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白老町の乳幼児健診と就学相談

最終更新:2026年11月6日
白老町の乳幼児健診・訪問の対象と案内時期、母子保健法の健診年齢、就学時健康診断と入学通知の違いを公式資料・法令に基づいて案内します。

新生児訪問と乳幼児健診の町案内

白老町の「出産後に受けられる母子保健サービス」ページでは、新生児訪問は生後2か月までの赤ちゃんと保護者が対象とされています。保健師が自宅を訪問し、体重測定、予防接種の説明、赤ちゃんと母親の健康に関する相談支援を行い、里帰りで町に滞在している家庭への訪問も受け付けると案内しています。訪問を希望する場合や、里帰り先で支援が必要な場合は、対象・訪問日時を健康子育て課へ相談してください。[1]

町の案内では乳幼児健診の対象は生後4か月から5歳までで、対象者には個別に案内が送られます。会場は総合保健福祉センター「いきいき4・6」です。町ページは3歳までの健診について受診日の約2週間から3週間前、5歳児健診について約1か月前に案内を送付するとしています。通知の時期は掲載された目安であり、届かない場合、住所変更があった場合、日程が近づいても案内がない場合は町へ連絡してください。[1]

健診の日程表は年度ごとに町が掲載しています。令和8年度乳幼児健診日程表は、町の「出産後に受けられる母子保健サービス」ページから確認できます。この記事では、PDFの具体的な日付を転記していません。日程表が改訂されたり、対象者ごとに日が異なったりする可能性があるため、受診する年度の最新表と個別通知の両方を照合してください。会場、受付時刻、持ち物、日程変更の有無などは、通知に記載の連絡先または健康子育て課保健予防係へ確認するのが確実です。[1][2]

町の月齢案内と母子保健法の法定健診

町の健診案内では、4か月から5歳までが対象として掲げられ、年度日程表へ案内しています。一方、母子保健法第12条は、市町村が健康診査を行わなければならない年齢範囲を「満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児」と「満3歳を超え満4歳に達しない幼児」と定めています。町が日程表で使う健診の呼称・対象や受付時期と、法律の年齢範囲は、それぞれ異なる資料として読み分けてください。[1][5]

母子保健法第13条は、第12条の健診のほか、市町村は必要に応じて妊産婦や乳児・幼児に健康診査を行うか、健康診査を受けるよう勧奨しなければならないと定めています。町の乳児健診、2歳児相談、5歳児健診などの実施内容は、町が公開する年度日程・個別案内で確認する事項です。第12条に明記された二つの年齢帯だけを見て、町のそれ以外の健診や相談がないと考えないようにしましょう。[1][5]

健診は発育や健康状態を確認し、保護者が相談できる機会です。気になることがある場合には、通知に記載された問診票等へ具体的に記入し、日常の食事、睡眠、ことば、運動、親子の関わり、園での様子など、相談したい点を整理しておくと話しやすくなります。持参物や検査内容は年齢や年度の案内によって異なります。個別の健診内容を一般論だけで判断せず、白老町が送付する通知と最新の健診日程表に従ってください。[1]

5歳児健診と年度日程の確かめ方

白老町は乳幼児健診の対象に5歳を含め、5歳児については健診日の約1か月前に案内を送ると掲載しています。これは町の実施案内に基づく情報です。法律第12条が定める「1歳6か月を超え2歳未満」「3歳を超え4歳未満」の法定健診年齢と同じ範囲ではありません。5歳児健診の対象となる誕生日、実際の日程、受付時刻などは年度の日程表と対象者への通知でご確認ください。[1][5]

町の健康カレンダーの案内ページは、健康カレンダーを令和8年5月25日時点の情報として掲載し、内容が変更される場合があると明記しています。このカレンダーは乳幼児健診の年度日程表とは別のページですが、町が公表する予定表にも基準日や変更履歴があることを示しています。日程表を見たあとに更新日を確認し、PDF保存版や過去年度の資料だけを現在の予約日に使わないようにしてください。[2]

通知が転居前の住所に届いた可能性がある、指定された日時に行けない、きょうだいの健診と調整したいなどの事情がある場合は、自己判断で別日に行く前に健康子育て課へ相談します。町の組織案内では健康子育て課保健予防係の電話は0144-82-5541で、母子保健や各種健診を担当するとされています。健診日、会場、変更方法、必要書類を確認し、案内に記された注意事項に沿って受診してください。[3]

