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兵庫県太子町の受給者証と手当案内

兵庫県太子町における児童発達支援・放課後等デイサービスの利用手続き、受給者証の申請方法、利用者負担上限額、こども医療費助成制度、特別児童扶養手当・障害児福祉手当の支給要件や手当額について解説します。

児童発達支援事業所等の利用方法

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、太子町の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。

兵庫県太子町における障害児福祉と役場窓口体制

太子町では、障害のある未就学児が日常生活における基本動作や知識技術を習得し集団生活に適応できるよう児童発達支援を提供しています。就学している障害児に対しては、放課後や夏休みなどの長期休暇中において生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進などを支援する放課後等デイサービスを実施しています。保育所などを利用中または今後利用予定の障害児に対しては、専門職が訪問して集団生活への適応のための専門的な支援を提供する保育所等訪問支援を行っています。重度の障害等により外出が著しく困難な障害児に対しては、居宅を訪問して発達支援を行う居宅訪問型児童発達支援を提供しています。

太子町における障害児通所支援の手続きと利用の流れ

通所支援の利用を希望する場合は、まず町や相談支援事業所に相談し、サービスを利用する場合は町に申請を行います。指定相談支援事業所に利用計画案を作成してもらい、町に提出します。町は、提出された計画案や勘案事項を踏まえ、支給決定を行い、通所受給者証を交付します。受給者証を利用したい事業者に提示し、利用に関する契約を締結後、サービスを利用します。サービス利用後は、利用料の1割を月額負担上限額の範囲内で事業者に支払います。

太子町内の障害児相談支援事業所と計画相談支援

障害児相談支援では、障害児通所支援の申請に係る支給決定前に障害児支援利用計画案を作成し、支給決定後にサービス事業者等との連絡調整等を行うとともに障害児支援利用計画の作成を行います。サービス利用開始後は、支給決定されたサービス等の利用状況の検証(モニタリング)を行い、サービス事業者等との連絡調整などを行う継続障害児支援利用援助を実施します。

各相談支援事業所への相談の際には、事前に電話等でご連絡ください。

通所支援の利用者負担額と月額負担上限額

障害児通所支援サービスを利用したときは、利用料の1割を事業者に支払います。障害のある方が属する世帯の所得に応じて負担上限月額が決められていて、負担が重くなりすぎないようになっています。世帯の範囲は保護者の属する住民基本台帳での世帯となります。

生活保護受給世帯に属する方の負担上限月額は0円です。市町村民税非課税世帯である低所得区分の負担上限月額は0円です。市町村民税課税世帯で所得割28万円未満の一般1区分の負担上限月額は4,600円です。市町村民税課税世帯で所得割28万円以上の一般2区分の負担上限月額は37,200円です。

特別児童扶養手当の支給要件と手当額

特別児童扶養手当は、20歳未満で身体または精神に、障害程度の1級または2級に相当する障害のある児童を養育している人に支給されます。ただし、障害を事由に公的年金を受けている場合や社会福祉施設等に入所している場合は対象になりません。令和8年4月分より適用される特別児童扶養手当の支給月額は、1級が58,450円、2級が38,930円です。手当は原則として年3回、4カ月分がまとめて支給され、支払月は4月(12月分~3月分)、8月(4月分~7月分)、11月(8月分~11月分)となっています。各月の11日が振り込み日となり、11日が土・日・祝の場合は、直前の休みでない日に振り込みされます。

手当を受けようとする人と扶養義務者等の前年所得が所得制限限度額以上あるときは、当年の8月から翌年7月までの手当は支給されません。手当の受給資格を維持するため、毎年1回(8月)に所得状況届の提出が必要です。こどもえがお課に備え付けの書類をお渡ししますので、全ての書類が揃った段階で、こどもえがお課へご持参ください。審査結果が分かるまでに3ヶ月程度かかります。

障害児福祉手当の支給要件と太子町の手当制度

特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。太子町における障害児福祉手当は、20歳未満の児童で、精神または身体に重度の障害を有するため、日常生活で常時特別の介護を必要とする方を対象としています。ただし、障害を支給事由とする公的年金を受給している場合や、社会福祉施設等に入所している場合は対象になりません。令和8年4月~令和9年3月の支給月額は月額16,560円です。手当は原則として年4回、3カ月分がまとめて支給され、支払時期は2月(11月分~1月分)、5月(2月分~4月分)、8月(5月分~7月分)、11月(8月分~10月分)です。各月の10日が振り込み日となり、10日が土・日・祝の場合は、前営業日に振り込みます。

手当を受けようとする人と、扶養義務者等の前年の所得が所得制限限度額以上あるときは、当年の8月から翌年7月までの手当は支給されません。毎年1回(8月)に現況届の提出が必要です。個人ごとの状況などにより、必要書類・要件等が異なることがあります。

よくある質問

障害児通所支援にはどのような種類がありますか?

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、太子町の担当窓口でご確認ください。

児童通所支援を利用したときの利用者負担額や負担上限月額はどうなっていますか?

障害児通所支援サービスを利用したときは、利用料の1割を事業者に支払います。生活保護受給世帯に属する方の負担上限月額は0円です。市町村民税非課税世帯である低所得区分の負担上限月額は0円です。市町村民税課税世帯で所得割28万円未満の一般1区分の負担上限月額は4,600円です。市町村民税課税世帯で所得割28万円以上の一般2区分の負担上限月額は37,200円です。

特別児童扶養手当の支給対象や手当額、申請窓口について教えてください。

特別児童扶養手当は、20歳未満で身体または精神に、障害程度の1級または2級に相当する障害のある児童を養育している人に支給されます。令和8年4月分より適用される特別児童扶養手当の支給月額は、1級が58,450円、2級が38,930円です。手当は原則として年3回、4カ月分がまとめて支給され、支払月は4月(12月分~3月分)、8月(4月分~7月分)、11月(8月分~11月分)となっています。各月の11日が振り込み日となり、11日が土・日・祝の場合は、直前の休みでない日に振り込みされます。審査結果が分かるまでに3ヶ月程度かかります。

障害児福祉手当の支給要件や手当額、申請窓口について教えてください。

太子町における障害児福祉手当は、20歳未満の児童で、精神または身体に重度の障害を有するため、日常生活で常時特別の介護を必要とする方を対象としています。ただし、障害を支給事由とする公的年金を受給している場合や、社会福祉施設等に入所している場合は対象になりません。手当は原則として年4回、3カ月分がまとめて支給され、支払時期は2月(11月分~1月分)、5月(2月分~4月分)、8月(5月分~7月分)、11月(8月分~10月分)です。