児童福祉法に基づく障害児通所支援の概要
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。
具体的な利用要件や提供内容については、標茶町の担当窓口でご確認ください。
同条第2項において、児童発達支援とは、障害児につき、児童発達支援センターその他の内閣府令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに集団生活への適応のための支援その他の内閣府令で定める便宜を供与すること等をいうと定められています。
同条第3項において、放課後等デイサービスとは、学校教育法に規定する学校に就学している障害児につき、授業の終了後又は休業日に施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な支援、社会との交流の促進その他の便宜を供与することをいうと定められています。
同条第4項において、居宅訪問型児童発達支援とは、重度の障害の状態等により外出が著しく困難な障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の習得等の支援を行うことと定められています。
同条第5項において、保育所等訪問支援とは、保育所等に通う障害児につき、集団生活への適応のための専門的な支援その他の便宜を供与することと定められています。
標茶町役場および保健福祉担当窓口の案内
標茶町役場の郵便番号は〒088-2312、所在地は北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地です。
役場の代表電話番号は015-485-2111、FAX番号は015-485-4111です。
標茶町役場保健福祉課には、社会福祉係、児童福祉係、介護保険係、国保年金係、健康推進係、母子保健係が設置されています。
保健福祉課にはふれあい交流センター、地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業所、子育て支援センター、子ども発達支援センターも設置されています。
特別児童扶養手当の窓口は標茶町役場保健福祉課児童福祉係(電話 015-485-2111)が担当しています。
障害福祉サービスの相談や申請手続きは、標茶町役場保健福祉課の窓口で行います。
標茶町における障害福祉サービスおよび障害児通所支援の利用手続き
障害福祉サービスは、障がい者や難病患者を対象に行われる支援の総称です。
支援の種類には、日常生活の介護支援を行う「介護給付」と自立生活や就労を目指す人を支援する「訓練等給付」の2つがあります。
障害福祉サービスを利用するためには、事前に申請手続きが必要になります。
第1段階として、障害福祉サービスが必要な場合は役場保健福祉課の窓口で相談して申請します。
第2段階として、町の職員または町が委託した調査員が、本人の生活状況や障害福祉サービス利用の意向、家族の介護状況などを本人や家族等から聞き取り調査を行い、申請内容を確認します。
第3段階として、調査の結果及び医師の診断結果をもとに、必要とされる支援の度合いを総合的に示す「障害支援区分」を認定します。
ただし、障がい児である場合、また、訓練等給付のみの利用の場合は障害支援区分を要しません。
第4段階として、申請時に町からサービス等利用計画案の提出を求められた方は、指定特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画案を提出します。
第5段階として、町は提出されたサービス等利用計画案や調査事項等をふまえ、利用できるサービスを支給決定し、障害福祉サービス受給者証を交付します。
受給者証交付後、指定特定相談支援事業者に実際に利用するサービス等利用計画を作成してもらい、希望するサービス提供事業者と利用の契約をしたうえでサービス利用が開始されます。
障害福祉サービスおよび障害児通所支援の利用者負担
障害福祉サービスの利用料は、世帯の区分に応じて1か月あたりの費用負担の限度額が定められています。
生活保護受給世帯の費用負担限度額は0円です。
町民税非課税世帯の費用負担限度額は0円です。
町民税課税世帯のうち一般1で18歳未満の方(町民税所得割額が28万円未満)は、施設入所者が9,300円、施設入所者以外が4,600円です。
町民税課税世帯のうち一般2(上記に該当しない方)の費用負担限度額は37,200円です。
所得を判断する際の世帯の範囲について、障がい児(施設に入所する18、19歳を含む)は障がい児の属する住民基本台帳での世帯となります。
国の制度において、就学前の障害児を対象とした児童発達支援等の利用者負担無償化が実施されています。
特別児童扶養手当の支給要件と標茶町での手続き
特別児童扶養手当は、精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。
20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。
標茶町における特別児童扶養手当は、身体や精神に障害のある満20歳未満の子どもを育てている方に支給される手当です。
受給資格者は、身体または精神に政令で定める程度の障害のある児童を監護している父母または父母にかわってその児童を養育している方です。
手当の額は、対象児童の障害の程度と対象児童の数に応じて支給額が決定されます。
令和8年4月以降の手当月額は、1級が児童1人につき58,450円、2級が児童1人につき38,930円です。
手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
支払は、4・8・11月の11日に、各前月分までの手当が受給者が指定した金融機関に振り込まれます。
支払日が土日祝日の場合はその前日に支払われます。
申請手続きに必要なものとして、認定請求書(用紙は担当係にあります)、専用用紙による診断書、請求者と対象児童が載っている戸籍謄(抄)本が必要です。
また、請求者、配偶者、対象児童、扶養義務者など同世帯の方全員分のマイナンバーカードまたは通知カード、請求者名義の預金通帳、その他必要書類が必要です。
申請窓口は標茶町役場保健福祉課児童福祉係(〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地、電話 015-485-2111、FAX 015-485-4111)です。
特別児童扶養手当受給中の届出と所得状況届
特別児童扶養手当を受給中に届出内容の変更等があった場合は届出が必要になります。
届出が遅れたり届出をしなかった場合は、手当の支給が遅れることや支給された手当を返還していただく場合があります。
対象児童が増えたとき、障害の程度が重くなったとき、対象児童が減ったとき、障害の程度が軽くなったとき、認定の期限が到来したときは届出が必要です。
受給資格がなくなる事由として、対象児童が20歳になったとき、受給者が対象児童を監護または養育しなくなったときが挙げられます。
また、対象児童が児童福祉施設等に入所したとき、対象児童が死亡したとき、受給者が死亡したとき、対象児童が障がいを事由とする公的年金を受け取ることができるようになったときも資格喪失となります。
