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福島県只見町の乳幼児健診・5歳児相談と就学時健診

最終更新:2026年11月5日
健診の法定年齢は法律で定められていますが、町の年度ごとの日程や相談方法は別に確認します。乳幼児健診と就学時健診の窓口も分けてご案内します。

法定健診の年齢と町の日程は別に確認

母子保健法第12条は、市町村が健康診査を行う法定の年齢範囲を定めています。対象は、満1歳6か月を超えて満2歳に達する前の幼児と、満3歳を超えて満4歳に達する前の幼児です。年齢の範囲は法律上の基準であり、町が実施するすべての健診や相談の種類、開催日、会場を列挙するものではありません。

同じ年齢でも、実際の受診日、受付時間、場所、予約の要否、案内方法は年度ごとに確認する必要があります。子どもの誕生日だけから健診日を推測せず、町の現年度の案内と担当窓口で確かめてください。転入したばかり、案内が届いていない、予定日に参加できないなどの場合も、子どもの生年月日と健診名を伝えて次の手続きを確認できます。

健診の案内を確認するときは、対象となる生年月日の範囲、実施日、会場、受付時間、持ち物、予約・変更の方法、当日に体調不良となったときの連絡先を順に見ます。案内に書かれた呼び方と、家庭で聞いている健診名が異なることもあるため、通知や案内の表題をそのまま窓口へ伝えると確認がしやすくなります。

就学前の健康相談については、健診会場で聞ける内容と個別相談の窓口が異なることがあります。食事、睡眠、ことば、遊び、園や家庭での様子など、気になることを簡単に整理しておくと相談しやすくなります。診断の有無や受診歴だけで相談の可否を決めず、どこで誰に話せるかを保健係へ尋ねてください。

受診日を問い合わせるときは、対象者の生年月日に加えて健診名と案内文書の表題を伝えると、対象月や次回日程を確認しやすくなります。電話で聞いた内容は、日付、受付時間、会場、予約や変更の連絡先を家族で共有しておくと、当日の準備に役立ちます。

健診後に再検査や受診を勧められた場合は、何を確認するための案内か、受診先をどこに相談するか、期限があるかを確かめましょう。通院中の場合や園で相談していることがある場合は、その状況を伝えて、保健係と医療機関のどちらに次の相談をするか尋ねてください。

当日体調不良で欠席した場合や、転居前の町村で健診を受けた場合は、次回の受診方法や過去の受診記録の伝え方を確認してください。個別の事情によって案内が異なることがあるため、通知の内容と子どもの生年月日を伝えて相談するのが確実です。

5歳児健診・発達相談の確かめ方

5歳児健診や就学前の発達相談は、母子保健法第12条に書かれた二つの年齢範囲とは別に、町が実施する内容や年度案内を確認する事項です。法律の対象年齢を根拠に5歳児健診の日程や実施方法を決めることはできません。利用を希望する場合は、今年度の実施有無、対象となる年齢や生年月日、集団健診か個別相談か、申込が必要かを町の保健福祉課保健係へお問い合わせください。

日程を知りたい場合は、町の広報、健康カレンダー、乳幼児健診案内など今年度の資料を確認し、掲載が見当たらないときは保健係へ問い合わせましょう。特定の資料が毎年同じ時期に出るとは限らないため、前年の日付を今年の予定として扱わず、担当窓口で最新の開催予定を尋ねてください。

相談では、困りごとを具体的に伝えることが役立ちます。たとえば、ことばのやりとり、集団での過ごし方、身支度、食事や睡眠など、いつ・どこで・どのような場面に心配があるかを共有します。家庭だけでなく、園や学校での様子について話したい場合は、個人情報の共有や記録の持参が必要かを事前に確認してください。

相談先は健診担当だけとは限りません。保健師による母子保健相談、教育委員会による就学に関する相談、医療機関の診察では役割が異なります。子どもの状況に応じてどこへ相談するのがよいか迷う場合は、まず保健係に相談し、必要に応じて次の窓口を案内してもらいましょう。

相談内容を伝えるときは、「いつ頃から」「どの場面で」「どのような様子があるか」を簡単に記録しておくと、家庭と園・学校での違いを説明しやすくなります。健診結果や園で作成した記録を持参する必要があるかは一律ではないため、窓口へ事前に尋ねてください。

