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高知県長岡郡大豊町の乳幼児健診・すこやか健診・就学相談と大豊学園の教育支援

高知県長岡郡大豊町における乳幼児健診(すこやか健診・乳児健診・1歳6か月児・3歳児健診)、こども家庭センターによる児童家庭相談、教育委員会による就学相談、義務教育学校「大豊学園」および特別支援学校の支援体制を解説します。

母子保健法に基づく乳幼児健診の法的体系

母子保健法第6条において、妊産婦とは妊娠中又は出産後1年以内の女子をいい、乳児とは1歳に満たない者をいい、幼児とは満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいうと定義されています。母子保健法第12条第1項に基づき、市町村は、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児(第1号)及び満3歳を超え満4歳に達しない幼児(第2号)に対して、内閣府令の定めるところにより、健康診査を行わなければならないと規定されています。同条第2項において、前項の内閣府令は、健康増進法第9条第1項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならないと定められています。また、母子保健法第13条第1項に基づき、前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならないと定められています。同法第14条に基づき、市町村は、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、栄養の摂取につき必要な援助をするように努めるものとされています。同法第15条に基づき、妊娠した者は、内閣府令で定める事項につき、速やかに、市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならないと規定されています。同法第16条第1項に基づき、市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならないと定められています。同条第2項において、妊産婦は、医師、歯科医師、助産師又は保健師について、健康診査又は保健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければならないとされ、乳児又は幼児の健康診査又は保健指導を受けた当該乳児又は幼児の保護者についても同様とされています。

大豊町におけるすこやか健診(乳児・1歳6か月児・3歳児)の実施体制

大豊町では、発達障害を含む障害の発生予防と早期発見のため、すこやか健診と称して乳児健診・1歳6か月児健診・3歳児健診を合同で実施しています。障害の発生予防と早期発見のため、母子保健を推進しています。産後ケア事業は、産後うつの早期発見・早期対応のため、令和2年10月から開始しました。

妊婦健診および乳児健診の公費助成制度

大豊町では、妊婦健診14回分及び乳児健診2回分の費用を助成しています。また、産後うつの早期発見・早期対応のための産後ケア事業も開始しています。

さらに大豊町では、0歳から高校生等までのお子さんを対象に乳幼児医療費助成制度を実施しており、自己負担は無料です。入院時食事療養費(入院中の食事代)は対象外となります。

受給者証の交付手続きは、健康保険証と印鑑を持参の上、地域福祉課の窓口で行います。乳幼児医療費助成の対象年齢は、入院・通院ともに0歳児から高校生等(在学の有無に関わらず、18歳到達後最初の3月末日)までです。助成の対象とならないものは、保険が適用されない健康診断、予防接種、差額ベッド代容器料などです。保育所、学校内でのケガで日本スポーツ振興センター災害共済給付が適用された場合や、交通事故など第三者の行為によって負傷した場合も、助成の対象となりません。住所・健康保険等が変更になったときは、受給者証・健康保険証・印鑑をご持参のうえ、変更の手続きを行ってください。かかりつけ医を持ちましょう。日頃の状態をよく知っているかかりつけ医を決めることで、病気の予防や早期発見・早期治療が可能となります。はしご受診はやめましょう。同じ病気で複数の医療機関を受診することは控えましょう。県内の医療機関を受診される場合は、健康保険証・受給者証・乳幼児福祉医療費請求書(医療機関に求められた場合のみ)を医療機関の窓口にご提示ください。乳幼児福祉医療費受給者証は、県外の病院では使用できないため、領収書・印鑑・振込先口座がわかるものをご持参のうえ、手続きすることで払い戻しが受けられます。夜間にお子さんの具合が急に悪くなったら、まず、こうちこども救急ダイヤル「#8000」をご利用ください。適正受診とは、「できるだけ医療機関にかからないようにする」というものではありません。ジェネリック医薬品は、新薬(先発医薬品)と同じ有効成分を持っており、品質・効き目・安全性が同等なお薬です。

大豊町こども家庭センターにおける児童家庭相談と発育支援

大豊町では、令和8年4月1日より大豊町こども家庭センターを開設しています。大豊町こども家庭センター(地域福祉課内)では、子どもや家庭に関わる悩みや心配事の児童家庭相談について、保健師や子ども家庭支援員がお受けしています。

秘密は厳守します。

子育ては思いどおりにはいかないものであり、親が不安になったりイライラすることはごく自然なことです。ひとりで悩んでいると気持ちが追い詰められてしまうことがあるため、ひとりで頑張りすぎないで相談することが大切です。

