児童福祉法に基づく障害児通所支援の概要
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、田野町の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。
放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。
高知県田野町役場および住民福祉課の相談窓口体制
田野町役場の郵便番号は〒781-6410、住所は高知県安芸郡田野町1828-5です。役場の連絡先は、TEL:0887-38-2811 / FAX:0887-38-2044です。住民福祉課の直通電話番号は0887-38-2812です。
住民福祉課では、戸籍や住民登録のほか、国民健康保険、後期高齢者医療、福祉医療、児童福祉、障害者手帳、国民年金などの業務を担当しています。母子健康手帳の交付や子育て相談は、田野町役場住民福祉課の窓口で行われています。
障害児通所支援のサービスと相談先
ぷらうらんど(相談支援事業所)は、〒781-6410 高知県安芸郡田野町字上ノ岡4462-58、tel.0887-37-9915です。相談支援事業所では利用開始後も一定期間ごとにサービスの利用状況を検証し、計画の見直しを行うモニタリングを実施します。市町村による相談支援は、障害のあるこどもの家族等からの相談に応じ、必要な情報提供や助言等を行うサービスです。発達相談では、心身の発達に心配のある児童とその保護者に対する発達専門相談を実施し、小児科医等、専門家による相談や助言等をおこなっています。療育福祉センターは、医療機関として整形外科、精神科、小児科、じびいんこう科及び歯科の外来診療や各種リハビリテーションをおこなっています。外来診療は全科とも予約制です。
利用者負担上限月額
障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて4区分の負担上限月額が設定されています。障害児(施設に入所する18、19歳を含む)の場合、保護者の属する住民基本台帳での世帯です。生活保護受給世帯は0円です。低所得の市町村民税非課税世帯も0円です。
一般1は、市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)で通所施設、ホームヘルプ利用の場合、4,600円です。一般2は、上記以外で37,200円です。収入が概ね890万円以下の世帯が対象となります。
特別児童扶養手当の対象者・支給額・申請手続き
特別児童扶養手当は、精神・知的または身体障害等(内部障害を含む)で政令に定める程度以上にある20歳未満の児童を監護している父母または養育者に対して支給されます。手当の額は令和8年4月現在で、1級が月額58,450円、2級が月額38,930円です。支給時期は、年3回(4月・8月・11月)です。
対象児童が児童福祉施設等に入所している場合や、児童が障害を支給事由とする年金を受給できる場合は手当が支給されません。受給資格者やその配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定の基準額を超えている場合には支給が制限されます。特別児童扶養手当のお問合せ先は、高知県子ども・福祉政策部障害福祉課 障害児支援担当(電話088-823-9663)と中芸広域連合介護・保健福祉課(電話0887-38-8212)です。特別児童扶養手当の請求手続きには、請求者と対象児童の戸籍謄・抄本(外国人の方は登録済証明書)と、対象児童の障害程度についての医師の診断書(所定の様式)が必要です。特別児童扶養手当の請求には、振込先口座申出書(所定の様式)が必要です。手当の月額は物価の変動等により改定される場合があります。手当は認定されると、請求月の翌月分から支給されます。請求手続きには、印鑑・預金通帳(請求者本人名義のもの)を持参してください。
障害児福祉手当の受給資格・支給要件
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。
障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。
田野町重度心身障害者手当の制度概要と要件
田野町では、重度障害を持たれている低所得の方を対象とした直接支援として重度心身障害者手当を支給しています。重度心身障害者手当の対象は、(1)身体障害者手帳1級~3級所有、(2)IQ45以下の知的障害者です。
対象者は、世帯合計所得が200万円以下であって、国又は地方公共団体の負担に係る障害年金や福祉手当等の支給を受けていない方です。お問い合わせは、住民福祉課 電話:0887-38-2812 Fax:0887-38-2044です。
障害者福祉医療費助成
田野町では、障害を持たれている方の健康を守るため、医療費の保険適用分の自己負担を助成する障害者福祉医療費助成制度を実施しています。障害認定区分や所得制限等により認定要件が異なります。助成の内容は、医療費(保険適用分の自己負担)の助成です。障害者福祉医療費助成のお問い合わせは、住民福祉課 電話:0887-38-2812 Fax:0887-38-2044です。
乳幼児福祉医療費助成の対象と助成内容
