児童福祉法に基づく障害児通所支援の概要
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、標津町の担当窓口でご確認ください。同条第2項において、児童発達支援とは、障害児につき、児童発達支援センターその他の内閣府令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに集団生活への適応のための支援その他の内閣府令で定める便宜を供与すること等をいうと定められています。同条第3項において、放課後等デイサービスとは、学校教育法に規定する学校に就学している障害児につき、授業の終了後又は休業日に施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な支援、社会との交流の促進その他の便宜を供与することをいうと定められています。同条第4項において、居宅訪問型児童発達支援とは、重度の障害の状態等により外出が著しく困難な障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の習得等の支援を行うことと定められています。同条第5項において、保育所等訪問支援とは、保育所等に通う障害児につき、集団生活への適応のための専門的な支援その他の便宜を供与することと定められています。
標津町児童発達支援事業所「くれよんハウス」の療育体制と通園概要
標津町児童発達支援事業所くれよんハウスは、標津認定こども園内に併設された町の支援施設です。事業所の連絡先は〒086-1652 標津町南2条西4丁目1番3号(標津認定こども園内)、電話番号は0153-82-1611です。障がいのある児童とその保護者が、センターへの通園を通してふれあいを深め、適切な療育指導を受けることによって幼児の健全な育成と自立を助長することにより、児童福祉の増進を図ることを目的としています。通園対象者は、言語障がい、知的障がい及び肢体不自由などの障がいを有する、または疑いのある児童で要件を備え標津町に住所を有し、通所受給者証の交付を受けた保護者及び当該児童です。通園にあたっては、指導員の療育指導になじむものであること、および伝染病疾患を有していないことが要件として定められています。事業内容として、在宅の幼児を保護者とともに通院させ、日常生活における基本動作の指導、集団生活への適応訓練、幼児の家族が介護の正しい知識を深めるための訓練指導、社会との交流の促進を行います。通園日は月曜日から金曜日の5日間で、土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始は休園日となっています。療育時間は8時30分から17時15分までとなっています。
くれよんハウス支援プログラムと5領域支援・移行支援体制
標津町児童発達支援事業所くれよんハウスでは、保護者と共に子どもの成長を支え、自信を持って自立できる支援を目指すことを法人理念として掲げています。支援方針として、児童の身心の特性を踏まえて、日常生活における基本的な動作の指導及び集団生活への適応訓練を実施し、発達支援と自立援助に努めています。本人支援では、来所時の検温や体調の変化など発達特性や育ちの過程に配慮しながら子どもの身心状態をきめ細かく把握します。定期的に通所することで生活リズムを整え、衣類の着脱、持ち物の管理、排せつなど生活に必要な基本的技能が獲得できるように生活習慣の形成と生活スキルの獲得を支援します。運動や感覚の支援として、お子さんの発達や特性に合わせバランス感覚や体幹を意識した粗大遊びや微細活動の実施、視覚・聴覚・触覚などの感覚を十分に活用できる遊びを提供します。認知や行動の支援として、ルールを意識した遊びの提供や自己コントロールのトレーニングを行い、遊びを通して文字や数字に親しみ概念形成の手がかりとなる支援を行います。言語やコミュニケーションの支援として、指さしや身振り、絵カードや写真、実物を用いた視覚支援を活用し、ブクブクうがいや音読などの構音機能向上に向けた遊びを提供します。他者との関わりの形成や仲間づくりを目指し、順番やルール理解などのスキルを身につける機会を提供し、気持ちや感情を調整できるよう遊びを通して自己理解と行動の調整を支援します。主な行事等として、母親教室の開催(茶話会、保護者向け研修・学習会の開催、調理教室の実施など)、親子遠足、毎月の避難訓練を実施しています。年1回の言語聴覚士や作業療法士の派遣による地域療育支援、心理士や理学療法士の派遣・オンラインによる専門支援、年1回の難聴児支援研修を実施しています。家族支援として、日常的な相談支援をいつでも行うことができるほか、年2回の面談を実施し、電話での相談にも対応しています。移行支援として就学支援委員会の委員として会議に出席し、必要な情報を都度提供するほか、進級にあたり関係機関と会議を開催してスムーズな移行を支えています。地域支援・地域連携として、お子さんが通っている園を訪問し、集団場面の観察やケース会議を実施するほか、巡回児童相談のカンファレンスへ出席しています。
