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三重県大紀町の受給者証と手当案内

三重県大紀町の障害児通所支援の種類と、特別児童扶養手当・障害児福祉手当の対象、手当額、支払月、申請の手続き、問い合わせ先について解説します。

児童福祉法に基づく障害児通所支援の概要

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、大紀町の担当窓口でご確認ください。

特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条(障害児福祉手当)

特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。

大紀町の障害児福祉手当は、その障害のため必要となる精神的、物質的な負担を軽くするため支給されています。対象者は、日常生活において常時介護を要する程度の20歳未満の在宅の重度障害児に対して支給されます。具体的には、重度の精神障害児、知能指数20以下の知的障害児、または身体障害者手帳1級と2級の一部に該当する程度の方です。手当月額は16,560円(令和8年4月から)です。施設に入所している児童や、障害を理由とする公的年金を受給している児童は支給制限となります。障害児福祉手当に関するお問い合わせ先は、大紀町役場健康福祉課(電話番号0598-86-2216、ファックス0598-86-3276)です。

大紀町における特別児童扶養手当の支給要件と手続き

特別児童扶養手当は精神又は身体に一定の障がいがある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として手当を支給する制度です。支給対象者は、20歳未満で、身体または精神に一定の障がいがある児童を監督・保護している父もしくは母、または父母にかわって児童を養育している方が受給できます。障がいの状態は細かく規定されていますので、詳細は住民課までお問い合わせください。日本国内に住所がないときや、障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるときは手当を受けられません。

特別児童扶養手当の支給額(令和8年4月現在月額)は、1級は1人につき58,450円、2級は1人につき38,930円です。手当を受ける人の前年の所得が一定の額以上ある場合はその年度(8月から翌年の7月まで)は手当が支給されず、配偶者や扶養義務者の所得による所得制限もあります。

手当は認定されると請求した日の属する月の翌月分から支給され、それぞれの前月分までが支給されます。厚生労働省の案内では、特別児童扶養手当は、原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。十二月に支払うべき手当は、手当の支給を受けている者の請求があったときは、その前月に支払うものとされ、4月・8月・11月ごろの支払いになります。手当の支給は認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わります。手当を受けるには住所地の市町で新規認定請求書を提出し、審査後、県知事の認定を受けることにより支給されます。認定請求を行う際、特別児童扶養手当認定請求書、請求者及び対象児童の戸籍謄本、特別児童扶養手当認定診断書、預金通帳の写しまたは振込先口座申出書、その他必要書類を提出します。対象児童が身体障害者手帳や療育手帳の発行を受けている場合、その等級によっては診断書を省略できる場合があります。新規認定請求書には請求者及び対象児童等のマイナンバーの記入が必要です。

有期の認定を受けた方は、有期時期が到来した場合、改めて障がい審査を受け、認定を受けなければ、それ以降の手当を受けることはできません。すべての受給者は、毎年8月11日から9月10日までの間に、市区町村へ所得状況届を出すことが義務付けられています。所得状況届を出さないと8月以降の手当が受けられず、2年間届出をしないと時効により資格がなくなります。対象児童が施設に入所したとき、受給者が児童を監護しなくなったとき、対象児童が年金を受給できるようになったときなどは手当を受ける資格がなくなりますので住民課にすぐに届け出てください。対象児童が増えたときや障がいの程度が重くなったときは額改定請求書を、対象児童が減ったときや障がいの程度が軽くなったときは額改定届を提出します。住所、支払金融機関、氏名の変更があったとき、扶養する児童数の増減があったときなどは住民課へ連絡してください。特別児童扶養手当のお問い合わせ先は、大紀町役場住民課(電話番号0598-86-2217、ファックス0598-86-3276)です。

よくある質問

障害児通所支援にはどのような種類がありますか?

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、大紀町の担当窓口でご確認ください。

参考・出典一覧

本記事は大紀町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。