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北海道・標津町

標津町における乳幼児健診と発達支援・就学相談の流れ

標津町で行われる乳幼児健康診査や乳幼児健康相談の実施内容、保健福祉センターでの発達相談・巡回児童相談、子育て案内所での相談窓口、町内小中学校への就学相談の流れについて整理しました。

母子保健法第6条・第12条〜第16条(乳幼児健康診査の法律上の位置づけ)

母子保健法第6条において、妊産婦とは妊娠中又は出産後1年以内の女子をいい、乳児とは1歳に満たない者をいい、幼児とは満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいうと定義されています。母子保健法第12条第1項に基づき、市町村は、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児(第1号)及び満3歳を超え満4歳に達しない幼児(第2号)に対して、内閣府令の定めるところにより、健康診査を行わなければならないと規定されています。同条第2項において、前項の内閣府令は、健康増進法第9条第1項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならないと定められています。また、母子保健法第13条第1項に基づき、前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならないと定められています。同法第14条に基づき、市町村は、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、栄養の摂取につき必要な援助をするように努めるものとされています。同法第15条に基づき、妊娠した者は、内閣府令で定める事項につき、速やかに、市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならないと規定されています。同法第16条第1項に基づき、市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならないと定められています。同条第2項において、妊産婦は、医師、歯科医師、助産師又は保健師について、健康診査又は保健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければならないとされ、乳児又は幼児の健康診査又は保健指導を受けた当該乳児又は幼児の保護者についても同様とされています。

標津町の乳幼児健診体制と保健福祉センターの個別案内

保健福祉センターでは、隔月でお子様の健康診査を行っております。対象の月になりましたら、個別にご案内します。事前に個別通知いたします。乳幼児健康診査の会場は保健福祉センターです。相談は保健師・管理栄養士・歯科衛生士が担当します。診察は小児科医師および歯科医師(1歳6か月・3歳児)が行います。お問い合わせ先は健康推進担当です。

3~4か月児健康診査の実施内容と先天疾患の早期発見

3~4か月児健診の概要として、小児科医による診察や計測・育児相談、栄養相談、歯科相談を行います。先天的な疾患を早期発見し、早期治療・早期療育につなげます。3~4か月児健診の対象は3~4か月児で、回数は年6回です。満3か月に満たないお子様は、次回の健診となります。3~4か月児健診では3か月に満たないお子様は、次回の健診となる場合があり、詳細は新生児訪問等にてお知らせします。

1歳6か月児健康診査の実施内容と発達支援

1歳6ヶ月健診の概要として、小児科医による診察や歯科検診、計測・育児相談、栄養相談、歯科相談を行います。運動機能、視聴覚障がい、精神発達障がいの児を早期発見し適切な対応を行います。生活習慣の獲得や食習慣の形成を支えます。対象は1歳6か月~2歳未満の児で、回数は年6回です。1歳6か月および3歳児健診では、健診日に対象年齢(月齢)を迎えていないお子様は、次回の健診となります。

3歳児健康診査の実施内容と生活習慣形成支援

3歳児健診の概要として、小児科医による診察や歯科検診、計測・育児相談、栄養相談、歯科相談を行います。運動機能、視聴覚障がい、精神発達障がいの児を早期発見し適切な対応を行います。生活習慣の獲得や食習慣の形成を支えます。対象は満3~4歳未満の児で、回数は年6回です。

標津町乳幼児健康相談の実施体制と参加方法

乳幼児健康相談は、養育者が安心して育児を行い、児の健やかな発達を促せるように支援します。お子さんの発育・発達の確認、育児の負担・悩みの解消、乳幼児期の食事やむし歯予防に関する指導、相談を行います。なお、対象児に限らず、どなたでもご利用できますが、現在は感染症予防のために予約制となっております。事前にご連絡をお願いいたします。対象は4か月児(必要時)、6~7か月児、9~10か月児、12~13か月児、2歳児で、回数は毎月1回です。相談時間は午前が12~13か月児・2歳児、午後が4か月児・6~7か月児・9~10か月児となっています。4か月児については3~4か月児健診にてお知らせします。対象人数により午前中のみの開催となる場合があります。相談の持ち物は、母子健康手帳、問診票、バスタオル、歯ブラシ(2歳児のみ)です。相談は保健師・管理栄養士・歯科衛生士が担当します。会場は保健福祉センターで、お問い合わせ先は健康推進担当です。