手当を引き続き受給する要件を満たしているかを確認するため、毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届を必ず提出していただきます。
この届を提出しないと、8月分以降の手当が受けられなくなります。
なお、2年間届出がないと手当の受給資格がなくなります。
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条に基づく障害児福祉手当の規定
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。
第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。
第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。
障害児福祉手当は、重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、重度障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。
精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。
令和8年4月より適用される支給月額は16,560円です。
障害児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。
受給資格者(重度障害児)の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくはその配偶者又は受給資格者の生計を維持する扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
北海道の手当案内において、障害児福祉手当の月額は16,560円と示され、詳しくはお住まいの市区町村窓口にお問い合わせくださいと案内されています。
乳幼児等医療費助成および重度心身障がい者医療費助成
標茶町では乳幼児や小学生の疾病の早期発見・早期治療を促進し、健康増進と健やかな育成を図るため、医療費の一部を助成しています。
医療保険の規定による被保険者または被扶養者で、町内に住所を有する世帯に属する乳幼児と小学生が助成の対象となります。
小学校就学前までのお子さんには「乳幼児等医療費受給者証」が交付され、医療機関を受診するときに提示します。
助成の対象となる小学生は、満12歳の誕生日以後の最初の3月31日までの児童です。
重度心身障害者医療費の助成制度では、町内に住民登録があり健康保険に加入している心身に重い障がいがある方の医療費の一部を町が助成します。
対象者は、1〜3級(3級は内部障害等に限る)の身体障害者手帳をお持ちの方、療育手帳Aまたは重度と判定された方、1級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方です。
助成内容は、保険診療の自己負担額を除いた分を助成するものです。
申請に必要なものとして、健康保険証、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳、印かん、所得課税証明書(転入された方)が定められています。
標茶町の地域生活支援事業と各種相談窓口
標茶町では地域生活支援事業として、移動支援事業や日中一時支援事業などを実施しています。
障がいに関する困りごとの相談窓口として、町役場保健福祉課社会福祉係(電話 015-485-2111)のほか、委託相談支援事業所が案内されています。
地域生活支援センター・ハート障害(電話 0154-32-7400)では、月曜日から金曜日(祝祭日を除く)の午前10時から午後5時まで相談を受け付けています。
標茶町を管轄する北海道釧路児童相談所の所在地は〒085-0805 釧路市桜ヶ岡1丁目4番32号、電話番号は0154-92-3717です。
釧路児童相談所では18歳未満の子どもの相談や児童虐待通告に関する相談、児童の心理判定業務などを行っており、管轄区域には釧路管内の標茶町が含まれています。
児童相談所虐待対応ダイヤルは全国共通の電話番号189(いちはやく)で、24時間受付・通話料無料で対応しています。
よくある質問(FAQ)
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援にはどのような種類がありますか?
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、標茶町の担当窓口でご確認ください。
標茶町での特別児童扶養手当の支給額と支払時期を教えてください。
令和8年4月以降の手当月額は、1級が児童1人につき58,450円、2級が児童1人につき38,930円です。支払は、4・8・11月の11日に、各前月分までの手当が受給者が指定した金融機関に振り込まれます。支払日が土日祝日の場合はその前日に支払われます。
特別児童扶養手当を受給中に毎年提出が必要な届出は何ですか?
手当を引き続き受給する要件を満たしているかを確認するため、毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届を必ず提出していただきます。この届を提出しないと、8月分以降の手当が受けられなくなります。なお、2年間届出がないと手当の受給資格がなくなります。
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条の障害児福祉手当はどのような場合に支給されませんか?
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。
標茶町で障害福祉サービスや障害児通所支援を申請する窓口はどこですか?
障害福祉サービスが必要な場合は、標茶町役場保健福祉課の窓口で相談して申請します。所在地は北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地で、代表電話番号は015-485-2111です。特別児童扶養手当に関するお問い合わせ先は保健福祉課児童福祉係(電話 015-485-2111)が担当しています。
出典・参考資料
- 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)
- 特別児童扶養手当について|厚生労働省
- 障害児福祉手当について|厚生労働省
- 障害児支援施策|こども家庭庁
- 障害福祉サービスの利用方法|障がい者福祉|くらしの情報 - 標茶町
- 特別児童扶養手当の受給をお考えの方へ|医療費助成・各種手当|くらしの情報 - 標茶町
- 特別児童扶養手当を受給中の方へ|医療費助成・各種手当|くらしの情報 - 標茶町
- 乳幼児・小学生医療費助成について|医療費助成・各種手当|くらしの情報 - 標茶町
- 重度心身障がい者医療費の助成について|医療費助成|くらしの情報 - 標茶町
- 地域生活支援事業|障がい者福祉|くらしの情報 - 標茶町
- 困りごとの相談|障がい者福祉|くらしの情報 - 標茶町
- 各課の案内|役場の案内|行政情報 - 標茶町
- 釧路児童相談所|北海道
- 特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当について|北海道
