📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ)
ホーム > のびのび発達ラボ > 七ヶ浜町の窓口 > 宮城県七ヶ浜町の健診と就学相談

宮城県七ヶ浜町の健診と就学相談

最終更新:2026年11月4日
法令で定める健診年齢、町が行う乳幼児健診、年度ごとの日程や就学時健診の通知はそれぞれ確認先が異なります。七ヶ浜町の案内に沿って整理します。

母子保健法第12条の健診年齢

母子保健法第12条は、市町村が満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児に健康診査を行うことを定めています。「1歳6か月から2歳」「3歳から4歳」といった日常的なまとめ方だけでは法令の境界を正確に表せないため、年齢条件を確認するときは条文の表現に沿って判断してください。第12条は対象年齢を定める規定で、七ヶ浜町の具体的な開催日や会場、個別通知の発送日を示すものではありません。町の月齢別健診や相談の案内は、現年度の実施方法とあわせて確認しましょう。

第13条による健診・受診勧奨

母子保健法第13条は、第12条の法定健診に加えて、市町村が必要に応じ、妊産婦、乳児、幼児に健康診査を行い、または健康診査を受けるよう勧めることを定めています。したがって、町の健診一覧に含まれる各事業がすべて第12条の法定健診と同じ位置づけとは限りません。対象の子どもの月齢、健診名、実施方法は、町の案内にある個別の説明を確認してください。法令に記載された年齢から、町の予定日や通知時期を推測することはできません。

七ヶ浜町の乳幼児健診

町の健診一覧には、乳児健康診査、1歳児健康相談、1歳6か月児健康診査、2歳6か月児歯科健診、3歳児健康診査が掲載されています。対象年齢は、乳児健診が3~5か月、1歳児健康相談が11か月~1歳4か月、1歳6か月児健診が1歳6か月から2歳の誕生日の前日まで、2歳6か月児歯科健診が2歳6か月から3歳の誕生日の前日まで、3歳児健診が3歳5か月から4歳の誕生日の前日までです。健診の内容も異なり、乳児健診は身体計測、内科診察、相談・指導等、1歳6か月児健診は内科・歯科診察や発達確認などを含みます。

会場と年度日程の確かめ方

町の健診一覧は、乳幼児健診の会場を子育て支援センターまたは母子健康センターと案内し、日程は「七ヶ浜ライフカレンダー」や「広報しちがはま」で確認するよう示しています。日程は年度や対象月齢ごとに異なるため、子どもの生年月日と受ける健診名を照らして、現年度の予定を確かめましょう。対象となる健診児には個別通知を行うとも掲載されています。通知が届かない、転入した、日程が分からない場合は、子ども未来課へ連絡し、対象月齢と通知の発送方法を確認してください。前年の広報や日程を今年度の予定として使わないよう注意しましょう。

1か月児健診は令和8年度に開始

七ヶ浜町の1か月児健康診査事業実施要綱は、令和8年4月1日以後に生まれ、受診日に町内に住所がある乳児を対象とし、生後1か月頃の健診を行うと定めています。対象者には受診票を交付し、指定医療機関等に提出して受診します。受診費用が町の委託額を上回る場合は差額を支払う扱いです。指定医療機関以外で受診した場合などは、町の要綱に基づく助成を申請できる場合があり、申請期限や必要書類も定められています。受診票が手元にない、県外で受診する、対象かどうか分からない場合は、受診前に子ども未来課へ確認しましょう。

5歳児健診・相談の確認範囲

母子保健法第12条の法定健診対象は1歳6か月を超え2歳未満と3歳を超え4歳未満です。5歳児は第12条の年齢範囲に含まれませんが、第13条に基づく追加の健診や受診勧奨は別途あり得ます。七ヶ浜町が現在どのような5歳児健診・相談を行っているか、対象、実施時期、申込方法は、町の現行案内で確認してください。公開されている年齢別一覧に示された対象と、掲載されていない取り組みの有無は別の確認事項です。子どもの年齢や気になる点を伝え、子ども未来課に相談しましょう。

就学時健康診断の法令上の対象

学校保健安全法第11条は、市町村の教育委員会が、翌学年の初めから小学校へ就学させるべき者で、その市町村の区域内に住所がある子どもの就学に当たり健康診断を行うと定めています。この規定は健診の実施主体と対象となる学齢児を示します。七ヶ浜町での開催日、会場、受付時間、当日の持ち物は町の案内で確認してください。就学時健康診断に関する書面と、転入手続き等で使う「入学通知書」は別の手続きの書面であり、名称を読み替えないよう、届いた案内の表題をそのまま確認しましょう。

