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大樹町の障害児通所受給者証と手当(特別児童扶養手当・障害児福祉手当)

2026年11月6日

北海道広尾郡大樹町における障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス等)の利用手続き、南十勝こども発達支援センターの療育内容、特別児童扶養手当および障害児福祉手当の支給要件、申請窓口、手帳制度のご案内です。

児童福祉法に基づく障害児通所支援の概要

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、大樹町の担当窓口でご確認ください。

大樹町役場および各課の窓口案内

大樹町役場の所在地は〒089-2195北海道広尾郡大樹町東本通33です。代表電話番号は01558-6-2111です。代表ファックス番号は01558-6-2495です。開庁時間は午前8時30分から午後5時15分までです。開庁日は月曜日から金曜日(祝日および年末年始を除く)です。保健福祉課福祉係の所在地は〒089-2145北海道広尾郡大樹町暁町8番地1保健福祉センター「らいふ」内です。保健福祉課福祉係の直通電話番号は01558-6-4833、ファックスは01558-6-5121です。住民課国保年金係の所在地は〒089-2195北海道広尾郡大樹町東本通33番地です。住民課国保年金係の直通電話番号は01558-6-2116、ファックスは01558-6-5014です。窓口での手続きや各種相談を希望される場合は、あらかじめ担当窓口へ受付状況や必要書類をご確認ください。

南十勝こども発達支援センターによる相談と通所支援

南十勝こども発達支援センターでは、お子さまの発達について気がかりなことや、日々の子育てに関するお悩みについてご相談をお受けしています。発達相談は予約制で行われています。発達相談の料金は無料です。発達支援では、通所等により遊びや学習活動を通しお子さまの発達を支援します。対象年齢は0歳から18歳までです。対象地域は中札内村、更別村、大樹町、広尾町にお住まいの方です。通所による指導(発達支援)は、月1回から4回、各回1時間、個別の対応になります。利用料は、通所開始から1年間は無料で、2年目から1回300円です。センターでは、認定こども園、保育所、幼稚園、学校、児童相談所、専門病院等と連携してお子さまの発達を支援しています。南十勝発達支援センター(保健福祉課療育推進係)の所在地は〒089-2140北海道広尾郡大樹町栄通56番地です。電話番号は01558-6-2272(直通)、ファックスは01558-6-2272です。

大樹町における障がい児福祉サービスの利用手続き

子どもが学校の支援級に通っている場合や、周囲から放課後等デイサービスを勧められた場合など、障がい福祉サービスを利用できる可能性があります。まずはご相談ください。対象になる方は身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者(発達障がいの方も含む)、指定難病にかかっている方です。サービスの利用を希望される場合、まずは大樹町保健福祉センター「らいふ」にご相談ください。「らいふ」で相談を受けたあと、障がいの程度や本人のできること等を調査する認定調査を行います。おおよそ1か月から2か月くらい経過後、「障がい福祉サービス受給者証」が交付されます。受給者証を利用希望の施設に提出し、サービスの利用開始となります。18歳未満の方の費用は、本人・保護者の住民税が課税の場合は1割負担(1か月あたりの自己負担上限額あり)となります。本人・保護者の住民税が非課税の場合は無料となります。その他、詳しい内容につきましては、大樹町保健福祉課福祉係(電話番号:01558-6-4833)にお問い合わせください。

特別児童扶養手当の制度概要と申請窓口

特別児童扶養手当は、精神または身体に障がいを有する20歳未満の児童がいる家庭に対して、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。20歳未満で精神または身体に障がいを有する児童について、その児童を監護、養育している父母等に支給されます。日本国内に住所がない場合、障がい児入所施設(通院している場合を除く)等に入所している場合、障がいを事由とする公的年金を受けることができる場合は支給されません。特別児童扶養手当の認定については、国が定める障害程度認定基準の規定に基づき実施されています。特別児童扶養手当の月額は令和8年4月現在、1級が58,450円、2級が38,930円です。特別児童扶養手当の支給日は、4か月分をまとめて支給され、土日祝日の場合はその直前の金融機関営業日となります。受給資格者本人や配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定額以上あるときは手当の支給が停止される所得制限があります。提出された必要書類を順次審査し、認定されると請求した月の翌月分からの手当が支給されます。資格継続の確認のため、毎年8月〜9月に所得状況届の提出が必要です。精神疾患(知的障がいを含む。)や慢性疾患等で障がいが変化する可能性のあるものについては適宜必要な期間を定め再認定を行います。身体障害者手帳(1級から3級及び4級の一部)や療育手帳(A判定)をお持ちの方は、診断書の提出が省略できる場合があります。大樹町では、特別児童扶養手当については住民課国保年金係で関連事務を行っています。特別児童扶養手当のお問い合わせ先は住民課国保年金係(電話番号:01558-6-2116、所在地:大樹町東本通33番地)です。