保健福祉センターにおける発達相談と医療連携・巡回児童相談

ことばの数が少ない、発音がはっきりしない、動きが多くて落ち着きがないなど、お子さんの発達が気になる場合は、一人で悩まずに、まず、保健福祉センターにお問い合わせください。保健福祉センターでは、相談・各種健診をとおして、障がいの早期発見に努めるとともに、障がいが疑われる場合は直ちに専門機関と連携するなど、親や児童、一人ひとりにあった支援を考えています。医師の診察による精密検査が必要なお子さんへ、精密検査依頼書を発行し、医療機関の受診を勧めています。また、専門医・専門療法士による診断・療育指導を受けられるよう支援します。釧路児童相談所が標津町に巡回して、精神・知的発達遅滞や情緒の問題などを抱えるお子さんの相談を行っています。必要に応じて発達検査も行い、療育手帳の判定をします。巡回児童相談のご利用には予約が必要です。町では、障がいをお持ちの方やその保護者の身近な相談相手として、身体障がい者福祉相談員の村山静枝さんと知的障がい者福祉相談員の藤本清美さんに相談員をお願いしています。

子育て案内所および子育て支援の広場における育児相談窓口

子育て案内所では、子育てに関する相談の受付や子育て支援事業を紹介しています。相談内容は、健康や情緒、生活習慣、こども園や学校関係、家庭や親の問題など、子育てのことなら何でも相談でき、必要な場合は専門部署との相談につなげます。面接相談は、親子交流館「おひさま」(月・水・金、9時30分~15時30分)や、親子ふれあいひろば「ぽっぷこーん」(月・水・金は10時00分~16時00分、火・木は10時00分~12時00分)で開設されています。電話相談・面接相談は、保健福祉センター「ひまわり」で月~金の8時30分~17時15分に受け付けており、電話番号は0153-82-1515です。詳しい相談や専門的な対応が必要なときは専門部署につなげ、相談は無料で秘密は絶対に守られます。育児相談窓口では専任の職員が電話や面接をお受けし、専門機関へのパイプ役になります。親子交流館「おひさま」の電話番号は0153-82-2900、標津認定こども園の電話番号は0153-82-2717です。

標津町の小学校・中学校一覧と特別支援教育環境

標津町の小学校には、標津小学校(〒086-1651 標津町南1条西3丁目1番4-1号、電話 0153-82-2085)と川北小学校(〒086-1451 標津町字川北基線13番地1、電話 0153-85-2019)があります。標津町の中学校には、標津中学校(〒086-1651 標津町南1条西3丁目1番5号、電話 0153-82-2083)と川北中学校(〒086-1451 標津町字川北93番地3、電話 0153-85-2015)があります。就学援助費や通学区域に関する申請・相談は教育委員会管理課が担当しています。

標津町教育相談電話といじめ・教育相談体制

標津町では、いじめや教育相談に対応する専用電話を開設しています。教育相談フリーダイヤルの電話番号は0120-196874です。標津町教育委員会相談電話の電話番号は0153-82-3588です。標津町教育委員会の代表電話番号は0153-82-3110です。相談時間は月曜日~金曜日の8:30~17:00で、来所相談も受け付けています。尚、相談時間については、希望の時間、都合のよい時間も相談に応じますので遠慮なくお申し付けいただけます。

文部科学省通知に基づく就学先決定と合意形成

文部科学省の通知に基づき、就学先決定に際しては、市町村教育委員会がお子さんの教育的ニーズと必要な支援内容を総合的に判断するとともに、早期からの就学相談を通じて本人や保護者の意向を最大限尊重し合意形成を図ることが求められています。特別な配慮や支援を必要とするお子さんの就学にあたっては、教育委員会管理課(電話 0153-82-3110)やお子さんが通う学校へお早めにご相談ください。標津町児童発達支援事業所くれよんハウスでは就学支援委員会の委員として会議に出席し、必要な情報を都度提供しながら、進級にあたり関係機関と会議を開催してスムーズな移行を支えています。また、お子さんが通っている園を訪問して集団場面の観察やケース会議を実施し、巡回児童相談のカンファレンスへ出席するなど関係機関との連携を密に図っています。