就学時健康診断は入学通知・学校指定とは別の手続

学校保健安全法第11条では、市町村教育委員会が、翌学年の初めから小学校等へ就学する予定で町内に住所のある子どもに就学時の健康診断を行うこととしています。第12条は、健診の結果に基づき、治療の勧告、保健上必要な助言、就学に関する指導等の措置をとることを定めます。学校教育法第17条第1項は、満6歳に達した日の翌日以後、最初の学年の初めから小学校等に就学させる義務を定めています。健康診断と就学開始・就学先の通知は、それぞれ目的の異なる手続です。[6][7]

学校教育法施行令第5条は、就学予定者のうち認定特別支援学校就学者を除き、保護者に翌学年の初めから2か月前までに入学期日を通知することを定めています。また、町立小学校と義務教育学校の合計数、または併設型中学校を除く町立中学校と義務教育学校の合計数が2校以上の場合の学校指定を規定しています。第5条第3項では、第9条第1項または第17条の届出があった就学予定者には、第1項・第2項を適用しないと定めています。[8]

これらの法令は、通知が届く時期や学校指定を行う枠組みを示すものです。白老町で就学時健診を実施する具体的な日時、会場、通知方法、指定校変更の手続は町の教育課に確認してください。町の組織ページでは教育部教育課が学校教育・特別支援教育・通学区域等を担当し、教育総務係・指導室の電話として0144-85-2022を掲載しています。町外からの転入、町内転居、特別な事情による指定校の変更など個別ケースは、通知を手元に置いて問い合わせましょう。[4]

健診や就学相談の準備

乳幼児健診について連絡するときは、子どもの氏名・生年月日、受け取った案内の日付、希望する健診名や日程を確認できるようにします。受診票の未着、住所変更、仕事やきょうだいの予定による日程相談、会場への行き方など、質問を先に箇条書きにしておくと電話で必要事項を尋ねやすくなります。町ページは問い合わせ先に健康子育て課を案内しています。連絡先が更新されることもあるので、町の組織ページに記載された最新番号を参照してください。[1][3]

就学時健康診断や入学通知については、入学予定年度、住所、通知を受け取ったか、学校に確認した内容を整理し、教育課へ相談します。健診を受けたことだけで、就学先や特別な支援の内容が確定するわけではありません。学校生活への心配や配慮してほしいことがある場合には、学校、教育課、健康子育て課など、どこに相談するのが適切かを尋ね、必要に応じて関係する担当者へつないでもらいましょう。[4][6][7]

年度日程表や案内ページには更新日があり、変更される場合もあります。受診や手続を予定する直前に公式ページと個別通知を見直し、古いPDFや検索結果の断片だけで日付を決めないことが大切です。制度上の対象年齢は法令、白老町での対象・会場・通知時期は町の案内、個人ごとの日時や必要書類は通知または担当窓口というように、情報源の役割を分けて確認してください。[1][2][5][6][8]

よくある質問

新生児訪問はいつまでに受けられますか。

町の案内では、生後2か月までの赤ちゃんと保護者が対象です。里帰りで白老町に滞在中の家庭への訪問も行うとしています。

乳幼児健診の対象年齢と会場は。

白老町の案内では生後4か月から5歳までが対象で、会場は総合保健福祉センター「いきいき4・6」です。

5歳児健診の通知はいつ届きますか。

町ページは健診日の約1か月前に送付すると掲載しています。具体的な対象日・日程は年度表と個別通知で確認してください。

母子保健法で定める健診年齢は町の日程と同じですか。

法第12条は1歳6か月超2歳未満と3歳超4歳未満を定めています。町の年度健診案内は別に確認してください。

就学時健康診断と入学期日通知は同じ書類ですか。

別の手続です。就学時健診は学校保健安全法上の健康診断で、入学期日通知・学校指定は学校教育法施行令に定められています。白老町の詳細は教育課(0144-85-2022)へ確認してください。

出典

記事の取得時点は2026年11月6日です。制度・日程・受付条件は変更されることがあります。個別の申請・受診日は白老町の最新案内および担当窓口で確認してください。