障害児福祉手当の概要

特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。大樹町の障害児福祉手当は、重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳未満の在宅で生活している児童を対象としています。助成額は月額15,690円です。原則として2・5・8・11月の年4回、指定された口座に振り込まれます。大樹町では、特別障害者手当・障害児福祉手当については保健福祉課福祉係で関連事務を行っています。障害児福祉手当のお問い合わせ先は保健福祉課福祉係(電話番号:01558-6-4833、所在地:大樹町暁町8番地1保健福祉センター「らいふ」内)です。

障害者手帳の交付と関連支援

大樹町では身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳の3種類の手帳の手続きを取り扱っています。身体障害者手帳は指定された病院で診断書を依頼し、「らいふ」で手続きを行い、程度により1級から6級までの手帳が交付されます。療育手帳は18歳未満は児童相談所の判定、18歳以上は心身障害者総合相談所の判定を事前に受け、「らいふ」で手続きを行います。心身の発達期(おおむね18歳まで)に現れた、生活上の適応障害を伴う知的機能障がいのため、医療、教育、福祉等の援助を必要とする方に、その程度により「A」(重度の場合)、「B」(中・軽度の場合)の手帳が交付されます。精神保健福祉手帳は指定された病院で診断書を依頼し、「らいふ」で手続きを行い、障がいの程度に応じて1級から3級までの手帳が交付され有効期間は2年間です。手帳の交付を受けた方は、手帳の種類又は障がいの程度に応じて、福祉用具の支給・各種助成などのサービスが受けられます。日常生活用具の支給では、町民税が課税の場合1割を自己負担(1か月あたりの自己負担上限額あり)、町民税が非課税の場合無料となります。重度障害者等交通費助成では、自分で車を運転できない方のうち身体障害者手帳や療育手帳A判定、精神障害者福祉手帳1級等をお持ちの方に年額15,000円のタクシー利用助成を行っています。重度心身障害者医療費助成では、身体障害者手帳1級から3級や療育手帳A判定等をお持ちの方を対象に医療費の助成を行っています。18歳に達する日以後の最初の3月31日までの対象者は医療費自己負担額の全額を助成します。事前に「重度心身障害者医療費受給者証」の交付を受ける必要がありますので、住民課国保年金係(電話番号:01558-6-2116)で申請手続きをしてください。手帳に関する詳しい内容は、保健福祉課福祉係(電話番号:01558-6-4833、所在地:大樹町暁町8番地1保健福祉センター「らいふ」内)にお問い合わせください。

児童手当および児童扶養手当の概要

児童手当は、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童を養育している方に支給されます。児童手当は原則として申請した月の翌月分から支給されますが、出生日や前住所の転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば請求した月分から支給される特例があります。児童手当の申請窓口は大樹町役場住民課国保年金係(電話番号:01558-6-2116)です。児童扶養手当は、父母の離婚や障がいなどの理由で父親または母親と生計を同じくしていない児童を養育している家庭に支給されます。児童扶養手当の手続きは大樹町役場住民課国保年金係(電話番号:01558-6-2116)で行います。

出典:児童福祉法(e-Gov法令API)/特別児童扶養手当等の支給に関する法律(e-Gov法令API)/ホーム/北海道大樹町公式ホームページ/障がい者(障がい児)福祉サービスの利用について/北海道大樹町公式ホームページ/障がい者への助成・手当一覧/北海道大樹町公式ホームページ/特別児童扶養手当/北海道大樹町公式ホームページ/障害者手帳の交付/北海道大樹町公式ホームページ/児童手当/北海道大樹町公式ホームページ/児童扶養手当/北海道大樹町公式ホームページ/南十勝こども発達支援センター/北海道大樹町公式ホームページ/南十勝こども発達支援センター パンフレット/重度心身障害者医療費助成/北海道大樹町公式ホームページ

よくある質問

児童福祉法に定められている障害児通所支援にはどのような種類がありますか?

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、大樹町の担当窓口でご確認ください。

南十勝こども発達支援センターではどのような相談や通所支援を行っていますか?

南十勝こども発達支援センターでは、0歳から18歳までのお子さまを対象に発達相談(予約制・無料)を実施しています。また、通所による発達支援(月1〜4回、各回1時間、個別指導)を行っており、利用料は開始から1年間無料で2年目から1回300円です。

障がい福祉サービス受給者証の交付手続きはどこで行いますか?

大樹町保健福祉センター「らいふ」内の保健福祉課福祉係にご相談ください。「らいふ」での相談後、認定調査が行われ、おおよそ1か月から2か月後に受給者証が交付されます。費用は18歳未満の場合、課税世帯は1割負担(上限額あり)、非課税世帯は無料です。

特別児童扶養手当の月額と申請窓口はどこですか?

令和8年4月現在、特別児童扶養手当の月額は1級が58,450円、2級が38,930円です。申請や相談の窓口は大樹町役場住民課国保年金係(電話番号:01558-6-2116)です。

障害児福祉手当の対象者と支給月額はどのようになっていますか?

重度の障害があり日常生活で常時特別の介護を必要とする20歳未満の在宅児童が対象で、支給月額は15,690円です。年4回(2月・5月・8月・11月)支給され、担当窓口は保健福祉課福祉係(電話番号:01558-6-4833)です。