乳幼児健康診査の法定基準と母子保健の理念
母子保健法第6条において、妊産婦とは妊娠中又は出産後1年以内の女子をいい、乳児とは1歳に満たない者をいい、幼児とは満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいうと定義されています。母子保健法第12条第1項に基づき、市町村は、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児(第1号)及び満3歳を超え満4歳に達しない幼児(第2号)に対して、内閣府令の定めるところにより、健康診査を行わなければならないと規定されています。同条第2項において、前項の内閣府令は、健康増進法第9条第1項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならないと定められています。また、母子保健法第13条第1項に基づき、前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならないと定められています。同法第14条に基づき、市町村は、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、栄養の摂取につき必要な援助をするように努めるものとされています。同法第15条に基づき、妊娠した者は、内閣府令で定める事項につき、速やかに、市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならないと規定されています。同法第16条第1項に基づき、市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならないと定められています。同条第2項において、妊産婦は、医師、歯科医師、助産師又は保健師について、健康診査又は保健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければならないとされ、乳児又は幼児の健康診査又は保健指導を受けた当該乳児又は幼児の保護者についても同様とされています。
1か月児健診の費用助成
町では乳児の1か月児健診の費用助成を行っております。母子健康手帳交付のときに、1か月児検診の助成券を交付しています。
兵庫県内の医療機関で受診する場合は、受診時に助成券と問診票を提出してください。費用が4,000円以内の場合は無料で受診できます。
4,000円を超える部分は受診者の負担になります。
兵庫県外の医療機関で受診する場合は、健診受診後に役場健康福祉課へ書類を提出してください。健診にかかった費用を償還払いします(上限4,000円)。
提出書類は、1か月児健康診査助成金請求書、1か月児健康診査助成券、1か月児健康診査問診票、1か月児健診に係る領収書の写しです。
さようこども家庭センターと発達の相談
町は、母子保健の窓口であった「さよう母子健康包括センター」と、児童福祉の窓口であった「さよう子ども家庭総合拠点」を一体化し、子どもにかかわる総合窓口である「さようこども家庭センター」を開設しました。
さようこども家庭センターでは、子ども、子育て世帯、妊産婦を応援するため、健康・福祉・教育・保育など他分野と連携していきます。
佐用町の保健師と家庭児童相談員が子育て、学校生活、発達等の悩みをお聞きします。お問い合わせは佐用町健康福祉課 健康増進室、電話(0790)-82-0661です。
お子さんの発達等に関する相談は、佐用町役場健康福祉課子育て・福祉室、電話0790-82-0661、Fax0790-82-0144です。
専門医による心の健康づくり相談(予約制)は、発達障害、学習障害、情緒的課題等を早期に発見し、悩みや不安が解消できるようにお話を伺います。
視覚特別支援学校教員による「アイ・あいスクール」(予約制)は、視力の問題ではなく、見えているのによくつまづく、キャッチボールができないなど「見る力」が気になるお子さんの窓口です。
就学先の学びの場と就学の相談
佐用町では、小中学校の就学先決定の際、必要に応じてお子さんや保護者の方の意見、専門家の意見、学校や地域の状況等を踏まえ、就学先を決定します。
就学した後でも、お子さんの状況等により、転学することもできます。
通常の学級においても、配慮を要する児童生徒のために、授業方法や教材を工夫して、わかりやすい授業を行っています。
通級による指導を行う教室では、普段は、在籍している通常の学級において授業を受け、学習上または生活上の困難などお子さんの特性に応じて、別の教室で特別の授業を行います。
特別支援学級は、障がいの種別ごとに置かれる少人数の学級です。障がいのある児童生徒一人一人に応じた教育を行っています。
