乳幼児健康診査の法定基準と母子保健の理念
母子保健法第6条において、妊産婦とは妊娠中又は出産後1年以内の女子をいい、乳児とは1歳に満たない者をいい、幼児とは満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいうと定義されています。母子保健法第12条第1項に基づき、市町村は、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児(第1号)及び満3歳を超え満4歳に達しない幼児(第2号)に対して、内閣府令の定めるところにより、健康診査を行わなければならないと規定されています。同条第2項において、前項の内閣府令は、健康増進法第9条第1項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならないと定められています。また、母子保健法第13条第1項に基づき、前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならないと定められています。同法第14条に基づき、市町村は、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、栄養の摂取につき必要な援助をするように努めるものとされています。同法第15条に基づき、妊娠した者は、内閣府令で定める事項につき、速やかに、市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならないと規定されています。同法第16条第1項に基づき、市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならないと定められています。同条第2項において、妊産婦は、医師、歯科医師、助産師又は保健師について、健康診査又は保健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければならないとされ、乳児又は幼児の健康診査又は保健指導を受けた当該乳児又は幼児の保護者についても同様とされています。
乳児健康診査の内容と受診方法
内容:生後1か月(1か月健康診査)、生後3か月(3か月健康診査)、生後7か月(7か月健康診査)。
受診場所は県内委託医療機関、料金は無料。
乳児健康診査の持参物は、乳児一般健康診査受診票、母子健康手帳です。
県外の医療機関で健診を受けた場合には、償還払い制度があります。
1歳6か月児健康診査
1歳6か月児健康診査の内容は、小児科健診と歯科健診です。
受診時期は、1歳6か月以上2歳未満です。
小児科健診は委託医療機関、歯科健診は保健センターで実施し、料金は無料です。
小児科健診の持参物は、1歳6か月児健康診査票(小児科健診用)、母子健康手帳です。
歯科健診の持参物は、1歳6か月児歯科健康診査票、母子健康手帳です。
健診時期になりましたら、受診票等を自宅に郵送します。
委託医療機関の名簿を送付いたしますので、事前に予約し受診してください。
3歳児健康診査
3歳児健康診査の内容は、問診、視力検査、歯科健診と、小児科健診です。
受診時期は、3歳6か月以上4歳未満です。
問診・視力検査・歯科健診は保健センターで実施し、小児科健診は委託医療機関で受診します。料金は無料です。
問診・視力検査・歯科健診の持参物は、3歳児健康診査票(小児科健診用、歯科健診用)、母子健康手帳です。
小児科健診の持参物は、3歳児健康診査票(小児科健診用)、母子健康手帳、尿です。
健診時期になりましたら、受診票等を自宅に郵送します。委託医療機関の名簿を送付いたしますので、事前に予約し受診してください。
5歳児相談とことばと発達の相談会
5歳児(年中児)の相談を行います。
5歳児相談の対象者は、令和3年4月2日~令和4年4月1日生まれです。対象者には詳しい内容等を個別に通知します。
時間 13時30分~17時、場所 保健センターです。
5歳児相談の内容は、言語相談、療育相談、就学相談、育児相談、栄養相談(個別に相談をします)で、持参物は母子健康手帳です。
ことばの発達が気になるお子さんの保護者を対象とした相談会を実施しています。個別相談となりますので、事前に保健センターにお申し込みください。
日程は、令和8年11月16日(月曜日)、令和9年2月15日(月曜日)です。
ことばと発達の相談会の時間は、14時~16時30分の間で、予約時間を決めて行います。場所は保健センターです。
ことばと発達の相談会の対象者は、ことばや発達について気になることがあるお子さんとその保護者(療育等のサービスを利用していないお子さん)です。
ことばと発達の相談会の内容は、言語聴覚士によることばに関する相談と、公認心理師による発達に関する相談です。
ことばと発達の相談会の費用は無料で、希望日の1週間前までに、保健センターに電話でご連絡ください。
保健センターの代表電話は、Tel:0820-52-4999、Fax:0820-52-0001です。
就学時健康診断と就学校の手続き
4月2日から翌年の4月1日の間に6歳の誕生日を迎える幼児を対象に、10月末日までに教育委員会から「就学時健康診断の実施について」をお送りします。
入学する年の1月末日までに、入学する小学校を指定した「入学通知書」をお送りします。
田布施町教育委員会が特別認めた場合は、就学校を変更することができます。