通所受給者証の申請手続きと交付決定の流れ
標津町での通園手続きでは、通園申請書に成育暦調査票、誓約書を添えて町長に申請します。通園を認めたときは通園決定通知書により、通園を待機としたとき又は通園を認めないときは通園待機(却下)通知書により通知されます。利用にかかる負担金は児童福祉法に基づき算定した額とされ、詳細はセンターへ問い合わせるよう案内されています。児童福祉法第21条の5の5第1項に基づき、障害児通所給付費の支給を受けようとする障害児の保護者は、市町村に対し支給決定の申請を行わなければなりません。同法第21条の5の7第8項に基づき、市町村は支給決定を行ったときは、保護者に対し通所給付決定の有効期間や支給量等を記載した通所受給者証を交付しなければなりません。通所受給者証の申請や手続きに関する窓口は標津町保健福祉センター(電話 0153-82-1515)です。
標津町における特別児童扶養手当の制度概要と申請窓口
標津町における特別児童扶養手当は、身体や精神に障害のある、20歳未満の児童を養育している方に支給されます。手当は障害の程度により1級、2級に区分されます。町が案内する特別児童扶養手当の支給月額は、1級が56,800円、2級が37,830円です。前年の所得が一定額以上の場合には、その年度(8月~翌年7月)は、手当ての全部の支給が停止されます。手当の申請手続きや相談窓口は標津町保健福祉センター(〒086-1631 北海道標津郡標津町北1条西5丁目6番1-2号、電話 0153-82-1515、FAX 0153-82-1530)です。
厚生労働省基準に基づく特別児童扶養手当の全国基準
厚生労働省の案内において、特別児童扶養手当は精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。支給要件は、20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。厚生労働省が定める支給月額(令和8年4月より適用)は、1級が58,450円、2級が38,930円となっています。特別児童扶養手当は、原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。受給資格者(障害児の父母等)もしくはその配偶者又は生計を同じくする扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条に基づく障害児福祉手当
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。
厚生労働省基準に基づく障害児福祉手当の全国統一基準と標津町の窓口
厚生労働省の案内において、障害児福祉手当は重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、重度障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。支給要件は、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。厚生労働省が定める障害児福祉手当の支給月額(令和8年4月より適用)は16,560円です。標津町の案内における障害児福祉手当は、在宅で常時介護を必要とする20歳未満の方を対象とし、支給額は月額16,100円と記載されています。障害児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。受給資格者(重度障害児)の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくはその配偶者又は受給資格者の生計を維持する扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。障害児福祉手当の受給手続きに関する窓口は標津町保健福祉センター(電話 0153-82-1515)です。
標津町子ども医療費助成制度と重度心身障がい者医療費助成