令和8年度の入園・入所認定

令和8年度の只見町入園・入所案内では、1号認定は満3歳以上、2号認定は満3歳以上で保育を必要とする事由に該当する場合、3号認定は満3歳未満で保育を必要とする事由に該当する場合と区分されています。これは認定こども園や保育所の利用・申込みに関する案内で、就学時健康診断の日程や通知とは別の手続きです。入園・入所の準備と就学前の健診を並行して確認するときは、年度と手続き名を確かめ、健診の日程は保健係や教育委員会へ別にお問い合わせください。

就学時健康診断の制度と相談

学校保健安全法第11条は、翌学年の初めから学校へ就学する予定の子どもについて、市町村の教育委員会が就学時の健康診断を行うことを定めています。これは入学前の健康診断に関する制度です。乳幼児期の健診とは対象年齢も担当も異なるため、開催日や会場をそれぞれの案内で確認してください。

同法第12条は、健康診断の結果に基づき、必要な治療の勧告、保健上の助言、就学猶予・免除や特別支援学校への就学に関する指導など、適切な措置をとることを教育委員会に求めています。健診結果だけで就学先が自動的に決まるという意味ではありません。具体的な相談や支援の選択については、子どもの様子や保護者の希望を含めて担当窓口へ相談してください。

健診の案内が届いたら、正式な文書名、対象者、日時、場所、持ち物、欠席時の連絡先を確認します。日程変更や配慮が必要な場合は、文書に記載された担当へ早めに連絡してください。まだ案内が届かない、転居で通知先が変わった、健康上の理由で参加方法を相談したいときは、就学時健康診断の受付先を教育委員会に尋ねましょう。

只見町の現行担当課一覧には、教育委員会の子ども未来係が幼児教育・児童福祉などを担当すると掲載されています。電話は0241-82-5320です。就学時健康診断の当年の担当窓口や案内文書の名称は、電話で確認してください。乳幼児健診の相談は保健係、就学時健診は教育委員会と分けて尋ねると、担当へつながりやすくなります。

只見町の健康相談窓口

町の担当課一覧では、保健福祉課保健係が母子保健、検診、健康づくりを担当し、電話は0241-84-7005です。乳幼児健診の年度日程、5歳児健診や相談の実施、対象年齢、申込方法を確認する際の窓口として案内されています。健診の日時を尋ねるときは、子どもの生年月日と、手元に届いた文書や案内の表題を伝えてください。

保健福祉センターの町案内では、乳幼児から高齢者までを対象とした健康相談、保健指導、各種検診などを行う施設として紹介されています。ただし、施設の紹介ページだけでは、その年度の健診日や受付時間までは分かりません。現年度の予定は広報や健康案内を確認し、最新情報が必要なときは保健係へ問い合わせてください。

健診や就学相談の案内で分からない言葉がある場合は、通知の正式名称を控え、どの年齢の子どもが対象か、相談の申込が必要か、当日持参するものがあるかを一つずつ尋ねると確認できます。地域外の医療機関で受診した場合や、転居前の町村ですでに受けた健診がある場合は、その受診状況を伝え、次の健診の対象になるか確認しましょう。

出典

対象、手続き、日程、相談方法は変更されることがあります。最新の公式案内と担当窓口でご確認ください。

よくある質問

母子保健法で定める健診年齢は。

満1歳6か月を超えて満2歳に達する前と、満3歳を超えて満4歳に達する前です。町の具体的な年度日程は別に確認してください。

只見町の今年度の乳幼児健診日は。

現年度の日程・会場・受付時間は、子どもの生年月日と健診名を伝えて保健福祉課保健係へお問い合わせください。電話は0241-84-7005です。

5歳児健診や発達相談はありますか。

実施の有無、対象、日程、申込方法を保健福祉課保健係へ確認してください。母子保健法第12条の年齢範囲だけでは町の実施内容は分かりません。

就学時健康診断の案内が届かないときは。

就学時健康診断の受付担当を只見町教育委員会へ確認してください。現行担当課一覧にある子ども未来係の電話は0241-82-5320です。

健診と就学相談は同じ窓口ですか。

乳幼児健診・母子保健の相談は保健係、就学時健康診断や幼児教育に関する相談は教育委員会へ分けて問い合わせてください。