障害児通所支援の公的枠組みとサービス種類
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、佐用町の担当窓口でご確認ください。
児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。
放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。
居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。
保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。
障害児通所施設等通園交通費助成
佐用町から障害福祉サービス・児童通所支援の支給決定を受けているかたなどへ、通園にかかる交通費の一部を助成します。
対象者は、片道2キロメートル以上で通われているかたです(18歳未満は保護者が申請)。
就労移行支援、就労継続支援A型・B型、児童発達支援、放課後等デイサービスを提供している施設等が対象です。
佐用町外にお住まいのかた、佐用町以外の自治体から障害福祉サービス等の支給決定を受けているかたは対象となりません。
交通機関の場合(電車、バス等)は、運賃の半額(片道分)×通園日数が助成されます。
交通用具の場合(自家用車)は、自宅から施設までの距離(キロメートル)×20円×通園日数が助成されます。
徒歩、自転車、施設等の送迎バス(送迎費用の負担がないかた)での通園は対象となりません。
1年分の助成金をまとめて申請(年1回申請する)するか、半年分ごとに申請(年2回申請する)してください。
申請期限を過ぎると助成金の支給はできません。必ず期間内にお手続きください。
申請に必要なものは、通園助成支給申請書、通園助成金振込依頼書(初回・口座変更のかたのみ)、振込先のわかる書類(通帳など)(初回・口座変更のかたのみ)です。
申請窓口は、佐用町役場健康福祉課、各支所・出張所です。
お問い合わせは、健康福祉課 子育て・福祉室(西館1階)、電話番号:0790-82-0661、ファックス:0790-82-0144です。
療育相談
お子さまの発育や発達のことが心配なかたを対象に、佐用町など西播磨4市3町が実施主体となり、療育相談を実施しています。
療育相談を受けてみようと思われるかたは、まず保健師や保育士、学校の先生にご相談ください。
療育相談の時間は、午前10時から午後1時、午後2時から午後5時(予約制)です。
料金は、1回あたり500円です。
利用申込書を「さよう子育て支援センター」に提出してください。日時は後日調整します。
さよう子育て支援センターの電話番号は0790-82-0341、FAX番号は0790-82-0342です。
特別児童扶養手当の対象と手当額
特別児童扶養手当は、精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。
20歳未満で、身体または精神に重度・中度障がいのある(軽度障がいはのぞく)児童を監護する父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している人が対象です。
受給資格者(障害児の父母等)もしくはその配偶者又は生計を同じくする扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
支給月額(令和8年4月より適用)は、1級が58,450円、2級が38,930円です。
特別児童扶養手当は、原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。
十二月に支払うべき手当は、手当の支給を受けている者の請求があったときは、その前月に支払うものとされ、4月・8月・11月ごろの支払いになります。
申請用紙に記入し、必要書類を添えて、子育て・福祉室へ提出してください。
申請書類は、子育て・福祉室でお渡ししますので、窓口へお越しください。申請には医師の診断書などが必要です。
障害児福祉手当の支給の考え方
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。
障害児福祉手当は、重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、重度障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。
在宅の20歳未満で、身体または精神に重度の障がいがあり、日常生活をするうえで常時特別の介護を必要とする人が対象です。
支給月額(令和8年4月より適用)は、16,560円です。
障害児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。
受給資格者(重度障害児)の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくはその配偶者又は受給資格者の生計を維持する扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
よくある質問
障害児通所支援にはどのような種類がありますか?
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、佐用町の担当窓口でご確認ください。
佐用町の障害児通所施設等通園交通費助成の対象と助成額を教えてください。
対象者は、片道2キロメートル以上で通われているかたです(18歳未満は保護者が申請)。就労移行支援、就労継続支援A型・B型、児童発達支援、放課後等デイサービスを提供している施設等が対象です。交通機関の場合(電車、バス等)は、運賃の半額(片道分)×通園日数が助成されます。交通用具の場合(自家用車)は、自宅から施設までの距離(キロメートル)×20円×通園日数が助成されます。
佐用町の療育相談の時間と料金、申込先を教えてください。
療育相談の時間は、午前10時から午後1時、午後2時から午後5時(予約制)です。料金は、1回あたり500円です。利用申込書を「さよう子育て支援センター」に提出してください。日時は後日調整します。
特別児童扶養手当の手当額と支給月を教えてください。
支給月額(令和8年4月より適用)は、1級が58,450円、2級が38,930円です。特別児童扶養手当は、原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。十二月に支払うべき手当は、手当の支給を受けている者の請求があったときは、その前月に支払うものとされ、4月・8月・11月ごろの支払いになります。
障害児福祉手当の支給要件と手当額、支給月を教えてください。
在宅の20歳未満で、身体または精神に重度の障がいがあり、日常生活をするうえで常時特別の介護を必要とする人が対象です。支給月額(令和8年4月より適用)は、16,560円です。障害児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。
参考・出典一覧
- 佐用町公式 障害児通所施設等通園交通費助成事業
- 佐用町公式 療育相談
- 佐用町公式 障がいのある人を対象とした各種手当
- 厚生労働省 特別児童扶養手当について
- 厚生労働省 障害児福祉手当について
- 児童福祉法(第6条の2の2等)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(第17条等)
本記事は佐用町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。
