乳幼児健診:対象・会場・費用
滝上町の乳幼児健診は、乳児健診が生後4か月児・9か月児、1歳6か月健診が1歳6か月~2歳児、3歳児健診が3歳~3歳6か月児を対象に案内されています。町役場が会場で、町の健診は無料です。かかりつけ小児科で受診する場合は医療機関へ直接問い合わせる方式で、その場合の費用は自己負担と案内されています。
健診は月1回実施し、各月の対象家庭には約1か月前に案内します。持ち物は母子健康手帳、アンケート等で、事前案内に記載されます。日程が合わない場合は保健師へ相談してください。医師の都合で日程が変更されることがあります。
令和8年度の町ページ掲載「医師診察日」は、4月21日、5月19日、6月16日、7月21日、8月18日、9月15日、10月20日、11月17日、12月15日、令和9年1月19日、2月16日、3月16日です。対象者数により変更される可能性があるため、受診前にこども家庭センター(0158-29-3616)へご確認ください。
町の健診月齢と母子保健法の対象範囲
母子保健法第12条は、市町村に対し、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児への健康診査を義務づけています。町の案内は「1歳6か月~2歳児」「3歳~3歳6か月児」と表記しており、法定範囲と町の健診案内の表記をそのまま同一視せず、対象者や受診時期は町の案内で確認してください。
同法第13条は、第12条の健診のほか、市町村が必要に応じて妊産婦・乳児・幼児の健診を実施し、または受診を勧奨することを定めています。掲載中の乳幼児健診ページに5歳児健診の日程や対象は示されていません。5歳児健診の実施有無・対象・日程はこども家庭センターへお問い合わせください。
就学時健康診断:実施主体と対象
学校保健安全法第11条では、市町村教育委員会が、町内に住所を有し、翌学年の初めから学校教育法第17条第1項の学校に就学する予定の者に対し、就学時の健康診断を行うこととされています。小学校、義務教育学校前期課程、特別支援学校小学部への就学義務を定めるのが学校教育法第17条第1項です。健診結果に応じて教育委員会は治療の勧告や保健上の助言、就学に関する指導等を行います(学校保健安全法第12条)。
入学期日通知・学校指定は就学時健診と別の手続
学校教育法施行令第5条第1項は、認定特別支援学校就学者を除く就学予定者の保護者に対して、翌学年の初めから2か月前までに入学期日を通知するよう定めています。これは就学時健康診断の案内とは別の手続です。
同条第2項による学校指定は、町が設置する小学校と義務教育学校の数の合計が2以上の場合、または併設型中学校を除く町立中学校と義務教育学校の数の合計が2以上の場合に行われます。同条第3項により、第9条第1項または第17条の届出があった就学予定者には、第5条第1項・第2項を適用しません。個別の対象や手続は教育委員会にご確認ください。
教育相談・問い合わせ先
就学や学校生活の相談は、滝上町教育委員会 生涯教育課 総務学校教育係(0158-29-3620)へお問い合わせください。町の教育相談ページには、子ども相談支援センター(0120-3882-56、毎日24時間対応)、オホーツク教育局(0152-44-7262、平日8:45~17:30)、北海道北見児童相談所(0157-24-3498、平日8:45~17:30)、子ども家庭支援センターオホーツク(0158-45-3211、毎日24時間受付)も掲載されています。
乳幼児健診、発達、妊娠・子育ての相談は、こども家庭センター(0158-29-3616)が窓口です。各課電話一覧と教育相談ページで担当・番号を確かめてから、健診の日程、案内の未着、就学相談など用件を具体的に伝えてください。
出典
よくある質問
滝上町の乳幼児健診は何か月・何歳が対象ですか。
乳児は生後4か月児・9か月児、1歳6か月健診は1歳6か月~2歳児、3歳児健診は3歳~3歳6か月児が案内対象です。
令和8年度の医師診察日はいつですか。
町ページには月1回の診察日が掲載されていますが、対象者数等により変更されることがあります。受診前にこども家庭センター(0158-29-3616)へ最新の日程をご確認ください。
5歳児健診は実施していますか。
掲載中の乳幼児健診案内には5歳児健診の日程・対象が示されていません。実施の有無や対象を知りたい場合は、こども家庭センター(0158-29-3616)へお問い合わせください。
就学時健康診断の日程や案内方法はどこで確認しますか。
就学時健康診断は市町村教育委員会が実施します。滝上町の具体的な日程・会場・案内方法は、教育委員会 生涯教育課 総務学校教育係(0158-29-3620)へお問い合わせください。
入学期日通知は就学時健康診断の案内ですか。
別の手続です。学校教育法施行令第5条は、対象となる就学予定者の保護者への入学期日通知等を規定しています。町の個別手続は教育委員会へご確認ください。