特別支援学校は、障がいの程度が比較的重い児童生徒を対象とし、障がいによる学習上または生活上の困難を克服し、自立をうながす教育を行います。
学校では、障がいのある児童生徒と障がいのない児童生徒の交流及び共同学習の機会を設けています。
お子さんの就学に関する相談は、佐用町教育委員会教育課教育推進室、電話0790-82-2424、Fax0790-82-0120です。
佐用町では、佐用小学校・上月小学校・佐用中学校に、通級指導を担当する学校生活支援教員が在籍しています。他校にも訪問し、巡回指導を行います。
「副籍」とは、特別支援学校に在籍するすべての児童生徒が、居住する地域の小・中学校に副次的な籍をもち、交流を通じて組織的に居住地域とのつながりの維持・継続を図る仕組みです。
居住地校交流とは、特別支援学校在籍児童生徒が、居住地域の小・中学校(副籍校)の児童生徒との交流をすることです。直接交流や間接交流を行うことができます。
文部科学省通知に基づく就学先決定と合意形成
文部科学省の通知に基づき、就学先決定に際しては、市町村教育委員会がお子さんの教育的ニーズと必要な支援内容を総合的に判断するとともに、早期からの就学相談を通じて本人や保護者の意向を最大限尊重し合意形成を図ることが求められています。特別な配慮や支援を必要とするお子さんの就学にあたっては、教育委員会(電話0790-82-2424)へお早めにご相談ください。市町村教育委員会は、乳幼児期を含め早期から成人に至るまで一貫した支援ができるように努めるものとされています。教育委員会は、専門的な知見を有する関係機関等と連携を図りながら支援を行います。就学先決定後も、継続的な教育相談を行い、個別の教育支援計画を見直す中で、柔軟に就学先の見直しを図るなどの支援を行います。
よくある質問
1か月児健診の費用助成を教えてください。
町では乳児の1か月児健診の費用助成を行っております。母子健康手帳交付のときに、1か月児検診の助成券を交付しています。兵庫県内の医療機関で受診する場合は、受診時に助成券と問診票を提出してください。費用が4,000円以内の場合は無料で受診できます。4,000円を超える部分は受診者の負担になります。
佐用町には就学先としてどのような学びの場がありますか。
通常の学級においても、配慮を要する児童生徒のために、授業方法や教材を工夫して、わかりやすい授業を行っています。通級による指導を行う教室では、普段は、在籍している通常の学級において授業を受け、学習上または生活上の困難などお子さんの特性に応じて、別の教室で特別の授業を行います。特別支援学級は、障がいの種別ごとに置かれる少人数の学級です。障がいのある児童生徒一人一人に応じた教育を行っています。特別支援学校は、障がいの程度が比較的重い児童生徒を対象とし、障がいによる学習上または生活上の困難を克服し、自立をうながす教育を行います。
副籍制度とは何ですか。
「副籍」とは、特別支援学校に在籍するすべての児童生徒が、居住する地域の小・中学校に副次的な籍をもち、交流を通じて組織的に居住地域とのつながりの維持・継続を図る仕組みです。居住地校交流とは、特別支援学校在籍児童生徒が、居住地域の小・中学校(副籍校)の児童生徒との交流をすることです。直接交流や間接交流を行うことができます。
発達や就学の相談はどこにすればよいですか。
お子さんの発達等に関する相談は、佐用町役場健康福祉課子育て・福祉室、電話0790-82-0661、Fax0790-82-0144です。お子さんの就学に関する相談は、佐用町教育委員会教育課教育推進室、電話0790-82-2424、Fax0790-82-0120です。
就学先決定における教育委員会の方針と相談窓口について教えてください。
文部科学省の通知に基づき、就学先決定に際しては、市町村教育委員会がお子さんの教育的ニーズと必要な支援内容を総合的に判断するとともに、早期からの就学相談を通じて本人や保護者の意向を最大限尊重し合意形成を図ることが求められています。特別な配慮や支援を必要とするお子さんの就学にあたっては、教育委員会(電話0790-82-2424)へお早めにご相談ください。
参考・出典一覧
- 佐用町公式 1か月児健診の費用助成
- 佐用町公式 さようこども家庭センター
- 佐用町公式 子育てや就学に関する相談事業・相談窓口
- 佐用町公式 特別支援学級・通級による指導のご案内
- 佐用町公式 副籍制度のご案内
- 母子保健法(第6条、第12条〜第16条等)
- 文部科学省通知(就学先決定・教育支援委員会)
本記事は佐用町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。
