📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ)
ホーム > のびのび発達ラボ > 利尻町の窓口 > 利尻町の受給者証・障がい児支援と手当

利尻町の受給者証・障がい児支援と手当

最終更新:2026年11月6日
利尻町で発達相談を始める窓口、障害児通所支援の受給者証、手当制度の違いと確認先を公的資料から案内します。

発達が気になるときの相談先

子どもの発達や育児について、どこに相談すればよいか迷ったら、利尻町の保健課保健指導係に連絡できます。町の「子育てサービス」は、小児科医・言語聴覚士に育児や発達のことを個別相談できる「小児医療相談」を年1回実施すると案内しています。実施が近づくとIP告知放送で知らせるとされています。巡回児童相談は児童福祉司・判定員へ個別相談でき、発達検査も受けられる機会で、春と秋の年2回と町は案内しています。

同じページでは、必要に応じた療育手帳の案内と、巡回児童相談の問い合わせ先として「こども家庭センター(保健課)」を記載しています。保健指導係の連絡先は町役場0163-84-2345です。相談前に診断名や検査結果をそろえることが必須とは町ページに書かれていません。まず年齢、心配な場面、園や家庭での様子を伝え、次の相談機会や必要な準備を尋ねてください。

こども家庭庁の北海道窓口一覧にも、利尻町こども家庭センターと保健課保健指導係が相談窓口として掲載されています。掲載内容は相談の主な領域や相談形式を示す一覧です。個別の担当者、受付時間、予約方法を確定する資料ではないため、利用前に町へ確認しましょう。

通所受給者証と障害児通所支援

児童福祉法上の障害児通所支援には、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援があります。これらの給付を受けるには、保護者が市町村から通所給付決定を受けます。決定にあたって市町村が利用の要否や支給内容を確認し、決定後は通所受給者証が発行されるのが制度の基本です。

給付決定を行う市町村は、原則として障害児の保護者の居住地の市町村です。保護者が居住地を有しない場合、または居住地が明らかでない場合は、保護者の現在地の市町村が決定します(児童福祉法第21条の5の5)。住所と居住の状況に個別事情がある場合も、どの自治体に申請するかを先に確認してください。通所受給者証は障害児通所支援のためのもので、障害のある子どもに関する手当とは別の制度です。

町の子育て支援一覧には「利尻町子ども発達支援センター(のびっこるーむ)」が掲載されています。発達や子育てについて相談したい場合は、保健課保健指導係(0163-84-2345)へ連絡し、相談先や利用方法をご確認ください。

手当は受給者と審査条件を分けて確認

特別児童扶養手当は、20歳未満で、所定の障害等級に該当する児童を監護する父または母に支給されます。父母がいない、または父母が監護しない場合には、その児童と同居して監護し、生計を維持する父母以外の養育者が対象となることがあります。父母双方が監護する場合は主として児童の生計を維持する父または母、双方とも生計を維持しない場合は主として児童を介護する父または母が受給者となります(特別児童扶養手当等の支給に関する法律第2条第1項・第5項、第3条)。

障害児福祉手当は、重度の障害のため日常生活で常時介護を必要とする20歳未満の本人が対象となる制度です。所定の障害給付を受けられる場合(全額支給停止中を除く)や、対象となる障害児入所施設等に入所している場合には支給されないことがあります(同法第2条・第17条)。請求者・受給者が誰か、対象の障害状態、施設利用の有無などは制度ごとに異なるため、同じ「障がい児の手当」として一括判断しないようにしましょう。

所得制限・申請書類・現行額を町へ確認

特別児童扶養手当では、請求者本人の前年所得のほか、父母が受給者となる場合は配偶者や生計を同じくする扶養義務者、養育者が受給者となる場合は配偶者や養育者の生計を維持する扶養義務者の所得も審査対象になります(同法第6条~第8条)。障害児福祉手当では受給資格者本人に加えて、配偶者と本人の生計を維持する扶養義務者の所得を確認します(同法第20条・第21条)。二つの制度では、本人・保護者のどの所得が審査されるかが違います。

支給額や所得制限は制度改正で変わることがあります。申請に必要な書類、最新の金額、受付先は、利尻町民課福祉係へ制度名を伝えてご確認ください。町役場の代表電話は0163-84-2345です。

相談の前にまとめておくこと

相談先に伝えるため、子どもの年齢、いつから気になっているか、家庭や集団で困る場面、すでに受けた健診・相談、利用中の支援を短くメモしておくと便利です。手当については児童を監護・養育している人、世帯の状況、年金や他の給付、施設入所の有無も担当者から尋ねられる場合があります。最初の電話ですべての書類を用意する必要があるかは担当者に確認し、先に診断書を取得するなど順序を決めつけないようにしましょう。

通所支援の種類と制度上の役割

児童福祉法上の4種類は、支援の場所や場面が異なります。児童発達支援は、事業所に通って日常動作や知識・技能、集団生活への適応を支援します。放課後等デイサービスは学校に就学する子どもが授業後や休業日に通い、生活能力や社会交流を支援します。居宅訪問型児童発達支援は外出が著しく困難な子どもの自宅を訪問し、保育所等訪問支援は園など集団生活の場を訪問して適応のための専門的支援を行います。これは法律上の制度説明であり、利尻町内での提供事業所や利用枠を示すものではありません。

通所支援の種類や利用条件、町内外の事業所、送迎の扱いは、個別の給付決定や事業所の状況によって異なります。利用を検討するときは、保健課または町民課福祉係に相談し、申請先、相談支援専門員の紹介、利用開始までの手順を確認してください。

相談から手続に進むとき

町への相談では、サービス利用の希望と手当の申請希望を分けて伝えると、必要な担当課や手順を整理しやすくなります。通所給付決定は市町村の審査を伴い、手当もそれぞれの法令要件と所得審査があります。相談窓口で確認した提出先、必要書類、次の連絡先をメモし、制度ごとに手続を進めてください。受給者証や認定通知が届いた後の更新・届出についても、交付時に期限と問い合わせ先を確かめましょう。

出典

制度の個別適用、日程、必要書類は各担当窓口に確認してください。

よくある質問

通所受給者証はどの市町村に申請しますか。

原則は障害児の保護者の居住地の市町村です。保護者が居住地を有しない、または明らかでない場合は現在地の市町村が給付決定を行います。具体的な受付先は利尻町保健課へ確認してください。

のびっこるーむの利用方法は。

利尻町の子育て支援一覧に「利尻町子ども発達支援センター(のびっこるーむ)」が掲載されています。相談先や利用方法は保健課保健指導係(0163-84-2345)へお問い合わせください。

小児医療相談や巡回児童相談はありますか。

町の案内では、小児科医・言語聴覚士による小児医療相談は年1回、巡回児童相談は春と秋の年2回です。IP告知放送などで時期を確認し、問い合わせ先は保健課保健指導係またはこども家庭センター(保健課)へ尋ねてください。

特別児童扶養手当は誰が受け取りますか。

20歳未満で、所定の障害等級に該当する児童を監護する父または母が対象です。父母双方が監護する場合や、父母に代わる養育者の場合には法律上の受給者要件があります。所得審査もあるため、町民課福祉係へ確認してください。

障害児福祉手当と特別児童扶養手当は同じ制度ですか。

別制度です。障害児福祉手当は一定の重度障害があり常時介護を要する20歳未満の本人が対象で、特別児童扶養手当は原則として児童を監護する父母等が請求者です。所得審査や支給要件も異なるため、それぞれ確認してください。