町のこども家庭センターへ相談
滝上町では、母子保健分野を担当していた子育て世代包括支援センターと、児童福祉分野を担当していた子育て支援係を一体化し、令和7年4月にこども家庭センターを開設しました。妊娠期から子育て期までの総合相談窓口として案内されています。電話は0158-29-3616(担当課直通)です。相談内容を伝え、担当や手続の案内を受けてください。
受給者証と障害児通所支援
児童福祉法上の障害児通所支援には、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援があります(第6条の2の2)。支援の種類によって利用する場面や内容が異なります。
利用を希望するときは、保護者が市町村に申請し、市町村が申請内容、児童の心身の状態、介護者の状況、本人・保護者の利用意向などを勘案して支給の要否を決定します。支給決定時に支援の種類別の支給量と有効期間が定められ、通所受給者証が交付されます(第21条の5の5~7)。
給付決定は原則として保護者の居住地の市町村が行います。保護者が居住地を有しない、または明らかでない場合は現在地の市町村が決定します(児童福祉法第21条の5の5)。滝上町で申請する場合の受付係、必要書類、相談支援の利用方法は、こども家庭センター(0158-29-3616)へお問い合わせください。担当課の直通番号は町の各課電話一覧にも掲載されています。
特別児童扶養手当:児童を監護する父母等
特別児童扶養手当の対象となる「障害児」は、20歳未満で、法律第2条第5項の障害等級(1級または2級)に該当する程度の障害状態にある児童です。児童を監護する父または母が受給者となり、父母がいない、または監護しない場合には、児童と同居して監護し、生計を維持する父母以外の養育者が対象となり得ます(第2条、第3条)。
父母双方が児童を監護する場合は、主として児童の生計を維持する父または母に支給されます。父母の双方が生計を維持していない場合は、主として児童を介護する父または母が受給者です(第3条第2項)。所得制限は受給者本人に加え、父母受給の場合の配偶者・同一生計の扶養義務者、養育者受給の場合の配偶者・養育者の生計を維持する扶養義務者も関係します(第6~8条)。所得基準や必要書類はこども家庭センターに確認してください。
障害児福祉手当:常時介護が必要な本人
障害児福祉手当は、20歳未満の障害児のうち、政令で定める程度の重度障害があり、日常生活で常時介護を必要とする本人に支給される制度です(第2条第2項、第17条)。特別児童扶養手当のように保護者が受給する制度とは対象者が異なります。
障害児福祉手当は、本人の前年所得が扶養親族等の数に応じた政令所定額を超える場合、支給されません(第20条)。また、受給資格者の配偶者または受給資格者の生計を維持する扶養義務者の前年所得が政令所定額以上の場合も支給されません(第21条)。本人は「超える」、配偶者・扶養義務者は「以上」と、条文上の基準が異なります。個別の所得判定は町の担当窓口へご確認ください。
問い合わせ前に整理しておくこと
相談時には、お子さんの年齢、困っている場面、これまでの支援や受診、希望するサービスを伝えると、窓口が必要な手続を案内しやすくなります。受給者証と手当は申請先や審査内容が異なるため、相談したい制度名を分けて伝えてください。
出典
よくある質問
通所受給者証の申請先はどこですか。
原則は障害児の保護者の居住地の市町村です。居住地がない、または明らかでない場合は現在地の市町村が決定します。滝上町での受付係は、こども家庭センター(0158-29-3616)へ確認してください。
通所受給者証が交付されるまで、どんな流れですか。
市町村へ申請し、児童の状態や介護者の状況、利用意向などを踏まえて支給の要否が決定されます。支給決定では支援の種類別の量と有効期間が定められ、通所受給者証が交付されます。
特別児童扶養手当はどのような児童が対象ですか。
20歳未満で、法律所定の障害等級(1級または2級)に該当する障害状態にある児童が対象です。監護する父母等の受給者要件と所得制限もあるため、町の窓口へご相談ください。
障害児福祉手当は誰が受け取りますか。
対象要件を満たす20歳未満の本人に支給される制度です。常時介護を必要とする重度障害などの要件と所得制限があります。
二つの手当は同じ制度ですか。
別の制度です。特別児童扶養手当は対象児童を監護する父母等が受給者となり、障害児福祉手当は要件を満たす本人が対象です。要件・審査対象を分けて町の窓口に確認してください。
