児童福祉法が定める障害児通所支援の基本体系
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。
具体的な利用要件や提供内容については、利尻富士町の担当窓口でご確認ください。
同条第2項において、児童発達支援とは、障害児につき、児童発達支援センターその他の内閣府令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに集団生活への適応のための支援その他の内閣府令で定める便宜を供与すること等をいうと定められています。
同条第3項において、放課後等デイサービスとは、学校教育法に規定する学校に就学している障害児につき、授業の終了後又は休業日に施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な支援、社会との交流の促進その他の便宜を供与することをいうと定められています。
同条第4項において、居宅訪問型児童発達支援とは、重度の障害の状態等により外出が著しく困難な障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の習得等の支援を行うことと定められています。
同条第5項において、保育所等訪問支援とは、保育所等に通う障害児につき、集団生活への適応のための専門的な支援その他の便宜を供与することと定められています。
利尻富士町における福祉課と窓口体制
利尻富士町役場の郵便番号は〒097-0101、所在地は北海道利尻郡利尻富士町鴛泊字富士野6番地です。
利尻富士町役場福祉課住民係の直通電話番号は0163-82-1113です。
利尻富士町の役場の組織において、福祉課には住民係と福祉介護係が設置されています。
福祉課の直通電話番号は0163-82-1113です。
福祉課福祉介護係では、生活保護、老人・身障者等の援護、児童福祉、雇用保険、各保育所の管理運営、介護支線センターの管理運営、ふじの荘の管理運営などを担当しています。
福祉課福祉介護係は、介護保険制度関係、被保険者の資格管理、要介護認定事務、保険給付などに関する事務も所掌しています。
利尻富士町における児童福祉や障害福祉に関する制度の利用手続きについては、福祉課福祉介護係(電話 0163-82-1113)が受付窓口となります。
総合保健福祉センターにおける療育(子ども医療)相談
利尻富士町の総合保健福祉センターは、鴛泊字栄町に所在し、電話番号は0163-82-2320です。
総合保健福祉センターすこやか保健係では、小児科医師と言語聴覚士による療育(子ども医療)相談を実施しています。
療育(子ども医療)相談は、子どもの症状、しぐさ、成長など気になることがある際に受診できる相談機会として設けられています。
相談の対象者は18歳未満の子どもとその家族です。
相談員として小児科医師および言語聴覚士が対応します。
相談内容例として、発達がゆっくりと感じること、歩こうとしないこと、じっとしていられないこと、1つのことに集中できないこと、忘れ物が多いことが挙げられています。
また、こだわりが強いこと、人見知りや場見知りが強いこと、癇癪が強いこと、ことばが遅いこと、読む・書く・聞く・話すなどが極端に苦手であること、育てにくさを感じることなども相談の対象です。
人数に限りがあるため、希望者は指定の期日までに総合保健福祉センター(電話 0163-82-2320)への連絡が必要です。
利尻富士町における医療費助成と子育て支援制度
利尻富士町では、子ども医療費助成制度により町内在住の高校生以下のお子さんの医療費を全額助成しています。
対象者は町内在住の高校生以下のお子さん(0歳~18歳に達する日以後の3月31日まで)です。
助成対象は保険適用となる医療費であり、予防接種、文書料、入院時の差額ベッド代、食事療養標準負担額などは支給対象外となります。
受給者証の交付申請には健康保険証および印鑑が必要となり、転入者は前年の所得等がわかる書類が必要です。
利尻富士町では各種助成制度として、難病者通院医療費助成金、日常生活用具給付費、重度心身障害者医療費扶助費などを設けています。
重度心身障害者医療費扶助費は、心身に重い障害があり医療にかかっている方が役場に申請することで医療費の助成を受ける制度です。
利尻富士町役場福祉課住民係(電話 0163-82-1113)において医療費助成や手当に関する各種手続きを取り扱っています。
特別児童扶養手当の支給体系と厚生労働省基準
特別児童扶養手当は、精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。
20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。
令和8年4月より適用の手当額は、1級が月額58,450円、2級が月額38,930円です。
特別児童扶養手当の支払時期は、原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支払われます。
受給資格者(障害児の父母等)もしくはその配偶者又は生計を同じくする扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
利尻富士町において特別児童扶養手当の申請手続きや相談は、児童福祉を担当する福祉課福祉介護係(電話 0163-82-1113)で行います。
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条の規定
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。
第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。
