障害児通所支援の公的枠組みとサービス種類
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、田布施町の担当窓口でご確認ください。
児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。
放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。
居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。
保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。
田布施町の障害児相談支援と児童発達支援センター
障害児相談支援は、障がい児通所支援を利用する前に障がい児支援利用計画を作成し、通所支援開始後、一定期間ごとにモニタリングを行う等のサービスです。
町民福祉課児童係は、〒742-1592 山口県熊毛郡田布施町大字下田布施3440番地1、Tel:0820-52-5810。
障害児通所支援の利用者負担上限月額
障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
生活保護受給世帯は0円です。
低所得(市町村民税非課税世帯)は0円です。
一般1(市町村民税課税世帯で所得割28万円未満)の通所施設、ホームヘルプ利用の場合の負担上限月額は4,600円です。
障害児(施設に入所する18,19歳を含む)の世帯の範囲は、保護者の属する住民基本台帳での世帯です。
障害児を対象とするサービスは、契約方式を採用しています。
障害児の保護者は、障害児通所支援の場合は市町村に、障害児入所支援の場合は都道府県に支給申請を行い、支給決定を受けた後、利用する施設と契約を結びます。
18歳以上の放課後等デイサービスの利用者は、引き続き放課後等デイサービスを受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは、満20歳に達するまで利用することができます。
障害児の通所施設については、低所得世帯と一般1は食費の負担が軽減されます。
通所施設の食費は、低所得が2,860円、一般1が5,060円に軽減されます。
一般2は軽減がなく、11,660円です。
特別児童扶養手当の対象と手当額
特別児童扶養手当は、精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。
20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。
特別児童扶養手当は、施設入所されている場合は支給されません。
受給資格者(障害児の父母等)もしくはその配偶者又は生計を同じくする扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
申請方法は、所定の診断書等が必要なため、窓口にご相談ください。
支給月額(令和8年4月より適用)は、1級が58,450円、2級が38,930円です。
特別児童扶養手当は、原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。
十二月に支払うべき手当は、手当の支給を受けている者の請求があったときは、その前月に支払うものとされており、実際には11月に前倒しで支払われます。
障害児福祉手当の支給の考え方
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。
障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。
障害児福祉手当は、重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、重度障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。
受給資格者(重度障害児)の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくはその配偶者又は受給資格者の生計を維持する扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
この手当の支給月額(令和8年4月より適用)は、16,560円です。
障害児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。
よくある質問
障害児通所支援にはどのような種類がありますか?
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、田布施町の担当窓口でご確認ください。
障害児通所支援の利用者負担の上限月額はいくらですか。
生活保護受給世帯は0円です。低所得(市町村民税非課税世帯)は0円です。一般1(市町村民税課税世帯で所得割28万円未満)の通所施設、ホームヘルプ利用の場合の負担上限月額は4,600円です。
特別児童扶養手当の対象と手当額、支給月を教えてください。
20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。支給月額(令和8年4月より適用)は、1級が58,450円、2級が38,930円です。特別児童扶養手当は、原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。十二月に支払うべき手当は、手当の支給を受けている者の請求があったときは、その前月に支払うものとされており、実際には11月に前倒しで支払われます。
障害児福祉手当の支給要件と手当額、支給月を教えてください。
障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。この手当の支給月額(令和8年4月より適用)は、16,560円です。障害児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。
田布施町で障害児相談支援とはどのようなサービスですか。
障害児相談支援は、障がい児通所支援を利用する前に障がい児支援利用計画を作成し、通所支援開始後、一定期間ごとにモニタリングを行う等のサービスです。町民福祉課児童係は、〒742-1592 山口県熊毛郡田布施町大字下田布施3440番地1、Tel:0820-52-5810。
参考・出典一覧
- 田布施町公式 第3期障がい児福祉計画
- こども家庭庁 利用者負担の仕組み
- 田布施町公式 特別児童扶養手当
- 厚生労働省 特別児童扶養手当について
- 厚生労働省 障害児福祉手当について
- e-Gov 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和五十年政令第九十七号)
- 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和五十年厚生省令第三十四号)
- 児童福祉法(第6条の2の2等)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(第17条等)
本記事は田布施町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。
