母子保健法に基づく健康診査の理念と市町村の責務
母子保健法第6条において、妊産婦とは妊娠中又は出産後1年以内の女子をいい、乳児とは1歳に満たない者をいい、幼児とは満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいうと定義されています。
母子保健法第12条第1項に基づき、市町村は、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児(第1号)及び満3歳を超え満4歳に達しない幼児(第2号)に対して、内閣府令の定めるところにより、健康診査を行わなければならないと規定されています。
同条第2項において、前項の内閣府令は、健康増進法第9条第1項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならないと定められています。
また、母子保健法第13条第1項に基づき、前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならないと定められています。
同法第14条に基づき、市町村は、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、栄養の摂取につき必要な援助をするように努めるものとされています。
同法第15条に基づき、妊娠した者は、内閣府令で定める事項につき、速やかに、市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならないと規定されています。
同法第16条第1項に基づき、市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならないと定められています。
同条第2項において、妊産婦は、医師、歯科医師、助産師又は保健師について、健康診査又は保健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければならないとされ、乳児又は幼児の健康診査又は保健指導を受けた当該乳児又は幼児の保護者についても同様とされています。
標茶町の乳幼児健康診査の実施体制と対象月齢
標茶町ではお子さんの健やかな成長を支援するため、乳幼児健診を実施しています。
健診では、お子さんの発達だけでなく、栄養・子育てに関する疑問・質問など、お気軽にご相談ください。
日程については、こども健康カレンダーをご参照ください。
人数により日時が変更になる場合がありますので、個別に送付する案内をご確認ください。
健診実施場所はふれあい交流センターです。
健診の際に必要なものとして、母子健康手帳・バスタオルをご持参ください。
また、アンケート等事前に送付したものもお持ちください。
生後4・12ヵ月児健診では、問診、計測(身長、体重等)、診察、相談(保健師、管理栄養士、助産師)を実施します。
生後7ヵ月児健診では、生後4・12ヵ月児健診とあわせて事故防止の講話を実施します。
1歳6ヵ月児健診では、問診、計測(身長、体重等)、診察、相談(保健師、管理栄養士、歯科衛生士)、歯科検診を実施します。
3歳児健診では、問診、計測(身長、体重等)、診察、相談(保健師、管理栄養士、歯科衛生士)、屈折検査、歯科健診を実施します。
乳幼児健診のお問い合わせ先は標茶町保健福祉課母子保健係(〒088-2311 北海道川上郡標茶町開運4丁目2番地、電話 015-485-1000、FAX 015-485-2177)です。
標茶町の5歳児健診の特徴と健診後の支援
標茶町の5歳児健診は、健診アンケートや健診当日の観察などを通して、お子さんの集団へのなじみにくさや苦手さに早く気づき、適切な支援を行うことを目的とする健診です。
5歳児健診の健診内容は、問診(集団、個別)、計測(身長、体重)、診察、相談(保健師、管理栄養士)、屈折検査です。
集団活動と個別のやりとりの場面で、大人からの働きかけを受け入れ応じる力、人とかかわる力、ことばの発達、運動の発達、緊張や不安なく対応する力の5つを保健師・保育士などが観察します。
当日のお子さんの様子に加え、健診アンケートの内容や日頃の保育の様子などの情報を含め、医師が診察していきます。
対象が4歳児(年中児)クラスである理由は、就学までに約1年間あり、子どもの育ちにかかわる人たちが適切に支援をしていくための期間を確保できるためです。
また、この時期の子どもたちは子どもたちとのかかわりを求める時期であり、集団生活へのなじみにくさや苦手さに気づきやすくなるといわれています。
健診後は、園とお子さんの苦手な部分等を情報共有し、お子さんの成長にあった適切な支援へとつなげていきます。
また、子ども発達支援センターでは保護者の方にはお子さんのことを相談できる場として、お子さんには必要に応じて小集団や個別療育を通して人とやりとりをする方法を学び、社会性を身に着けていただく場としてご利用いただけます。
母子保健係ではお子さんの成長や生活習慣などのご心配なことの相談に応じます。
母子健康手帳の交付と妊婦一般健康診査受診票
母子健康手帳は、赤ちゃんが小学校に入学するまでの健康状態や母親の健康記録をする大切な手帳で、乳幼児健診や予防接種などのときに必要です。
母子健康手帳は、ふれあい交流センター内母子保健係で交付しています。
交付に必要なものとして、妊娠届(医療機関で発行します)または妊娠を証明できる書類が必要です。
妊婦さんご本人が妊娠の届出をする場合は、マイナンバーカードなどの本人確認書類を提示してください。
標茶町では、母子健康手帳の交付と合わせて妊婦健診(妊婦一般健康診査)受診票を交付し、助成を行っています。
母子健康手帳交付時の週数により受診票の交付枚数も異なりますので、速やかに届け出ましょう。
標茶町に転入された方には標茶町の受診票を交付しますので、母子健康手帳と前の市区町村で交付された受診票をお持ちになり、保健福祉課母子保健係までお越しください。
道外で里帰り出産される方は交付した受診票が使用できませんので、里帰りする前までに保健福祉課母子保健係までお問い合わせください。
標茶町における妊娠・出産・子育て相談および緊急連絡先
標茶町では妊娠・出産・子育てに不安があるお母さんおよびその家族の方を対象に相談を受け付けており、秘密は厳守されます。
標茶町保健福祉課母子保健係では、保健師・管理栄養士・助産師が電話・来所・訪問相談を受け付けています。
母子保健係の開設時間は月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前9時から午後5時で、電話番号は015-485-1000です。