標津町の健診・就学相談窓口一覧

乳幼児健診や健康相談の窓口は標津町保健福祉センター(〒086-1631 北海道標津郡標津町北1条西5丁目6番1-2号、電話 0153-82-1515、FAX 0153-82-1530)です。就学相談や教育相談の窓口は標津町教育委員会管理課(〒086-1632 北海道標津郡標津町北2条西1丁目1番3号、電話 0153-82-3110、FAX 0153-82-3111)です。標津町役場の本庁舎所在地は〒086-1632 北海道標津郡標津町北2条西1丁目1番3号、代表電話番号は0153-82-2131です。

よくある質問

母子保健法第12条第1項で市町村に義務づけられている健康診査は何ですか?

母子保健法第12条第1項に基づき、市町村は、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児(第1号)及び満3歳を超え満4歳に達しない幼児(第2号)に対して、内閣府令の定めるところにより、健康診査を行わなければならないと規定されています。同条第2項において、前項の内閣府令は、健康増進法第9条第1項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならないと定められています。また、母子保健法第13条第1項に基づき、前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならないと定められています。

標津町で実施されている乳幼児健診の種類と対象月齢はどのようになっていますか?

保健福祉センターでは、隔月でお子様の健康診査を行っております。対象の月になりましたら、個別にご案内します。3~4か月児健診の対象は3~4か月児で、回数は年6回です。満3か月に満たないお子様は、次回の健診となります。対象は1歳6か月~2歳未満の児で、回数は年6回です。対象は満3~4歳未満の児で、回数は年6回です。

標津町の乳幼児健康相談はどのような内容で実施され、参加には予約が必要ですか?

お子さんの発育・発達の確認、育児の負担・悩みの解消、乳幼児期の食事やむし歯予防に関する指導、相談を行います。なお、対象児に限らず、どなたでもご利用できますが、現在は感染症予防のために予約制となっております。事前にご連絡をお願いいたします。相談時間は午前が12~13か月児・2歳児、午後が4か月児・6~7か月児・9~10か月児となっています。相談の持ち物は、母子健康手帳、問診票、バスタオル、歯ブラシ(2歳児のみ)です。

標津町で子どもの発達に関して相談できる窓口や専門機関との連携にはどのようなものがありますか?

ことばの数が少ない、発音がはっきりしない、動きが多くて落ち着きがないなど、お子さんの発達が気になる場合は、一人で悩まずに、まず、保健福祉センターにお問い合わせください。保健福祉センターでは、相談・各種健診をとおして、障がいの早期発見に努めるとともに、障がいが疑われる場合は直ちに専門機関と連携するなど、親や児童、一人ひとりにあった支援を考えています。医師の診察による精密検査が必要なお子さんへ、精密検査依頼書を発行し、医療機関の受診を勧めています。また、釧路児童相談所が標津町に巡回して、精神・知的発達遅滞や情緒の問題などを抱えるお子さんの相談を行っています。巡回児童相談のご利用には予約が必要です。

文部科学省の通知に基づく就学先決定と標津町の教育相談窓口はどのようになっていますか?

文部科学省の通知に基づき、就学先決定に際しては、市町村教育委員会がお子さんの教育的ニーズと必要な支援内容を総合的に判断するとともに、早期からの就学相談を通じて本人や保護者の意向を最大限尊重し合意形成を図ることが求められています。特別な配慮や支援を必要とするお子さんの就学にあたっては、教育委員会管理課(電話 0153-82-3110)やお子さんが通う学校へお早めにご相談ください。教育相談フリーダイヤルの電話番号は0120-196874です。標津町教育委員会相談電話の電話番号は0153-82-3588です。