受付日時は月曜日から金曜日(祝日、12月29日から1月3日の年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分までです。詳しくは、大豊町こども家庭支援センター(0887-72-0450)へお問い合わせください。虐待かな?と思ったら、すぐに連絡してください。児童相談所虐待対応ダイヤルは、189(いちはやく)です。

障害者基幹相談支援センターによる専門的相談体制

令和8年4月1日より障害者基幹相談支援センターを設置しました。障害者基幹相談支援センターは障害のある人やそのご家族の総合相談窓口です。

大豊町には地域福祉課・福祉班内に設置されており、社会福祉士や保健師等の専門職員が配置されています。手帳や診断の有無は問いません。

難病や障害などに関するお悩みはお気軽にご相談ください。所在地は〒789-0392 高知県長岡郡大豊町津家1626番地、Tel:0887-72-0450(代表)、Fax:0887-72-0474です。

義務教育学校「大豊町立大豊学園」の教育環境と小中一貫支援

大豊学園の住所は〒789-0315 高知県長岡郡大豊町中村大王1067番地2です。電話番号はTEL:0887-72-0034、FAX:0887-72-1221です。

大豊学園の公式ホームページ(https://sites.google.com/g.kochinet.ed.jp/otoyogakuen/)でも学校情報が公開されています。

少年育成センターの相談活動

少年育成センターは、少年問題に関係のある各機関・団体と協力して、少年の非行防止や健全育成のための活動を行っています。主な事業は、補導活動、列車補導、相談活動、少年に関する相談。環境浄化活動は有害図書等撤廃活動、広報活動は喫煙、飲酒等の防止と薬物乱用防止活動です。防犯活動は、下校の子どもの見守りです。少年育成センターのお問い合わせは、0887-72-1031です。関係機関や団体と協力して、少年の非行防止や健全育成のための見守りや支援活動を実施しています。

大豊町教育委員会の窓口

教育委員会の所在地は、〒789-0392 高知県長岡郡大豊町津家1626番地です。教育委員会の電話は、Tel:0887-72-0450(代表)、Fax:0887-72-0474です。

文部科学省通知に基づく就学先決定と合意形成

文部科学省の通知に基づき、就学先決定に際しては、市町村教育委員会がお子さんの教育的ニーズと必要な支援内容を総合的に判断するとともに、早期からの就学相談を通じて本人や保護者の意向を最大限尊重し合意形成を図ることが求められています。特別な配慮や支援を必要とするお子さんの就学にあたっては、教育委員会(電話0887-72-0450)へお早めにご相談ください。市町村教育委員会は、乳幼児期を含め早期から成人に至るまで一貫した支援ができるように努めるものとされています。教育委員会は、専門的な知見を有する関係機関等と連携を図りながら支援を行います。就学先決定後も、継続的な教育相談を行い、個別の教育支援計画を見直す中で、柔軟に就学先の見直しを図るなどの支援を行います。

よくある質問

こども家庭センターではどのような相談ができますか?

大豊町では、令和8年4月1日より大豊町こども家庭センターを開設しています。大豊町こども家庭センター(地域福祉課内)では、子どもや家庭に関わる悩みや心配事の児童家庭相談について、保健師や子ども家庭支援員がお受けしています。秘密は厳守します。受付日時は月曜日から金曜日(祝日、12月29日から1月3日の年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分までです。詳しくは、大豊町こども家庭支援センター(0887-72-0450)へお問い合わせください。

障害者基幹相談支援センターとはどのようなところですか?

令和8年4月1日より障害者基幹相談支援センターを設置しました。障害者基幹相談支援センターは障害のある人やそのご家族の総合相談窓口です。大豊町には地域福祉課・福祉班内に設置されており、社会福祉士や保健師等の専門職員が配置されています。手帳や診断の有無は問いません。難病や障害などに関するお悩みはお気軽にご相談ください。

少年育成センターではどのような活動をしていますか?

少年育成センターは、少年問題に関係のある各機関・団体と協力して、少年の非行防止や健全育成のための活動を行っています。主な事業は、補導活動、列車補導、相談活動、少年に関する相談。環境浄化活動は有害図書等撤廃活動、広報活動は喫煙、飲酒等の防止と薬物乱用防止活動です。防犯活動は、下校の子どもの見守りです。少年育成センターのお問い合わせは、0887-72-1031です。

小学校への就学にあたって特別な配慮や支援を相談したい場合の窓口はどこですか?

文部科学省の通知に基づき、就学先決定に際しては、市町村教育委員会がお子さんの教育的ニーズと必要な支援内容を総合的に判断するとともに、早期からの就学相談を通じて本人や保護者の意向を最大限尊重し合意形成を図ることが求められています。特別な配慮や支援を必要とするお子さんの就学にあたっては、教育委員会(電話0887-72-0450)へお早めにご相談ください。