通知書の名称と配布方法

七ヶ浜町の子育て支援施設ページは「就学時健診の通知について」と案内し、10月上旬に通知書等を保護者へ配布すると説明しています。配布方法について、町内幼稚園・町内保育所・一部の町外幼稚園には施設から、そのほかの方には個別に通知し、事前に連絡があった方にも個別に通知すると記載されています。通知書は「通知書(ハガキ)」と表記されています。書面を受け取ったら、対象児、健診日、会場、持ち物、問い合わせ先を確認し、配布経路や通知の状況が分からない場合は教育総務課へ問い合わせてください。

教育総務課への相談

就学時健康診断の通知や小学校・中学校の就学手続きに関する問い合わせは、教育総務課(022-357-7440)が窓口です。健診日や通知書が分からない場合は、子どもの氏名、生年月日、通っている園や保育所、住所変更の有無などを伝えて、通知の状況と次の手続きを確認しましょう。転入・転出があった場合は、在学証明書や転学児童教科用図書給与証明書などの書類が関係することがありますが、これは就学時健診の通知とは別の転学手続きです。必要な書類は個別の状況を説明して教育総務課に確認してください。

相談先を健診の種類で分ける

町の子育て支援案内では、1か月児健診や乳幼児健診の内容は子ども未来課の案内にまとめられています。乳幼児健診の対象や会場、個別通知、健診日程の問い合わせ先は、ページに示された担当課へ確認しましょう。就学時健診や入学・転学手続きは教育総務課が担当します。子育て支援センター(022-362-7731)でも就学前の親子の交流や子育て相談を行っています。相談先が分からない場合は、健診名、子どもの年齢、通知の表題、尋ねたい内容を伝え、適切な窓口を案内してもらいましょう。

予約・通知・当日の準備

健診や相談の利用前に、子どもの生年月日、住所、受診歴、届いている通知を手元に用意すると問い合わせが具体的になります。乳幼児健診では、対象月齢、実施内容、会場、年度日程、個別通知の有無を確かめます。1か月児健診は対象となる出生日と受診日の町内住所、受診票の有無、指定医療機関での受診方法を確認してください。就学時健診では通知書に書かれた実施日、会場、持ち物を見ます。案内が見当たらないときに発送時期を推測せず、子ども未来課または教育総務課へ、健診名と子どもの情報を伝えて相談しましょう。

今年度の情報で受診予定を立てる

健診の日程や対象は年度ごとに案内されています。七ヶ浜町はライフカレンダーや広報しちがはまを確認先として挙げ、対象児には個別通知を行うとしています。カレンダーと通知の内容が異なるように見えるときは、自己判断でどちらかを選ばず、子どもの生年月日と通知書の表題を伝えて担当課へ確認してください。転入前に別の自治体で健診を受けた場合は、受診した健診名と時期を伝え、次に受ける必要がある健診と窓口を確認します。乳幼児健診と就学時健診では担当課が異なるため、通知に記載された連絡先もあわせて見ましょう。

法定健診年齢と町の事業をつなぐ

法定健診の年齢は全国共通の制度上の範囲を示し、町の健診・相談の年齢や開催方法は自治体の案内に示されています。七ヶ浜町の乳幼児健診では、身体計測や診察、発達確認、相談・指導など、健診ごとに内容が異なります。成長や発達について気になる点があれば、健診当日に相談するほか、子ども未来課や子育て支援センターへ問い合わせてください。5歳児健診・相談の実施有無や対象、就学時健診の通知・日程など、年齢別一覧だけでは分からない点は担当窓口で確認し、現年度の予定に沿って準備しましょう。

よくある質問

母子保健法第12条の対象年齢は。

満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児です。

町の乳幼児健診の日程はどこで見られますか。

七ヶ浜ライフカレンダーや「広報しちがはま」で確認してください。健診対象児には個別通知が行われると町は案内しています。

1か月児健診の対象は。

令和8年4月1日以後に生まれ、受診日に町内に住所がある乳児が対象です。受診票と医療機関の扱いは子ども未来課へ確認してください。

5歳児健診は実施していますか。

現在の実施有無、対象、時期、申込方法は町の現行案内で確認してください。母子保健法第12条の法定年齢には5歳児は含まれませんが、第13条に基づく追加健診等は別途あり得ます。

就学時健診の通知書はどのように届きますか。

町は通知書等を保護者へ配布し、通知書(ハガキ)を園・保育所から渡す場合と個別に通知する場合を案内しています。届かない場合は教育総務課(022-357-7440)へ相談してください。