歳4か月頃の幼児を対象に、集団健診を行っています。
身体測定・問診・医師による診察のほか、歯科健診や歯科・栄養・発達相談を行います。また、3歳児健診では、聴覚・視覚検査も行います。乳児健康診査や1歳6か月、3歳児健康診査の際に、歯科衛生士からの指導や相談を実施しています。また、令和2年度より妊婦歯科健診を実施しています。栄養士による栄養相談は、乳幼児健康診査や1歳6か月、3歳児健康診査の際に集団(4か月健診のみ)及び個別にて、子どもの食に関する相談に応じています。
発達が気になるときの相談窓口と地域支援体制
田野町では妊婦等包括相談支援事業を通じて、育児や子どもの成長・発達、母親の体調に関する随時相談に応じています。子育ての気がかりや心配ごとを気軽に相談できるよう、伴走型の育児支援体制づくりに努めています。
中芸広域連合と構成町村による「母子保健」と「児童福祉」の一体的な相談支援体制を整備します。児童家庭支援センター ぷらうらんどは、〒781-6410 高知県安芸郡田野町字上ノ岡4462-58、tel.0887-38-3822です。
田野町教育委員会による就学時の健康診断と入学手続き
教育委員会の所在地は〒781-6410高知県安芸郡田野町1456-42、電話は0887-38-2511、Faxは0887-38-7000です。就学時の健康診断は、翌4月に小学校へ入学する子どもたちの健康診断です。該当する子どものいる家庭には10月頃に「就学児童の健康診断及び説明会の開催について」という案内文書が送付されます。
案内文書は認定こども園を通じて配布されるほか、こども園に就園していない家庭には個別に郵送されます。教育委員会では前年10月1日の住民基本台帳の情報をもとに、翌年2月1日に新入学児童・生徒の保護者あてに「学齢児童・生徒就学通知書」を発送します。就学通知書が届かない場合や2月1日以降に町外から転入した場合は、教育委員会(0887-38-2511)へご連絡ください。
文部科学省通知に基づく就学相談と合意形成の進め方
文部科学省の通知に基づき、就学先決定に際しては、市町村教育委員会がお子さんの教育的ニーズと必要な支援内容を総合的に判断するとともに、早期からの就学相談を通じて本人や保護者の意向を最大限尊重し合意形成を図ることが求められています。特別な配慮や支援を必要とするお子さんの就学にあたっては、教育委員会(電話0887-38-2511)へお早めにご相談ください。市町村教育委員会は、乳幼児期を含め早期から成人に至るまで一貫した支援ができるように努めるものとされています。教育委員会は、専門的な知見を有する関係機関等と連携を図りながら支援を行います。就学先決定後も、継続的な教育相談を行い、個別の教育支援計画を見直す中で、柔軟に就学先の見直しを図るなどの支援を行います。
田野町の学校教育・認定こども園と特別支援教育環境
教育委員会は、田野町立認定こども園田野っ子への入園、小・中学校の転校手続き、就学時の健康診断、小・中学校への新入学、奨学資金貸付制度について、就学援助制度を担当しています。
田野町第3期子ども・子育て支援事業計画では、小学校の余裕教室等の使用計画や活用状況等について、住民福祉課と教育委員会が連携を図り、余裕教室の活用のほか、学校施設の一時的な利用等について検討を行います。目標3は、子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備です。
就学援助制度と広域教育・福祉専門機関
田野町では義務教育の円滑な実施を図るため、経済的な理由で就学が困難な家庭に対して就学援助制度を実施しています。就学援助の対象は、要保護者およびこれに準ずる準要保護者(市町村教育委員会が要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者)です。援助内容には、学用品費、通学用品費、修学旅行費、学校給食費、医療費などの一部援助が含まれます。
就学援助制度についてのお問い合わせは、教育委員会 電話:0887-38-2511 Fax:0887-38-7000です。
よくある質問
母子健康手帳の交付はどこで受けられますか?
医師または助産師により妊娠が確認された方は、速やかに田野町役場住民福祉課で母子健康手帳の交付を受けます。交付には、本人確認のできるもの(マイナンバーカード等)、「妊婦のための支援給付金」の申請に必要な印鑑、振込先口座の確認できるものが必要です。手帳交付時には健康状態や心配事をお伺いし、利用できるサービスの説明を行うため30分から1時間ほど時間を設けています。母子健康手帳交付の際には、医療機関で妊婦健診を14回無料で受けられる受診票が交付されます。
1歳6か月児・3歳児の集団健診ではどのようなことをしますか?
1歳6か月・3歳児健康診査(集団)は、1歳7~8か月頃及び3歳4か月頃の幼児を対象に、集団健診を行っています。身体測定・問診・医師による診察のほか、歯科健診や歯科・栄養・発達相談を行います。また、3歳児健診では、聴覚・視覚検査も行います。
就学時の健康診断はいつ頃どのように案内されますか?
就学時の健康診断は、翌4月に小学校へ入学する子どもたちの健康診断です。該当する子どものいる家庭には10月頃に「就学児童の健康診断及び説明会の開催について」という案内文書が送付されます。案内文書は認定こども園を通じて配布されるほか、こども園に就園していない家庭には個別に郵送されます。
就学援助制度の対象と援助内容を教えてください。
田野町では義務教育の円滑な実施を図るため、経済的な理由で就学が困難な家庭に対して就学援助制度を実施しています。就学援助の対象は、要保護者およびこれに準ずる準要保護者(市町村教育委員会が要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者)です。援助内容には、学用品費、通学用品費、修学旅行費、学校給食費、医療費などの一部援助が含まれます。就学援助制度についてのお問い合わせは、教育委員会 電話:0887-38-2511 Fax:0887-38-7000です。
小学校への就学にあたって特別な配慮や支援を相談したい場合の窓口はどこですか?
文部科学省の通知に基づき、就学先決定に際しては、市町村教育委員会がお子さんの教育的ニーズと必要な支援内容を総合的に判断するとともに、早期からの就学相談を通じて本人や保護者の意向を最大限尊重し合意形成を図ることが求められています。特別な配慮や支援を必要とするお子さんの就学にあたっては、教育委員会(電話0887-38-2511)へお早めにご相談ください。
参考・出典一覧
- 高知県田野町公式ホームページ トップ
- 田野町 組織でさがす(各課所在地・電話番号・職務案内)
- 田野町 母子健康手帳の交付
- 田野町 就学時の健康診断
- 田野町 小学校・中学校への入学
- 田野町 就学援助制度
- 田野町 「第3期田野町子ども子育て支援事業計画」について
- 第3期田野町子ども・子育て支援事業計画(田野町教育委員会策定)
- 中芸広域連合公式ホームページ トップ
- 高知県安芸福祉保健所 公式案内
- 高知県教育委員会 東部教育事務所
- こども家庭庁 高知県の相談窓口一覧
- 児童家庭支援センター ぷらうらんど(田野町上ノ岡)
- 母子保健法(第6条、第12条〜第16条等)
- 文部科学省通知(就学先決定・教育支援委員会)
本記事は田野町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。