第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。
厚生労働省基準による障害児福祉手当の給付体系
障害児福祉手当は、重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、重度障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。
精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。
令和8年4月より適用の手当支給月額は16,560円です。
障害児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支払われます。
受給資格者(重度障害児)の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくはその配偶者又は受給資格者の生計を維持する扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
利尻富士町における障害児福祉手当の申請や受給資格の確認は、福祉課福祉介護係(電話 0163-82-1113)にお問い合わせください。
こども家庭庁の障害児支援施策と地域連携
こども家庭庁の障害児支援施策では、障害児が身近な地域で適切な支援を受けられるよう、通所支援や相談支援等の充実が図られています。
障害児通所支援等の利用者負担は、世帯の所得状況に応じた月額負担上限が設定されています。
また、児童発達支援等では就学前3年間の利用者負担無償化措置が実施されています。
利尻富士町で支援サービスの利用や費用負担の減免制度について確認する際は、福祉課福祉介護係(電話 0163-82-1113)へご相談ください。
北海道旭川児童相談所稚内分室との専門連携体制
北海道旭川児童相談所稚内分室の住所は〒097-0002 稚内市潮見1丁目11番地です。
稚内分室の電話番号は0162-32-6171、FAX番号は0162-32-6166です。
管轄区域は宗谷総合振興局管内の稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、幌延町、礼文町、利尻町、利尻富士町です。
相談時間は月曜日~金曜日の8時45分~17時30分(土曜、日曜、祝日及び年末年始を除く)です。
なお、虐待等緊急の場合はいつでも連絡するよう案内されています。
利尻富士町で子どもの発達や療育に関して専門的な支援や判定を要する場合には、道立の児童相談所である旭川児童相談所稚内分室との連携が行われます。
利尻富士町における相談窓口と支援手続きのまとめ
利尻富士町役場の郵便番号は〒097-0101、所在地は北海道利尻郡利尻富士町鴛泊字富士野6番地です。
福祉課福祉介護係(電話 0163-82-1113)では児童福祉や身障者等の援護に関する相談を受け付けています。
総合保健福祉センターすこやか保健係(電話 0163-82-2320)では療育(子ども医療)相談や母子保健の相談に対応しています。
鬼脇地区にお住まいの方は、鬼脇字鬼脇の鬼脇支所(電話 0163-83-1001)でも各種申請や取次ぎが可能です。
各制度の利用にあたっては、役場福祉課または総合保健福祉センターへ事前にお問い合わせの上、必要書類をご用意ください。
よくある質問(FAQ)
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援にはどのような種類がありますか?
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、利尻富士町の担当窓口でご確認ください。
利尻富士町で児童福祉や障害福祉に関する相談窓口はどこですか?
利尻富士町役場の郵便番号は〒097-0101、所在地は北海道利尻郡利尻富士町鴛泊字富士野6番地です。福祉課の直通電話番号は0163-82-1113です。福祉課福祉介護係では、生活保護、老人・身障者等の援護、児童福祉、雇用保険、各保育所の管理運営、介護支線センターの管理運営、ふじの荘の管理運営などを担当しています。利尻富士町における児童福祉や障害福祉に関する制度の利用手続きについては、福祉課福祉介護係(電話 0163-82-1113)が受付窓口となります。
利尻富士町総合保健福祉センターで実施される療育(子ども医療)相談とはどのようなものですか?
総合保健福祉センターすこやか保健係では、小児科医師と言語聴覚士による療育(子ども医療)相談を実施しています。相談の対象者は18歳未満の子どもとその家族です。相談員として小児科医師および言語聴覚士が対応します。人数に限りがあるため、希望者は指定の期日までに総合保健福祉センター(電話 0163-82-2320)への連絡が必要です。
利尻富士町の特別児童扶養手当の支給要件や支払時期はどのようになっていますか?
20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。令和8年4月より適用の手当額は、1級が月額58,450円、2級が月額38,930円です。特別児童扶養手当の支払時期は、原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支払われます。利尻富士町において特別児童扶養手当の申請手続きや相談は、児童福祉を担当する福祉課福祉介護係(電話 0163-82-1113)で行います。
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条の障害児福祉手当はどのような場合に支給されませんか?
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。