就学校の変更を希望される場合は「指定学校変更許可申請書」を学校教育課に提出してください。
心身の健康上、特別な配慮を必要とし、指定校の変更が適当であると認められる場合は、指定校の変更が必要な事由を証明するもの(診断書または校長の意見書等)が必要書類です。
特別支援学級に入級するために、住所地の通学区域外の学校に就学する必要がある場合も、就学校の変更の事由に当たります。
学校教育課学校庶務係の電話は、Tel:0820-52-5812です。
通級による指導と教育支援委員会
通級による指導とは、小・中学校の通常の学級に在籍する障害のある児童生徒で、障害の状態の改善又は克服を目的とした指導が必要な者に対して、小・中学校における特別の指導形態で行う特別の教育課程による指導をいいます。
通級児童生徒は、言語障害、自閉症、情緒障害、弱視、難聴、学習障害、注意欠陥多動性障害、その他がある児童生徒で、通常の学級での学習に概ね参加でき、一部特別な指導を要する者とされています。
校長は、通級による指導を受けさせる必要があると認める場合には、教育委員会に対しその旨を報告の上、保護者により学校長経由で教育委員会へ通級申請を行います。
教育委員会は、通級による指導を受けさせる必要があると認めるとき(必要に応じて町教育支援委員会の意見を求める。)は、在籍校校長及び通級指導校校長にその旨を通知します。
教育委員会は、当該児童生徒の保護者に対し在籍校校長を通じ、通級の開始を通知します。
文部科学省通知に基づく就学先決定と合意形成
文部科学省の通知に基づき、就学先決定に際しては、市町村教育委員会がお子さんの教育的ニーズと必要な支援内容を総合的に判断するとともに、早期からの就学相談を通じて本人や保護者の意向を最大限尊重し合意形成を図ることが求められています。特別な配慮や支援を必要とするお子さんの就学にあたっては、教育委員会(電話0820-52-5812)へお早めにご相談ください。市町村教育委員会は、乳幼児期を含め早期から成人に至るまで一貫した支援ができるように努めるものとされています。教育委員会は、専門的な知見を有する関係機関等と連携を図りながら支援を行います。就学先決定後も、継続的な教育相談を行い、個別の教育支援計画を見直す中で、柔軟に就学先の見直しを図るなどの支援を行います。
よくある質問
乳児健康診査はいつ、どこで受けられますか。
内容:生後1か月(1か月健康診査)、生後3か月(3か月健康診査)、生後7か月(7か月健康診査)。受診場所は県内委託医療機関、料金は無料。乳児健康診査の持参物は、乳児一般健康診査受診票、母子健康手帳です。
1歳6か月児健康診査と3歳児健康診査の受診時期と場所を教えてください。
受診時期は、1歳6か月以上2歳未満です。小児科健診は委託医療機関、歯科健診は保健センターで実施し、料金は無料です。受診時期は、3歳6か月以上4歳未満です。問診・視力検査・歯科健診は保健センターで実施し、小児科健診は委託医療機関で受診します。料金は無料です。
ことばと発達の相談会はどのような相談ができますか。
ことばの発達が気になるお子さんの保護者を対象とした相談会を実施しています。個別相談となりますので、事前に保健センターにお申し込みください。ことばと発達の相談会の対象者は、ことばや発達について気になることがあるお子さんとその保護者(療育等のサービスを利用していないお子さん)です。ことばと発達の相談会の内容は、言語聴覚士によることばに関する相談と、公認心理師による発達に関する相談です。ことばと発達の相談会の費用は無料で、希望日の1週間前までに、保健センターに電話でご連絡ください。
就学時健康診断のお知らせはいつ届きますか。
4月2日から翌年の4月1日の間に6歳の誕生日を迎える幼児を対象に、10月末日までに教育委員会から「就学時健康診断の実施について」をお送りします。入学する年の1月末日までに、入学する小学校を指定した「入学通知書」をお送りします。
小学校への就学にあたって特別な配慮や支援を相談したい場合の窓口はどこですか?
文部科学省の通知に基づき、就学先決定に際しては、市町村教育委員会がお子さんの教育的ニーズと必要な支援内容を総合的に判断するとともに、早期からの就学相談を通じて本人や保護者の意向を最大限尊重し合意形成を図ることが求められています。特別な配慮や支援を必要とするお子さんの就学にあたっては、教育委員会(電話0820-52-5812)へお早めにご相談ください。
参考・出典一覧
- 田布施町公式 乳児健康診査
- 田布施町公式 幼児健康診査
- 田布施町公式 5歳児相談会
- 田布施町公式 ことばと発達の相談会
- 田布施町公式 小学校・中学校に入るとき
- 田布施町公式 就学校の変更・区域外就学
- 田布施町公式 通級による指導教室設置要綱
- 学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)
- 学校保健安全法施行令(昭和三十三年政令第百七十四号)
- 学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)
- 母子保健法(第6条、第12条〜第16条等)
- 文部科学省通知(就学先決定・教育支援委員会)
本記事は田布施町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。