田野町に住所のある0歳から18歳に達する年度の3月31日までの児童は、乳幼児福祉医療費助成制度の対象となります。医療機関を受診した際にかかった費用のうち、保険診療分の自己負担額が全額助成されます。次のような場合は対象になりません。健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている場合、児童福祉施設などに入所している場合です。保護者の住所が田野町にあれば、19歳から22歳までの大学生等相当年代の学生も助成の対象に含まれます。
乳幼児福祉医療費の受給者証と申請方法
受給者証の交付申請に必要なものは、お子様の健康保険情報が確認できるもの(保険証、資格確認書等)と、申請者(保護者)の本人確認書類です。有効期限は、0歳児(乳児)が1歳到達の月末までです。1歳~未就学児(幼児)の受給者証は、毎年9月30日までです。就学前の年は3月31日までです。小学校1年生~高校3年生相当(児童生徒)の受給者証は、18歳の誕生日以降の最初の3月31日までが有効期限です。
高知県内で受診する場合は、医療機関の窓口で保険証と受給者証を提示してください。高知県外の医療機関を受診した場合や学生の助成申請は、一旦自己負担分を支払った後に役場窓口へ申請することで払い戻しを受けられます。医療費助成請求の遡及期限は支払日から2年です。助成(払い戻し)の申請に必要なものは、診療点数の記載された領収書(原本)、お子様の健康保険情報が確認できるもの、(保護者の)振込口座がわかるもの、受給者証です。学生の払い戻し申請には、診療点数の記載された領収書(原本)、お子様の健康保険情報が確認できるもの、(保護者の)振込口座がわかるもの、学生証または在学証明書が必要です。
広域専門機関との連携体制
高知県安芸福祉保健所は〒784-0001高知県安芸市矢ノ丸1丁目4-36の高知県安芸総合庁舎内に設置されています。中央児童相談所(電話088-821-6700)では、心身の発達の障害や療育に関する様々な相談に応じています。
障害基礎年金の支給の対象となるのは、20歳以上で障害を有する人です。加入期間の2/3以上保険料を納付している期間がある人です。
よくある質問
障害児通所支援にはどのような種類がありますか?
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、田野町の担当窓口でご確認ください。
児童発達支援や放課後等デイサービスなどはどのような支援ですか?
児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。
障害児通所支援の利用者負担の上限月額はいくらですか?
障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて4区分の負担上限月額が設定されています。生活保護受給世帯は0円です。低所得の市町村民税非課税世帯も0円です。一般1は、市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)で通所施設、ホームヘルプ利用の場合、4,600円です。一般2は、上記以外で37,200円です。収入が概ね890万円以下の世帯が対象となります。
特別児童扶養手当の月額と支給時期を教えてください。
手当の額は令和8年4月現在で、1級が月額58,450円、2級が月額38,930円です。支給時期は、年3回(4月・8月・11月)です。対象児童が児童福祉施設等に入所している場合や、児童が障害を支給事由とする年金を受給できる場合は手当が支給されません。
乳幼児医療費の助成の対象と受診方法を教えてください。
田野町に住所のある0歳から18歳に達する年度の3月31日までの児童は、乳幼児福祉医療費助成制度の対象となります。医療機関を受診した際にかかった費用のうち、保険診療分の自己負担額が全額助成されます。高知県内で受診する場合は、医療機関の窓口で保険証と受給者証を提示してください。
参考・出典一覧
- 高知県田野町公式ホームページ トップ
- 田野町 組織でさがす(各課所在地・電話番号・職務案内)
- 田野町 母子健康手帳の交付
- 田野町 重度心身障害者手当
- 田野町 障害者福祉医療費助成制度
- 田野町 乳幼児福祉医療費助成制度
- 第3期田野町子ども・子育て支援事業計画(田野町教育委員会策定)
- 中芸広域連合公式ホームページ トップ
- 中芸広域連合 特別児童扶養手当案内
- 高知県安芸福祉保健所 公式案内
- 高知県 令和8年度障害福祉のしおり(障害児支援について)
- 高知県 令和8年度障害福祉のしおり(年金・手当などについて)
- 高知県 特別児童扶養手当について(子ども・福祉政策部障害福祉課)
- こども家庭庁 高知県の相談窓口一覧
- 児童家庭支援センター ぷらうらんど(田野町上ノ岡)
- こども家庭庁 障害児の利用者負担について
- 厚生労働省 障害児支援の概要
- 厚生労働省 特別児童扶養手当
- 児童福祉法(第6条の2の2等)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(第17条等)
本記事は田野町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。