また、助産院マタニティアイ(住所:釧路町曙1-1-14、電話:0154-37-2110)でも電話・メール相談を開設しており、月曜日から土曜日の午前9時から午後5時まで助産師および看護師が相談を受けます。
お子さんの急な病気やケガについての相談は、北海道小児救急電話相談(#8000または011-231-1599、午後7時から翌午前8時まで年中無休)をご利用いただけます。
標茶町教育委員会による教育相談の体制
標茶町教育委員会では、幼稚園・小学校・中学校の幼児・児童・生徒の皆さんや、その保護者の方に対し、教育に関する悩みや心配事の相談にお答えしています。
相談には電話相談と面接相談があり、相談内容の秘密は守られます。
相談例として、友人関係や学校のことで悩んでいる、先生や両親に相談できなくて困っている、子育てやしつけで悩んでいる、不登校やいじめのことで困っている等があります。
相談内容に関しては慎重に取り扱い、プライバシーの保護等に十分配慮しています。
電話による相談の受付時間は毎週月曜日〜金曜日(土曜日・日曜日・祝日・年末年始の休日を除く)で、電話番号は015-485-2111(内線284)です。
面談による相談は、面談日・時間を設定するため事前に電話(015-485-2111 内線284)でご連絡ください。
お問い合わせ窓口は標茶町教育委員会指導室指導係(〒088-2313 北海道川上郡標茶町常盤8丁目8番地、電話 015-485-2111、FAX 015-485-3764)です。
標茶町の小学校・中学校の就学関係手続き
4月から小中学校の新1年生になる児童・生徒の保護者宛に、1月末頃に教育委員会から入学通知書を送付します。
入学通知書が届かない場合や転居予定の方は、教育委員会管理課学校教育係までご連絡ください。
入学式の日程や入学説明会等については各学校から連絡があります。
入学通知書は入学式当日に入学する学校へ提出していただきますので大切に保存してください。
標茶町内の学校に通っている児童生徒が町外への引越しや町内での転居により転校するときは、通学している学校への連絡と住民票の異動手続きが必要です。
町外への転出をされる場合で引き続き同じ学校に通学を希望される方には、区域外就学の制度があります。
転居や教育的配慮(いじめや家庭の事情等)に該当する場合は、通学区域により指定された学校を申請により変更することができます。
就学関係手続きのお問い合わせ先は標茶町教育委員会管理課学校教育係(〒088-2313 北海道川上郡標茶町常盤8丁目8番地、電話 015-485-2111、FAX 015-485-3764)です。
文部科学省通知に基づく就学先決定と標茶町の相談窓口まとめ
文部科学省の通知に基づき、就学先決定に際しては、市町村教育委員会がお子さんの教育的ニーズと必要な支援内容を総合的に判断するとともに、早期からの就学相談を通じて本人や保護者の意向を最大限尊重し合意形成を図ることが求められています。
標茶町教育委員会では、指導室指導係(電話 015-485-2111 内線284)において教育相談を実施し、お子さんの状況に応じた相談に応じています。
標茶町では町内小中学校における教育のほか、子ども発達支援センター(役場保健福祉課所管)での療育相談や支援も連携して進められています。
標茶町を管轄する北海道釧路児童相談所(所在地:〒085-0805 釧路市桜ヶ岡1丁目4番32号、電話:0154-92-3717)では、18歳未満の子どもに関する専門相談や心理判定業務を行っています。
児童虐待対応ダイヤル189では、24時間通話料無料で緊急の相談や通告を受け付けています。
よくある質問(FAQ)
母子保健法第12条第1項で市町村に義務づけられている健康診査は何ですか?
母子保健法第12条第1項に基づき、市町村は、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児(第1号)及び満3歳を超え満4歳に達しない幼児(第2号)に対して、内閣府令の定めるところにより、健康診査を行わなければならないと規定されています。同条第2項において、前項の内閣府令は、健康増進法第9条第1項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならないと定められています。また、母子保健法第13条第1項に基づき、前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならないと定められています。
標茶町の乳幼児健診の実施場所と当日の持ち物を教えてください。
健診実施場所はふれあい交流センターです。健診の際に必要なものとして、母子健康手帳・バスタオルをご持参ください。また、アンケート等事前に送付したものもお持ちください。お問い合わせ先は標茶町保健福祉課母子保健係(電話 015-485-1000)です。
標茶町の5歳児健診はどのような目的で実施されていますか?
標茶町の5歳児健診は、健診アンケートや健診当日の観察などを通して、お子さんの集団へのなじみにくさや苦手さに早く気づき、適切な支援を行うことを目的とする健診です。集団活動と個別のやりとりの場面で、大人からの働きかけを受け入れ応じる力、人とかかわる力、ことばの発達、運動の発達、緊張や不安なく対応する力の5つを保健師・保育士などが観察します。健診後は、園とお子さんの苦手な部分等を情報共有し、お子さんの成長にあった適切な支援へとつなげていきます。
標茶町教育委員会の教育相談ではどのような相談ができますか?
標茶町教育委員会では、幼稚園・小学校・中学校の幼児・児童・生徒の皆さんや、その保護者の方に対し、教育に関する悩みや心配事の相談にお答えしています。相談例として、友人関係や学校のことで悩んでいる、先生や両親に相談できなくて困っている、子育てやしつけで悩んでいる、不登校やいじめのことで困っている等があります。相談内容に関しては慎重に取り扱い、プライバシーの保護等に十分配慮しています。電話相談の電話番号は015-485-2111(内線284)です。
標茶町の小学校に入学する際の手続きはどのように行われますか?
4月から小中学校の新1年生になる児童・生徒の保護者宛に、1月末頃に教育委員会から入学通知書を送付します。入学通知書は入学式当日に入学する学校へ提出していただきますので大切に保存してください。入学通知書が届かない場合や転居予定の方は、教育委員会管理課学校教育係(電話 015-485-2111)までご連絡ください。