標津町では、子ども医療費助成制度により標津町に住所を有する18歳までの子どもの医療費にかかる一部負担金の全額を助成しています。生活保護等を受けている方や親の扶養から外れている方、婚姻等をした方は対象外となります。受給者証の交付申請は、健康保険証、マイナンバーのわかるもの、他市町村から転入された方の所得課税証明書を用意の上、役場住民生活課5番窓口で行います。北海道内の多くの医療機関では、受給者証を提示することによりその場で助成を受けることができます。道外の医療機関を受診した場合や受給者証を提示せず受診した場合は、医療機関発行の領収書やマイナンバー確認書類を持参し、診療月の末日から2年以内に申請することで払い戻しを受けられます。子ども医療費助成制度のお問い合わせ先は標津町役場住民生活課(電話 0153-85-7243)です。また、重度心身障害者医療費受給者証の交付を受けている方には、医療機関に通院する場合の交通費一部助成などの制度も設けられています。
相談支援事業者「あくせす根室」と地域相談窓口
あくせす根室(根室圏域障がい者総合支援センター)は、根室管内在住の障がいのある方、家族、関係者などの日常生活における相談や様々な支援を行う事業所です。所在地は〒086-1004 標津郡中標津町東4条南4丁目(中標津町共生型交流センター内)、電話番号は0153-73-3178、FAXは0153-73-3179です。障がい者、または家族の意思を尊重する視点に立って、生活全般にわたり必要なサービスを適切に利用できるよう支援しており、相談支援の費用は無料です。直接来所または電話で相談でき、来所が難しい場合は家庭訪問での相談も可能です。町では障がいをお持ちの方やその保護者の身近な相談相手として、身体障がい者福祉相談員の村山静枝さんと知的障がい者福祉相談員の藤本清美さんに相談員をお願いしています。標津町を所轄する北海道釧路児童相談所は、根室管内を含む地域の18歳未満の子どもの相談や心理判定業務等を行っています。釧路児童相談所の所在地は〒085-0805 釧路市桜ヶ岡1丁目4番32号、電話番号は0154-92-3717です。
標津町の各種手当・受給者証相談窓口一覧
標津町で身体障害者手帳(1級~6級)や療育手帳(A又はB)の交付、特別児童扶養手当や障害児福祉手当の申請相談を行う窓口は保健福祉センターです。保健福祉センターの所在地は〒086-1631 北海道標津郡標津町北1条西5丁目6番1-2号、電話番号は0153-82-1515、FAXは0153-82-1530です。標津町役場の本庁舎所在地は〒086-1632 北海道標津郡標津町北2条西1丁目1番3号、代表電話番号は0153-82-2131です。
よくある質問
児童福祉法に定められている障害児通所支援にはどのような種類がありますか?
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、標津町の担当窓口でご確認ください。
標津町児童発達支援事業所「くれよんハウス」の通園対象者や療育時間はどのようになっていますか?
通園対象者は、言語障がい、知的障がい及び肢体不自由などの障がいを有する、または疑いのある児童で要件を備え標津町に住所を有し、通所受給者証の交付を受けた保護者及び当該児童です。通園にあたっては、指導員の療育指導になじむものであること、および伝染病疾患を有していないことが要件として定められています。通園日は月曜日から金曜日の5日間で、療育時間は8時30分から17時15分までとなっています。くれよんハウスの連絡先は標津町南2条西4丁目1番3号(標津認定こども園内)、電話番号は0153-82-1611です。
標津町における特別児童扶養手当の支給対象と手当額はどのようになっていますか?
標津町における特別児童扶養手当は、身体や精神に障害のある、20歳未満の児童を養育している方に支給されます。手当は障害の程度により1級、2級に区分されます。町が案内する特別児童扶養手当の支給月額は、1級が56,800円、2級が37,830円です。前年の所得が一定額以上の場合には、その年度(8月~翌年7月)は、手当ての全部の支給が停止されます。厚生労働省が定める支給月額(令和8年4月より適用)は、1級が58,450円、2級が38,930円となっています。
障害児福祉手当はどのような法律に基づいて支給され、どのような場合に支給されないこととされていますか?
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。
標津町で受給者証や各種手当、障がい児支援について相談する窓口はどこですか?
手当の申請手続きや相談窓口は標津町保健福祉センター(〒086-1631 北海道標津郡標津町北1条西5丁目6番1-2号、電話 0153-82-1515、FAX 0153-82-1530)です。事業所の連絡先は〒086-1652 標津町南2条西4丁目1番3号(標津認定こども園内)、電話番号は0153-82-1611です。標津町役場の本庁舎所在地は〒086-1632 北海道標津郡標津町北2条西1丁目1番3号、代表電話番号は0153-82-2131です。
